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静岡県浜松市で強制性交未遂罪
静岡県浜松市で強制性交未遂罪
強制性交等罪などの性犯罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
ある夜、静岡県在住の会社員Aさんは、静岡県浜松市の居酒屋でお酒を飲んだ後、自宅へ帰ろうとする途中で好みの女性Vを発見し、Vのあとを尾行しました。
Vが人通りの少ない公園に入ったのを見計らって、AさんはVに組み付いて押し倒し、Vに無理矢理キスする、胸をもむ等のわいせつ行為を行いました。
AさんがVへの性交目的で服を脱ごうとしたところ、公園への通行人が来たためVが助けを求めたところ、Aさんは行為を中断して逃走しました。
Vはすぐに110番通報し、静岡県警浜松西警察署は公園付近の防犯カメラを解析し、翌日、Aさんを強制性交等未遂罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年10月28日、面識のない女性に乱暴しようとしたとして、警視庁西新井警察署が東京都足立区の病院技師の男性を強制性交未遂罪の疑いで26日づけで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によると、被疑者4月27日未明、足立区の路上で面識のない帰宅途中の18歳女性に声をかけ、女性の自宅アパートまで約1キロの道のりをつきまとい、無理やり室内に上がり込んで乱暴しようとした疑いが持たれています。
被疑者は女性に抵抗されて逃走しましたが、付近の防犯カメラなどから被疑者の特定に成功し逮捕に至ったとのことで、警察に対して「わいせつ行為をしようとしたのは確かだが、『帰って』と言われて、すぐに聞き入れた」などと供述している模様です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる強制性交等罪の刑事事件については、被疑者は被害者との性交またはわいせつ行為について同意があると思っていたにも関わらず、実際には被害者の同意がなかったために被害者が強制性交等罪の被害を訴えた経緯が多数であり、実際の事案においては、カップル同士、出会い系サイトやアプリ等を通じて知り合った友人・知人同士、あるいは、実際には性行為が禁止されているにも関わらず性行為に及ぼうとしてしまった風俗店または性サービス店等で刑事事件化することが大多数と言えます。
ただし、強制性交等罪の全体数から見れば稀なケースですが、頭書刑事事件例のように、面識のない女性に強い欲望を抱いて、被害者につきまとったり、または追跡して住所を特定して家まで押しかけるなどして、性行為またはわいせつ行為に及ぼうとする凶悪な犯行態様の事件も時に報道されます。
このような悪質な強制性交等罪の場合、被害者はすぐに被害届を提出するため、警察は迅速に捜査を開始し、犯人の逮捕へつながることが大多数であり、逮捕されずに在宅のまま捜査が継続される可能性はほぼ皆無と言えるでしょう。
【性犯罪分野の刑法改正】
平成29年7月に改正刑法が施行され、特に性犯罪分野が大きく厳罰化されました。
この改正により、強姦罪から強制性交等罪と名称が変更し、処罰の対象となる行為が拡大したほか、法定刑も3年以上の有期懲役から5年以上の有期懲役へと引き上げられ、かつ、従来被害者の刑事告訴がなければ検察官が起訴できない「親告罪」であったものの、この条件が撤廃されました。
よって、従来であれば、強姦罪の被害者との示談により刑事告訴の取下げが行われれば検察官は不起訴処分とするのが常であったところ、法改正以後は、検察官はここの刑事事件を独自に判断し、刑事告訴の有無とは関係なく、たとえ示談が成立した場合であっても検察官が起訴することも可能となりました。
強制性交等罪で刑事事件化した場合、まず何よりも被害者に対する謝罪と被害弁償、そして示談の申し入れを行うことが最重要です。
しかし、前述のように犯行態様の悪質な性犯罪であればあるほど示談の可能性が低くなる傾向があるため、今後まず間違いなく検察官によって起訴され刑事裁判となることを見据えて、いかに執行猶予つきの判決が獲得できるかを目指して、適切な捜査対応や情状主張を重ねていくことが非常に大切になります。
静岡県浜松市で強制性交未遂罪等の性犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
静岡県下田市で教職員による性犯罪
静岡県下田市で教職員による性犯罪
刑事事件化した場合にマスコミによって報道される対象となりやすい、教職員の性犯罪などの刑事事件に関する概要とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県下田市の中学校で教師をしているAさん(36歳)は、女子バレー部の顧問をしているところ、部活の他校遠征で生徒らを車で送迎する際、助手席に座った女子生徒V(18歳)とのコミュニケーションの最中、ふざけてVの首筋にかみつくなどの行為を行いました。
