Archive for the ‘刑事事件’ Category
藤枝市で非現住建造物等放火で男性が逮捕
藤枝市で非現住建造物等放火で男性が逮捕
藤枝市で非現住建造物等放火で男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
静岡県藤枝市の自宅に放火したとして、県警は、消防士の男を非現住建造物等放火容疑で逮捕する方針を固めた。
男は自宅に火災保険を掛けており、県警は保険金目的の可能性もあるとみて動機などを調べる。
捜査関係者によると、藤枝市の自宅に放火し、木造2階住宅を全焼させた疑いが持たれている。
男は一人暮らしで、けが人はいなかった。
(読売新聞 「消防士の20代男、自宅に放火疑いで逮捕へ…保険金目的か」(2023/3/1)を引用・参照)。
~放火罪における自己物の特例~
(現住建造物等放火)
第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物⋯⋯を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(非現住建造物等放火)
第109条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物⋯⋯を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
(差押え等に係る自己の物に関する特例)
第115条 第109条第1項⋯⋯に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。
本事案では、被疑者は非現住建造物等放火罪で逮捕されようとしています。
当該被疑者は自宅に放火していることから、「現に人が住居に使用」している「建造物」に対する放火罪であるとしてより重い現住建造物等放火罪(刑法108条)が成立するのではないかという疑問が生じるかもしれません。
この点、現住建造物等放火罪における「人」には犯人は含まれないと解されており、本件では被疑者は一人暮らしであることから同罪は成立しないことになります。
ここで注意を要するのが、この自宅が被疑者の所有する建造物であった場合です。
109条2項は「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物」が「自己の所有」に係るときには、自己所有非建造物等放火罪という同条1項に比して法定刑の軽い罪が成立するに留まる旨を規定しています。
もっとも、115条には「第109条第1項⋯⋯に規定する物が自己の所有に係るものであっても」「保険に付したものである場合」には、他人所有非建造物等放火罪(109条1項)が成立するとの特例が存在します。
つまり本件の場合、放火の対象となった建造物が被疑者の所有物でなかったとしても重い1項の罪が成立しうることになります(なお、自己所有物であった場合には「公共の危険」(同条2項ただし書)の発生も必要となります)。
~放火事件における刑事弁護活動~
逮捕された場合、留置施設(ほとんどの場合が警察署)での身体拘束を受けた状態で連日の取り調べ対応を迫られることになります。
特に初犯である場合などは被疑者はプロである取調官に比して知識や経験において極めて非対称的な立場に置かれてしまいます。
このような立場を利用し被疑者にとって不利益な供述を獲得しようとすることも少なくないことから、接見サービスなどを利用するなどして早期に弁護士によるアドバイスを受けることがその後の刑事処分を見据える意味でも重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、放火事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
放火事件で逮捕・起訴等された方やそのご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。
【富士市】未成年者誘拐の疑いで男性を逮捕
【富士市】未成年者誘拐の疑いで男性を逮捕
未成年者誘拐の疑いで男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
富士署は、未成年者誘拐の疑いで、自称電気工事業の男性を逮捕した。
逮捕容疑は某日正午ごろから午後2時ごろまでの間、静岡県東部の女児が未成年者と知りながら、富士市内を連れ回した疑い。
同署によると、女児から話を聞いた親から110番があった。
防犯カメラの映像などから容疑者を特定した。
(静岡新聞「未成年者誘拐の疑いで男を逮捕 富士署」(2023/10/8)を引用・参照。)
~未成年者の誘拐(略取)~
(未成年者略取及び誘拐)
第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(親告罪)
