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静岡県静岡市で外国人を不法就労させ入管難民法違反
静岡県静岡市で外国人を不法就労させ入管難民法違反
不法就労による入管難民法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
静岡県静岡市で飲食店を営むAさんは、滞在許可期間の過ぎた外国人留学生など従業員に雇っているとして第三者の告発を受け、静岡県警清水警察署によって、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで店舗や自宅に家宅捜索の捜査を受け、その後、事件は検察庁へ送致(書類送検)されました。
Aさんは、刑事事件としてのどのような処分となるのかを聞くために、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【増加する外国人労働者とその雇用に関する刑事事件】
平成28年に厚生労働省が作成した、外国人雇用状況に関する資料によれば、外国人労働者数は約108万人に達し、平成19年に届出が義務化されて以来、過去最高を更新したそうです。
日本に出入国する外国人および難民について、適切な手続やその違反に対する罰則を定める法律が「出入国管理及び難民認定法(入管難民法)」です。
入管難民法の罰則は、日本への違法な入国や在留資格の虚偽の申請など、主に日本へ出入国する外国人を処罰対象にした規定が多くある反面、このような不法滞在をする外国人に対して仕事を与えるなどの不法滞在を助長する雇用者などを対象にした処罰規定も設けています。
例えば、入管難民法第73条の2によれば、事業活動に関して外国人に不法就労活動をさせた者、外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者、または業として外国人に不法就労活動をさせる行為や斡旋した者に対して、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科を科しています。
平成29年3月、ラーメンチェーン「一蘭」の社員および法人が、外国人留学生らを違法に働かせたとして、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで書類送検されたと報道されています。
また、栃木県の日本語学校が外国人留学生4人を不法就労させたとして入管難民法違反(不法就労助長)の罪に問われた裁判では、法人理事長と法人にそれぞれ懲役2年執行猶予3年と罰金200万円が言い渡されています。
不法就労助長などによる入管難民法違反の刑事事件においては、被疑者が素直に事実を認めて捜査協力を行っている場合には逮捕される可能性は低いと思われますが、逃亡や罪証(証拠)隠滅が疑われる事情がある場合には逮捕や勾留の可能性もありますし、その後検察官が起訴して刑事裁判が開かれる可能性も鑑みれば、事件の早い段階で刑事事件を得意とする弁護士のサポートを受け、認めるべき点は認め、主張すべき点は主張し、より軽い処分を獲得できるよう努めることが大切です。
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静岡県島田市で犬のフンを投げ入れて逮捕
静岡県島田市で犬のフンを投げ入れて逮捕
静岡県島田市在住の無職Aさんは、前から仲の悪かった近隣住人Vさんに嫌がらせをしようと思い、犬の散歩の途中で犬のフンをVさん宅に投げ入れることを週に2回ほど続けていました。
このたび、嫌がらせ対策に防犯カメラを設置したVさんが、静岡県警島田警察署に、Aさんが犬のフンを投げ入れる証拠映像と被害届を提出しました。
Aさんは島田警察署から静岡県迷惑行為等防止条例違反の疑いで出頭を命じられ、どのような刑事責任を負うのか不安となり、事前に刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【隣人トラブル、嫌がらせで刑事事件に発展】
栃木県宇都宮市において、昨年3月下旬から4月上旬にかけて合計3回にわたって、同市内の被害者宅前の路上に犬のフンが入ったポリ袋を投げ捨てたとして、栃木県迷惑防止条例違反(嫌がらせ行為の禁止)に問われた男性被疑者に対して、今年5月9日、宇都宮簡易裁判所は罰金50万円の略式命令を下しました。
この刑事事件の背景には、被疑者が散歩で連れていた犬のフンを放置しようとしたところ、被害者男性に注意されたことを逆恨みして、後日犯行に及んだという怨恨目的があったようです。
栃木県の迷惑行為防止条例は、今年4月に改正され、法定刑の引き上げ(厳罰化)がされましたが、改正以前の罰金刑としては最高額の50万円の罰金が下されたことは、刑事司法の現場では注目が集まっています。