Vがこの事実を母親に伝えたところ、Vの母親は静岡県警下田警察署に被害を訴えたため、警察はAさんを静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例(静岡県青少年育成条例)違反の疑いで捜査を開始し、Aさんを在宅のまま検察官送致(書類送検)しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、令和2年3月26日、神奈川県教育委員が、男子生徒にわいせつな行為をした横須賀市立中学校の男性教諭を懲戒免職にした事実をモデルにしています。
報道によれば、当該教諭は、2019年10月から11月の間、停車中の自家用車内で、顧問を務めていた部活の元部員の男子生徒(現在高校1年)に対して、耳たぶをくわえるなどわいせつな行為をしたとされています。
教諭は、神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いで書類送検され、横須賀簡易裁判所から罰金10万円の略式命令を受けたとのことで、当該教諭は教育委員の事情聴取に対し「スキンシップのつもりだった」と話しているそうです。
【青少年に対する保護と罰則】
各都道府県は、満18歳未満の者を「青少年」として、青少年が健全な環境で成長されるよう、その環境を維持・保護すべく、青少年の健全な育成に有害な行為や環境に対して刑事罰を与える条例を施行しており、一般的には「青少年健全育成条例」などの名称で呼ばれることが多いとされています。
静岡県の場合、「静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例」がその青少年育成条例に該当し、この第14条の2において、「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。」と規定し、これに違反した場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が下されます(同条例第21条第1項)。
刑事事件の実務において、「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ一般人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を言うとしています(最高裁判例)。
つまり、一般的な社会通念において、通常の人であれば、性的な欲求に起因するとされる不道徳な行為であると認識される行為を言い、逆に言えば、当事者が「わいせつな行為」とは思っていなかったとの言い訳が通じない側面があります。
また、一般の刑法においては、13歳以上の者に対して暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪が成立し、6月以上10年以下の懲役という重い刑で処罰されることもあります。
こちらは、暴行または脅迫という要件が加わっているため、罰金との選択刑とせず、懲役のみの重い法定刑となっています。
【教職員の性犯罪の実態】
文部科学省の「平成29年度公立学校教職員の人事行政状況調査」によると、「わいせつ行為等により懲戒処分等を受けた者は210人で、平成28年度の226人から減少」と記載があります。
ここ数年では、平成27年度が224人、28年度が226人、29年度が210人でほぼ横ばいとなっており、教職という「聖職」に就く者の性犯罪であるゆえに、報道で取り上げられることが多くあるようです。
教職員による性犯罪の場合、被害者の保護者との示談も極めて難航することが予想されるため、実際に行ってしまった事実とそうでない事実を見極め、適切な主張を行っていくためにも、刑事事件に強い弁護士に事件を依頼し、ベストの結果を目指していくことをお勧めします。
静岡県下田市で教職員による性犯罪で刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
静岡県富士市で強制わいせつ罪で不起訴処分
静岡県富士市で強制わいせつ罪に示談成立で不起訴処分
強制わいせつ罪などの性犯罪で刑事事件化した場合に、どのような刑事弁護活動を行うことによって不起訴処分を得られる可能性があるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県富士市に住む会社員男性Aさんは、知り合いの女性Vさんから強制わいせつ罪の被害届を出されたため静岡県警富士警察署から取調べを受けたとして不安に思い、刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼することにしました。
Aさんは、被疑事実について基本的に認め、被害者であるVさんに対して謝罪と被害弁償などの示談を迅速にまとめる方向で弁護活動を進めることを希望したため、弁護士は迅速に示談交渉を進めた結果、示談金の支払いと今後Vさんに接触しない旨などの条件をつけることにより、Vさんからは刑事責任を追及しない約束(宥恕)を引き出すことに成功しました。
