Archive for the ‘刑事事件’ Category
静岡県藤枝市でビール片手に運転して道路交通法違反で逮捕
静岡県藤枝市でビール片手に運転して道路交通法違反で逮捕
酒酔い運転や酒気帯び運転による道路交通法違反の原因となる、アルコールを摂取した、あるいはしながらの自動車運転によって生ずる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県藤枝市在住の会社員Aさんは、近隣の銭湯へ自動車で行き、その帰りにビールを飲んでリラックスしながら運転していたところ、道路を走っていた他の運転手が飲酒運転をしていると静岡県警藤枝警察署に通報しました。
通報を受けて駆け付けた静岡県警藤枝警察署の警察官がAさんに飲酒の事実を確認したところ、「ビールは飲んだが昨日のことだ」と事実を否認したため、警察が呼気検査を求めたところ、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.3mgを超えて検出されたため、Aさんは道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで逮捕されました。
Aさんの妻は、夫が逮捕されてしまったことが発覚した場合、夫が会社を辞職せざるを得なくなるのではないかと不安になり、Aさんの事件の展望を聞くために刑事事件に強い弁護士に相談することを検討しています。
上記刑事事件例は、平成31年4月20日、福岡県のタクシー運転手男性が缶ビールを片手に車から降りてきたところを目撃者が110番通報し、飲酒の呼気検査で基準値の倍近いアルコール分が検出されたことから、酒気を帯びた状態でタクシーを運転した疑いがあるとして、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べに対し、被疑者は「酒は昼頃に飲んだ。(アルコール分が)出るはずがない」と否認しているようです。
一般に、「飲酒運転」と総括される道路交通法違反の交通犯罪については、細かく言うと「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に区別されます。
まず、「酒気帯び運転」は、アルコール検知器によって、呼気1リットル中のアルコール濃度がどの程度かの数値によって客観的に判断されます。
呼気1リットルあたり0.15mg以上から0.25mg未満の場合とそれ以上で、違反点数や免許停止または取消の処分が変わってきます。
他方、「酒酔い運転」は、呼気アルコール濃度による判定ではなく、アルコールの影響で正常に車両を運転できない状態で車両を運転することを言うとされており、具体的には、ろれつが回っていないことや、まっすぐ歩けないなどの状況から判断されます。
なお、酒酔い運転による道路交通法違反で刑事事件化した場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることになり、酒気帯び運転による道路交通法違反で刑事事件化した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されることになります。
警察庁の統計によれば、飲酒運転は、通常時の8.4倍の確率で死亡事故を引き起こすとされており、交通犯罪としては、飲酒運転の道路交通法違反だけでなく過失運転致死傷罪などの罪で同時に刑事事件化することが多いところです。
また、通常、酒気帯び運転による道路交通法違反の刑事事件では、現行犯でない場合には逮捕される可能性は少ないですが、捜査機関が確固たる証拠を掴んでいながら被疑者が不合理な否認を貫く場合には、証拠隠滅が疑われ逮捕、さらには勾留が決定する可能性もあるでしょう。
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静岡県浜松市で元交際相手によるつきまといでストーカー規制法違反
静岡県浜松市で元交際相手によるつきまといでストーカー規制法違反
元交際相手や別居中の妻または離婚後の元妻などに対する、つきまといやその他嫌がらせなどから生ずるストーカー犯罪と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県浜松市在住の会社員Aさんは、SNSを通じて知り合った女性Vさんと交際するようになりました。
