Archive for the ‘少年事件’ Category

少年が特殊詐欺事件で逮捕

2023-09-06

少年が特殊詐欺事件で逮捕

静岡県清水市にて少年が特殊詐欺事件で逮捕されてしまったという報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討いたします。

事案

清水警察署は、詐欺の疑いで御殿場市の無職少年A(17)を逮捕した。
逮捕容疑は、何者かと共謀して静岡市清水区の無職女性(73)宅に区役所職員や金融機関職員を名乗って「健康保険料の戻りがあるため振り込みたい」「キャッシュカードが古く作り替える必要がある」などと電話をかけた後、金融機関職員を装った少年が女性宅を訪れ、キャッシュカードをだまし取った疑い。
同署によると、不審に思った女性が金融機関に確認し詐欺と発覚した。

(静岡新聞「カード詐取容疑 御殿場の17歳少年逮捕 清水署」(2023913)を引用・参照。)

~何者かとの共謀による特殊詐欺~

本事案では、被疑者である少年が共犯者と共謀し、健康保険料の返戻金が得られるなどと嘘をつき高齢の被害者からキャッシュカードをだまし取った行為が詐欺罪にあたるとして逮捕されるに至っています。
刑法は、246条1項において「人を欺いて財物を交付させた者」を、詐欺罪として処罰する旨の簡素な規定を置いています。
上記規定の文言のみからは必ずしも明らかではありませんが、詐欺罪が成立するためには「欺罔(ぎもう)行為→錯誤→交付行為→受領行為→財物の移転」という経過を辿る必要があると解されています。
いわゆる特殊詐欺では、架け子が「欺もう行為」を行い、これによって「錯誤」に陥った被害者から、受け子が「交付行為」を受けて目的の財物を「受領」するなど、1個の詐欺行為を共謀(刑法60条)して行うことに特徴があります。
本事案でも、氏名不詳者が区役所職員や金融機関職員を名乗って「健康保険料の戻りがあるため振り込みたい」「キャッシュカードが古く作り替える必要がある」などと電話をかけるという「欺もう行為」を行い、これによって被害者は上記事項につき「錯誤」に陥っています。
そして、その後(のちに逮捕された)少年Aさんが金融機関職員を装い被害者宅を訪れ、錯誤に陥った被害者からキャッシュカードの「交付」を受け、もって「受領行為」を行い「財物の移転」が完了しています。
このような行為を共謀(刑法60条)して行っている以上、直接には「欺もう行為」等を行っていない受け子である少年Aにも詐欺罪が成立しうることになります。

~弁護士による逮捕された方への接見~

逮捕されてしまった場合に、まず何よりも重要なのは早期の弁護士による接見です。
刑事訴訟法は、「身体の拘束を受けている……被疑者は」、「弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者」と「立会人なくして接見」することができる旨を定めています(39条1項)。
つまり、逮捕直後の捜査段階において被疑者と接見できるのは、原則として弁護士だけであり、一般の方は接見(面会)することはできません。
したがって、逮捕されてしまった場合には、その不利益(少年であれば学校生活に対する事実的な影響を含む)を最小限化するためにも、いち早く弁護士による接見を要請することが肝要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件のみを専門にしている法律事務所です。
詐欺事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。

15歳男子高校生が商業施設の試着室に火をつけ、一部を焼損させた疑いで逮捕

2023-08-16

15歳男子高校生が商業施設の試着室に火をつけ、一部を焼損させた疑いで逮捕

今回は、15歳男子高校生が静岡県焼津市の商業施設の試着室にをつけ一部を焼損させたとして、器物損壊の疑いで逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

28日15歳の男子高校生が静岡県焼津市の商業施設の試着室にをつけたとして逮捕されました。
器物損壊の疑いで逮捕されたのは、静岡県中部地区に住む15歳の男子高校生です。
警察によりますと男子高校生は28日午後10時ごろ、静岡県焼津市の商業施設の試着室にライターでをつけ一部を焼損させた疑いが持たれています。