弁護士は、締結した示談書等を担当検察官に示し、検察官は総合的に考慮したうえでAさんの強制わいせつ被疑事件について不起訴処分とする決定をしました。
(フィクションです。)
【強制わいせつ罪における示談の効力と不起訴処分】
刑事訴訟法において、被害者の告訴がなければ検察官が起訴することができない犯罪を「親告罪」と言います。
かつて、強制わいせつ罪や強姦罪(現在は「強制性交等罪」という名称)のような性犯罪は、被害者に対するプライバシー尊重の観点から親告罪とされていました(改正前の刑法180条)。
しかし、これら性犯罪に対する厳罰化の流れを受け、平成29年7月13日施行の刑法改正により、強制わいせつ罪や強姦罪(強制性交等罪)は親告罪ではなくなりました。
とはいえ、例え親告罪でない罪であっても、一般的な「被害者が存在する罪」として、被害者に対して被害の弁償を行い、事件の解決に向けて合意に至ること(すなわち「示談」)は有効であり、実務上でも、検察官は刑事弁護人から送付された示談書を考慮して、その刑事事件について起訴するかしないかの重要な判断材料としています。
特に、示談において取り交わされる約束の中でも、示談の成立をもって被害者が被疑者の刑事処罰を求めないこと(宥恕)を取り付けた場合には、検察官の終局処分判断に大きな影響を及ぼし、比較的法定刑の軽い罪(例えば器物損壊罪等)であれば、不起訴処分を獲得できる可能性が極めて高いと言えます。
示談の成立にあたっては、もちろんどれだけの示談金を提示するかという点も重要ですが、強制わいせつ罪等の性犯罪においては被害者の嫌悪感や怒りに対して刑事弁護人が正面から向き合い、被疑者の謝罪や悔悟の念を誠意を込めて伝えていくことも刑事弁護人の重要な役割です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制わいせつ罪の刑事事件につき、示談を成立させ、不起訴処分を獲得した事例が多数ありますので、性犯罪の示談交渉を含む難しい事件ではぜひ弊所の刑事事件専門の弁護士に依頼することをお勧め致します。
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静岡県御殿場市でベビー、チャイルドシッターによる暴力、性犯罪
静岡県御殿場市でベビー、チャイルドシッターによる暴力、性犯罪
両親共働きや一人親などが少なくない昨今、ベビーシッターやチャイルドシッターによる暴力事件や性犯罪が生じた場合の、その刑事事件の見通しと刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例1>
静岡県でチャイルドシッターとしては働く男性Aさんは、静岡県御殿場市で預かっていた子供V(4歳)に対して、裸にさせて身体を撫でまわし、その様子を写真や動画で撮影する等をしたとして、静岡県警御殿場警察署によって強制わいせつ罪および児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されました。
検察官はAさんを上記罪状にて起訴し、公判(裁判)が開かれることになりました。
<事件例2>
静岡県でチャイルドシッターとしては働く女性Aさんは、静岡県御殿場市で預かっていた子供V(6歳)に対して、言うことを聞かないとして頬を叩く、皮膚を強くつねる等の暴行を行い、Vの身体についた痣に気付いた母親が静岡県警御殿場警察署にAによる暴力行為の疑いがあると相談をしました。
警察はAさんに対して任意の事情聴取を行った結果、AさんはVに対する暴力を認めたため、Aさんを在宅のまま捜査を進め、その後検察庁へ送致(書類送検)しました。
(上記いずれの事例もフィクションです。)
【ベビーシッター、チャイルドシッターによる犯罪】
全国保育サービス協会による調査では、近年では、核家族化の進展や共働き世帯の増加、少子化に伴う1人あたり養育費の上昇に、待機児童の問題から見る公的な保育という受け皿の不足、といった社会的な背景により、富裕層だけでなく一般層でのベビーシッターやチャイルドシッターの利用機会も増加してきています。
例えば、東京都内でのベビーシッター事業社数は、2013年の142社から、1年ごとに162社、170社と増加傾向にあります。
シッターによる刑事事件として、預かった横浜市の2歳男児を窒息死させた等として、殺人罪、保護責任者遺棄致傷罪、強制わいせつ致傷罪に問われた事件では、被告人に対して懲役26年(求刑・無期懲役)の判決が言い渡されました。
また、平成30年7月30日、預かった男児に対する強制性交等罪、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われたさいたま市の事件では、さいたま地方裁判所は、懲役5年(求刑・懲役6年)を言い渡しました。
シッターによる預かった子に対する犯罪では、男性被疑者であれば特に性犯罪が多く、また性別を問わない場合には暴力犯罪が多く見受けられ、事案の性質上逮捕、勾留されるリスクが高く、よって起訴される可能性も高い傾向にあります。