静岡県迷惑行為等防止条例の場合、何人も、正当な理由がなく、特定の者に対し、汚物、動物の死体その他の著しく不快若しくは嫌悪の情を催させるような物又はそれらを視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を送付し、又はその知り得る状態に置くことを反復して行ってはならないとしており、この違反に対しては、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります。
他人への嫌がらせが警察に報告される事案が増加している中で、栃木県以外でも迷惑行為防止条例の罰金の最高額を引き上げる動きが相次いでおり、今後も日常生活の身近に起こる刑事事件に対して、より厳しい刑事責任が追及される可能性もあるでしょう。
静岡県島田市で犬のフンを用いる等の嫌がらせ行為によって刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
静岡県浜松市で同業他店に偽計業務妨害罪
静岡県浜松市で同業他店に偽計業務妨害罪
静岡県浜松市の飲食店の店長Aさんは、店の売り上げが落ちていること危機感を募らせ、正攻法では売上を伸ばすことはできないと思い、他店の営業を妨害する目的で、飲食店の立ち並ぶ同地域の同業他店に対して、大口の予約客を装って注文を行っては無断キャンセルを行う等の営業妨害行為を繰り返しました。
静岡県警浜松中央警察署に同様の相談が相次いだことから、警察は意図的な業務妨害行為ではないかと捜査を進めたところ、被害のあった店舗には同一のIPアドレスから予約電話または予約メールが発信されていたと判明したため、警察は偽計業務妨害罪の疑いで事情聴取を求めることにしました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、同業他社の競合店に虚偽の予約を繰り返したとして、今年7月23日、警視庁立川警察署が、東京都立川市のマッサージ経営会社役員の男性を偽計業務妨害罪の疑いで東京地検立川支部に書類送検した事案をモデルにしています。
警察によると、被疑者は2017年9月、同業他社の運営するインターネットの予約サイトを通じ、マッサージ店に偽名で3件の予約を入れ、そのまま来店せずに同店の業務を妨害した疑いが持たれています。
予約サイトの運営会社が、立川市や周辺の加盟店で同様の無断キャンセルが1000件以上相次いでいると警察に相談し、警察が発信元のIPアドレスなどから特定の者が虚偽の予約と無断キャンセルを繰り返していることを特定したことで刑事事件化に至ったようです。
警察の調べに対し、被疑者は「身に覚えがない」と被疑事実を否認している模様です。
刑法第233条によれば、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて、人の信用を毀損したり、または人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
この条文の「偽計を用いて人の業務を妨害」する行為を特に偽計業務妨害罪と呼び、妨害行為の結果、実際に業務が妨害されたことは必要ではなく、業務を妨害する可能性がある行為であれば足りると解されています(判例)。
上記刑事事件例に類似した偽計業務妨害罪が成立した実際の刑事事件例として、昨年9月8日、千葉県松戸市内にある大型商業施設の食品売り場で、賞味期限切れのチョコレート菓子計7個を陳列棚に置き、店の業務を妨害したとして、偽計業務妨害罪の疑いで松戸市在住の女性が逮捕、検察官送致されました事案があります。
上記被疑者は、不審な動きをする人物として防犯カメラの映像から割り出され、実際に店員が確認したところ、陳列が不自然で、賞味期限はいずれも1年以上過ぎていたことが判明しました。
前述のとおり、偽計業務妨害罪の成立にあたっては業務妨害の可能性があれば足り、上記事例において実際には賞味期限切れの食品を購入した客がおらず実損害が発生していなかった場合でも、賞味期限切れの食品が発覚した場合には食品店舗の業務運営に大きな妨害となりえた可能性があるため、店舗に対する業務妨害の抽象的危険は認定されると考えられます。
上記実際の事案においても、警察の調べに対し、被疑者は「賞味期限切れとは思わなかった」「口に合わなかったので戻した」等と話しており、店に対する嫌がらせや業務妨害目的は否認しているように、偽計業務妨害罪の被疑事実を否認する被疑者は比較的多いように見受けられ、捜査機関から厳しい事実認定の追求を受けることになると予想されます。
静岡県浜松市で同業他社に対する偽計業務妨害罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