商業施設の関係者から「2階の催し場付近の試着室が燃えていた」と消防に通報がありました。
商業施設は当時営業中で、男子高校生は客として訪れていました。
警察は男子高校生が容疑を認めているかどうか明らかにしていません。

(https://look.satv.co.jp/_ct/17644941 7月29日 「商業施設の試着室に火をつけ部屋の一部を損壊した疑いで静岡県内に住む男子高校生を逮捕 焼津警察署」より引用)

~被疑罪名は変わりうる~

冒頭記載の15歳男子高校生は、器物損壊の疑いで逮捕されていますが、今後の捜査によっては、被疑罪名が「現住建造物等放火」に変更される可能性も否定できません。

現住建造物等放火罪とは、放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損する犯罪です(刑法第108条)。
「焼損」とは、放火の媒介物を離れ、客体に燃え移り独立して燃焼を継続する状態に達したことをいいます。
また、現住建造物等放火罪は未遂犯も処罰されるため(刑法第112条)、前述の「焼損」に至らなかったとしても、実行の着手が認められれば、現住建造物等放火未遂罪に問われることになります。

実行の着手の具体的状況として、客体である現住建造物等に直接点する行為や、マッチなどをすって現住建造物等に点する姿勢をとった場合などが挙げられます。

器物損壊の疑いで逮捕された理由を報道から知ることはできませんが、をつけられた試着室が建物とは独立した、簡易的な移動式の仕様であり、被害の程度も軽微で、およそ建物に延焼する可能性がなかったなどの事情があれば、もちろん、器物損壊に留まる可能性もあります。
その反面、前述の通り、捜査の結果、明らかとなった燃焼の状況によっては、被疑罪名が現住建造物等放火罪に変更される可能性も否定しきれません。
十分な注意が必要な事件ということができるでしょう。

~少年事件の弁護活動を依頼~

今回、逮捕された被疑者は15歳なので少年法の適用があります。
法律的な見地から器物損壊に留まる旨を捜査機関に働きかけることも大切ですが、少年事件の処分を決定するにあたっては、少年の家庭環境や少年自身の生活環境も考慮されます。
有利な処分を獲得するためには、これらの調整も必要となりますが、そのためには、少年事件に熟練した弁護士のサポートが重要となります。

まずは、少年事件に詳しい弁護士と相談し、事件解決に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
お子様が器物損壊事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

改正少年法と少年事件

2022-03-15

改正少年法と少年事件

改正少年法少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

静岡県裾野市に住んでいる高校生のAさん(18歳)は、市内の路上で他の高校に通うVさん(17歳)に対して暴力をふるい、けがを負わせてしまいました。
Aさんは静岡県裾野警察署に傷害罪の容疑で逮捕されたものの、Aさんの両親が警察署まで迎えに行き、身元を引き受けたことで帰宅を許されました。
Aさんと両親が帰宅後に今後について調べてみたところ、18歳のAさんの事件は少年事件として扱われることが分かりました。
少年法が令和4年4月1日で改正されたものになるというニュースを見たことがあったAさんらは、今後について心配になり、少年事件を取り扱っている弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・改正少年法と少年事件

未成年者が犯罪をした場合、少年法が適用され、成人が犯罪をしてしまった場合とは別の手続となります。
Aさんらが調べていた通り、この少年法は改正され、令和4年4月1日から改正少年法が施行されます。

現行の少年法では、20歳未満の者が「少年」として扱われることとなっています。

少年法第2条第1項
この法律で「少年」とは、20歳に満たない者をいい、「成人」とは、満20歳以上の者をいう。

改正少年法でも、20歳未満の者が「少年」として少年法の適用を受けることに変わりはありません。
しかし、改正少年法では、18歳・19歳の少年について「特定少年」という区分を新たに設け、この「特定少年」については他の17歳以下の少年と扱いが変わる部分が出てくることになります。

改正少年法第62条
第1項 家庭裁判所は、特定少年(18歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については、第20条の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

第2項 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、同項の決定をしなければならない。
ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
第1号 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るもの
第2号 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るもの(前号に該当するものを除く。)