事実を否認する場合には、長期の公判を覚悟しなければなりませんし、事実を認める場合でも、いかに検察官の求刑より減刑できるかが刑事弁護の焦点となり、信頼できる刑事事件の経験豊富な弁護士に弁護を依頼するのが良いでしょう。
静岡県御殿場市で、ベビーシッター・チャイルドシッターによる暴力事件、性犯罪などの刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
静岡県沼津市で未成年者の連れまわしで刑事事件化
静岡県沼津市で未成年者の連れまわしで刑事事件化
ナンパやデートの相手が未成年者で、無理に連れまわすことで青少年健全育成条例違反や未成年者誘拐罪などの刑事責任が発生しうるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県沼津市在住の会社員Aさんは、SNSで知り合った女子高生Vさんと交際しており、デートに出かけました。
夜11時半頃、デートの帰りにVさんを駅まで送っていく途中、Aさんは静岡県警察沼津警察署の警察官に職務質問をされ、未成年を深夜に外出させる行為は静岡県少年健全育成条例に違反する恐れがあるとして任意の事情聴取を求められました。
その日は取調べを終えて釈放されましたが、次回の呼び出しを受け不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
【未成年者との恋愛関係と刑事責任】
民法731条の規定のとおり、男性は18歳、女性は16歳になれば婚姻が可能であり、法は未成年者の恋愛を規制しているわけではありません。
一方で、各都道府県は青少年(18歳未満の者)の健全な育成を目的に、青少年を保護する条例を定め、未成年者に対する不適切な行為に対して罰則を定めています。
静岡県では、静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例(静岡県青少年健全育成条例)を定め、その第16条において青少年の深夜外出を制限する規定を設けています。
具体的には、保護者は深夜に青少年を外出させないよう努めなければならず(第1項)、保護者以外の者は保護者の委託や承諾を得ずに青少年を深夜に外出させてはならず(第2項)、深夜に施設等を営業する者やその従業員等は、青少年に施設等を利用させてはならず、帰宅を促さなくてはなりません(第3項、第5項)。
そして、上記第16条第2項の青少年の深夜連れまわしを行った場合、10万円以下の罰金を科される可能性があります。
また、仮に行為者が青少年の年齢を知らず、そのことに過失が認めれる場合には、青少年の年齢を知らなかったからといって処罰を免れることはできません。
また、深夜にナンパ目的で青少年に声をかけ、相手が明確に断り切れないことに乗じて連れまわしていた場合、青少年の同意すらなかった場合には、未成年者略取および誘拐罪(刑法221条)の疑いで逮捕される可能性も出てくるでしょう。
未成年者誘拐罪の刑事事件は、昨今では、家出を希望する未成年者女子をSNSで誘い、家に泊めたり車で連れまわす等によって未成年者誘拐罪の疑いで逮捕される者が多く報道されています。
このような未成年者誘拐罪の刑事弁護において、被害者の保護者に対する謝罪や示談が成立するなどの成果が得られた場合、検察官が不起訴処分とした例もみられるため、このような未成年者に対する刑事事件では、早期に刑事事件に強い弁護士を通じて、より軽い処分へつながる弁護活動を開始することをお勧め致します。
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静岡県湖西市で女性を酒に酔わせてわいせつ行為で逮捕
静岡県湖西市で酒に酔った女性にわいせつ行為で逮捕
女性に酒を飲ませて酔って人事不詳にした上で性犯罪を犯した場合における刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県湖西市在住の会社経営者Aさんは、取引先の女性Vと夕食後、Vにアルコールを相当量飲ませ、Vを介抱する名目でVを自宅アパートまで連れて行き、Vの意識が希薄であることに乗じてわいせつ行為を行いました。
後日、Vは静岡県警湖西警察署に被害届を提出したため、警察はAさんを準強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「Vとの行為について同意があった」と事実を否認しています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年11月11日までに、酒に酔った女性にわいせつな行為をしたとして、警視庁新宿警察署が、東京都中野区の不動産会社社長を準強制わいせつ罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によれば、被疑者と被害者女性は、11月5日夜に合コンで知り合い、翌6日未明、酔った女性をタクシーで送る際、自宅とは別に契約している東京都新宿区のマンションの一室に連れ込み、酒に酔った女性の体を触るなどのわいせつ行為をした疑いが持たれていますが、被疑者は「合意の上だった」と事実を否認している模様です。
