Archive for the ‘性犯罪’ Category
静岡県焼津市で未成年者を連れまわして誘拐罪で逮捕
静岡県焼津市で未成年者を連れまわして誘拐罪で逮捕
SNSで未成年者と知り合い、未成年者を連れまわすことによって生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<刑事事件例1>
静岡県在住の会社員Aさん(46歳)は、SNSを通じて静岡県で家出先を探している静岡県焼津市在住の未成年女子Vと知り合い、Vを車で連れまわしたり、自宅に2日間宿泊させるなどしました。
Vの母親が静岡県警焼津警察署に娘が家出して戻ってこないと相談し、警察がVの行方を捜していたところ、Vを車で連れまわしているAを発見し、任意の事情聴取を求めたところAはVを連れまわす事実を認めたため、警察はAを未成年者誘拐罪の疑いで逮捕しました。
その後、Aは10日間の勾留が決定し、さらに10日間の勾留延長が決定しました。
<刑事事件例2>
静岡県焼津市で一人暮らしの大学生Aさん(20歳)は、SNSを通じて静岡県で家出先を探している未成年女子Vと知り合い、Vを車で連れまわしたり、自宅に2日間宿泊させるなどしました。
Vの母親が静岡県警焼津警察署に娘が家出して戻ってこないと相談し、警察がVの行方を捜していたところ、Vを車で連れまわしているAを発見し、任意の事情聴取を求めたところAはVを連れまわす事実を認めたため、警察はAを未成年者誘拐罪の疑いで逮捕しました。
その後、Aは親もとでの監督などを理由に勾留請求が却下され、警察署から釈放された後、在宅の捜査が続けられています。
(※上記いずれもフィクションです)
上記刑事事件例は、今年12月2日、SNSを通じて知り合った北海道胆振地方の女子高校生(17歳)を誘拐したとして愛知県名古屋市の男性(20歳)が未成年者誘拐罪の疑いで現行犯逮捕された事件をモデルにしています。
この未成年者誘拐罪の刑事事件について、今年12月23日、札幌地方検察庁は、被疑者男性を不起訴処分としました。
その理由として、札幌地検は、被疑者および被害者ともに若年で歳が近く、2人の関係を考慮し、起訴猶予(不起訴)としたとみられています。
【SNSでつながる家出未成年者の誘拐】
刑法224条は、未成年者を略取または誘拐した者に対して、3月以上7年以下の懲役を科しています。
後者の誘拐を行う罪を、一般に「未成年者誘拐罪」と言います。
未成年者は一般的に思慮が浅慮であるため、成人に対する他の誘拐罪は営利等目的が必要であるところ、未成年者誘拐罪においては営利等要件を必要としておらず、未成年者に対する法的保護を厚くしています。
「誘拐」とは、虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥れる場合のほか、その程度に至らない甘言をもって相手方の判断を誤らせることも含みます(判例)。
上記のように、未成年者の家出を助けるためにドライブに連れまわしたり、住居を提供する場合、一見して、被害者である未成年者の同意があるのだから「誘拐」には該当しないのではないかと思われます。
しかし、判例によれば、未成年者誘拐罪の保護法益は、被害者である未成年者の自由のみならず、両親や後見人等の監護者・監督者の権利も含むとしているため、たとえ未成年者の合意の上での家出を手助けした場合でも、監護権者等に対する権利侵害として未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。
昨今、SNSで知り合った未成年者に対する未成年者誘拐罪が目立っておりますが、未成年者誘拐罪の刑事事件では、被疑者による身勝手な未成年者の連れまわし等のケースであれば、被害者の保護者の処罰感情が極めて大きくなることが多いですが、未成年者の家庭でのトラブルや家出に至った経緯等によっては、刑事処罰までを求めることはしないとの示談が成立する可能性も残されています。
このような未成年者誘拐罪の刑事事件では、刑事事件の示談交渉に長けた刑事事件弁護士に弁護を依頼することを強くお勧め致します。
静岡県焼津市で未成年者を連れまわして未成年者誘拐罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。刑事事件や少年事件でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
静岡県富士市で痴漢で冤罪を主張したい
静岡県富士市で痴漢で冤罪を主張したい