改正少年法の「特定少年」は、主に少年事件の検察官送致(いわゆる「逆送」)の手続きに深くかかわる定義です。
現行の少年法では、原則として逆送される少年事件について、「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件」(少年法第20条第1項)と「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るもの」(少年法第20条第2項)と定めています。
対して、改正少年法の「特定少年」については、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るもの」(改正少年法第62条第2項第2号)を原則逆送することとされています。
つまり、改正少年法の「特定少年」については、現行の少年法よりも原則逆送事件の対象範囲が広がることとなるのです。
そのため、「特定少年」に当たる年齢で一定の重い犯罪をした場合には、成人同様に刑事裁判を受け、刑罰を受ける可能性が高まるといえるでしょう。

ちなみに、現行の少年法では、家庭裁判所の審判に付する少年について以下の区分を定めています。

少年法第3条第1項
次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
第1号 罪を犯した少年
第2号 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
第3号 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

少年法第3条第1項のうち、第1号に当たる少年を「犯罪少年」、第2号に当たる少年を「触法少年」、第3号に当たる少年を「虞犯少年(ぐ犯少年)」と呼びます。
こちらは改正された少年法でも変更されることはありません。
改正少年法においては、第3条第1項第1号「犯罪少年」の中に18歳・19歳の「特定少年」が含まれ、一定の重さの犯罪をした場合に原則逆送されるというイメージでしょう。
なお、改正少年法では、18歳・19歳の「特定少年」については、少年法第3条第1項第3号の「虞犯少年(ぐ犯少年)」の適用はされない予定です。
改正される民法上でも成人となる18歳以上の少年については、こういった監護を前提とした虞犯少年(ぐ犯少年)の手続きは不適当だろうと考えられたためです。

他にも、「特定少年」であった場合には、資格取得の際の特例が適用されなかったり、報道の際に実名報道の可能性があったりという、現行の少年法と異なる部分が出てきます。
「特定少年」としての扱いになるのかどうかは、少年事件を起こした際の年齢や、少年事件の審判が終了した際の年齢など、それぞれの特例などによってタイミングで異なる場合もあります。
改正少年法が施行されるのは令和4年4月1日ですが、改正少年法が施行されてからしばらくの間は、「特定少年」として扱われることになるのかどうかなど、少年事件の取り扱いについて混乱される方も少なくないでしょう。
だからこそ、少年事件を多く取り扱う弁護士に相談して、きちんと正しい手続や見通しを把握し、対応していくことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くの少年事件を取り扱う弁護士が、少年事件の始まりから終了までフルサポートいたします。
少年法改正によって現在の少年事件の手続きと変わることも出てきますから、お悩みの際にはお気軽にご相談ください。

静岡県浜松市で少年の性犯罪

2021-03-16

静岡県浜松市で少年の性犯罪

少年による痴漢盗撮強制わいせつ罪等の性犯罪の法的責任とその手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事例1>
静岡県浜松市在住の高校生Aさん(17歳)は、市内のスーパーマーケットにおいて、上りエスカレーターの下から女性客のスカート下をスマートフォンのカメラ機能で撮影しようとしていたところを店員に発見され取り押さえられました。
Aさんは駆けつけた静岡県警天竜警察署の警察官によって静岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕され、Aさんが逮捕されたと連絡を受けた家族は、Aさんがどのような処分を受けることになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士事務所に相談することにしました。

<事例2>
静岡県浜松市在住の高校生Aさん(18歳)は、夜、市内を自転車で徘徊しながら、一人で歩いている女性を狙って、自転車で追い抜き際に女性の胸や尻を触る等のわいせつ行為を行っていました。
この被害の相談を受けた静岡県警天竜警察署は夜間の見回りを強化した結果、被害者の供述と一致する少年Aさんが夜に市内を自転車で徘徊しているのを発見し、発生している性犯罪事案について事情を聞いたところ、Aさんが自分が性犯罪を行ったと認めたため、警察はAさんに警察署まで同行を求め、詳しく事情を聞き、その後、強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
警察署からAさんが逮捕されたと聞かされたAさんの両親は、Aさんが今後どのような処分を受けることになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