しかし、間もなくVさんから別れてほしいと言われたため、Aさんはその申し出に納得がいかず、「話をしたい」「なぜなのか」とVさんを問い詰めるようになりました。
Vさんは静岡県警浜北警察署にAさんの行動を相談し、Aさんは警察からVさんに近づかないよう接近禁止を命じる警告を出しましたが、それにも関わらずAさんは「交際中にプレゼントしたものを返せ」とつきまといを続けたため、Vさんの通報により、Aさんはストーカー行為規制法違反の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「別れることに納得がいかなかった」と動機を供述しています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年4月19日、埼玉県寄居町に住む元交際相手の女性に対して「会って話したい」などとメールを21回送り、ストーカー行為をしたとして男性が逮捕された事案をモデルにしています。
(この事件は弊所で受任した事件ではありません。)
上記被疑者は、同月9日に女性に近付かないよう警察から警告を受けていたところ、その際、警察に対して「女性にバッグなどをあげていて、お金を清算してほしい」と説明しており、被害者女性に対する未練や恨みの感情を吐露していたようです。
さらに、同月16日には車に乗っていた被害者女性を別の車で追い掛けて停車させ、連れ去ってたことから、被害者女性が再度の被害を訴え、警察はストーカー規制法違反の疑いで逮捕に踏み切ったものと考えられます。
警察の取り調べに対し、被疑者は「一方的に別れを告げられ、納得がいかなかった」と容疑を認めているようです。
ストーカー行為規制法における「つきまとい等」行為には、いくつかの要件を満たす必要があります。
まず、つきまとい等行為の目的が、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」である必要があります。
つきまとい等行為の対象は、直接の対象者のみならず、「その配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に対するつきまとい等も対象となります。
具体的なつきまとい行為については、ストーカー行為規制法において具体的に列挙されており、例えば、つきまとい、待ち伏せし、進路の立ちふさがり、監視、面会や交際の強要、著しく粗野または乱暴な言動、無言電話など様々な行為が処罰の対象となります(詳細はストーカー行為規制法第2条各号)。
警察は、これらのつきまとい行為について、国家公安委員会規則にもとづいてストーカー行為者に対して警告(法第4条第1項)や禁止命令(法第5条第1項)を出すことができ、これに違反してストーカー行為を続けた者は、逮捕されることもあるでしょう。
ストーカー行為をした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますが、禁止命令に違反してさらにストーカー行為をした場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられることになります。
ストーカー行為規制法違反の疑いで逮捕された場合、そもそも被害者に対する不法な接触が原因となって刑事事件化していることから、極めて高い確率で勾留決定が下され、最大20日間の身体拘束がされる可能性が見込まれます。
この場合、勾留決定に対する不服申し立て(準抗告)では、勾留が取り消される可能性は極めて低いため、刑事事件の示談に経験豊富な刑事事件弁護士を通じて被害者にアプローチをとり、様々な条件を提示して示談締結を目指すことが最も効果的な方法と言えるでしょう。
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静岡県御殿場市でベビー、チャイルドシッターによる暴力、性犯罪
静岡県御殿場市でベビー、チャイルドシッターによる暴力、性犯罪