自分に故意のない偶然の接触や、まったく身に覚えのない痴漢の疑いをかけられた場合の刑事手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県富士市在住の会社員Aさんは、市内のスポーツジムを利用した際、女性会員Vとすれ違った際にお尻を触られたと言われ、Vが店のスタッフに痴漢被害を訴えたため、駆けつけた静岡県警富士警察署の警察官によって静岡県迷惑行為等防止条例違反の疑いで任意の事情聴取を求められました。
AさんはVと接触した可能性はあるかもしれないが、それは故意によるものではなく、痴漢の意図があったわけでは無いと痴漢冤罪を主張したいと思っていましたが、警察官の取調べを前にして適切に主張する手段も分からず、意図的にVの尻に触った旨の供述をしてしまい、住所や連絡先を調べられたうえで警察署から帰されました。
AさんはVに対して謝罪する気持ちはあるものの、痴漢行為という刑事責任を負うほどのことはしたつもりはないと冤罪を主張したいと思い、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談をすることにしました。
(※フィクションです)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる静岡県迷惑行為等防止条例違反の痴漢事案の法律相談の中で、痴漢の事実を否認したい、冤罪であると主張したいとお悩みの方がしばしばいらっしゃいます。
原則的に、刑法では、罪を犯す意思が無い行為は罰しないとされています(刑法第38条第1項)。
刑法学では、刑事上の責任が生ずるには、犯罪の構成要件に該当すること、その行為が違法であること、その行為者に責任があることの3要素が必要であると解されており、罪を犯す意思(故意)が無い場合は、行為者に責任が無いと解されるのが一般的です。
※犯罪の構成要件において罪を犯す意思(故意)を要件としている犯罪もいくつかあります。
静岡県迷惑行為等防止条例で規定される痴漢処罰の規定では、何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞(しゆう)恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならないとしており、この規定違反で処罰するためには、少なくとも、他人の身体に直接もしくは衣服に触れることについての故意が必要であると解されます。
この点、痴漢の故意を否認する方、冤罪を主張したい方の言い分として、「意図せず触れてしまった」「持ち物が被害者の身体に触れてしまった」等の主張が多く見られます。
確かに、混雑した電車内やバス内など、他人と体が密着してしまう状況では痴漢冤罪が発生しやすい状況にあると言え、弊所で受任となった埼玉県迷惑行為防止条例違反の痴漢事案において、示談なしに被害者の方が被害届を取り下げるに至った事案がありました。
他方で、他人の身体に触れたか否か認識が明確ではない方も多く存在し、そのような方が痴漢冤罪を主張したいと言う一方で、早急な事案の解決のために示談したいとの意向を持つことが多く見受けられます。
この点、原則として、示談とは、被疑事実を認めた前提で、事実を謝罪し被害弁償を申し出ることが前提であるため、今一度自分の立場と主張を考えていただくこと場面もままあります。
様々な要素を検討し、自分の最善と思える方向へ進むためにも、痴漢の刑事事件では、刑事事件を専門とする経験豊富な弁護士に相談し、必要であれば示談等を早急に対応してもらうことを強くお勧め致します。
静岡県富士市で冤罪も含む痴漢の刑事事件化でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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静岡県牧之原市で女子トイレに侵入して逮捕
静岡県牧之原市で女子トイレに侵入して逮捕
わいせつ目的や盗撮目的で女子トイレや更衣室等に侵入した場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県牧之原市の大学生Aさん(21歳)は、バイト先のコンビニ店の女子トイレに盗撮目的でカメラを設置しました。
ある日、Aさんがカメラの回収のために、勤務時間外の日に客を装ってコンビニ店に入り女子トイレに侵入しようとしたところ、偶然コンビニ店に入ってきた男女二人に見つかり、警察に通報されてしまいました。
駆けつけた静岡県警牧之原警察署の警察官によって、Aさんは建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんが今後の刑事手続きでどのような責任を負うことになるのか不安となり、刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年9月29日、福岡市でコンビニ店の女子トイレに侵入したとして、福岡県警東警察署の巡査部長が建造物侵入罪の疑で逮捕された事案をモデルにしています。