満20歳に満たない少年(女子も含みます)が起こした犯罪、または今後起こすおそれのある犯罪を少年事件といいます。

本来、少年事件は、警察または検察庁から家庭裁判所に送られ、審判を受けるかどうかが決まります。
しかし、上記刑事事件例のように成人に達する期間が切迫している場合、たとえ行為時に少年であっても、その後捜査機関の捜査中において成人になった場合、具体的には、家庭裁判所の審判開始時点で少年ではない事件については、以後は刑事事件として扱われ、事件は検察庁に戻され、成人として刑事処分を受けることになります。

少年事件刑事事件では、その手続きの目的が大きく異なります。

少年事件では、罪を犯した事実の認定と並行して、少年の更生のための環境づくりが求められます。
他方、刑事事件では、罪を犯したかどうかを見極め、罪を犯したと認められる相当の理由がある者を処罰します。

結論から言うと、少年事件刑事事件ではどちらが被疑者にとって有利であるかとは一概には言えません。

少年事件としての扱いであれば、前科がつくというリスクは無くなりますが、家庭裁判所の判断によって更生措置を受けることがあり得ます。
特に、性犯罪少年事件においては、今の環境のままでは本人の性意識の更生が難しいと判断された場合には、少年院送致が決定される場合もあり得ます。
他方、刑事事件であれば、早期の示談成立等によって不起訴を勝ち取ることができれば、そのまま社会生活に戻ることができます。

このような複雑な事案では、弁護人は被疑者およびそのご家族の意向を斟酌し、依頼者にとって最善の方法で弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件のみ扱う法律事務所であり、上記刑事事件例のような盗撮性犯罪を含めて、多くの刑事事件および少年事件で実績を挙げています。

静岡県浜松市少年による性犯罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

静岡県浜松市で大学生が給付金詐欺で逮捕

2021-02-20

静岡県浜松市で大学生が給付金詐欺で逮捕

給付金詐欺等に加担した場合の刑事手続とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例>
静岡県浜松市在住の大学生A(22歳)さんは、お小遣い稼ぎのため、給付金詐欺グループに参加し、給付金申請役をリクルートする活動を行っていたところ、静岡県警浜松西警察署の摘発によって詐欺罪の疑いで逮捕されました。
その後、地方裁判所によって10日間の勾留決定が決まり、両親を含む第三者の面会を禁止する接見禁止命令が下されました。
Aさんの両親は、面会をしたくてもAさんと面会することができず、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼するつもりです。
(フィクションです)

【社会不安の増加に比例して増加する詐欺罪の財産犯罪】

上記刑事事件は、令和2年11月、新型コロナウイルスの影響で収入が5割以上減った事業者らに現金を支給する国の持続化給付金詐取したとして、広島県警が男6人を詐欺罪の疑いで逮捕した事件をモデルにしています。
不正受給に加担した県内の大学生らが少なくとも100人に上り、被害額が1億円を超えるとみられています。
なお、この6人のうち5人が別の詐欺罪の余罪で再逮捕されています。

捜査関係者によると、逮捕された6人の関係先の家宅捜索でパソコンや携帯電話などを押収、解析した結果、大学生ら100人以上が勧誘され、不正受給に加担した疑いがあることが判明しました。
6人は、大学生らに送らせた運転免許証などの個人情報を悪用し、前年より売り上げが5割以上減った個人事業主と偽るための書類をそろえ、6~8月に中小企業庁のホームページから大学生らの名義で給付金を申請し、それぞれ100万円を入金させていたとみられています。
不正受給した100万円のうち、大学生らの大半は報酬として約10万円を受け取り、残りを6人が分配していたと調べが進んでします。

【昨今の特殊詐欺の傾向】

特殊詐欺被害の実態が十分に周知されてきた現在、捜査機関による取締の強化や厳しい処罰が行われていますが、特殊詐欺被害の件数は未だに若干の増加傾向にあるようです。

特に、集団による特殊詐欺グループにおいて、受け子や出し子として最前線で犯行を行う者が、未成年者または20代半ばまでの若い年齢層であることが非常に多く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所においても、多くの法律相談や初回接見のご依頼を頂いております。