両親共働きや一人親などが少なくない昨今、ベビーシッターやチャイルドシッターによる暴力事件や性犯罪が生じた場合の、その刑事事件の見通しと刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例1>
静岡県でチャイルドシッターとしては働く男性Aさんは、静岡県御殿場市で預かっていた子供V(4歳)に対して、裸にさせて身体を撫でまわし、その様子を写真や動画で撮影する等をしたとして、静岡県警御殿場警察署によって強制わいせつ罪および児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されました。
検察官はAさんを上記罪状にて起訴し、公判(裁判)が開かれることになりました。
<事件例2>
静岡県でチャイルドシッターとしては働く女性Aさんは、静岡県御殿場市で預かっていた子供V(6歳)に対して、言うことを聞かないとして頬を叩く、皮膚を強くつねる等の暴行を行い、Vの身体についた痣に気付いた母親が静岡県警御殿場警察署にAによる暴力行為の疑いがあると相談をしました。
警察はAさんに対して任意の事情聴取を行った結果、AさんはVに対する暴力を認めたため、Aさんを在宅のまま捜査を進め、その後検察庁へ送致(書類送検)しました。
(上記いずれの事例もフィクションです。)
【ベビーシッター、チャイルドシッターによる犯罪】
全国保育サービス協会による調査では、近年では、核家族化の進展や共働き世帯の増加、少子化に伴う1人あたり養育費の上昇に、待機児童の問題から見る公的な保育という受け皿の不足、といった社会的な背景により、富裕層だけでなく一般層でのベビーシッターやチャイルドシッターの利用機会も増加してきています。
例えば、東京都内でのベビーシッター事業社数は、2013年の142社から、1年ごとに162社、170社と増加傾向にあります。
シッターによる刑事事件として、預かった横浜市の2歳男児を窒息死させた等として、殺人罪、保護責任者遺棄致傷罪、強制わいせつ致傷罪に問われた事件では、被告人に対して懲役26年(求刑・無期懲役)の判決が言い渡されました。
また、平成30年7月30日、預かった男児に対する強制性交等罪、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われたさいたま市の事件では、さいたま地方裁判所は、懲役5年(求刑・懲役6年)を言い渡しました。
シッターによる預かった子に対する犯罪では、男性被疑者であれば特に性犯罪が多く、また性別を問わない場合には暴力犯罪が多く見受けられ、事案の性質上逮捕、勾留されるリスクが高く、よって起訴される可能性も高い傾向にあります。
事実を否認する場合には、長期の公判を覚悟しなければなりませんし、事実を認める場合でも、いかに検察官の求刑より減刑できるかが刑事弁護の焦点となり、信頼できる刑事事件の経験豊富な弁護士に弁護を依頼するのが良いでしょう。
静岡県御殿場市で、ベビーシッター・チャイルドシッターによる暴力事件、性犯罪などの刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
静岡県掛川市で逆走運転で現行犯逮捕
静岡県掛川市で逆走運転で現行犯逮捕
道路交通法上で一方通行と定められている道路などを自動車で逆走して刑事事件化する場合と、その刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
ある晩、静岡県掛川市在住の会社員Aさんは、掛川市内で道路交通法上で一方通行と定められている道路を自動車で逆走してしまい、その様子を見た巡回中の静岡県警掛川警察署のパトカーが停止を求めたところ、Aさんは警察の指示を無視して逃走しました。
まもなくAさんは追跡してきたパトカーに制止され、道路交通法違反(通行禁止)の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの様子を不審に思った警察官がAさんの呼気を調べたところ、Aさんの呼気からアルコール濃度が1リットル中0.25mgが検出されたため、警察は併せて酒気帯び運転による道路交通法違反の疑いで捜査を進めています。
(※フィクションです)