警察の発表によると、被疑者は同日午前9時40分頃、福岡市中央区のコンビニ店の女子トイレに正当な理由がないのに侵入した疑いがあり、被疑者は事実を認めている模様です。
同店では7月頃から、女子トイレの便器を丸めたトイレットペーパーやその芯で詰まらせられることが相次ぎ、そのたびに被疑者に特徴が似た人物が来店していた模様で、警戒していた店側はこの日、被疑者が来店したため警察に通報し、女子トイレに入ったことを確認して身柄確保に至ったとのことです。
刑事事件の一般論として、男性被疑者が女子トイレに侵入する背後には、女性に対する盗撮行為が目的であることが多いです。
ところが、静岡県内で行われた盗撮行為を処罰する静岡県迷惑行為等防止条例によれば、「公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着等を見る目的又はその映像 を記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(写真機等)を設置し、又は下着等に向けること。」(第3条第3項)とされています。
この点、静岡県迷惑行為等防止条例では、盗撮行為が行われた場所が「公共の場所又は公共の乗物」内であることを犯罪構成要件としているため、この条例で処罰されるのは、上記事案の女子トイレの他、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に限られるとされると解されています。
つまり、一般住居のトイレ・浴室・更衣室や、学校・会社等人の出入りが限定された施設におけるトイレ・シャワー室・更衣室、カラオケボックス等の個室、タクシー内における盗撮行為は迷惑行為防止条例の処罰対象とならないため、上記刑事事件例のように、建造物侵入罪などによる一般刑法によって処罰せざるを得ないとされているのが実情です。
各都道府県に共通する上記迷惑行為防止条例の抜け穴については、以前から問題視されており、東京都は2018年7月から、盗撮行為等の迷惑行為の「場所」の要件を緩和(処罰範囲を拡大)する改正を行っており、今後、他の都道府県が東京都の改正に追随する可能性も高いと思われます。
盗撮に関連する建造物侵入罪や迷惑行為防止条例違反の刑事事件では、被害者の方や建造物所有者に対する謝罪と被害弁償などの成果によって、不起訴処分を獲得できる見込みが高いため、事件化した場合には早い段階で刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することをお勧め致します。
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静岡県浜松市で強制性交未遂罪
静岡県浜松市で強制性交未遂罪
強制性交等罪などの性犯罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
ある夜、静岡県在住の会社員Aさんは、静岡県浜松市の居酒屋でお酒を飲んだ後、自宅へ帰ろうとする途中で好みの女性Vを発見し、Vのあとを尾行しました。
Vが人通りの少ない公園に入ったのを見計らって、AさんはVに組み付いて押し倒し、Vに無理矢理キスする、胸をもむ等のわいせつ行為を行いました。
AさんがVへの性交目的で服を脱ごうとしたところ、公園への通行人が来たためVが助けを求めたところ、Aさんは行為を中断して逃走しました。
Vはすぐに110番通報し、静岡県警浜松東警察署は公園付近の防犯カメラを解析し、翌日、Aさんを強制性交等未遂罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年10月28日、面識のない女性に乱暴しようとしたとして、警視庁西新井警察署が東京都足立区の病院技師の男性を強制性交未遂罪の疑いで26日づけで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によると、被疑者4月27日未明、足立区の路上で面識のない帰宅途中の18歳女性に声をかけ、女性の自宅アパートまで約1キロの道のりをつきまとい、無理やり室内に上がり込んで乱暴しようとした疑いが持たれています。
被疑者は女性に抵抗されて逃走しましたが、付近の防犯カメラなどから被疑者の特定に成功し逮捕に至ったとのことで、警察に対して「わいせつ行為をしようとしたのは確かだが、『帰って』と言われて、すぐに聞き入れた」などと供述している模様です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる強制性交等罪の刑事事件については、被疑者は被害者との性交またはわいせつ行為について同意があると思っていたにも関わらず、実際には被害者の同意がなかったために被害者が強制性交等罪の被害を訴えた経緯が多数であり、実際の事案においては、カップル同士、出会い系サイトやアプリ等を通じて知り合った友人・知人同士、あるいは、実際には性行為が禁止されているにも関わらず性行為に及ぼうとしてしまった風俗店または性サービス店等で刑事事件化することが大多数と言えます。