そして、そのような特殊詐欺グループの実態として昨今問題視されている点として、特殊詐欺の人員を調達する「リクルーター」と呼ばれる者が、地域の不良グループや少年の通う学校の他生徒に影響を及ぼして、立場が下の者に対して特殊詐欺への加担を勧誘したり、強要したりするケースがあります。

特に、特殊詐欺に加担することを拒否したり躊躇する者に対して、暴力的な言動で強要したり、時には暴行を振るうこともあり、そのような背景から暴行罪傷害罪で立件した例も見受けられます。

教育心理学的には、特に若者は、他者へ同調して人間関係の安定を図る傾向が強く、特に立場が上の者に対して強く反対することが難しいとされており、地域的なネットワークから疎外されるという強迫観念もあり、意にそぐわないまま特殊詐欺に加担してしまう懸念が強く、このような特殊詐欺の事例では、より一層若者や少年の立場を効果的に代弁することができる、刑事事件少年事件の経験豊富な弁護士に依頼することが大切です。

静岡県浜松市給付金詐欺等の特殊詐欺刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

静岡県伊東市で少年のネット利用による詐欺事件

2020-04-07

静岡県伊東市で少年のネット利用による詐欺事件

未成年者(少年法上の少年)による、ネットを利用した詐欺罪の手口とその法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県伊東市在住の高校生Aさん(18)は、twitterを使って有名アーティストのライブチケットを売りますと書き込みをし、複数の希望者からウェブマネーを送らせました。
しかし、Aさんは当該チケットを持っていないため、いつまでたってもチケットは送られてこなかったため、被害者の一人が最寄りの警察署に被害届を提出し、Aさんは静岡県警伊東警察署によって詐欺罪の疑いで事情聴取を受けました。
Aさんの両親は大学受験を控えた状況での刑事事件に大変心配し、少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)

【少年のネット利用による詐欺行為は増加傾向】

警察庁の調査では、2005年以降の刑法犯少年の検挙人員数は減少傾向にある中で、罪種別で見ると詐欺罪を含む知能犯だけが増加傾向にあります。
そして、知能犯のうち9割超を占めるのが詐欺罪です。

同調査では、高校生によるインターネットオークション詐欺事件の検挙事例が紹介されており、福岡の17歳の男子高校生が約1年間で、携帯電話の虚偽の出品を行ない、大学生に3万円弱で落札させ、自分の口座に入金させたというものです。
この少年は、同様の手口で約80人から約130万円を騙し取りました。

インターネットを通じた個人間の取引における詐欺罪の場合、少年逮捕・勾留される可能性はそれほど高くはありませんが、組織的な詐欺の実行役として加担していた場合には、逮捕・勾留の可能性が高いと言えます。

少年詐欺行為の重大性を認識せず、罪を逃れるために捜査機関に対して明らかに嘘と思われる供述をすると、最終的な処分がどんどん悪い方向になっていきますので、早い段階で事件を弁護士に依頼し、適切な対応の助言をもらうことを強くお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件のみを扱う専門的な法律事務所として、少年による詐欺罪を含む財産犯を数多く取り扱っていますので、安心してご相談ください。

静岡県伊東市ネット利用による詐欺罪少年事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

静岡県湖西市で少年が大麻を所持・使用して逮捕

2020-02-13

静岡県湖西市で少年が大麻を所持・使用して逮捕

少年大麻所持使用に関する法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

静岡県湖西市の高校生男子Aさん(17歳)は、深夜に市内のコンビニ店で万引き(窃盗)の疑いで取り押さえられ、静岡県警湖西警察署の警察官によって任意の荷物検査をされたところ、バッグの中から乾燥大麻らしき物が入ったパケットが発見されました。
警察官がAさんに当該大麻について尋ねると、Aさんは売人から大麻を購入し、何度か使用したと認めたため、Aさんは大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんが今後どのような法的責任を負うことになるのか、いつになったら釈放されるのか不安となり、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することに決めました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年2月12日までに、京都府警北署が、京都市左京区の自宅で大麻を所持したとして高校1年の男子生徒(16歳)を、生徒に大麻を譲り渡したとして同区の無職男性(47歳)を、それぞれ大麻取締法違反の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によると2人は被疑事実を認め、生徒は「中学生の頃から複数回使用していた」と話しているようです。

