Archive for the ‘刑事事件’ Category
静岡県浜松市で元交際相手に脅迫メールを送って逮捕
静岡県浜松市で元交際相手に脅迫メールを送って逮捕
異性に対する一方的な片思いや、喧嘩別れした交際相手、未練のある元交際相手などに対して、脅迫的な内容のメール等を送ったことによって生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県浜松市在住の会社員男性Aさんは、交際していた女性Vから一方的に別れを切り出されたことに不満を抱いており、Vのスマートフォンに対して「お前には心がないのか。殺されたいか」「罰があたるぞ。夜道に気をつけろ」等、Vの生命や身体の安全を害する旨の脅迫文章を通話アプリを通じて大量に発信しました。
Aさんが脅迫文章を送信した翌日、Vが目覚めるとスマートフォンに100件近い脅迫文章が残されていることに強い不安を覚え、そのまま静岡県警天竜警察署に脅迫被害の相談に行きました。
後日、Aさんは脅迫罪の疑いで逮捕され、事件が検察庁に送致された後、裁判所は10日間の勾留を決定しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、無料通話アプリLINEを使って元交際相手の女性を脅したとして、令和元年7月2日、高知県高知市の会社員男性が脅迫罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べでは、被疑者は6月30日午前2時頃、高知市在住の元交際相手の被害者女性のスマートフォンにLINEで、「殺したいくらいやき」「死ね」「地獄へ落とす」などという脅迫的内容を含む約500件のメッセージを送って脅した疑いがあり、被害者女性が、30日朝になって大量のメッセージが届いていることに気付き、警察署に相談して刑事事件化に至りました。
被害者は被疑事実を認めている模様です。
脅迫罪を定める刑法第222条は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える告知をして人を脅迫した者に対して、2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科しています。
この脅迫行為は、本人だけでなく、本人の親族に対する脅迫でも同様に脅迫罪が成立し(同条第2項)、また、上記脅迫行為によって必ずしも被害者が畏怖や恐怖の念を抱いたことは必要ないとされています(判例)。
つまり、具体的に脅迫行為とは、告知される害悪の内容が客観的かつ具体的で、一般的に見て畏怖に値するものであることが必要であり、実現可能性が著しく低い害悪の告知では脅迫とは言えないと判断する判例もあります。
ただ、「殺す」や「殴る」等、殺人罪や暴行罪および傷害罪の予告として脅迫行為が行われた場合には、対等な当事者間の口喧嘩等でもない限り脅迫罪の成立を免れることは事実上困難であり、特に上記刑事事件例のように、ストーカー規制法や静岡県迷惑行為等防止条例違反における「つきまとい」行為と同等と見られる状況における脅迫行為について、より一層、被害者に対する害悪の告知の程度が重いと理解されます。
脅迫罪の刑事事件では、被害者が加害者(被疑者)に対して強い恐怖や嫌悪感を抱いている可能性が極めて高く、加害者による被害者への威迫等により罪証(証拠)隠滅が懸念されるため、逮捕に引き続き最大10日間の勾留される可能性が高いと言えます。(さらに勾留期間が最大10日間延長される可能性もあり得ます。)
このような脅迫罪の刑事事件において、少しでも処罰の可能性を低くするためには、適切な知識と経験を持った刑事事件弁護士を介して、被害者との示談締結の可能性を探っていくことが重要です。
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静岡県焼津市で通り魔事件で逮捕
静岡県焼津市で通り魔事件で逮捕
通り魔事件から生ずる刑事事件の展開とその責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県焼津市の焼津駅を通勤していた会社員女性Vさんは、駅から出た時、太ももあたりに痛みを感じたため確認すると、刃物で切られたと思われる切り傷から出血していました。
Vさんは最寄りの交番に飛び込み、静岡県警焼津警察署あてに通り魔の被害にあったと被害を訴えました。
警察が通り魔による傷害罪の疑いで捜査を開始したところ、間もなく焼津市内に住む無職男性が傷害罪の疑いで逮捕されました。
(※フィクションです)
【通り魔事件で問題となる刑罰】
令和元年10月16日午前9時頃、東京都港区の東京メトロ銀座線虎ノ門駅近くの交番で、通勤中だった30代の会社員女性が通り魔によって右太ももに約5センチの切り傷を受けて2週間の軽傷を負った傷害事件をモデルにしています。