上記刑事事件は、令和2年3月1日午前3時頃、福島県会津若松市宮町で、一方通行の市道に逆走して進入する乗用車をパトカーが発見し、停止を求めたものの乗用車は逃走し、約500メートル先の民家の壁に激突したとして、運転していた県立医大の男性医師(33歳)が道路交通法違反(通行禁止)の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。
被疑者の呼気からは基準値を超えるアルコール分が検出され、警察は酒気帯び運転の疑いでも調べを進めています。
警察によると、助手席には20歳代の同僚女性が同乗しており、2人は2月29日午後10時頃から1日午前3時頃まで同市内の飲食店で飲酒後、帰宅途中だったとのことで、事故後、2人に怪我はない模様です。
【自動車逆走と関連する刑事問題】
警察などの捜査機関が法令違反を認知した場合、理論的には被疑者を逮捕することは可能ですが、様々な事情を考慮して、逮捕をせず在宅のまま捜査を進める場合が見られます。
犯罪捜査規範によれば、捜査機関による捜査は、なるべく任意捜査の方法によって行わなければならないとされ(任意捜査の原則、第99条)、逮捕を踏み切るにあたっては、犯罪構成要件の充足その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、これらに関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、慎重適正に運用しなければならない、とされています(逮捕権の慎重適正な運用、第108条)。
ゆえに、道路交通法違反の交通犯罪の場合、必ずしも全ての事故で逮捕されるわけではなく、被疑者(ドライバー)の年齢・境遇・犯罪の軽重・犯罪の態様(悪質さ)等を考慮し、被疑者の逃亡や証拠隠滅の恐れ等の逮捕の必要性が判断されることになります。
あくまで一般論ですが、人身事故ではない軽微な交通犯罪であれば、被疑者が逮捕されることはほとんどなく、過失運転致死傷罪のように被害の程度が大きい事案や、ひき逃げ・当て逃げ等のように被疑者の逃亡や証拠隠滅の疑いが強い性質の場合には、捜査機関の判断のうえで逮捕に至ることがあり得ます。
他方、上記の観点とは別に、逮捕に至る確率が高いケースがあり、それが現行犯(捜査機関が犯罪の現場を視認している状況など)の場合です。
この場合には、捜査機関が犯罪の発生を現に視認している以上、犯罪抑止の観点から逮捕の必要性が高いうえに、上記事例のように警察の制止を振り切って逃亡を図ったようなケースであれば、ほぼ例外なく逮捕されることになるでしょう。
一方通行の出口からの進入や指定方向外への進行など、通行が禁止されている道路を通行した場合は通行禁止違反となりますが、本来通行禁止違反であれば、数千円程度の反則金を納めることで刑事事件化せずに終了する軽微な法令違反と言えますが、上記事例のように、警察の指示を振り切った場合などはその限りではなく、そのような事例では、大抵、酒気帯び運転や酒酔い運転、無免許運転や違法薬物の所持などの別の犯罪が付随することが多く、より重い刑事責任を問われることが多くなるでしょう。
交通犯罪の刑事事件では、道路の監視カメラや目撃者等の物証も多く想定されるため、不合理な否認等をしていると、今後の刑事手続に不利になることが多く予想されるため、そのような状況に陥らないためにも、事件が発覚した場合にはすぐに刑事事件専門の弁護士に相談し、捜査機関に対する対応などの法的助言を受けることが大切です。
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静岡県沼津市で未成年者の連れまわしで刑事事件化
静岡県沼津市で未成年者の連れまわしで刑事事件化
ナンパやデートの相手が未成年者で、無理に連れまわすことで青少年健全育成条例違反や未成年者誘拐罪などの刑事責任が発生しうるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県沼津市在住の会社員Aさんは、SNSで知り合った女子高生Vさんと交際しており、デートに出かけました。
夜11時半頃、デートの帰りにVさんを駅まで送っていく途中、Aさんは静岡県警察沼津警察署の警察官に職務質問をされ、未成年を深夜に外出させる行為は静岡県少年健全育成条例に違反する恐れがあるとして任意の事情聴取を求められました。