第229条 第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
刑法224条は、被拐取者(略取、誘拐される者)の自由を奪う行為を罪として罰する旨を規定しています。
「略取」とは暴行または脅迫を手段として、「誘拐」とは欺もうまたは誘惑を手段として、人を本来の生活環境から不法に離脱させ、自己の実力下に移すことを言います。
なお、令和4年4月1日より施行された民法改正により、18歳をもって成年となることが規定された(民法4条)ため、本罪における「未成年者」とは18歳未満の者を指すことになります。
本事案では、被疑者が女児が未成年者と知りながら、欺もうまたは誘惑的な手段を弄して本来の生活環境たる親権者の元から離脱させており、「未成年者を⋯⋯誘拐」したと認められるものと考えられます。
~未成年者誘拐事件における弁護活動~
まず留意すべきなのが、上記229条の存在により未成年者誘拐罪は親告罪となることです。
これは、裁判に伴う未成年者たる被害者のプライバシー等への配慮から告訴を訴訟条件とする趣旨の規定と解されています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない(起訴することができない)罪ですから、被害者や親権者との示談を通じ告訴を取り下げてもらうことができれば同罪で刑事処分を受けることはありません。
したがって、未成年誘拐事件においては示談の成立および告訴取下書の作成などが極めて重要な弁護活動の一端を担うことになると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、未成年者誘拐事件を含む刑事事件のみを専門的に取り扱っている弁護士の所属する法律事務所です。
近年の刑事法は重要な法改正が相次ぐなど弁護士の知識のアップデートが不可欠な分野と言っても過言ではありません。
未成年者誘拐事件で逮捕されてしまった方のご家族・ご知人は、24時間対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。
嘘の110番通報をし、警察の業務を妨害した疑いで男性が逮捕
今回は、強盗に遭ったとする嘘の110番通報をし、警察の業務を妨害した疑いで35歳男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
浜松市で財布などを奪われたという虚偽の通報をして、警察の業務を妨害したとして、ブラジル国籍の35歳の男が逮捕されました。
偽計業務妨害の疑いで逮捕されたのは、ブラジル国籍で浜松市中区の35歳の無職の男です。男は26日午前1時半ごろ、強盗に遭ったとするうその110番通報をして、警察の業務を妨害した疑いが持たれています。男は当初、捜査員に対し、「車をぶつけられた後、バールのようなものを持った男らに脅され、財布とドライブレコーダーを奪われた」と説明。浜松中央警察署から40人を超える警察官が捜査にあたり、被害状況などを調べた結果、男の供述とつじつまが合わなかったということです。男は「うそをついてしまった」と容疑を認めています。
(https://look.satv.co.jp/_ct/17631531 5月27日 「「バールを持った男に脅された」・・・うその110番通報で40人以上の署員が捜査 35歳の男を逮捕 浜松市」より引用)
~偽計業務妨害罪について解説~
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害する犯罪です(刑法第233条)。
法定刑は「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」となっています。
「虚偽の風説の流布」とは,客観的真実に反する事実を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
また、「偽計」とは、主として,人を欺罔し,あるいは人の錯誤又は不知を利用することをいいます。
典型例として、注文して受領する意思がないのに、出前の配達を依頼するなどの行為が挙げられます。
~ケースの事例について~
ケースの35歳男性が虚偽の通報に及んだ動機は明らかではありません。
偽計業務妨害事件にあっては、いたずら目的によるものも多数みられますが、近時話題となった、飲食店等における客の迷惑行為に対して厳しい対応がなされていることからも、単なるいたずらでは済まされない、犯罪行為であるということを十分に認識する必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
偽計業務妨害事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
静岡県沼津市の海岸で焼かれた乳児の遺体が発見