被害者女性は「足がちくちくする」と異変に気付き、確認したところ、出血しており、ズボンも切られていたとのことで、警察が通り魔の傷害事件として捜査を進めています。
女性が通り魔の被害にあった場所は、虎ノ門駅改札を出で出口に向かう途中であり、通勤客で混み合っていたため、通り魔は身柄の特定に時間を要すると思われます。
一般的に、通り魔とは、通りすがりに人に不意に危害を加える者を言います。
主に、通り魔は、①人の多いところで単発または複数の犯行を行うタイプと、②時間や場所を変えて散発的に犯行を行うタイプに分かれます。
一言で通り魔事件と言っても、加害者の犯行の動機によって成立する犯罪が変わり得る場合があり、人を殺すつもり、または殺してしまうかもしれないという認識をもって通り魔事件を行えば、多くの場合、傷害罪より重い殺人未遂罪が成立すると考えられます。
殺人未遂罪、傷害罪、暴行罪などの個人に対する犯罪は、被害者ごとに犯罪が成立するので、併合罪(45条)として、2つ以上の罪で有期懲役にする場合、その最も重い罪について定めた刑の長期に、その2分の1を加えたものが長期となります。
実際の事件例では、殺人未遂罪および銃刀法違反で懲役5年が科された例、同じ罪状で懲役7年が科された例、傷害罪および銃刀法違反で懲役1年6月執行猶予5年が科された例などがあります。
自分のご家族が逮捕されてしまった場合、特に通り魔事件のように重大事件であれば尚更、初回接見サービスをお勧めします。
これにより、刑事事件専門の弊所弁護士が、被疑者の方に今後の刑事事件についての見通しを説明し、取調べに対する助言等を行います。
懲役刑が言い渡される可能性が高い通り魔事件では、事件の初期段階から弁護士に動いてもらい、捜査機関の不当な取調べで不利な供述を取られないようにすることが後の刑事手続きで重要となります。
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静岡県掛川市で落とし物の拾得の財産犯罪
静岡県掛川市で落とし物の拾得の財産犯罪
落とし物を拾得して自分の財産としてしまう行為から発生する様々な財産犯罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
<事例1>
静岡県掛川市在住のアルバイトAさんは、市内のパチンコ店で他人のプリペイドカードを拾って精算機で残額を引き出したとして、静岡県警掛川警察署によって窃盗罪の疑いで取調べを受け、書類送検されました。
<事例2>
静岡県掛川市在住の会社員Aさんは、飲み会の帰りで時間が遅くなり、酔っていたこともあり、空き地に放置されていた自転車を乗って帰宅しようとしたところ、巡回中の静岡県警掛川警察署の警察官に取調べを受けた結果自転車がAさんの所有物でないことが判明し、遺失物等横領罪の疑いで書類送検されました。
(※上記いずれの事例もフィクションです。)
【落とし物を自分のものにしたら窃盗罪か?占有物離脱横領罪か?】
刑法において、個人の財産を侵害する犯罪を、一般に財産犯と呼びます。
上記事例1の場合、金銭的価値のあるプリペイドカードを落としてしまったからといって、その所有権を放棄したとは社会通念上考えられず、これを拾得して自分の物にしてしまうことは、窃盗罪(刑法235条)に該当します。
他方、上記事例2の場合、空き地に放置されたものは物はほとんどすべて捨てられた物であり、その所有権は放棄されたと解されるので、これを拾得して自分の物にしてしまうことは、遺失物等横領罪(刑法254条)に該当します。
窃盗罪の法定刑が10年以下の懲役または50万円以下の罰金とされているのは、様々な犯行態様や前科等に応じて量刑の軽重を柔軟に対応できるためと考えられており、他方、遺失物等横領罪の法定刑が1年以下の懲役または10万円以下の罰金とされているのは、捨てられた物を拾うということの誘惑的要素が大きく、責めに帰すべき程度が低いと考えられているからと言われています。
遺失物等横領罪の場合、捜査機関に事実が発覚した場合でも、被疑者が逮捕されて身柄が拘束されるというケースは少なく、過去の裁判例では罰金刑に処された判決や懲役1年未満で執行猶予が付いた判決が多いようですが、同種の財産犯の前科がある場合等では1年未満の実刑判決が下されている例もありますので、いずれの場合も刑事事件に詳しい弁護士に相談すると良いでしょう。
静岡県掛川市の落とし物の拾得による刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
静岡県磐田市で親の死を隠して年金不正受給で逮捕
静岡県磐田市で親の死を隠して年金不正受給で逮捕