その日は取調べを終えて釈放されましたが、次回の呼び出しを受け不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
【未成年者との恋愛関係と刑事責任】
民法731条の規定のとおり、男性は18歳、女性は16歳になれば婚姻が可能であり、法は未成年者の恋愛を規制しているわけではありません。
一方で、各都道府県は青少年(18歳未満の者)の健全な育成を目的に、青少年を保護する条例を定め、未成年者に対する不適切な行為に対して罰則を定めています。
静岡県では、静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例(静岡県青少年健全育成条例)を定め、その第16条において青少年の深夜外出を制限する規定を設けています。
具体的には、保護者は深夜に青少年を外出させないよう努めなければならず(第1項)、保護者以外の者は保護者の委託や承諾を得ずに青少年を深夜に外出させてはならず(第2項)、深夜に施設等を営業する者やその従業員等は、青少年に施設等を利用させてはならず、帰宅を促さなくてはなりません(第3項、第5項)。
そして、上記第16条第2項の青少年の深夜連れまわしを行った場合、10万円以下の罰金を科される可能性があります。
また、仮に行為者が青少年の年齢を知らず、そのことに過失が認めれる場合には、青少年の年齢を知らなかったからといって処罰を免れることはできません。
また、深夜にナンパ目的で青少年に声をかけ、相手が明確に断り切れないことに乗じて連れまわしていた場合、青少年の同意すらなかった場合には、未成年者略取および誘拐罪(刑法221条)の疑いで逮捕される可能性も出てくるでしょう。
未成年者誘拐罪の刑事事件は、昨今では、家出を希望する未成年者女子をSNSで誘い、家に泊めたり車で連れまわす等によって未成年者誘拐罪の疑いで逮捕される者が多く報道されています。
このような未成年者誘拐罪の刑事弁護において、被害者の保護者に対する謝罪や示談が成立するなどの成果が得られた場合、検察官が不起訴処分とした例もみられるため、このような未成年者に対する刑事事件では、早期に刑事事件に強い弁護士を通じて、より軽い処分へつながる弁護活動を開始することをお勧め致します。
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静岡県袋井市で名義貸しが詐欺罪に
静岡県袋井市で名義貸しが詐欺罪に
依頼やアルバイトなどの形で、軽い気持ちで名義貸しを行ってしまい、その後詐欺罪などで刑事事件化しうるケースの紹介と、その刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県袋井市在住の大学生Aさんは、サークルの先輩から名義貸しのアルバイトに誘われて応募しました。
Aさんは、アルバイトの面接では、まだ会社設立して間もなく運転資金を調達するための名義人が必要であること、返済は必ず会社が行うし、1回のキャッシングについて10万円の報酬を払うと説明を受けました。
Aさんは、数社の消費者金融から合計200万円の借り入れを行い、現金すべてと発行されたばかりのキャッシュカードを会社に渡しました。
後日、Aさんに消費者金融から支払督促の電話がかかってきたため、Aさんは慌てて会社に連絡をとったところ、連絡が通じません。
それどころか、静岡県警袋井警察署から連絡があり、Aさんに詐欺罪の共犯の疑いがかかっており、警察署への出頭を求められました。
(※フィクションです)
【小遣い稼ぎの名義貸しが刑事事件に…】
上記の事件では、Aさんは、会社が借金を返済してくれることを条件にキャッシングを代行したのであり、自分は被害者だと思っているでしょう。
しかし、全体から見れば、返すあてもないのに借り入れを行った会社およびAさんが詐欺罪の加害者であり、消費者金融が被害者という構図になります。
なお、上記刑事事件例と類似の詐欺事件では、詐欺罪の故意としては犯意が薄かったこと、会社とのアルバイト契約に違反があったこと等を考慮され、Aさんは起訴猶予処分となりました。
では、この事件について、もしAさんが起訴されされた場合、どうなっていたでしょうか?