【アルコール、睡眠薬等を使用した性犯罪】
女性に相当量のアルコールを飲ませ、酔った女性に対してわいせつ行為や性行為を行った場合、準強制わいせつ罪や準強制性交等罪が成立する可能性があります(刑法第178条)。
また、昨今では、アルコールだけでなく、睡眠剤や睡眠導入剤などの薬剤を飲食物に混入し、相手を抵抗できない状態にした上で、わいせつ行為や性行為に及ぶ性犯罪が相次いでおり、昨今では、このような性犯罪目的の薬物について「デートレイプドラッグ」という言葉が定着しつつあります。
デートレイプドラッグと呼ばれる強力な睡眠薬、睡眠導入剤等は、昨今のインターネット取引等で容易に入手できる状況にあるようで、このような性犯罪が問題になり始めた平成29年度から、検挙事例が続々と報道されています。
警察庁によると、デートレイプドラッグの使用が疑われる性犯罪の摘発件数は、平成27年と28年では30件程度で推移していたが、平成29年に85件と急増しており、一度デートレイプドラッグによる性犯罪に成功した犯人が、何度も犯行を繰り返す傾向があると分析しています。
また、薬の作用で被害者の記憶が抜け落ちるなどして時間が経過する間に成分が体外に排出されてしまい、被害の証拠が散逸してしまうことからもデートレイプドラッグ性犯罪の増加の背景にあるのではないかと指摘されています。
デートレイプドラッグによる性犯罪の多くの事件における共通点として、被害者は性犯罪前後の記憶が曖昧であることが多いことが挙げられますが、性犯罪の疑いから警察署に相談をした被害者については、多くの場合、尿検査で睡眠導入剤の成分が検出され、その後の犯人逮捕に大いに役立ったと言われています。
デートレイプドラッグによる性犯罪が捜査機関に発覚した場合、極めて高い確率で被疑者は逮捕・勾留されることになり、かつ、被害者が睡眠中または意識が低い状態という点から、被害者の同意が認定されにくい傾向にあることから、高い確率で実刑判決が下される可能性があります。
このように、厳しい刑事処罰が予想されるデートレイプドラッグの性犯罪の刑事事件では、刑事事件の捜査対応や裁判の経験豊富な弁護士に依頼するとご安心いただけます。
静岡県湖西市で女性を酒に酔わせる等してわいせつ行為や性行為をして刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
静岡県浜松市の刑事事件を示談で解決したい
静岡県浜松市の刑事事件を示談で解決したい
刑事事件において、被害者との示談等に伴う手続きや、示談によって生ずる刑事弁護上の効力等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事例1>
静岡県浜松市在住の大学生Aさんは、駅の階段で前を歩いていた女性Vさんの下半身をスマートフォンで盗撮したところ、巡回中の静岡県警細江警察署の警察官によって静岡県迷惑行為等防止条例違反(盗撮)の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は、息子が逮捕されたという警察からの連絡を受けてすぐに刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼したところ、弁護士の働きかけによりAさんは勾留されずに釈放されました。
釈放後、Aさんは反省と自責の念から、被害者に謝罪し、金銭的賠償もできる限り行い、示談を締結したいと希望しています。
そこで、Aさん代理弁護士はVさんに連絡を取り、示談を持ちかけたところ、条件次第で示談に応じてよいと前向きな回答を得ることができました。
<事例2>
静岡県浜松市在住の大学生Aさんは、SNSで知り合った女性Vさん宅で夕食をした後、合意があると思って性行為を行ったものの、後日、Vさんが静岡県警細江警察署に被害届を提出したため、強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、息子が逮捕されたという警察からの連絡を受けてすぐに刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼し、早急に被害者と示談がまとまるよう示談金の準備を行いました。
Aさん代理弁護人は、被害者と電話で2回示談交渉を重ね、条件面で折り合ったため、被害者から被疑者の刑事処罰を求めない旨の文言(宥恕条項)の入った示談を取り付けることに成功しました。
Aさん代理弁護人は、検察官に示談が成立した旨連絡したところ、検察官は勾留請求を取消し、被疑者を不起訴性分としました。
(※上記いずれもフィクションです。)
【刑事事件の手続きで示談はどのような効果があるのか?】
一般に、被害者が存在し、かつ被害者を特定できる刑事事件では、被害者と問題解決のための合意に至ること、つまり示談を締結することが刑事弁護上とても有力とされています。
逆に言えば、酒気帯び運転や無免許運転による道路交通法違反のように、被害者が存在しない刑事事件では示談の余地すらないため、処分を決定する検察官に対して、反省状況や再犯防止等を訴えたり、贖罪寄付等による適切な情状主張が主軸となってきます。