年金を受給している親が死亡したにも関わらず、死亡届を出して年金受給を停止しない等によって年金を不正受給すること等によって生じうる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県磐田市の無職Aさん(55歳)は、年金を受給していた高齢の父親(82歳)が亡くなったにも関わらず、年金受給停止の公的手続きを取らず、1年ほどにわたって父親が死亡した事実を隠して不正に年金を受給したとして、詐欺罪の疑いで静岡県警磐田警察署に逮捕されました。
Aさんは詐欺行為の事実を認めており、弁護士を通じてできる限り被害の弁償をしたいと考えています。
(フィクションです。)
【高齢化社会の進行で年金不正受給の詐欺罪も増加?】
上記刑事事件例では、被疑者は詐欺行為を認めていますが、通常、財産犯罪においては、被疑者が被疑事実を認めている場合、刑事弁護人は謝罪と被害弁償を申し出ることで被害者の処罰感情を和らげ、可能であれば示談に結び付けたり、刑事処罰を求めない意向を引き出すことが考えられます。
しかし、年金の不正受給に関する詐欺罪など、被害者が官公庁である場合の詐欺罪(財産犯罪全般含めて)では、被害者が示談に応じることがありません。
この場合、刑事弁護人は、例えば贖罪寄附等により反省の念を示したりする等の刑事弁護活動が予想されます。
他方、実際の刑事事件として、今年2月26日、父親が亡くなったことを隠して不正に年金を受給したとして、詐欺罪の疑いで、神戸市中央区の男性(56歳)が逮捕されました。
この被疑者は、区役所職員からの助言に従ったとして、不正受給による詐欺行為を否認しています。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですので、詐欺行為を否認している場合、極めて高い確率で起訴され、裁判になると思われます。
そして、裁判で詐欺行為の事実を争う場合には、詐欺の故意や行為性を否定する信頼できる証拠を集める必要があるため、刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することが必要となるでしょう。。
なお、内閣府の高齢社会白書では、2013年の時点で、総人口に占める高齢者(65歳以上の方)の割合は25%を超えており、2035年には33.4%、2060年には約40%に達すると予想されています。
高齢化社会の進行に伴い、上記刑事事件のような年金不正受給による詐欺罪も増加することが見込まれます。
静岡県磐田市で年金の不正受給による詐欺罪で刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスのご利用をご検討ください。
静岡県浜松市でわいせつ目的誘拐で逮捕
静岡県浜松市でわいせつ目的誘拐で逮捕
わいせつ目的で女性に声を掛け、ドライブに連れて行く等によって生じうる誘拐罪などの重大な刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県在住のアルバイト男性Aさんは、静岡県浜松市をドライブしていたところ、好みの女性Vを見かけたため、「遊びに行こうよ」と声をかけ、Vを自分の車に乗せて様々な場所に連れ出し、また、車中にてホテルに誘うなどの働きかけを行いました。
恐怖を感じたVは、ドライブ途中の飲食店のトイレから母親に助けを求めたため、Vの母が静岡県警浜松西警察署に被害届を出し、その後、AはVを数時間にわたってわいせつ目的で車が連れまわしたとして、わいせつ目的誘拐罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年11月6日、埼玉県警鴻巣警察署が、埼玉県ときがわ町の無職男性をわいせつ目的誘拐罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
※この事件は弊所で受任したものではございません。
上記事案では、被疑者男性は鴻巣市内の商業施設内で「ごはん食べに行こうよ。遊ぼうよ」などと女子高校生を誘いだし、その後1時間近くにわたって自動車で連れ出し、車内でホテルに誘ったとの疑いが持たれています。
刑法第225条は、営利、わいせつ、結婚、または生命もしくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、または誘拐した場合について、1年以上10年以下の懲役を科すとしています(営利目的等略取および誘拐罪)。
この条文では、犯行目的と実行行為の2つを組み合わせて罪名が呼ばれることが実務上多く、例えば、営利目的の略取行為であれば営利目的略取罪、わいせつ目的の誘拐行為であればわいせつ目的誘拐罪などと呼ばれます。
「略取」とは、暴行または脅迫を手段として、他人の意思に反し、その生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配の下に置く行為を言います(判例)。