その場合、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですが、Aさんはおそらく1年半程度の懲役に執行猶予付きの判決を下されていた可能性が高いと言えます。
執行猶予付き判決の場合、執行猶予期間中に他の刑事事件を起こさなければ実刑を受けることはありません。
なお、今回はキャッシングに関する名義貸しが詐欺罪になる事案をご紹介しましたが、それ以外にも、スマートフォン、契約、預貯金口座、賃貸物件、ローンなど、様々な契約に付随して名義貸しによる刑事事件が問題となっていますので、十分注意をしてください。
静岡県袋井市で名義貸しによる意図せぬ詐欺事件で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
静岡県富士宮市で図書館蔵書を雑木林に廃棄
静岡県富士宮市で図書館蔵書を雑木林に廃棄
図書館の蔵書等を雑木林に廃棄する等の嫌がらせによる様々な法令違反のケースとその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県富士宮市の雑木林において、富士宮市図書館のラベルのついた蔵書100冊以上が廃棄されているのが発見されました。
雑木林付近をランニングしていた発見者が図書館に連絡し、事実を確認した図書館が、ここ1か月あたりで紛失した蔵書であることを確認し、静岡県警富士宮警察署の捜査に協力しています。
警察は、廃棄物を不法に投棄したものとして廃棄物処理法違反の疑いで被疑者の身元を特定するとともに、図書館蔵書の入手方法や経路によっては窃盗罪等の余罪の可能性があるとして捜査を進めています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年5月11日、京都府宇治市の山中で、同府内や滋賀県の図書館の蔵書100冊以上が廃棄されているのが見つかった事案をモデルにしています。
具体的には、宇治市白川の道路わきの山中に、図書館のシールやスタンプのある本がまとめて捨てられていたのが発見され、発見者が11日、同市図書館に連絡しました。
職員が現場で確認したところ、宇治市図書館のほか、京都市や京都府の京田辺市、城陽市、精華町、滋賀県の図書館の蔵書が確認できたそうです。
廃棄されていた蔵書は、盗まれた可能性があり、同市は府警と相談して捜査の進展に協力していく模様です。
この事案についていくつかの法令に違反する可能性が高く、まず、不法に一般ごみを不法に廃棄したことによる廃棄物処理法違反の疑いがあります。
廃棄物処理法によれば、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」として(廃棄物処理法違反第16条)、これに違反した場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、または併科が科せられることになります。
廃棄物処理法は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とするものであり(法第1条)、つまり社会的な公益を保護する者であるために、この法令に違反したからといって誰か特定の被害者が存在するという訳ではありません。
ゆえに、刑事弁護活動の上では被害者に対する示談というアプローチはなく、被疑事実の認否を明らかにして、認めている部分についての謝罪と反省を示し、効果的な情状主張を行うことが必要になってきます。
また、上記事案においては、廃棄物が市立図書館の蔵書であったことから、窃盗罪や器物損壊罪の疑いで余罪として立件される可能性もあり得ます。
今回の事件に関する被疑者の犯行の動機にも関わるところですが、被疑者が財産としての蔵書を盗んだ場合、この時点で窃盗罪が成立し、その後本を処分するにあたって不法投棄したのであれば、窃盗罪と廃棄物処理穂違反の両罪が成立することになります。
他方、財産としての本を盗む目的ではなく、図書館に対する嫌がらせや悪戯目的で、蔵書を毀損するために廃棄という手段を取った場合、窃盗罪は成立せず、器物損壊罪と廃棄物処理法違反の観念的競合となる可能性もあるでしょう。
可能性として挙げられる余罪について、窃盗罪にせよ器物損壊罪にせよ、被害者の財産権を侵害するものであるため、示談という刑事弁護活動の余地が残されており、示談の成立により余罪部分の違法性を大きく減じることができる可能性が残されているため、より一層刑事事件の示談交渉に長けた弁護士を介入させるニーズが高いと言えるでしょう。
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静岡県静岡市でネット上の危害告知で逮捕
静岡県静岡市でネット上の危害告知で逮捕