今回は、静岡県沼津市の海岸で焼かれた乳児の遺体が発見されたニュースにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
5月27日朝、静岡県沼津市の海岸で焼かれた乳児の遺体が発見された死体遺棄事件で、遺体は生後間もない女の子で、体の一部は炭化するほど、焼損具合が激しいことが関係者への取材でわかりました。
27日午前6時45分ごろ、沼津市本千本の千本浜海岸で、釣り人から「赤ちゃんの遺体があった。燃やされている」と警察に通報があり、体の一部が焼かれた乳児の遺体が発見されました。
捜査関係者によりますと、発見された遺体は生後間もない女の子で、顔や体が焼けて一部に炭化がみられるなど焼損具合は激しいということです。
警察は28日、事件が発覚した同じ時間帯に聞き込みをして目撃情報を集めました。現場では煙の目撃情報もあり、警察は遺体が発見される数時間前には乳児に火が放たれた可能性もあるとみて、死体遺棄事件として、司法解剖を進めるとともに、親を含め身元に繋がる手掛かりがないか慎重に調べています。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/86b7dd9c082eb23586b855cfaa38942ccb7ac004 5月28日 「遺体は生後間もない女の子 顔や体が焼け一部は焼損具合激しく…静岡・乳児死体遺棄事件【続報】」より引用)
~痛ましい死体遺棄事件~
今回は、大変に痛ましい、ショッキングな事件が発生してしまいました。
ご遺体が発見された経緯が極めて不審であること、報道内容の限りでは、関係者がいまだ浮上していないことから、今後、刑事事件として捜査が発展するものと考えられます。
報道においても、捜査機関が死体遺棄事件として司法解剖を進め、手がかりの捜索を行っているとのことです。
~事件化する前の弁護活動~
死体遺棄事件として捜査されている状況ですが、被疑者や事件関係者が浮上すれば、「どういう経緯で乳児が死亡したのか」という点についてもかなり厳しく取り調べを受けると思われます。
また、乳児の死亡が被疑者による犯罪行為に起因する場合(殺人罪、保護責任者遺棄致死罪など)には、死体遺棄の疑い以外での被疑事実による捜査も受けることになります。
逮捕・勾留された場合、身体拘束期間はかなり長期間に及ぶことが予想されます。
事件を起こしたことに心当たりのある場合は、捜査機関に被疑者等として特定される前に弁護士と相談することも選択肢の一つです。
特に前述した殺人罪や保護責任者遺棄致死罪は裁判員裁判対象事件であるため、刑事事件に熟練した弁護士のサポートがより重要となります。
世間の耳目を集める事件においては、より早期に弁護士と相談し、刑事手続への準備を整えておくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
死体遺棄事件などを起こしてしまい、弁護士との相談を検討しておられる方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ストーカー規制法違反で逮捕された場合の弁護活動
今回は、ストーカー規制法違反被疑事件において重要となる弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
浜松東署と県警人身安全少年課は20日、ストーカー規制法違反の疑いで住所不定、自称派遣社員の男(40)を逮捕した。逮捕容疑は、同法に基づく禁止命令を受けていたにもかかわらず、浜松市内で19日、面識のある30代女性を待ち伏せするストーカー行為をした疑い。同署によると、容疑者は3月上旬、同女性に対して乱暴な言動などをしたとして同署が同14日、同禁止命令を出した。
(https://www.at-s.com/sp/news/article/shizuoka/1228337.html?lbl=549 4月21日 「面識ある30代女性を待ち伏せ、ストーカー疑い 男逮捕 浜松東署など」より引用。一部記載を変更しています。)
~ストーカー規制法違反事件で重要となる弁護活動~
逮捕・勾留されると、捜査段階において最長23日間、自由に外に出られなくなります。
会社員であれば無断欠勤を、学生であれば無断欠席を続けることになりますが、当然ながら会社をクビになったり、留年するなどの大きな不利益を被る可能性が高まります。
逮捕されてしまった場合であっても、面識のない被害者との些細なトラブルなどであれば、逮捕後、勾留されずに釈放されることもあります。
しかしながら、ケースの事件における被害者は面識のある30代女性であり、しかも、ストーカー規制法違反という犯罪の性質を考慮すると、身体拘束が長引く可能性が高いと考えられます(被害者の住所や勤務先、連絡先を知っており、釈放すると、再び同様の行為に走ったり、被害者を脅す、罪証隠滅を図るなどのおそれが高いため)。