ここで言う「脅迫」とは、畏怖心を生じさせる目的で他人に害悪を告知する一切の場合を言い、必ずしも反抗を抑圧するに足りる程度の者である必要はないとされています。
また、「誘拐」とは、詐欺または誘惑の手段によって他人の自己の実力的支配下に置き、その居所を移させる場合に成立し、甘言によって人を惑わし判断を誤らせることは誘惑に当たるとされています(判例)。
また、上記実際の刑事事件では、誘拐されたのが高校生の女子であることから、未成年者誘拐罪が成立していると思われます。
ただし、刑法224条(未成年者略取および誘拐罪)は、未成年者を略取または誘拐した者に対して、3月以上7年以下の懲役を科しているところ、一つの行為が二つ以上の罪名に該当する場合、その成立する最も重い罪によって処断する(観念的競合、刑法第54条)こととされており、より罪の重いわいせつ目的誘拐罪で処断されることとなるでしょう。
誘拐罪では示談交渉が極めて難航することが予想されますが、逮捕後の身柄解放、および少しでも軽い刑事処分となるよう、早い段階で刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。
静岡県浜松市でわいせつ目的誘拐して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
静岡県静岡市で配偶者への暴力犯罪で逮捕
静岡県静岡市で配偶者への暴力犯罪で逮捕
配偶者や交際相手への暴力犯罪などで刑事事件化してしまうケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県静岡市在住の会社経営者Aさんは、ある日、妻Vさんと口論の上、Vさんを殴ったうえ、倒れたVさんを踏みつけて怪我をさせたため、生命の危険を感じたVさんが静岡県警静岡南警察署に通報しました。
Aさんは駆け付けた警察官によって傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
息子が傷害罪で逮捕されたとの連絡を受け、Aさんの両親は刑事事件に強い弁護士に依頼をするつもりです。
(※フィクションです。)
【相次いで報道される配偶者への暴力犯罪】
上記刑事事件例は、令和2年5月16日、外国人男性タレントが口論の果てに妻の顔を殴ったとして暴行罪の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。
(※この事件は弊所で受任した事案ではございません。)
事件の経緯としては、16日正午頃、「夫に顔を叩かれた」との通報を受けた埼玉県警浦和警察署が、通報場所であるさいたま市の住宅街に駆けつけたところ、興奮している被害者の姿があったとのことで、被疑者は妻と口論になり、その夫婦間トラブルの最中に顔面を叩いたということでした。
警察官による事情聴取等の末、被疑者と被害者の話は食い違っていたが、自宅にいた子ども達の話や、状況証拠などから判断して、駆けつけてから約50分後、埼玉県警浦和警察署は被疑者が妻の顔面を叩いたとの疑いで、暴行罪の被疑者として現行犯逮捕した模様です。
警察の調べに対し、被疑者は「暴力はやっていない」と事実を否認をしているが、被疑者である妻は事件後、警察に「被害届」を提出している模様です。
男性被疑者は、同月18日に検察官送致され、検察官による勾留請求に対し、裁判所が勾留を却下し、釈放されて在宅の捜査が進んでいます。
この事件では、被疑者を被疑事実を一部否認しており、一般に、生活を同じくする配偶者や交際相手の間の暴力事件では、極めて高い確率で逮捕されることになります。
なぜなら、被疑者と被害者が生活を同じくしている場合、口裏合わせや威迫等による証拠隠滅の恐れが強く疑われるからです。
一時的または突発的な暴力行為であれば、被害者の通報によって暴行罪や傷害罪で刑事事件化する場合もありますが、夫婦間で継続的な暴力行為が行われていた場合には、DV防止法による保護命令が下されたり、その命令違反に対する罰則など、また別の刑事事件に発展することもあるでしょう。
前述のとおり、配偶者間等の暴力犯罪で刑事事件化された場合には逮捕リスクが非常に高く、被疑者の方の身柄が長期間拘束される可能性がありますので、迅速な問題解決をお求めのご家族等は、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談すると良いでしょう。
当事者同士では冷静に話ができない示談等について、刑事事件の経験豊富な弁護士が円滑な話し合いをお手伝い致します。
静岡県静岡市の配偶者や交際相手間の暴力犯罪で悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