インターネットを通じて官公庁や企業、興行主のイベント等に対して、爆破予告や殺人予告などの危害を加える旨の告知をした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県在住の無職Aさんは、静岡県静岡市内の大学の構内の爆弾を仕掛けたとインターネット上に嘘の書き込みをしたため、大学は開催予定のオープンキャンパスを延期としました。
後日、Aさん宅に静岡県警静岡南警察署の警察官が訪れ、Aさんを威力業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)
【ネット上の書き込みで刑事事件する事例】
ネットの書き込みが刑事事件につながる例は、報道される事件や弊所へのご相談を分析すると、大きく2つに分類されます。
1つは、上記事件例のように、明確な危害を与えることを予告するツールとしてネットを利用するケースです。
もう1つは、ネット上の交流(特にSNSのメッセージのやりとり)が白熱した結果、脅迫的言動を書き込むに至ってしまうケースです。
今回は前者のパターンについて、事件例と法解釈、量刑等をご紹介します。
このパターンは、著名人のブログやSNSに対する殺害予告、公共の建物やイベントに対する放火予告および爆破予告などが挙げられます。
例えば、大手ネット掲示板において女性声優に対する殺害予告や中傷する書き込みを行ったとして威力業務妨害罪で逮捕された事件や(平成29年7月)、運転免許センターに不合格者が1名でもいたら建物を爆破すると書き込みをし、威力業務妨害罪で逮捕された事件(平成29年5月)等が挙げられます。
威力業務妨害罪(刑法234条)を行った者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
なお、威力業務妨害罪で逮捕・起訴された事件の過去の量刑を見ると、初犯で十分な被告人の反省があり、適切な弁護活動を行っている場合であれば、懲役1年6月執行猶予3年の判決が多いようです。
逆に、前科があったり、前刑終了後間もない犯行であったり、またストーカーやDVなどの保護命令に違反して危害告知を行うなど違法性が重いケースでは実刑が科されています。
威力業務妨害罪等の危害告知の形態の犯罪は、被害者に対する真摯な謝罪や被害弁償等により実刑を回避できる可能性がありますので、すぐに弁護士に相談していただければ安心です。
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静岡県細江市でペット飼い主の義務違反で書類送検
静岡県細江市でペット飼い主の義務違反で書類送検
ペットの不適切な飼い方などによって動物愛護法違反などの法令違反により刑事事件化する事例に関して、その態様や刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事例>
静岡県細江市の独身女性Aさんは、複数の猫を飼っていましたが、そのうち一匹が死んでしまった後も死体を放置したままにしておきました。
後日、Aさん宅からの悪臭に気づいた近隣住民が静岡県警細江警察署に通報し、駆け付けた警察官によってAさんは動物愛護法違反の疑いで取調べを受けました。
警察はAさんを在宅のまま、検察庁へ書類送検しました。
(※平成29年11月16日読売新聞の記事を元に一部事実を改変したものです。)
【ペット飼い主の義務と刑事責任】
上記事案の元となった事件では、劣悪な環境で猫を飼育したとして、北海道登別市の女性が動物愛護法違反(虐待)容疑で書類送検されました。
警察の調べでは、平成29年10月、借りていた一軒家で、白骨化した5匹の猫の頭部やふん尿を放置したまま、9匹の猫を飼育していたとのことです。
その原因として、避妊や去勢の手術をせず、管理できる数を超えて猫が生まれてしまったと飼い主の責任が果たされなかったことが背景にあるようです。
動物愛護法では、違反行為の態様によって変わりますが、上は懲役2年から下は10万円以下の過料まで、実刑を含む刑罰が法定されています。
ペット飼い主による刑事責任が問われた他の例として、高知県で犬を放し飼いにして女児に怪我を負わせた飼い主が、重過失傷害罪で逮捕された事件があります。
この事件の被疑者は、多数飼育している大型犬を鎖につなぐ等の安全管理を怠ったこと、以前から近隣に犬が徘徊しているとの相談が保健所に寄せられており、保健所は犬の適切な管理や予防接種の徹底等を被疑者に指導していたにも関わらず実行しなかったこと等を重く見て、厳しい刑事処分に臨んだようです。
なお、過失傷害罪(刑法209条)の法定刑が30万円以下の罰金または科料であるのに対して、重過失傷害罪(刑法211条後段)の法定刑は、5年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金となります。
企業の経営状況の停滞が続く中、ペット産業市場は今なお拡大しているようですが、それに伴い、ペット飼い主の不適切な飼い方や法令義務違反から刑事事件に発展することも増加すると予想されます。