ただし、強制性交等罪の全体数から見れば稀なケースですが、頭書刑事事件例のように、面識のない女性に強い欲望を抱いて、被害者につきまとったり、または追跡して住所を特定して家まで押しかけるなどして、性行為またはわいせつ行為に及ぼうとする凶悪な犯行態様の事件も時に報道されます。
このような悪質な強制性交等罪の場合、被害者はすぐに被害届を提出するため、警察は迅速に捜査を開始し、犯人の逮捕へつながることが大多数であり、逮捕されずに在宅のまま捜査が継続される可能性はほぼ皆無と言えるでしょう。
【性犯罪分野の刑法改正】
平成29年7月に改正刑法が施行され、特に性犯罪分野が大きく厳罰化されました。
この改正により、強姦罪から強制性交等罪と名称が変更し、処罰の対象となる行為が拡大したほか、法定刑も3年以上の有期懲役から5年以上の有期懲役へと引き上げられ、かつ、従来被害者の刑事告訴がなければ検察官が起訴できない「親告罪」であったものの、この条件が撤廃されました。
よって、従来であれば、強姦罪の被害者との示談により刑事告訴の取下げが行われれば検察官は不起訴処分とするのが常であったところ、法改正以後は、検察官は個々の刑事事件を独自に判断し、刑事告訴の有無とは関係なく、たとえ示談が成立した場合であっても検察官が起訴することも可能となりました。
強制性交等罪で刑事事件化した場合、まず何よりも被害者に対する謝罪と被害弁償、そして示談の申し入れを行うことが最重要です。
しかし、前述のように犯行態様の悪質な性犯罪であればあるほど示談の可能性が低くなる傾向があるため、今後まず間違いなく検察官によって起訴され刑事裁判となることを見据えて、いかに執行猶予つきの判決が獲得できるかを目指して、適切な捜査対応や情状主張を重ねていくことが非常に大切になります。
静岡県浜松市で強制性交未遂罪等の性犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

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静岡県静岡市でJKビジネスの関与で逮捕
静岡県静岡市でJKビジネスの関与で逮捕
JKビジネスなどの18歳未満の者に対する性犯罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例1】
静岡県静岡市の会社経営者Aさんは、女子高生とのデート等を中心とする派遣型サービスを提供(JKビジネス)していますが、18歳未満の少女にわいせつな行為をさせたとして、児童福祉法違反や児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの疑いで、静岡県警静岡中央警察署に逮捕されました。
【事件例2】
会社員Aさんは、静岡県静岡市の女子高生リフレ店を利用しているところ、サービスの規定料金以上の金銭を支払って18歳未満の少女と性交に及んだとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで静岡県警静岡中央警察署に逮捕されました。
(上記いずれの事例もフィクションです。)
【JKビジネス摘発事例 今後摘発が拡大する?】
JKビジネスとは、女子高生(JK)との親密な付き合いや触れ合いを内容としたサービス業態を言います。
風俗店や飲食店のように許可や届出の必要がなく、また資格を必要とするマッサージ業とも異なり、行政手続や従業員に対する教育面でのハードルが低いことから、全国でJKビジネスが拡大しています。
JKビジネスに関与する者は、経営者側であろうと利用者であろうと、それぞれ別の法令によって刑事責任を負うことになる可能性があるため注意が必要です。
まず、児童福祉法において、第34条第6号において、児童に淫行をさせる行為が禁止されており、これに違反した場合、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科が科されます。
また、同条5号において、満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせた行為も禁止しており、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科が科されます。