静岡県熱海市で動画配信の逮捕事案も相談受付中
静岡県熱海市で動画配信の逮捕事案
動画配信のために過剰な演出や虚偽の創作として行った行為が刑事事件化してしまうケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県熱海市在住の自由業Aさんは、動画配信サイトへ動画を投稿し、その広告収入によって生活しています。
ある日、Aさんは友人2人と協力し、ひったくりに財布を盗まれた演技をし、通りがかりの警察官に応援を要請して一緒に追いかけるという企画を立て、実行に移しました。
撮影が終了し、後日、その動画がアップされ、ネット上で批判を集まることで社会の注目が高まったため、ある日、静岡県警熱海警察署の警察官がAさん宅を訪れ、任意の取調べを受けました。
その後、Aさんらは在宅のまま偽計業務妨害罪の疑いで書類送検されました。
(※フィクションです)
【動画配信と刑事事件】
閲覧数を稼ぐために過激な、時に反社会的な動画を投稿するユーチューバー等が世界的に話題となっています。
日本では、2017年8月26日、違法な薬物と見せかけた、実際には違法ではない白い粉を警察官の前で故意に落とし、警察官から逃走する動画が話題となりました。
この男性は、いたずらドッキリという趣旨で動画を投稿していますが、この行為によって、交番勤務の警察官28人が追跡する事態となり、社会の注目を集めた結果、偽計業務妨害罪という刑事事件にまで発展しました。
これに対して、同年9月28日、福井区検察庁は実行犯である被疑者に対して罰金40万円の略式命令を出しました。
略式命令とは、簡易裁判所の管轄事件で、100万円以下の罰金または科料の事件であり、かつ略式手続きについて被疑者の異議がない場合にのみ、公判を行わず簡易かつ迅速に事件を処理する命令を言います。(刑訴法461条以下)
なお、この事件では動画撮影をしていた妻も偽計業務妨害罪の疑いで逮捕されていましたが、不起訴処分となっています。
いたずらやドッキリ関係の動画では、撮影対象の同意を得ないで特定の行為を行い、その戸惑った様子を撮影することが予想されます。
このような企画動画の製作者には、信用毀損罪または偽計業務妨害罪(刑法233条)、威力業務妨害罪(刑法234条)、公務執行妨害罪(刑法95条)などに該当することがないよう配慮する倫理観が求められていると言えるでしょう。
静岡県熱海市の不適切な手段による動画配信によって偽計業務妨害罪などで刑事事件または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
静岡県裾野市であて逃げで刑事事件化
静岡県裾野市であて逃げで刑事事件化
自動車を運転して物損事故を起こしてしまったものの、警察等へ報告することなく当て逃げしてしまった場合に生ずる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
ある夜、静岡県裾野市在住の会社員Aさんは、会社帰りに自動車を運転して帰路へついていたものの、眠気のあまりうとうとしてしまい、自動車を店舗の看板にぶつけて看板を破壊してしまいました。
Aさんは事故が発覚して運転免許が取り消されたりするのではないか不安になり、また警察へ報告するのも気後れしてしまい、周囲に目撃者がいないことを幸いに、そのまま自動車で事故現場から走り去って(当て逃げ)しまいました。
後日、看板が被害にあった店舗が静岡県警裾野警察署に被害届を提出し、警察が防犯カメラら事故現場付近の目撃者情報を集めていると知ったAさんは、自分がどのような刑事責任を負うことになるのか、警察へ出頭するべきなのか不安になり、刑事事件に詳しい弁護士に法律相談することにしました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、令和元年12月上旬、山形県東根市にある陸上自衛隊神町駐屯地の男性隊員の運転する車が、同市内の神社の鳥居を壊す事故を起こし、警察に申告せずに立ち去ったことについて、山形県警が道路交通法違反(事故報告事務違反)の疑いで捜査を開始した事実をモデルにしています。
被害現場の神社周辺の住民らによると、今年12月4日午後10時ごろ、神社の境内に進入した車が木造の鳥居に衝突して、鳥居の柱を折ったとのことですが、運転していた第6施設大隊所属の男性隊員は、警察に事故を申告せず、車でその場を離れた可能性があると言います
翌5日早朝、鳥居が壊れて倒れかけているのを近くの住民が発見し、110番通報して刑事事件化し、その後、運転していたとみられる男性隊員が上司に付き添われ、地区の住民宅に謝罪に訪れた模様です。
駐屯地関係者によると、事故の疑いのある男性隊員らは事故直前に懇親会に参加していたとのことで、隊員らの飲酒の有無など、事故を起こした状況やその後の経緯の更なる捜査が待たれています。