静岡県浜松市で線路にいたずらして電車往来危険罪で逮捕
静岡県浜松市で線路にいたずらして電車往来危険罪で逮捕
静岡県浜松市在住の無職男性Aさん(26歳)は、就職面接が上手くいかないことに苛立ちを覚え、ある日の深夜、自分の所有する折りたたみ自転車を線路上に放置するという悪質ないたずらを行いました。
その路線を走る始発電車が、線路上に物が置いてあることに気付いて緊急停車したため、電車が放置自転車と接触することはなかったものの、自転車の撤去と安全確認のために電車に遅延が生じました。
鉄道会社からの被害届を受理した静岡県警細江警察署は、放置自転車の登録票から所有者を紹介し、また、線路付近の防犯カメラに自転車に乗っていた不審な男が写っていたことからAさんの身元を割り出し、Aさんを電車往来危険罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年9月5日、南海電鉄の線路上に自転車を放置したとして、住所不定の自称派遣社員男性が電車往来危険罪の疑いで大阪府警によって逮捕された事案をモデルにしています。
警察によれば、逮捕事実は、8月24日午前5時ごろ、大阪市住吉区の南海高野線で、線路上に折りたたみ自転車を放置し、難波発河内長野行きの普通電車に接触させたというもので、幸い乗客約60人にけがはなかったとのことです。
線路周辺の防犯カメラ映像から被疑者が捜査線に浮上し逮捕に至ったとのことですが、警察の調べに対し、被疑者は「知りません」と事実を否認している模様です。
今年6月12日から9月2日の間に、南海高野線やJR阪和線で、自転車などが投げ入れられる事件が計5件発生しており、警察は被疑者による関与を調べています。
走行中の電車や車に対する投石などの悪戯は、毎年何件か必ず報道されています。
犯行時間は闇に紛れる夜間であることがほとんどで、目撃者や監視カメラ、指紋採取等の捜査によって被疑者が特定されることが多いようです。
刑法第125条によれば、鉄道もしくはその標識を損壊し、またはその他の方法により、汽車または電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役が科せられます。
電車往来危険罪における「往来の危険」とは、脱線、転覆、衝突、破壊など、その往来に危険な結果が生ずるおそれのある状態を発生させることを言い、現実的に左記の危険が生ずる可能性が認定されれば、実際に危険(損害)が生じなくとも電車往来危険罪が成立するとされています(判例)。
また、往来に対する危険により、人が乗車した電車が転覆または破壊された場合には、無期または3年以上の懲役が科され、それによって人が死亡した場合には、死刑または無期懲役が科されることになります(刑法第126条)。
なお、電車等に関する悪質ないたずらによって刑事事件化例としては、線路近くから走行中の電車に石を投げてドアガラス等を破損して運行を妨害したという事例において、器物損壊罪および威力業務妨害罪が成立するとする事例も見受けられます。
こちらは、小石の投石程度では「往来の危険」が生じないものの、車体そのものに対する損壊行為や、安全確認のための緊急停止により電車の運行が強制的に妨害された事実を違法と判断したものと解されます。
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静岡県三島市で芸能人に脅迫メールで逮捕
静岡県三島市で芸能人に脅迫メールで逮捕
静岡県三島市在住の無職男性Aさん(23歳)は、人気女優Vのファンであり、Vが人気男性俳優と交際している報道を知って怒りを覚え、「隠れて男と付き合ってファンを騙したVを許さない。お前の家に火をつける」といった脅迫メールをV所属事務所やVのSNSアカウント等へ連続して送信したり、市内のコンビニからFAX送信しました。。
強い悪意のある文面と数十回におよぶ送信の執拗性に所属事務所は危機感を覚え、警察に被害届を提出しました。
捜査を開始した静岡県警三島警察署は、脅迫FAXが送信されたコンビニ店から防犯カメラを解析してAさんの身元を特定し、Aさんを脅迫罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは被疑事実を認めています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、元宝塚歌劇団の女優を脅迫したとして、警視庁渋谷署が、東京都港区の無職男性を脅迫罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によれば、男は3日午前、宝塚歌劇団出身の女優に無料通話アプリ「LINE」で「あなたの命がヤクザに狙われる」とメッセージを送った疑いで逮捕され、調べに対し、事実を認めているようです。