このような場合は被害者の生活圏と全く異なる地域で生活する身元引受人を用意し、釈放後の被疑者を監督することを約束して、前記のおそれがないことを積極的に働きかけていくことが考えられます。
より説得的に働きかけるためには、刑事事件に熟練した弁護士のサポートが役に立ちます。
ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士の接見を受け、身柄解放に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族がストーカー規制法違反の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
静岡県で起きた不審火事件
今回は、静岡県で起きた不審火事件に関与している疑いで男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
函南町で3月に発生した連続不審火を捜査していた三島署は21日、器物損壊の疑いで同町平井、庭師の男(22)=別の器物損壊容疑で逮捕=を再逮捕した。
再逮捕容疑は3月9日午後9時ごろ、同町上沢の園芸店の敷地にある植木などに火を付けて焼損させた疑い。同日は園芸店のほか、約1キロ圏内の竹林や民家の敷地で不審火が発生していて、同署が関連を調べている。
容疑者は同日午後8時ごろに三島市に駐車中の乗用車のナンバープレートを壊した疑いで4月2日に逮捕されていた。同署によると、容疑者は容疑を認めているという。
(https://www.at-s.com/sp/news/article/shizuoka/1228897.html?lbl=549 4月22日 「植木焼損させた疑い 庭師の男を再逮捕 三島署」より引用)
~繰り返される逮捕~
逮捕され留置の必要が認められると、逮捕時から48時間以内に、身柄が検察へ送致されます。
検察では、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、被疑者の勾留を請求するか、釈放するかを判断します。
検察官の勾留請求に対し、裁判所が勾留決定を出すと10日間、やむを得ない事由があると認められた場合には、さらに最長10日間、勾留されることになります。
上記が、ある罪について逮捕、勾留された場合に、捜査段階においてなされる身体拘束期間の詳細です。
ケースの記事によれば、被害があった園芸店のほかにも、竹林や民家の敷地で不審火が発生しており、警察は22歳男性との関連を調べているとのことです。
すでに22歳男性は4月2日にナンバープレートを壊した疑いで逮捕され、今回は、園芸店の敷地にある植木などを損壊した疑いで逮捕されています。
男性と園芸店近辺における不審火との関連がある程度明らかになれば、さらに逮捕が続く可能性もあります。
別の事件の被疑者として改めて逮捕されると、冒頭の身体拘束期間が再スタートすることになり、非常に身体拘束が長引くことになります。
余罪を追及されている場合には、逮捕が繰り返されることが多く、大きな身体的、精神的負担となります。
また、ケースの事件は不審火であり、警察や検察も放火罪の可能性を踏まえて、厳しい取調べをしてくる可能性があります。
このような場合はすぐに弁護士を依頼し、弁護活動などのサポートを受けることがとても重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族の逮捕が繰り返されお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
栽培されていた甘夏の枝を切った疑いで、83歳男性が逮捕
今回は、近所の畑で栽培されていた甘夏を切ったとして、83歳男性が器物損壊の疑いで逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
静岡県西伊豆町で22日、近所の畑で栽培されていた甘夏の枝を切ったとして、83歳の男が逮捕されました。
器物損壊の疑いで逮捕されたのは、西伊豆町の無職の男(83)です。男は22日午前11時ごろ、近所の住民が所有する畑に侵入し、甘夏の枝1本を刃渡り25センチの折り畳みのこぎりで切断した疑いが持たれています。
警察によりますと、栽培されていた甘夏は出荷用ではなく、男が切った枝には実がなっていませんでした。近所の住民が犯行現場を目撃して、事件が発覚したということです。
畑では過去にも同様の被害が確認されていて、畑の所有者は木にネットを張り、対策をしていましたが、男はネットを壊して犯行に及んだとみられています。
男は容疑を認めていて、警察が詳しい動機や余罪について調べています。