【当て逃げの刑事責任】
一般に、交通事故を起こして人を負傷させたにも関わらず、運転手としての法的責任を果たさずに逃げることを「ひき逃げ」と言い、交通事故を起こして他人の物や公共の物を破損させたにも関わらず、運転手としての法的責任を果たさずに逃げること「当て逃げ」と言います。
当て逃げは、道路交通法によって刑事罰が定められているところ、具体的な法的責任の義務違反の内容によって異なる罰則が適用され、適用される刑罰の内容が異なります。
まず、自動車の運転手が物損事故を起こした場合には、すぐに自動車の運転を停止して、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません(道路交通法第72条第1項前段)。
このような道路上の危険防止措置等の責任を果たさなかった場合(当て逃げ)、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されます(道路交通法第117条の5)。
また、事故を起こした運転手は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に対して、当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければなりません(道路交通法第72条第1項後段)。
このような事故報告義務を果たさずに逃げてしまった場合(当て逃げ)、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されます(道路交通法第119条)。
当て逃げによる道路交通法違反単体の刑事事件であれば、逮捕や勾留されることは少なく、在宅のまま捜査が進行し、前科や被疑者の反省状況、被害の回復状況等に応じて刑罰が決まってくることになります。
ただし、当て逃げの刑事事件の場合、同時に、酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転などの他の道路交通法違反と合わせて問題となるケースも多く、このように複数の罪が成立する場合、逮捕・勾留の可能性が大きくなっていきます。
後に自分が想像していたより大きな刑事責任を負うことにならないためにも、当て逃げのような交通犯罪に心当たりがありご不安の方は、刑事事件を専門とする経験豊富な弁護士に早めに相談することを強くお勧め致します。
静岡県裾野市であて逃げ、その他の交通犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
静岡県伊東市で自動車からのひったくりで逮捕
静岡県伊東市で自動車からのひったくりで逮捕
自動車から歩行者のバッグ等をひったくる犯罪から生じうる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事例1>
静岡県伊東市の車道と歩道が分離していない路上において、静岡県在住の無職Aさんは、自動車を運転しながら一人であるいていた主婦Vさんを狙って接近し、車上から手を伸ばしてVさんのバッグをひったくり、そのまま自動車を運転して逃走しました。
被害にあったVさんが110番通報し、捜査を開始した静岡県警伊東警察署は、付近の防犯カメラや目撃者等から犯行に使用された自動車およびAさんを特定し、Aさんを窃盗罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めています。
<事例2>
静岡県伊東市の車道と歩道が分離していない路上において、静岡県在住の無職Aさんは、主婦V1さんに歩み寄ってVさんの持っていたバッグを奪い、エンジンをかけたまま近くに駐車させていた自動車に乗って逃走しようとしたところ、V1さんの悲鳴を聞いて助けに入った会社員のV2さんがAさんの自動車にしがみついてきました。
Aさんは驚いて自動車を発信させ、Vさんを振り落とすために何度かハンドルを左右に切ったところ、100メートルほど走行したところでV2さんは振り落とされ、体中に擦過傷の負傷を負いました。
V1さんが110番通報し、捜査を開始した静岡県警伊東警察署は早急にAさんの身元を特定し、Aさんを窃盗罪および殺人未遂罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは窃盗の事実は認めているものの、「人を殺すつもりはまったくなかった」と一部事実を否認しています。