生徒被疑者は、2019年11月19日、自宅の机の引き出しに大麻約0.3グラムを所持したとして同日に現行犯逮捕され家裁送致され、無職被疑者は同月15日ごろ、同区の路上で生徒に大麻約3グラムを2万3000円で売ったとして今年年2月12日に逮捕されました。

警察によると、2019年11月19日午前11時半ごろ、高校から「生徒が大麻を吸って気分が悪くなった」と119番通報があった。この生徒と同級生1人が駆けつけた署員に「(逮捕された)生徒が持ってきた大麻を近くの公園で一緒に吸った」などと話したとのことです。

生徒被疑者は、無職被疑者と無料通信アプリ「LINE(ライン)」で連絡していたとみられるものの、「インターネット通販で買った」とも話しており、警察は生徒被疑者の大麻の入手先の特定に注力しています。

【大麻に関する刑事責任】

大麻取締法によれば、大麻をみだりに所持し、譲り受け、または譲り渡した者は、5年以下の懲役が科されます(大麻取締法第24条の2第1項)。
なお、営利目的の場合、7年以下の懲役、または情状により7年以下の懲役および200万円以下の罰金が科されます。

また、大麻取扱者でなければ大麻所持・栽培・譲受・譲渡・研究のための使用をしてはならないにも関わらず、大麻使用した者に対しても、5年以下の懲役が科されます(大麻取締法第24条の3第1項)。

ただし、未成年者(20歳に満たない者)は、少年法上では男女を問わず「少年」と位置づけられ、少年が刑罰法令に触れる行為をした場合、家庭裁判所へ事件が送致され、少年の非行の矯正に対して保護処分が必要であるのかの判断が下されることになります。

一般に、少年覚せい剤大麻等の違法薬物に手を出して事件化した件数は年々減少傾向にありますが、少年の際に薬物使用した経験のある者は、成人後も再度薬物に手を出すケースがあると言われ、早期の違法薬物処置が必要と言われています。
また、アーティストや芸能人等が大麻所持等の薬物犯罪で検挙されている中で、少年らが大麻等の違法薬物を試してみたいという一種の憧れの念を抱いてしまう環境も指摘されており、環境に影響を受けやすい少年らが先輩や同級生が利用している違法薬物に自分も手を染めてしまうことも大いに懸念されています。

少年事件も成人の刑事事件と同じく、薬物犯罪は、薬物の処分による罪証(証拠)隠滅が容易く刑事手続に悪影響を及ぼす可能性が高いと考えられ、逮捕後に勾留が決定することが多い傾向にあります。
逮捕後に勾留が決定した場合、最大で10日間の身体拘束がされ、その満期にさらに10日間の勾留延長が決定する可能性もあるため、最大で20日間社会から切り離されることになります。

また、薬物犯罪の場合、対象となる大麻をどこで手に入れたのか、所持だけでなく使用したのか、等と捜査が長期化する傾向にあるため、勾留延長も含めて1か月近くの間勾留され、その後家庭裁判所に送致された後も観護措置を取られ、少年鑑別所に収容されることが強く予想されます。

少年は、たばこやアルコールと同じく、軽い好奇心で大麻やその他違法薬物に手を出してしまう経緯も多く、そのような情状を強く主張しつつ、少年の反省状況や今後の更生を支えていく少年事件の経験を多く積んだ弁護士に事件を依頼すると良いでしょう。

静岡県湖西市少年大麻所持使用して少年事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

静岡県浜松市で自殺教唆の少年事件

2020-01-15

静岡県浜松市で自殺教唆の少年事件

少年グループ内におけるイジメや同調圧力等により人を自殺に追いやってしまった場合の法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例】