特に犯罪の中でも、被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪(親告罪)については、示談の中に告訴をしない合意を盛り込むことで、不起訴処分を獲得する決定的な役割を果たします。
痴漢や盗撮等の性犯罪の刑事事件では、被害者女性の被疑者に対する怒りや嫌悪感から、当初は示談交渉を拒否されることも多くあり、また被疑者に対して罪を許すこと(宥恕)も難しい傾向があります。
しかし、性犯罪の刑事事件の示談交渉の経験を多く持つ弁護士であれば、示談金額の提示の仕方や示談に含まれる誓約事項の条件付けによって被害者が話を聞く姿勢を引き出すノウハウを蓄積しているため、かりに当初示談を拒否している被害者の方に対しても被害弁償を受け取って頂くことを了承する余地もあります。
性犯罪事件における示談の成立と量刑の相関関係について過去の刑事事件例を見ると、初犯で示談が成立している場合、不起訴処分を獲得できる可能性が極めて高いと言えます。
他方、どうしても示談が成立しなかったり、執行猶予中の犯行であったり、または過去の前科が複数ある等の場合は、起訴される確率は高いと言えるでしょう。
しかし、たとえこのような場合でも、被害弁償や贖罪寄付等を行うことによって、執行猶予付き判決や罰金刑など、より軽い罪を獲得する可能性は残されています。
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静岡県牧之原市で盗んだスマホで偽装誘拐して逮捕
静岡県牧之原市で盗んだスマホで偽装誘拐して逮捕
スマートフォン(スマホ)の窃盗による個人情報の入手から派生する様々な刑事事件とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事例>
静岡県牧之原市在住の無職Aさんは、市内の飲食店で隣り合ったカップルの男性Bから財布やスマホの入ったバッグを窃盗し、そのスマホを利用して、あたかもスマホ所有者の男性であると偽って、交際している女性Vさんに連絡をとり、「友達の家にいるからお前も来いよ」と嘘の情報を流し、わいせつ行為目的で自宅に誘いました。
VさんはAさんの様子に不信感を抱き、友人経由でBに確認を取ったところ、Bはスマホを紛失しており、Aさんとは友人でも何でもないと判明したため、VさんはAさん宅から逃げ出し、静岡県警牧之原警察署に助けを求めました。
その後、警察は、Aさんを窃盗罪およびわいせつ目的誘拐罪の疑いで逮捕し、勾留が決定しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、コンビニのトイレで拾ったスマホの所有者になりすまして、少女とSNSでやりとりして自宅に誘い出したとして、今年12月11日、大阪府警が、建設作業員男性をわいせつ目的誘拐罪と占有離脱物横領罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
四條畷警察署によると、被疑者は12月9日午後6時ごろ、大阪市内のコンビニの多目的トイレで、府内の20代男性が置き忘れたスマホを拾い、スマホの所有者の交際相手で10代後半の少女から同午後11時ごろ、SNSのメッセージ機能で「家に行って良い?」と連絡があったため、被疑者は「友だちの家にいる」と欺いて自宅の住所を告げて誘い出し、10日午前1時40分~同4時半ごろの間、わいせつ目的で誘拐した疑いが持たれています。
警察の調べに対し、被疑者は「もし女の子からの連絡だったら、わいせつな行為ができると思った」と被疑事実を認めている模様です。
被害者少女は被疑者から「彼氏はすぐに戻る」と聞かされていたが、別の知人男性からSNSで「彼氏のスマホが誰かに乗っ取られている」と教えられ、だまされていることに気づいて自ら脱出し、知人男性が110番通報して刑事事件化に至ったとのことです。
【スマホを利用拡大による未成年者被害者の増加】
昨今では、スマホの所有が当たり前になった感があり、総務省の平成30年統計によれば、10代後半でスマホを所有している割合は82%に及び、20代では95%に達するとのことです。
そのような中、危機意識やリテラシーの薄い未成年者に対して、特に未成年女子を被害者とするスマホを利用した犯罪が増加しつつあるようです。
その具体的な例として、家出をしたい少女や家庭に不満を持っている少女に対して「家に来ない?」「泊めてあげると」等と持ちかける未成年者誘拐罪が頻繁に報道されるようになってきています。
刑法第225条は、営利、わいせつ、結婚、または生命もしくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、または誘拐した場合について、1年以上10年以下の懲役を科すとしています(営利目的等略取および誘拐罪)。
この条文では、犯行目的と実行行為の2つを組み合わせて罪名が呼ばれることが実務上多く、例えば、営利目的の略取行為であれば営利目的略取罪、わいせつ目的の誘拐行為であればわいせつ目的誘拐罪などと呼ばれます。