被疑者は昨年12月に被害者と知り合い、一方的に交際を求めていたとのことで、被害者が今年8月に警察に相談していた経緯があるようです。
生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(刑法第222条第1項。脅迫罪)。
脅迫罪は、人の意思決定の自由が侵害されたことに対して刑罰を与える趣旨であり、上記のとおり危害を加える旨が告知されたことが社会通念上客観的に理解できる程度の言葉・文章で脅迫された事実があれば脅迫罪は成立し、実際に脅迫された者が、恐怖や畏怖の感情を抱く必要はないとするのが判例の立場です。
上記刑事事件では、被害者本人が警察に対して被害届を提出しており、事件を公にして被疑者の捜査を警察に求める強い意図が伺えるとともに、脅迫罪の刑事事件では、被疑者が在宅のままでは罪証(証拠)隠滅や被害者に対するさらなる加害行為を行うことも懸念されることから、類型的に高い確率で逮捕され、さらに10日間の勾留および勾留延長10日で最大20日間の身体拘束がされる可能性が見込まれます。
また、芸能人のような広く社会で活動する人に対して脅迫を行った場合、例えば、「舞台で殺してやる」等との脅迫文章を送った場合などでは、舞台自体が中止になったり、あるいは脅迫に対して主催者側が通常以上に厳重な警備体制を強いられてしまうことにもなりかねず、このように広く被害者側の社会的・経済的活動を妨害する場合には、別途、威力業務妨害罪が成立することもあるでしょう。
このような脅迫罪の刑事事件では、被疑者が被疑事実を認めているのであれば、被害者に対して心からの謝罪を行い、できうる限りの損害賠償と、再犯防止の誓約を申し出て、時には誓約事項を破った場合には違約金を払うことを示談書に盛り込むなどして、被害者からの問題解決に対する姿勢を引き出すことが重要であり、このような事案は刑事事件に長けた弁護士に依頼することが最も妥当と考えます。
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静岡県島田市で自宅に放火で逮捕
静岡県島田市で自宅に放火で逮捕
静岡県島田市在住の無職Aは、詐欺罪の疑いで静岡県警島田警察署から捜査を受けており、ある朝警察官が逮捕令状を持ってA宅のアパートに逮捕に来たところ、家の鍵をかけて立てこもりを敢行しました。
しかし、警察官が実力行使で自宅に入ろうとしていることに絶望し、逮捕されたくないとの思いから、Aさんは自宅にガソリンをまいて放火しました。
火はアパート全部に燃え広がり、約3時間後に消し止められました。
Aは、警察が出火にひるんだ隙に、アパート3階の部屋の窓から飛び降りて足の骨を折る負傷を負いましたが、幸い他の住民に負傷者は出ませんでした。
警察は、Aを詐欺罪および現住建造物等放火罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年8月29日午後1時10分ごろ、福島市陣場町で、福島北警察署の警察官らが窃盗罪の疑いで逮捕しようとしていた男が自宅兼店舗に立てこもり、ガソリンのような液体をまいて放火した刑事事件をモデルにしています。
これにより、被疑者男性は非現住建造物等放火罪および窃盗罪の疑いで逮捕されました。
逮捕された被疑者は「放火したのは間違いない」と事実を認めており、放火後、建物2階窓から飛び降り、気道にやけどをして右足首を骨折して市内の病院に搬送されたようです。
出火当時は棟続きの他の2店舗に計2人がいたものの、幸いにも逃げていたため負傷はなかったとのことです。
【現住建造物と非現住建造物の放火の違い】
判例によれば、「放火」とは、故意をもって、自分が点じた火が燃焼の目的である建造物等に燃え移り、独立して燃焼し続けることを意味し、他方、「失火」とは、過失によって(放火の故意がなく)所定の対象物を焼損させた場合を言います。
刑法は、被疑者・被告人の責任(犯罪の故意等の主観的要素)を重要視し、罪を犯す意思(故意)がない行為は罰しない(刑法第38条第1項)としていることから、現住建造物等放火罪(刑法第108条)については、死刑または無期もしくは5年以上の懲役を科しているのに対して、失火罪(刑法第116条)については、50万円以下の罰金を科して法定刑に大きな差をつけています。
現住建造物等放火罪における「現住建造物」とは、建造物が人の住居に使用し、または人の現在するものであることであれば足りると解されており、その建造物使用の主な目的は問わないとされています(判例)。