他方、児童買春・ポルノ禁止法では、第5条において、児童買春の周旋をした者に対して、また第6条において、児童買春の周旋をする目的で勧誘した者に対して、いずれも5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科を科しています。
また、同じく児童買春・ポルノ禁止法第4条において、18歳未満の児童と買春を行った場合、5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金を科されることになります。
このように、18歳未満の少女に対して買春を促す行為、および児童買春を行う行為は厳しく処罰されるため、上記の逮捕事件もかなり高い確率で公判請求(起訴)されるでしょう。
そして、過去の児童福祉法違反の量刑を見ると、前科なしで犯罪態様が比較的悪質でないものについては懲役1年6月の執行猶予付き判決が下りていますが、そうでない児童福祉法違反被告事件については、大部分が実刑判決が下されています。
このような重い法定刑の刑事事件では、被疑事実を認めるのか否認するのかで被疑者の方がとるべき適切な対応も異なりますので、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談してください。
静岡県静岡市のJKビジネスに関する児童福祉法違反や児童買春・ポルノ禁止法違反等でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

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静岡県浜松市でわいせつ目的誘拐で逮捕
静岡県浜松市でわいせつ目的誘拐で逮捕
わいせつな目的で女性に声を掛け、ドライブに連れて行く等によって生じうる重大な略取・誘拐罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県在住のアルバイト男性Aさんは、静岡県浜松市をドライブしていたところ、好みの女性Vを見かけたため、「遊びに行こうよ」と声をかけ、Vを自分の車に乗せて様々な場所に連れ出し、また、車中にてホテルに誘うなどの働きかけを行いました。
恐怖を感じたVは、ドライブ途中の飲食店のトイレから母親に助けを求めたため、Vの母が静岡県警天竜警察署に被害届を出し、その後、AはVを数時間にわたってわいせつ目的で車が連れまわしたとして、わいせつ目的誘拐罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年11月6日、埼玉県警鴻巣警察署が、埼玉県ときがわ町の無職男性をわいせつ目的誘拐罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
※この事件は弊所で受任したものではございません。
上記事案では、被疑者男性は鴻巣市内の商業施設内で「ごはん食べに行こうよ。遊ぼうよ」などと女子高校生を誘いだし、その後1時間近くにわたって自動車で連れ出し、車内でホテルに誘ったとの疑いが持たれています。
刑法第225条は、営利、わいせつ、結婚、または生命もしくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、または誘拐した場合について、1年以上10年以下の懲役を科すとしています(営利目的等略取および誘拐罪)。
この条文では、犯行目的と実行行為の2つを組み合わせて罪名が呼ばれることが実務上多く、例えば、営利目的の略取行為であれば営利目的略取罪、わいせつ目的の誘拐行為であればわいせつ目的誘拐罪などと呼ばれます。
「略取」とは、暴行または脅迫を手段として、他人の意思に反し、その生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配の下に置く行為を言います(判例)。
ここで言う「脅迫」とは、畏怖心を生じさせる目的で他人に害悪を告知する一切の場合を言い、必ずしも反抗を抑圧するに足りる程度の者である必要はないとされています。
また、「誘拐」とは、詐欺または誘惑の手段によって他人の自己の実力的支配下に置き、その居所を移させる場合に成立し、甘言によって人を惑わし判断を誤らせることは誘惑に当たるとされています(判例)。
また、上記実際の刑事事件では、誘拐されたのが高校生の女子であることから、未成年者誘拐罪が成立していると思われます。
ただし、刑法224条(未成年者略取および誘拐罪)は、未成年者を略取または誘拐した者に対して、3月以上7年以下の懲役を科しているところ、一つの行為が二つ以上の罪名に該当する場合、その成立する最も重い罪によって処断する(観念的競合、刑法第54条)こととされており、より罪の重いわいせつ目的誘拐罪で処断されることとなるでしょう。