「略取」とは、暴行または脅迫を手段として、他人の意思に反し、その生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配の下に置く行為を言います(判例)。
ここで言う「脅迫」とは、畏怖心を生じさせる目的で他人に害悪を告知する一切の場合を言い、必ずしも反抗を抑圧するに足りる程度の者である必要はないとされています。
また、「誘拐」とは、詐欺または誘惑の手段によって他人の自己の実力的支配下に置き、その居所を移させる場合に成立し、甘言によって人を惑わし判断を誤らせることは誘惑に当たるとされています(判例)。
また、上記実際の刑事事件では、誘拐されたのが高校生の女子であることから、未成年者誘拐罪が成立していると思われます。
ただし、刑法224条(未成年者略取および誘拐罪)は、未成年者を略取または誘拐した者に対して、3月以上7年以下の懲役を科しているところ、一つの行為が二つ以上の罪名に該当する場合、その成立する最も重い罪によって処断する(観念的競合、刑法第54条)こととされており、より罪の重いわいせつ目的誘拐罪で処断されることとなるでしょう。
誘拐罪では示談交渉が極めて難航することが予想されますが、逮捕後の身柄解放、および少しでも軽い刑事処分となるよう、早い段階で刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。
静岡県牧之原市で盗んだスマホで偽装誘拐して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
静岡県静岡市で社会的立場を利用したセクハラで準強制わいせつ罪
静岡県静岡市で社会的立場を利用したセクハラで準強制わいせつ罪
雇用主や会社の上司など、社会的立場を利用したセクハラによって成立しうる準強制わいせつ罪のケースやその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
静岡県静岡市清水区所在のタレント事務所の社長Aさんは、スカウトしてタレント契約を結んだばかりの新人の女性らに対し、「写真撮影の現場に慣れなければならない」や「身体の骨格や肌のケアの指導をする」等の名目で、女性らの意図に反して、女性らの裸の写真を撮影したり、女性らの裸の身体に触る等のわいせつ行為を行ったとして、女性らの被害相談に基づき、静岡県警清水警察署により準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「あくまでタレント指導の一環として行った。同意はあった」と被疑事実を否認しています。
(※フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年12月5日、女性の裸の写真を撮影したなどとして、警視庁捜査1課が、アニメ制作会社「ガイナックス」(東京都武蔵野市)の男性社長を準強制わいせつ罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
逮捕容疑は、今年2月6から23日の間に、自宅マンションの一室で、10代後半の女性に4回にわたり「芸能人として写真を撮られるための訓練」と信じ込ませて上半身の裸の写真を撮影したり、「足がむくんでいるからマッサージした方が良い」と言って体を触ったりしたなどのわいせつ行為を行ったというものです。
警察の調べに対し、被疑者は「お願いされて写真を撮った。事実は違う」と被疑事実を否認している模様です。
【準強制わいせつ罪と「抗拒不能」】
強制わいせつ罪(刑法第176条)が成立するためには、13歳以上の者に対するわいせつ行為の前提として、暴行または脅迫を用いることが必要です。
しかし、実際には暴行または脅迫を用いなくとも、相手が物理的・心理的に抵抗できない状況を利用して性犯罪に及ぶケースがあり、強制わいせつ罪と同様に処罰する必要があります。
準強制わいせつ罪(刑法第178条第1項)は、人の心神喪失や抗拒不能に乗じたり、人を心神喪失や抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、暴行や脅迫がなくとも強制わいせつ罪と同様に処罰することを定めています。
「抗拒不能」とは、被害者が抵抗できないようにしたり、または正当な理由があると被害者を誤信させて抵抗の意思を失わせることを言います。
「抗拒不能」について過去の判例から類型化すると、1つは、被害者を催眠状態にさせること、2つ目は、医師の施術等必要な行為と誤信させること、そして3つ目は、業務上必要な身体検査等と誤信させること、等によって被害者を抵抗できなくさせるケースが多いようです。
特に上記3つ目の例のように、モデルや女優等の審査や身体検査、演技指導等と誤信させてわいせつ行為に及び刑事事件化する例も多く、頭書刑事事件例以外でも、平成30年8月28日には、福岡市において、モデルの勧誘を装って声をかけて女性の体を触るなどしたとした男性が、準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されています。