よって、前述した実際に起きた刑事事件のように、自宅兼店舗のように自分以外の人間が存在しない建物に自ら放火した場合には、現に人がいない建造物に対する放火として非現住建造物放火罪が成立するに留まり、かつ、この場合において、当該建物が自己所有の建物であれば刑は軽くなる(2年以上の有期懲役から6月以上7年以下懲役へ軽減)ばかりでなく、公共の危険を生じなかった場合には刑事罰が科されないこともあり得ます。
ただし、人の現在する建物と非現住・非現在の建物が全体として一個の現在建造物として認められる場合で、各建物が相互に連結されている等の事情により非現住・非現在の建物から現在の建物への延焼可能性が認められる場合には、現住建造物等放火罪が成立する余地があると解する判例も存在するため、住宅等が密集した繁華街での非現住建造物への放火に対して現住建造物等放火罪が成立する恐れがあることも注意が必要です。
放火に関する刑事事件で、現住建造物等放火罪が成立する可能性がある事案では、科される法定刑が非常に重く、自分が関わった行為について適切に捜査機関に主張していくことが極めて重要となりますので、自分が不当に重い刑事責任を負わないためにも、放火の刑事事件に詳しい弁護士に相談することが大切です。
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静岡県伊東市で業者の工事ミスによる負傷で業務上過失致傷罪
静岡県伊東市で業者の工事ミスによる負傷で業務上過失致傷罪
静岡県地場の建設会社Aは、静岡県伊東市の道路沿いのビルの改修工事を請け負っていました。
しかし、工事現場である敷地内と道路を隔てるフェンスの取付が甘く、ある日、フェンスの一部が取り外れてしまい、歩道を歩行していた会社員Vを負傷させてしまいました。
静岡県警伊東警察署が事故の原因を調査したところ、Aの作業員によるフェンス取付作業において、ねじの締め具合が甘かったためフェンスが取り外れて歩道側に倒れてしまったとみており、建設工事の責任者と作業員から業務上過失致傷罪の疑いで事情聴取を行い、2名を在宅のまま検察官送致(書類送検)しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、大阪市住之江区で開かれた主要20カ国の地域首脳会議(G20サミット)の会場周辺で、今年5月、設置工事中のフェンスが倒れて通行人が負傷をした事故で、大阪府警が工事業者の男性作業員2人を、業務上過失致傷罪の疑いで書類送検した事案をモデルにしています。
外務省は、サミット開催中、不審者の侵入防止のためフェンスを設置していたところ、5月26日午後、会場北側で作業員が金属製フェンス1枚(高さ約3メートル、幅約50センチ、重さ約20キロ)を支柱に仮留めしたものの、その後フェンスが倒れ、通行中の60代女性に当たってしまい、女性は頭や肩などに軽傷を負い、病院に運ばれました。
警察によると、仮留めの際にねじの締め具合が緩かった上、事故当時は作業員が現場を離れていたとの事実があり、工事業者の過失により人を負傷させたとの認定を行ったと見られています。
建設業など、特に生命や身体への危険が高く予想される業務において、その業務上のミス(過失)により人を死亡または負傷させてしまう事故が発生することは頻繁にあり、刑事事件化され報道されることがしばしばあります。
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科されます(業務上過失致死傷罪。刑法第211条)。
上記刑事事件例で挙げたとおり、工事業者等が業務上の過失により通行人等の第三者を死亡させたり負傷させる事例が典型的ではありますが、逆に、ある建設現場において、現場の衛生環境や安全配慮対策が不十分であったために現場従業員が死亡または負傷してしまった場合においても、建設業者経営者や責任者による、作業従事者に対する業務上の過失(従業員が安全に業務を遂行できる環境を整える義務違反)が認められ、業務上過失致死傷罪が成立するとした例もあり、業務上の過失により負傷するのは第三者だけでなく、工事作業員自身の場合であっても業務上過失致傷罪が成立する可能性もあります。
業務上過失致傷罪の刑事事件では、通常想定されうる程度の負傷であり、かつ、被害者との示談が成立していれば、高い確率で不起訴処分となる可能性がありますが、重度の後遺障害や死亡事故(業務上過失致死罪)については、かりに示談が成立した場合でも、事件が不起訴とはならず、数十万円の罰金命令など何らかの刑事責任が科される可能性もあり得ます。
いずれの場合でも、刑事事件を得意とする弁護士が示談を仲介することで、被害弁償だけでも被害者に受け取っていただくことで、少しでも刑事処罰を軽くする余地はありますので、事件の見通しについて刑事事件弁護士に相談することが良いでしょう。
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静岡県浜松市で犯人蔵匿・隠避罪で逮捕