誘拐罪では示談交渉が極めて難航することが予想されますが、逮捕後の身柄解放、および少しでも軽い刑事処分となるよう、早い段階で刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。
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静岡県三島市で淫行と児童ポルノの性犯罪で逮捕
静岡県三島市で淫行と児童ポルノの性犯罪で逮捕
未成年者(児童、青少年)との性的行為(淫行)による性犯罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
静岡県在住の会社員のAは、別件の刑事事件の疑いで静岡県警察三島警察署から任意の取調べを受けた際、A所有の携帯電話から未成年と思われる女子の裸の姿が映った写真が発見され、児童買春、児童ポルノ規制法違反(児童ポルノ所持)の疑いで逮捕されました。
Aの家族による身元保証と、証拠品であるAの携帯電話が押収されたことで、Aはいったん釈放となりました。
しかし、Aは当該児童ポルノ画像を撮影した際、当該児童に対して対価を払いわいせつな行為をしていたことから、今後警察にどのように話すべきか悩み、淫行事案の刑事事件を取り扱う弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【淫行と同時に発生する児童ポルノ製造・所持】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる淫行事案のご相談の中には、18歳未満の女子(児童)との性行為等または売春行為と並行して、当該児童の裸の写真等を撮影していたために、児童ポルノ所持または製造の疑いで刑事事件化してしまった事例がしばしばあります。
特に、対価によって児童と性行為関係を結ぶ児童買春の淫行事案では、「オプション」として追加の金銭を支払うことで、児童の裸や半裸の写真を撮影する合意を結ぶこともあり、これによって、児童買春だけでなく児童ポルノ製造または所持の別の罪が成立し、より重い量刑の刑事事件へ発展することがあります。
一般に、捜査の手順としては、所持している携帯等から発見された児童ポルノ所持の罪(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)から始まり、児童ポルノ製造(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の疑い、そして淫行または児童買春(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の疑いへと発展していきます。
このような複数の刑事事件が並行する事案では、最初の警察の取調べに対するの供述から一貫した主張を行い、不当に被疑者に不利な供述録取書を取らせないことが非常に重要です。
また、被害者の保護者に対して誠意ある謝罪を迅速に行い、被害弁償を受け取っていただくことも刑事弁護上重要な要素となるところ、謝罪や被害弁償の遣り取りは、被害者側の感情が和らぐまで相当な期間がかかることが多く、また、条件面でも相手方の要求と調整する遣り取りが多くなるため、終局処分の決定が出るまでに十分な時間が必要になります。
このため、刑事事件化の早い段階で、刑事事件専門の弁護士に相談していただくことが十分な弁護活動の時間を確保するためにも重要となります。
静岡県三島市で、淫行の刑事事件と並行して児童ポルノに関する事実に心当たりがあり、お悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

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静岡県浜松市で駅で性犯罪をして路線を逃走
静岡県浜松市で駅で性犯罪をして線路を逃走
駅構内や電車内で性犯罪が発覚した後、被疑者が線路へ逃走するケースの刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
静岡県在住の会社員Aさんは、会社通勤途中の積志駅のホームにて、近くに立っていた女性会社員Vさんの尻やふとももを触りました。
近くにいた別の女性がAさんの痴漢行為を指摘して鉄道警察を呼ぼうとしたため、痴漢行為によって捕まることを恐れたAさんは、線路へ降りて線路上を逃走しました。
その後、静岡県警浜松東警察署は、監視カメラと目撃者の情報からAさんの身元を解明し、Aさんは静岡県迷惑行為等防止条例違反(痴漢)および威力業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