(※上記いずれの事例もフィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年6月13日、自動車に乗った状態でひったくりを繰り返したとして、大阪府警が建設作業員男性を窃盗罪の疑いなどで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によると、被疑者は、万が一パトカーや白バイに発見された場合でも逃げ切る目的で、有名なスポーツカーに乗って自転車の後ろに近付き、運転席から手を伸ばして前かごのかばんなどを奪う手口でひったくりを繰り返しており、逮捕事実以外にも、21件のひったくり被害(総額約140万円相当)の証拠が裏付けられています。
警察が現場付近の防犯カメラ映像から犯行に使用されたスポーツカーのナンバーを特定し、被疑者の身元の特定に至ったとのことです。
通常、「他人の財物を窃取」する行為は窃盗罪で処罰されるのが通常ですが、「ひったくり」という窃盗手段は、窃盗の実行行為後、迅速に犯行現場から逃走する必要があるため、自転車やバイク、あるいは上記刑事事件例のように自動車上から被害者の財物を窃取する例が多数あります。
歩いてひったくりを行う場合とは異なり、自動車からひったくりを行う場合、走行している自動車がひったくり対象の被害者に接近するという性質上、極めて危険な有形力が行使される可能性が大きく、時に、「暴行を用いて他人の財物を強取」したとみなされ、窃盗罪ではなく強盗罪が成立する場合もあります。
また、ひったくりの窃盗行為後、被害者や目撃者が走って被疑者を追いかけてきた場合で、被疑者の逃走に使用するバイクや自動車にしがみつく場合がしばしばあり、このような者を振り落とす目的で、あるいは振り落としても構わないと認識しながら自動車等を走らせる行為は、人の生命を危険にさらす認識がありながら行為に至ったとして殺人未遂罪が成立する例も見受けられます。
このように、自動車等をりようしたひったくり事案では、被疑者の行為や発生した事実によって、窃盗罪以外にも様々な罪が成立する可能性があるため、刑事事件に強い弁護士のサポートを受けることを強くお勧めします。
静岡県伊東市で自動車からのひったくりで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
静岡県下田市で事後強盗の逮捕
静岡県下田市で事後強盗の逮捕
窃盗後に暴行を振るって事後強盗になるケースやその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事例>
静岡県下田市在住の主婦Aさんは、ある日、市内のスーパーで食料品等を万引きしました。
しかし、この窃盗を店の警備員に指摘され、警備室に同行するよう求められ、Aさんは怖くなって手を振り回して逃げようとしました。
この際、警備員はAさんに突き飛ばされ、手首を捻って全治2週間の負傷をしました。
Aさんは他の警備員によって取り押さえられ、警備員は静岡県警下田警察署に通報し、Aさんは事後強盗の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんの夫は、警察からの連絡に大変驚き、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
【事後強盗とは】
刑法238条は、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」としています。
強盗の法定刑は、5年以上の有期懲役と非常に重く規定されています。
また、判例によれば、事後強盗における暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧すべき程度のものとされています。
この点、暴行や脅迫の程度が相手の犯行を抑圧するものではないと判断された場合には、窃盗および傷害に切り替えることが実務ではあるようです。
なお、窃盗が終わった数十分後、窃盗現場から離れた場所で逮捕を免れるために行った暴行は事後強盗に該当する、とした判例があり、注意が必要です。
【事後強盗の弁護活動】
事後強盗の容疑で逮捕された場合、被害者に対する弁償、示談の締結、被害届や告訴の取り下げ等が重要となります。
さらに、被害者と示談の結果、被害者が事後強盗を許すから処罰をしないでほしいと合意を取り付けることができれば、不起訴処分につながる可能性が高まります。
このような被害者対応は、数多くの示談経験を重ねてきた刑事事件専門の法律事務所に相談すると安心です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、上記のような事後強盗事件も含む数々の刑事事件を扱っています。
実際に事後強盗容疑で逮捕された事件で、不起訴処分を獲得した実績もございます。
静岡県下田市の事後強盗でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
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