静岡県浜松市で犯人蔵匿・隠避罪で逮捕
静岡県浜松市在住の被疑者Bは、覚せい剤取締法違反の疑いで静岡県警浜松西警察署から任意の事情聴取を受けようとした際に、警察官らに暴行をふるい、乗っていた自動車で警察官から逃走したとして、覚せい剤取締法違反に加えて、公務執行妨害罪の疑いで指名手配をされていました。
Bが逃走した自動車には、Bの交際相手であるAも同乗しており、AとBは、その後2日間ほど、捜査機関からの追求を逃れるために変装して宿泊施設を泊まり歩く等の協力をしていました。
後日、AおよびBは静岡県警の警察官に発見され、Aは公務執行妨害罪の疑いで、Bは犯人蔵匿・隠避罪の疑いで、それぞれ逮捕されました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、昨今特に話題となっている刑事事件で、今年8月10日、茨城県守谷市の常磐自動車道で「あおり運転」をして車を停止させ、運転手の男性を殴って負傷させたとして、18日に傷害罪の疑いで住所・職業不詳の男性被疑者を逮捕した際に、男性被疑者と同居する交際相手の会社員女性も同日夜に、犯人蔵匿・隠避罪の疑で逮捕した事案を参考にして刑事事件例として再構築したものです。
刑法103条は、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者または拘禁中に逃走した者を蔵匿(犯人蔵匿罪)、または隠避(犯人隠避罪)させた者に対し、3年以下の懲役または30万円以下の罰金を定めています。
判例によれば、犯人蔵匿罪の「蔵匿」とは、捜査機関による発見逮捕を免れるべき隠匿場を供給することを言い、犯人隠避罪の「隠避」とは、蔵匿以外の方法で捜査機関による発見逮捕を免れるべき一切の行為を言う、としています。
犯人蔵匿罪や犯人隠避罪の背景には、上記刑事事件例のように、逃走中の被疑者の配偶者や同居の親族、あるいは親しい友人などの好意を利用して、自身を捜査機関から匿ってくれるよう懇願することによって、犯人の隠避や蔵匿を求められた側も、親しい人を見捨てて捜査機関に突き出すことに罪悪感を感じてしまい、犯人の隠避や蔵匿を行ってしまうという心理的要因があるようです。
また、犯人隠避罪や犯人蔵匿罪のヴァリエーションの一つとして、捜査機関の犯人に対する追及を免れさせるために、犯人と親しい者が自分が犯人だと名乗り出てしまう、いわゆる「身代わり出頭」のケースもあり、この場合でも犯人隠避罪が成立する事例が多数見られ、また、身代わり出頭するよう頼んだ側にも犯人隠避罪の教唆が成立する事例があります。
犯人隠避罪や犯人蔵匿罪の刑事事件では、隠避または蔵匿した者が犯人だと知らなかったと主張する否認は、法律のプロである刑事事件弁護士の客観的な視点からすれば非常にリスキーな選択肢である場合が多く見られるため、むしろ事実を認め、情状面での酌量事由を主張していくことが有効な場合もありますので、刑事事件に詳しい弁護士のサポートを受け、その刑事事件において最善の選択肢を知ることが非常に重要と言えます。
静岡県浜松市で、犯人蔵匿・隠避罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
静岡県富士宮市でごみの不法投棄で逮捕
静岡県富士宮市でごみの不法投棄で逮捕
静岡県富士宮市で廃棄物処理業を営む経営者Aさんは、産業廃棄物を静岡県の山中に不法投棄したとして、廃棄物処理法違反の疑いで静岡県警富士宮警察署に逮捕されました。
他にも中堅ゼネコンの役員A2らが逮捕されていますが、Aさんは逮捕事実を認めているものの、A2らは事実を否認しています。
(フィクションです。)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、「廃棄物」を「ごみ・粗大ごみ・燃えがら・汚泥・糞尿・廃油・廃酸・廃アルカリ・動物の死体・その他汚物・その他不要物」と定義しています。
通常の不法投棄をした場合、廃棄物処理法第25条第1項第14号に違反することになり、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金または併科が科されます。
また、不法投棄をした行為者だけでなく、同時にその行為者の属する法人や代理人を罰する両罰規定として、法人に対する罰金刑を科すことも規定されています(両罰規定)。
上記の廃棄物処理法第25条第1項第14号違反の不法投棄の場合、法人に対しては3億円以下の罰金が科されることになります。
なお、産業廃棄物業者による不法投棄とは別に、個人の不法投棄による廃棄物処理法違反で逮捕された事件も報道されています。