(https://look.satv.co.jp/_ct/17630466 5月22日 「実はついていないのに、ナゼ? 甘夏の枝1本切断したとして83歳男を逮捕…被害防止用のネット壊し犯行か 静岡・西伊豆町」より引用)
~ケースの事件について~
逮捕された男性が甘夏の枝を切った動機は不明ですが、「他人の物を損壊」する行為に及び検挙されれば、もちろん器物損壊の被疑者となってしまいます。
~今後の弁護活動は?~
ケースの男性は逮捕されてしまっているので、早期の身柄解放、身体拘束の長期化の阻止が極めて重要となるでしょう。
警察は余罪についても調べるとされており、逮捕が繰り返され、長期間、外に出られなくなるおそれもあります。
なるべく早く弁護士を依頼し、弁護活動に着手してもらうのがよいでしょう。
また、逮捕された男性は甘夏の枝を切断するなどしていることから、被害者において損害が生じている可能性が極めて高く、真摯な謝罪と、損害の賠償も必要と考えられます。
もし、謝罪と損害賠償が受け入れられ、さらに、告訴をしないこと、すでに告訴をしている場合はこれを取り消してもらうことができれば、器物損壊事件については必ず不起訴処分となります(親告罪、刑法第264条)。
このように事件を解決できれば理想的ですが、畑の所有者は木にネットを張って対策をしていたとのことであり、かねてから迷惑を受けていたようです。
被害感情が強ければ、謝罪や賠償を受け入れてもらえない事態も十分考えられます。
いずれにしても逮捕された状態では、外で被害者と交渉することはできません。
弁護士を依頼して、留置場や拘置所の外で活動してもらうことが不可欠となります。
器物損壊の疑いで逮捕された場合には、すぐに刑事事件に熟練した弁護士の接見を受け、善後策を立てていく必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が器物損壊の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
静岡市で発生した公務員による窃盗事件
今回は、同僚の机から5000円を盗み、市役所職員が失職したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
静岡市役所で同僚の机から現金を盗んだとして有罪判決を受けた市の職員が25日、失職しました。
失職したのは静岡市保健福祉長寿局の40代の男性職員です。静岡市によりますと、男性職員は2021年12月、静岡市役所の同僚の机の引き出しに保管されていた現金5000円を盗んだ窃盗の罪で起訴され、10日、静岡地裁で懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を受けました。判決が25日に確定したため、地方公務員法の規定に基づき、男性は失職としました。
静岡市総務局の高田和昌次長は「再発防止策を徹底し、市民のみなさまからの信頼を早期に回復できるように努めてまいります」とコメントしています。
(https://look.satv.co.jp/_ct/17625033 4月26日 「同僚の机から5000円盗み有罪判決が確定…市役所の40代男性職員が失職 静岡市」より引用)
~地方公務員が刑事事件を起こした場合に注意すべきポイント~
地方公務員法第28条4項によると、「職員は、第十六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う」とされています。
同法第16条1号には、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」があげられています。
そのため、執行が猶予された場合であっても、上記に該当します。
なお、刑事事件に関し起訴された場合、その意に反して休職させられることがあります(地方公務員法第28条2項2号)。
ケースの男性職員は懲役1年、執行猶予3年の有罪判決が確定したため、地方公務員の規定により失職することになりました。
~失職を防ぐためにはどうすればよいか~
被害者と示談をし、①不起訴処分の獲得、②略式手続により罰金刑を受けて事件を解決できるよう活動することが考えられます。
不起訴処分となった場合には、そもそも裁判にかけられないので、有罪判決を言い渡されることはありませんし、罰金刑であれば、地方公務員法第28条4項に該当しませんし、略式手続であれば書面によりすぐに手続が終了するため休職も回避できます(事件が発覚したことにより職場などから不利益な処分を受ける可能性は依然として存在します)。
地方公務員法による失職を防ぐために弁護活動を希望している方は、すぐに刑事事件に詳しい弁護士の法律相談を受け、今後の弁護活動についてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。
地方公務員の失職に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】居直り強盗と具体的な弁護活動