静岡県浜松市在住の高校生Aさん(17歳)は、高校で不良少年のグループに属しており、グループ内の少年Vが不始末をしたことについて、謝罪として橋から天竜川へ飛び込ませようとして「早く飛び込め」等と集団で脅し掛け、Vを川へ飛び込ませました。
Vは川へ飛び込んだものの、その後水面へ浮上してくることはなく、AさんらグループはVが死亡してしまったのではないかと恐くなり、その場から逃げ出しました。
その後、静岡県警天竜警察署や消防団がその現場を捜索したところ、Vが心配停止の状態で川底に沈んでいるのが発見され、病院に搬送されたものの、死亡が確認されました。
Aさんら事件に関わった少年らは、警察から任意の事情聴取を求められ、Vが死亡事故に至った経緯について自殺教唆の疑いがあるとして、今後も警察に呼び出すと言いつけられました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、神奈川県川崎市の多摩川で今年12月19日夜、男子高校生がラップのスキルを競い合う「ラップバトル」の罰ゲームとして敗者を川に飛び込み死亡させてしまった事件をモデルにしています。
12月19日午後9時40分ごろ、川崎市幸区の多摩川大橋から高校1年の16歳の少年が川に飛び込み、警察や消防が約30人態勢で付近を捜索したところ、およそ1時間半後に心肺停止の状態で川底に沈んでいるのが見つかり、病院に搬送されたが、まもなく死亡が確認されました。
当時、死亡した少年は中学時代の友人5人と河川敷でラップのスキルを競い合う「ラップバトル」の勝負をしていて、負けた人が罰として川に飛び込むことになっていたとのことですが、警察は、友人らから当時のくわしい状況を聞いています。

【危険な集団心理と死亡事故】

グループのゲームなどにおいて、場を盛り上げるために罰ゲーム等を設定することは往々にあることで、時にグループの興奮が高まると、罰ゲームの内容が過激になったり、反社会的な方向へ向かうこともしばしば見受けられます。

また、血気盛んな少年に集団心理が働くと、思いがけずに過剰に暴力的になり、時に人を死に至らしめてしまうことがあります。

刑法第202条によれば、人を教唆しもしくは幇助して自殺させ、または人をその嘱託を受けもしくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役または禁錮が科せられます。

上記条文について、人を教唆して自殺させることを自殺教唆罪、人の自殺を幇助させることを自殺幇助罪と言い、後段を嘱託殺人または承諾殺人と言います(あわせて同意殺人罪と言うこともあります)。

自殺の「教唆」の程度については参考になる判例があり、連日のごとく暴行・脅迫を繰り返し、執拗に肉体的・精神的圧迫を加えて自殺を決意、実行させた場合において、暴行・脅迫が意思の自由を失わしめる程度のものでないときは、自殺教唆となると判示されています。

つまり、たとえ自殺者に自由意思が残っていた場合でも、その自殺の決意にいたる過程において、悪質な暴行・脅迫等による強制力が働いた場合、自殺教唆罪が成立することを示しており、上記の川崎市の死亡事故においても自殺教唆罪が成立する余地は十分にあると思われます。

少年事件は、原則として、検察官から家庭裁判所に送致されるのが通常であるところ、例外として、16歳以上の少年が、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件については、家庭裁判所は原則として事件を検察庁も逆送し、成人と同じく一般の刑事手続を行うことになると定められています(少年法第20条第2項前段)。

ただし、この場合でも、家庭裁判所の調査の結果、犯行の動機および態様、犯行後の情況、少年の性格・年齢・行状・環境・その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認める場合には、検察庁への逆送をしなくてもよいと例外も規定されています(少年法第20条第2項後段)。

死亡事故のように、少年らが意図した以上に甚大な被害が生じてしまった少年事件においては、少年らは精神的なショックを受けた結果、自分の気持ちや記憶を正直かつ適切に表現することが難しいことも多く、少年事件の付添人活動の経験豊富な弁護士によるサポートを受け、適切な処遇へ導いていくことが非常に重要となります。