人気アイドルのCD約600枚の処分に困り、今年6月に山にそのCDを不法投棄して逮捕された事件は話題になりましたが、それ以外でも、家電などの一般廃棄物をアパート敷地内に不法投棄したとして逮捕された事件など、近所トラブルに属する事件も多いようです。
過去10年ほどの廃棄物処理法違反の判例と量刑を見ると、懲役1~2年で執行猶予3年、罰金40~100万円が併科された判決が多い印象で、不法投棄した産業廃棄物の撤去を命じた措置命令に従わなかった事件で実刑判決を下されています。
また、廃棄物処理法違反のような社会的法益を侵害する刑事事件は、証拠隠滅の恐れが高いと認識されており逮捕や勾留のリスクが高いため、刑事事件の発覚または逮捕された場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、適切な見通しと捜査対応を知ることが大切です。
静岡県富士宮市で、ごみの不法投棄で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
静岡県静岡市で動物に毒のエサで刑事事件化
静岡県静岡市で動物に毒のエサで刑事事件化
静岡県静岡市清水区在住の主婦Bさんが市内の公園内を散歩していたところ、1匹の猫が死んでいるのを発見しました。
死体の近くには青い薬品のようなものが付着したエサが散らばっており、猫の口元にも青い汚れが残っていたことから、Bさんは何者かが毒の入ったエサを猫に与え、それを食べた猫が死亡したのではないかと考え、静岡県警清水警察署に連絡を入れました。
警察の調べによれば、猫のエサには工業用の洗浄液と思われる液体が付着されており、人体には有害なこの洗浄液を塗布したエサを動物に与えることで、動物を傷害または死亡させる目的があったと見ており、動物愛護法違反の疑いで犯人の行方を追っています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、「猫の島」として愛好家に知られる福岡県北九州市の島で、ネコの数が急激に減っている事実を元に刑事事件例として構成しています。
北九州市小倉北区の離島「馬島」は、地域ぐるみで多くのネコを管理していて、「猫の島」として愛好家に知られているところ、管理している保護団体によると、その島でここ数年、死んでいるネコが相次いで見つかっているとのことで、ネコの死骸の近くには青い薬品のようなものが付着した不審なエサが置かれているのも発見されています。
不審なエサを発見した男性は、1日に5匹死んでいるのを確認したこともあり、島全体のネコの数は5年前のおよそ90匹から、30匹程度まで急激に減っているとみられています。
このため、動物保護団体は、猫が虐待されている疑いもあるとして、動物愛護法違反等の法令違反により刑事告発を検討している模様です。
現在、ペット産業市場が1兆4000億円を超え、出版不況の中でも猫の写真集が売上を伸ばすなど、空前のペットブームです。
反面、避妊や去勢手術をせずに飼い猫が繁殖し続け、世話ができる頭数以上に増えてしまう多頭飼育崩壊が問題となっています。
2016年の調査で、全国で約1800件の多頭飼育による苦情件数が報告されている中、刑事事件に発展する例も出てきました。
動物愛護法では、愛護動物の生命や身体の安全を保護する観点から、動物に対する直接的、間接的を問わない様々な虐待行為が行為を禁止され、罰則が科されています。
例えば、愛護動物をみだりに殺したり、傷つけることに対しては、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。
また、愛護動物に対し、正当な理由なく、餌やり・水やりを止めたり、健康・安全を保持することが困難な場所に拘束して衰弱させたり、自分が飼養・保管する愛護動物が疾病にかかったり負傷したにも関わらず、適切な保護を行わなかったり、あるいは、排せつ物や死骸等を掃除しない劣悪なの環境で飼養・保管したり、その他の虐待行為を行った場合には、100万円以下の罰金が科されます。
量刑については、違法性の度合いや犯情等にもよりますが、罰金刑や執行猶予付きの懲役刑が多く散見され、極めて悪質な行為や数度の前科がある等の極めて悪しき情状がない限りは実刑判決が下されることは珍しいと言えるでしょう。
とはいえ、罰金や執行猶予がついた場合、前科が付くことによって、一定身分の資格喪失や信用調査上での不利益な待遇を受けることがありますので、前科をつけたくないという方には、事件の早い段階から刑事事件に強い弁護士をお奨めします。
静岡県静岡市で、動物に毒のエサで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
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