【駅での性犯罪後、線路へ逃走】
上記刑事事件例は、昨年10月9日、JR新宿駅の電車内で会社員の女性を盗撮したとして駅員から事情を聴かれていた男性が、埼京線のホームから線路上に立ち入り、複数の線路を横断して敷地外に逃走したとして、東京都迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
また、直近では、今年8月7日午前7時半頃、埼玉県さいたま市南区のJR南浦和駅で、線路内に何者かが立ち入りそのまま逃走したとして、非常ボタンが押されたところ、その原因としては、埼玉県在住の30歳代女性が駆けつけた警察官に対し、「線路に逃げた人に体を触られた」と痴漢被害を訴えたため、埼玉県警が埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで詳しい状況を調べています。
このように、駅や電車内での痴漢や盗撮等の性犯罪が発覚した後、逮捕を免れるために線路上を逃走する背景には、一部では、電車内での性犯罪の発覚を免れる手引きやマニュアルを記載する闇サイト的存在があり、あえて線路上を逃走することで、電車の運行システムを混乱させたり、安全確認の手間を増やすことによって、犯人の特定を遅らせることができるからだ、という説もあるようです。
しかし、性犯罪後に線路上を逃走した場合、威力業務妨害罪や鉄道営業法違反、新幹線特例法違反の罪が成立する場合があり、併合罪として重く罰せられる可能性が高いでしょう。
それだけでなく、故意の線路立入により鉄道事業者に損害を与えた場合には、鉄道会社から高額の民事上の損害賠償請求を受けることもあり得るでしょう。
このような場合、性犯罪の被害者に対する示談以外に、鉄道会社に対する対応が必要な場合も考えられ、様々な刑事事件の示談に経験豊富な弁護士に依頼することが望ましいでしょう。
静岡県浜松市で、駅や電車内で性犯罪をして、その後線路を逃走して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談、または初回接見サービスをご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。刑事事件や少年事件でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
静岡県浜松市で性犯罪と示談の効力
静岡県浜松市で性犯罪と示談の効力
性犯罪に関する刑事事件において示談が終局処分に及ぼす効力について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事例1>
静岡県浜松市在住の大学生Aさんは、駅の階段で前を歩いていた女性Vさんの下半身をスマートフォンで盗撮したところ、巡回中の静岡県警浜松西警察署の警察官によって静岡県迷惑行為等防止条例違反(盗撮)の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は、息子が逮捕されたという警察からの連絡を受けてすぐに刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼したところ、弁護士の働きかけによりAさんは勾留されずに釈放されました。
釈放後、Aさんは反省と自責の念から、被害者に謝罪し、金銭的賠償もできる限り行い、示談を締結したいと希望しています。
そこで、Aさん代理弁護士はVさんに連絡を取り、示談を持ちかけたところ、条件次第で示談に応じてよいと前向きな回答を得ることができました。
<事例2>
静岡県浜松市在住の大学生Aさんは、SNSで知り合った女性Vさん宅で夕食をした後、合意があると思って性行為を行ったものの、後日、Vさんが静岡県警浜松西警察署に無理矢理性交を強いられたと被害届を提出したため、強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、息子が逮捕されたという警察からの連絡を受けてすぐに刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼し、早急に被害者と示談がまとまるよう示談金の準備を行いました。
Aさん代理弁護人は、被害者と電話で2回示談交渉を重ね、条件面で折り合ったため、被害者から被疑者の刑事処罰を求めない旨の文言(宥恕条項)の入った示談書を取り付けることに成功しました。
Aさん代理弁護人は、検察官に示談が成立した旨連絡したところ、検察官は勾留請求を取消し、被疑者を不起訴処分としました。
(※上記いずれもフィクションです。)
【刑事事件の手続きで示談はどのような効果があるのか?】