居直り強盗と具体的な弁護活動について、あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の紹介】
静岡市葵区在住のAさんは、お金に困っていたところ、SNSにあった、いわゆる「闇バイト」に応募し、同様に応募した者と一緒に窃盗行為を行っていました。
あるとき、同区内のVさん宅に多額の現金があることを知ったAさん達は、Vさん宅に盗みに入ることを決めました。
Vさんが不在であると思いVさん宅に侵入したところ、Vさんは在宅していました。
予想に反してVさんがいたことに驚いたAさん達でしたが、抵抗するVさんに対して暴行を加え、全治1ヵ月の怪我を負わせ、現金を盗んで逃走しました。
その後、Aさんは静岡県静岡中央警察署の警察官に逮捕されました。
(※フィクションです)
【居直り強盗とは?】
居直り強盗とは、盗みに入った際に家人に発見されたにもかかわらず、逃げずにそのまま強盗をはたらくことをいいます。
今回のケースでも、Aさんは盗みに入り、Vさんに発見されたにもかかわらず、そのまま強盗行為に及んでいるので、居直り強盗にあたります。
居直り強盗は文字通り、強盗罪(刑法第236条)に該当する犯罪であり、罰則規定として「五年以上の有期懲役」が定められています。
さらに今回のケースのように、相手に怪我を負わせた場合は強盗致傷罪(刑法第240条)となり、「無期又は六年以上の懲役」という極めて重い罰則規定が定められています。
【捜査機関は強盗に対して厳しい態度で臨む】
前述のように、強盗罪は極めて重大な犯罪であり、近年は「闇バイト」など組織的に行われるようなケースも増えたことから、捜査機関はより厳しい対応をとっています。
例えば、逮捕後に勾留された場合に接見禁止が付されたりすることがあります。
接見禁止とは、原則誰でも行うことができる面会について、逃亡や、証拠隠滅のおそれがあると疑うに足りる相当な理由があるとして、裁判所、検察官の請求もしくは職権にて、弁護士以外(家族や友人など)による接見(面会)を禁止することです。
共犯者がいる事件や組織的な事件、薬物事件など、特に逃亡や証拠隠滅のおそれが高いとされる事件に接見禁止が付されることが多く、今回のケースのような、いわゆる「闇バイト」に関連する事件は、組織的犯罪ですので、接見禁止が付される可能性が高くなります。
また、今回のような組織的な強盗事件となると、仮に被害者の方との示談が成立したとしても、不起訴処分とはならず、検察官によって起訴されるケースもあります。
【裁判でも厳しい判決に】
前述したように、強盗罪には罰金刑がないため、起訴された場合は必ず正式裁判となります。
そして、執行猶予は、「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡し」の場合に付きますが(刑法第25条参照)、強盗罪の法定刑の下限は5年、強盗致傷罪は6年ですので、情状酌量等の法定の減刑事由がない限り、執行猶予が付く条件を満たしません。
そのため、初犯であっても実刑判決を受ける可能性が高いです。
【具体的な弁護活動】
ご家族や知人の方が強盗罪・強盗致傷罪で逮捕・勾留されてしまった場合、速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談いただければ、迅速かつ適切な弁護活動を行うことができます。
接見禁止が付された場合は、弁護士を通じて、事件とは全く関係のないご両親との面会を認めても、罪証隠滅のおそれがないとして、接見禁止の一部解除の申立てを行います。
また、被害者の方と示談交渉を行って、宥恕条項付きの示談締結により不起訴処分の獲得を目指し、仮に起訴された場合でも、被害者の方からお許しをいただいていることを裁判にて情状酌量の余地があると主張して、執行猶予付き判決の獲得を目指します。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
建造物侵入事件の逮捕から釈放を目指したい
建造物侵入事件の逮捕から釈放を目指したい
建造物侵入事件の逮捕から釈放を目指したいという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
静岡県御殿場市在住のAさんは、静岡県御殿場市内にある工場地に、窃盗目的で侵入しました。
しかし、工場で働いている従業員が勝手に工場の敷地内にいるAさんを見つけ、静岡県御殿場警察署に通報しました。
Aさんは、見つかったことに気づきその場から逃走しましたが、その後の捜査でAさんの身元が判明。
そして、建造物侵入罪の容疑で静岡県御殿場警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんの今後を不安に思い、Aさんの釈放を求める弁護活動を含めて弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~建造物侵入罪~