静岡県細江市のペット飼い主による動物愛護法違反事件、その他法令違反の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のの無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
静岡県伊豆市でスピード違反による道路交通法違反で逮捕
静岡県伊豆市でスピード違反による道路交通法違反で逮捕
自動車運転におけるスピード違反によって、反則金の支払いや警察への呼び出しに応じない等により逮捕に至る可能性と、スピード違反による道路交通法の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事例1>
静岡県伊豆市在住の会社員Aさんは、静岡県内の会社に勤め、自動車通勤をしています。
ある日、いつもより寝過ごしてしまい、会社の全体朝礼に遅れてはならないと猛スピードで自動車を走らせ、法定速度60キロの道路を90キロで走行しているところ、速度違反自動監視装置(オービス)が作動してしまいました。
運転免許の停止や刑事上の処罰を恐れたAさんは、自分がどのような処罰を受けることになるのか知るため、刑事事件を得意とする弁護士事務所に法律相談をすることにしました。
<事例2>
静岡県伊豆市の高速道路を自動車運転していたフリーターのAさんは、最高速度100キロの区間を180キロで走行していたところ、速度違反自動監視装置(オービス)が作動しました。
後日、Aさんに対して静岡県警大仁警察署がスピード違反の疑いで再三出頭要請をしましたが、Aさんは一切応じなかったため、まもなくAさんは道路交通法違反(最高速度超過)の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんはスピード違反の事実を否認しています。。
(上記いずれの事案もフィクションです。)
上記刑事事件例は、自動車メーカー社員の30歳男性が、平成31年4月、静岡県浜松市の国道を法定速度の36kmオーバーした時速96kmで走行したとして道路交通法違反の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
被疑者は、警察の取り締まりで違反が確認されたものの、数日後に警察署を訪れた際、「スピード違反を認めない。機械が壊れていたのでは」と話し、その後の出頭要請に応じなかったため、この度逮捕に至った模様です。
被疑者は、現在のところ被疑事実を否認しているようです。
【スピード違反の道路交通法違反】
一般に、スピード違反で道路交通法違反を犯してしまった場合、法定速度に対する超過スピードが30キロ未満であれば、違反点数の加算と反則金2万円以下程度の納付で終了します。
しかし、法定速度に対する超過スピードが30キロ超からは刑事事件化の可能性が高まり、罰金が数十万が科されてしまう可能性も出てきます。
通常、スピード違反による道路交通法違反では、反則金の納付や簡易裁判による罰金決定により迅速に事件が終了するところ、例えば、現行犯逮捕の場合、被疑者がスピード違反の事実を否認している場合、その他超過スピードがあまりに過大である場合等では、警察が被疑者の逮捕に踏み切ることも稀に見受けられます。
また、平成31年4月17日、新東名高速の最高速度120キロの区間で210キロで車を運転したとして、静岡市の無職男性(20歳)が道路交通法違反(最高速度違反)の疑いで逮捕されました。
被疑者は最高速度を90キロ超えて乗用車を運転した疑いがあり、事件は速度違反自動監視装置(オービス)で発覚したとされ、警察の調べに対し「スピードを出したことは間違いない」と事実を認めているようです。
スピード違反(最高速度超過)による道路交通法違反の場合、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科される可能性があります。
スピード違反による道路交通法違反で刑事事件化の可能性がありご不安の場合、スピード違反の事実を認めているのであれば、真摯に反省し、反則金の納付を行う等の行政罰を受け入れることが最速かつ最善です。
しかし、事実に争いがあり、公開の刑事裁判になったとしても冤罪を主張したいとお考えの場合は、捜査段階から認識と異なる調書には一切応じない等の一貫した捜査対応が必要となり、刑事事件に強い弁護士のサポートを受けることをお勧めします。
また、仮にスピード違反による道路交通法違反で逮捕されてしまった場合には、逃亡や罪証(証拠)隠滅の恐れが無いことを主張し、弁護士に身柄解放に動いてもらうことが必要となります。
静岡県伊豆市でスピード違反による道路交通法違反で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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