このような準強制わいせつ罪のケースで刑事事件化した場合、被害者による処罰感情は高い傾向にあるため、示談の内容は困難になり、示談金以外でも様々な示談条件を提示していき、示談締結の可能性を探る必要があると考えられます。
そのため、性犯罪の刑事事件で逮捕された場合には、刑事事件専門の弁護士に事件を依頼し、被疑者の身柄解放と迅速な示談交渉を進めてもらうことが大切です。
静岡県静岡市で社会的立場を利用したセクハラで準強制わいせつ罪等により刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
静岡県焼津市で未成年者を連れまわして誘拐罪で逮捕
静岡県焼津市で未成年者を連れまわして誘拐罪で逮捕
SNSで未成年者と知り合い、未成年者を連れまわすことによって生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<刑事事件例1>
静岡県在住の会社員Aさん(46歳)は、SNSを通じて静岡県で家出先を探している静岡県焼津市在住の未成年女子Vと知り合い、Vを車で連れまわしたり、自宅に2日間宿泊させるなどしました。
Vの母親が静岡県警焼津警察署に娘が家出して戻ってこないと相談し、警察がVの行方を捜していたところ、Vを車で連れまわしているAを発見し、任意の事情聴取を求めたところAはVを連れまわす事実を認めたため、警察はAを未成年者誘拐罪の疑いで逮捕しました。
その後、Aは10日間の勾留が決定し、さらに10日間の勾留延長が決定しました。
<刑事事件例2>
静岡県焼津市で一人暮らしの大学生Aさん(20歳)は、SNSを通じて静岡県で家出先を探している未成年女子Vと知り合い、Vを車で連れまわしたり、自宅に2日間宿泊させるなどしました。
Vの母親が静岡県警焼津警察署に娘が家出して戻ってこないと相談し、警察がVの行方を捜していたところ、Vを車で連れまわしているAを発見し、任意の事情聴取を求めたところAはVを連れまわす事実を認めたため、警察はAを未成年者誘拐罪の疑いで逮捕しました。
その後、Aは親もとでの監督などを理由に勾留請求が却下され、警察署から釈放された後、在宅の捜査が続けられています。
(※上記いずれもフィクションです)
上記刑事事件例は、今年12月2日、SNSを通じて知り合った北海道胆振地方の女子高校生(17歳)を誘拐したとして愛知県名古屋市の男性(20歳)が未成年者誘拐罪の疑いで現行犯逮捕された事件をモデルにしています。
この未成年者誘拐罪の刑事事件について、今年12月23日、札幌地方検察庁は、被疑者男性を不起訴処分としました。
その理由として、札幌地検は、被疑者および被害者ともに若年で歳が近く、2人の関係を考慮し、起訴猶予(不起訴)としたとみられています。
【SNSでつながる家出未成年者の誘拐】
刑法224条は、未成年者を略取または誘拐した者に対して、3月以上7年以下の懲役を科しています。
後者の誘拐を行う罪を、一般に「未成年者誘拐罪」と言います。
未成年者は一般的に思慮が浅慮であるため、成人に対する他の誘拐罪は営利等目的が必要であるところ、未成年者誘拐罪においては営利等要件を必要としておらず、未成年者に対する法的保護を厚くしています。
「誘拐」とは、虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥れる場合のほか、その程度に至らない甘言をもって相手方の判断を誤らせることも含みます(判例)。
上記のように、未成年者の家出を助けるためにドライブに連れまわしたり、住居を提供する場合、一見して、被害者である未成年者の同意があるのだから「誘拐」には該当しないのではないかと思われます。
しかし、判例によれば、未成年者誘拐罪の保護法益は、被害者である未成年者の自由のみならず、両親や後見人等の監護者・監督者の権利も含むとしているため、たとえ未成年者の合意の上での家出を手助けした場合でも、監護権者等に対する権利侵害として未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。
昨今、SNSで知り合った未成年者に対する未成年者誘拐罪が目立っておりますが、未成年者誘拐罪の刑事事件では、被疑者による身勝手な未成年者の連れまわし等のケースであれば、被害者の保護者の処罰感情が極めて大きくなることが多いですが、未成年者の家庭でのトラブルや家出に至った経緯等によっては、刑事処罰までを求めることはしないとの示談が成立する可能性も残されています。
このような未成年者誘拐罪の刑事事件では、刑事事件の示談交渉に長けた刑事事件弁護士に弁護を依頼することを強くお勧め致します。
静岡県焼津市で未成年者を連れまわして未成年者誘拐罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
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