正当な理由なく建造物に侵入した者には、建造物侵入罪(刑法130条)が成立します。
建造物侵入罪で有罪となった場合には、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金刑が科せられます。
刑法130条(建造物侵入罪)
正当な理由がないのに、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し …た者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
条文の通り、建造物侵入罪は他人の所有する建造物に、正当な理由なく侵入することで成立します。
「侵入」は、一般的に、その建物の管理者の意思に反して立ち入ることを指すとされています。
今回のケースに当てはめてみましょう。
Aさんは、窃盗目的で静岡県御殿場市内にある工場地に侵入しています。
窃盗目的で侵入しているため、Aさんの立ち入りは正当な理由に基づいたものとはいえないでしょう。
当然、Aさんは工場を管理する人の許可を取って立ち入りをしたわけでもありませんし、窃盗目的の立ち入りであれば管理者から許されることもないでしょう。
Aさんのした行為は、こうした事情で人の居住していない建造物に侵入するという行為ですから、建造物侵入といえる行為と考えられます。
よって、Aさんには建造物侵入罪が成立すると考えられるのです。
~建造物侵入事件で釈放を目指す弁護活動~
建造物侵入事件では、証拠隠滅の可能性や逃亡の危険性を考え勾留が必要だと判断されてしまう可能性も十分存在します。
というのも、建造物侵入行為をしているということは、当然侵入した建造物の場所を知っているということであり、建造物侵入罪の被害者に当たる建造物の管理者や、建造物侵入行為を目撃した目撃者などの事件関係者と接触することができ得るということでもあるためです。
逃亡や証拠隠滅のおそれが認められた場合、逮捕からさらに勾留という身体拘束の措置が取られる可能性が高まります。
勾留されてしまった場合、延長期間を含めて最大で20日間身柄が拘束されてしまうことになります。
もし20日間勾留されてしまうことになった場合、例えば勤務先に刑事事件を起こしたことが知られてしまうなど、刑事事件を起こしたということを周囲に知られる可能性が高くなり、社会的地位を大きく損なうおそれが出てきます。
そういった事態を避けるためにも、逮捕・勾留されてしまったご本人やご家族としては、少しでも早く釈放してほしいと考えられることも自然でしょう。
勾留を回避し釈放を目指す弁護活動としては、弁護士から検察官や裁判官に向けて、勾留の必要がないことや釈放をする必要性のあることを主張し、釈放を求めていくことが考えられます。
例えば、法律的に勾留の必要性がなく釈放の必要性があるということを主張するだけではなく、ご家族やご親族に協力を得られる場合には、釈放された際にご家族・ご親族による監視監督をすることや今後の再犯防止策などを具体的に取り上げ、検察官や裁判官に訴えるということも考えられます。
刑事事件の性質上、釈放を求める弁護活動は速やかに行う必要があります。
・釈放=事件の終わりではない
釈放を求める弁護活動が功を奏し、釈放が実現されたとしても、事件がそこで終わるわけではありません。
釈放されたとしても、事件の捜査は継続されますし、最終的に有罪となり刑事罰が科せられることも当然考えられます。
ですから、刑事罰を科せられたくない、前科を付けたくないという場合には、取調べに適切に対応したり、被害者が存在するのであれば謝罪や弁償を含む示談交渉を行ったりといった、事件の終局処分に対する弁護活動が必要となってくるでしょう。
特に、被害者の存在する刑事事件では、示談交渉は重要な弁護活動の1つです。
示談締結によって、被害の回復や被害感情の緩和を主張することができるため、例えば検察官が起訴・不起訴を判断する際の大きな材料となるのです。
示談締結の事情は、終局処分だけでなく、釈放を求める際にも判断に大きな影響を与えることが考えられるため、被疑者本人が容疑を認めているのであれば、早期に示談交渉に取りかかることが求められます。
刑事事件を数多く取り扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、建造物侵入事件などで逮捕・勾留されてしまった方の釈放を求める弁護活動についても、ご相談・ご依頼を承っています。
数多くの刑事事件に取り組んできたからこそ、逮捕直後からスピードをもって弁護活動に取り組むことができます。
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