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静岡県浜松市で少年が窃盗罪で逮捕

2019-08-23

静岡県浜松市で少年が窃盗罪で逮捕

静岡県浜松市にあるゲームセンターVにおいて、若者を中心に人気のリズムゲーム「太鼓の達人」の鼓面部分が盗まれる窃盗被害がありました。
防犯カメラの映像によれば、深夜営業中の客の少ない時間帯を見計らって、一人の若い男性が店員に問い合わせをしている隙をついて、他の男性2人が共同で「太鼓の達人」の鼓面部分を素早く取り外して持ち去る映像が移されており、Vはこの映像を静岡県警浜松中央警察署に提出し、窃盗罪の被害届を提出しました。
警察の捜査の結果、窃盗を行ったのは、いずれも市内に住む無職や高校生の未成年者で、少年ら3名は窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年8月21日、人気リズムゲーム「太鼓の達人」の鼓面部分を盗んだとして、愛知県警が横浜市保土ケ谷区の21歳の派遣社員男性と、事件当時少年だった千葉県船橋市のアルバイト男性を窃盗罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
両被疑者は被疑事実を認めており、「貴重な面だったので盗みたかった」と供述しています。

警察の発表によると、2人は昨年5月31日午後1時ごろ、名古屋市中区のゲームセンターで太鼓の達人の鼓面(6千円相当)を窃盗した疑いがあり、盗まれたゲーム機の鼓面の代わりに別の偽物が張り替えられているのに店側が気付き、警察署に窃盗罪の被害届を提出して刑事事件化しました。
防犯カメラの映像や太鼓の達人のゲームで遊ぶ人への聞き込みなどで逮捕された被疑者2人の関与が浮上したとのことです。

「太鼓の達人」の鼓面は、中には高得点が出やすい個体があるとファンの間では噂されており、鼓面を盗むことは「面パク」と呼ばれ、日本各地で鼓面の窃盗が相次ぎ、愛知県警も今年、複数の高校生らを窃盗罪の疑いで検挙している実績があります。

原則として、少年(20歳未満の者)が起こした犯罪については、刑事責任が追及される刑事事件とは異なり、刑事責任が問われることはありません。
ただし、少年事件では少年に対して刑事責任が問われる代わりに、犯罪の証拠収集を行った警察や検察官が事件を管轄の家庭裁判所に送致し、家庭裁判所の調査官による調査等を経て、審判を通じて少年の更生に向けてどのような適切な処置が必要とされるのかを判断してく手続が進行することになります。

少年の行った犯罪の法定刑の重さやその態様の悪質性、被害の軽重、犯罪を犯したことに対する反省の念や態度、今後の更生に向けた姿勢など、児童心理学等を修めた専門家によって様々な観点から少年の非行の程度や性質が分析され、少年の更生に向けてどのような処置が必要か綿密に判断されていくことになり、審判不開始や不処分などの判断がされることがある一方で、少年の日常生活では更生が困難と判断された場合には、その程度に応じて保護観察や少年院送致などの決定が下されることがあります。

また、少年であれば逮捕勾留などの身体拘束がされないという訳ではなく、犯罪発生後から家庭裁判所に送致されるまでのいわゆる「捜査段階」において、犯罪の嫌疑が明白であったり、または、少年の逃亡や罪証(証拠)隠滅の可能性があり、在宅のままでは捜査活動に悪影響が生じると判断された場合には、たとえ少年であっても逮捕される可能性があり、それだけでなく、逮捕後最大20日間の身体拘束(勾留)が決定する可能性もあります。

成人に比べ、少年が社会に対して負っている責任は少ないのは事実ですが、しかし、逮捕勾留によって1か月近くも学校などの日常生活から切り離されることで、進学や進級等の社会的ダメージを受けることも十分考えられるため、少年事件で身柄を拘束されてしまった場合でも、刑事弁護に長けた弁護士による早期の身柄解放をしてもらうニーズは依然として強くあると言えるでしょう。

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