一般に、被害者が存在し、かつ特定できる刑事事件では、被害者と問題解決のための合意に至ること、つまり示談を締結することが刑事弁護上とても有力とされています。
特に犯罪の中でも、被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪(親告罪)については、示談の中に告訴をしない合意を盛り込むことで、不起訴処分を獲得する決定的な役割を果たします。
痴漢や盗撮等の性犯罪の刑事事件では、被害者女性の被疑者に対する怒りや嫌悪感から、当初は示談交渉を拒否されることも多くあり、また被疑者に対して罪を許すこと(宥恕)も難しい傾向があります。
しかし、性犯罪の刑事事件の示談交渉の経験を多く持つ弁護士であれば、示談金額の提示の仕方や示談に含まれる誓約事項の条件付けによって被害者が話を聞く姿勢を引き出すノウハウを蓄積しているため、かりに当初示談を拒否している被害者の方に対しても被害弁償を受け取って頂くことを了承する余地もあります。
性犯罪の刑事事件における示談の成立と量刑の相関関係について過去の刑事事件例を見ると、初犯で示談が成立している場合、不起訴処分を獲得できる可能性が極めて高いと言えます。
他方、どうしても示談が成立しなかったり、執行猶予中の犯行であったり、または過去の前科が複数ある等の場合は、起訴される確率は高いと言えるでしょう。
しかし、たとえこのような場合でも、被害弁償や贖罪寄付等を行うことによって、執行猶予付き判決や罰金刑など、より軽い罪を獲得する可能性は残されています。
静岡県浜松市の性犯罪の刑事事件で示談をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

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静岡県牧之原市のネット上の彼氏彼女間の児童ポルノ製造
静岡県牧之原市のネット上の彼氏彼女間の児童ポルノ製造
静岡県在住の会社員Aさんは、女性と知り合う目的で出会い系アプリに登録し、そこで静岡県牧之原市在住の17歳の高校生女子Vさんと知り合いました。
AさんとVさんは意気投合し、実際には一度も会ったことがない「ネット上の彼氏彼女」の関係になり、AさんはVさんの好意を利用してVさんの下着や半裸の画像を自分のスマートフォンに送らせました。
後日、Vさんがわいせつな画像を男性に送信したことがVさんの両親に発覚し、Vさんの両親は静岡県警牧之原警察署に相談した結果、警察はVさんの「ネット上の彼氏」の身元をつきとめ、AさんがVさんが18歳未満(児童)であることを知りながらわいせつな自撮り画像を送らせたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)
【ネット上で広がる交際関係、出会い系アプリ・掲示板】
未成年者を含む若い女性が、スマートフォンや携帯ゲームのカメラ等で自分の裸を撮影し、画像を送信してしまう自撮りの児童ポルノ製造被害が後を絶ちません。
警察庁によると、平成29年上半期までに全国で摘発した児童ポルノ事件は1142件の過去最多を記録し、その内、約7割がネット上の交流サイトに起因するものとされています。
そして昨今児童ポルノ製造の刑事事件分野で話題になっているのが、顔は一度も見たことはないけれど交際しているカップル、いわゆる「ネット上の彼氏彼女」という関係です。
この「ネット上の彼氏彼女」については、ネット上でしか連絡を取ったことがない男性に対してお金を貢ぎつづけた結婚詐欺事件であるとか、女子に人気のある男子高校生のSNSのアカウントを無断で侵入し、本人になりすまして裸の画像を送るよう要求した児童ポルノ製造および不正アクセス禁止法違反の事件などが発生しています。
「ネット上の彼氏彼女」の関係を築いた上で、自分の裸画像との交換を申し出たり、「裸の写真を送らなければ個人情報を漏らす」などと脅迫を加えたりして児童ポルノ製造に及んでいるようです。
また、書き込み手段を携帯ゲーム機に限定することで、年齢の低い女子児童に限定して交流することができるなど、大人の目につきにくい巧妙な手段で「ネット上の彼氏彼女」の関係になる事件もあるようです。
昨今のネット社会の自由恋愛においては、ネットで知り合ったというカップルも珍しくはありません。
しかし、行き過ぎた交流が児童ポルノ製造に至る可能性があることも理解したうえで、節度あるネット利用が求められています。
静岡県牧之原市でネット上の彼氏彼女間の児童ポルノ製造で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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