Archive for the ‘性犯罪’ Category

静岡県富士市で児童ポルノ製造

2019-09-08

静岡県富士市で児童ポルノ製造

<事例1>
静岡県在住の会社員Aさんは、特に若い女性の利用者が多いSNSを利用し、静岡県富士市に住んでいる自称18歳の女子高校生Vに対して裸の自撮り写真を送信してくれるように頼み、その見返りとして大手通販サイトのギフト券を贈りました。
後日、静岡県警富士警察署からAさんに連絡があり、Aさんが18歳未満の女子児童に対して裸の写真を遅らせた疑いがあるとして任意の事情聴取を求められました。
Aさんは、Vに対して裸の自撮り写真を送るよう要求したことに心当たりがあったため、警察署への出頭には応じましたが、警察へ行く前に、刑事事件に詳しい弁護士に相談して刑事処分の見通しを知っておくために、刑事事件弁護士事務所への法律相談を受けることにしました。

<事例2>
静岡県富士市在住の会社員Aさんは、若い女性の利用者が多いSNSを利用し、静岡県在住の16歳の女子高校生Vに対して「モデルをやらないか」と連絡し、自宅マンションにてVを呼び、Vの下着姿等のわいせつな写真を撮影して、その写真を画像販売サイトで販売して利益を上げていました。
その後、当該画像販売サイトで児童ポルノと思われる写真が売られているとの通報に基づき、静岡県警富士警察署はAさんを職業安定法違反(有害業務の紹介)と児童買春・ポルノ禁止法違反児童ポルノ製造)の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「Vは18歳以上だと思っていた」と被疑事実を否認しています。
(上記いずれの事例もフィクションです。)

国際的な子どもの権利保護の気運の高まりに応じて、日本でも児童を性的対象とした犯罪の取り締まりが厳しくなっており、青少年健全保護育成条例違反や児童買春・児童ポルノ禁止法違反による逮捕者も頻繁に報道を騒がせています。

児童買春・児童ポルノ規制法では、児童に対する性的搾取や性的虐待に該当する行為を規定し、それぞれに罰則を設けています。

児童買春に対しては、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金、性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持に対しては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、児童ポルノ製造等に対しては、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。

一般に、児童ポルノに関する犯罪は、児童買春の捜査の延長で余罪として立件される場合や、何らかの事情で携帯電話等に保存してある児童ポルノ画像が捜査機関に発覚してしまう場合(事例1)、そして、営利目的での児童ポルノ製造を行っていて通報を受けて刑事事件化するパターン(事例2)が多いです。

一般的には、児童ポルノの単純所持や、SNSや掲示板を通じて写真を送ってもらう程度の児童ポルノ製造の場合には、捜査機関に発覚した場合でも逮捕に至る可能性は少ないですが、脅迫的な手段で裸の写真を送るよう要求する脅迫罪や強要罪に近い場合や、営業目的で児童のわいせつ画像を撮影して広く一般に販売している者に対しては、かなり高い確率で逮捕され、長い期間身体拘束されることになるでしょう。

児童ポルノ製造による刑事事件では、児童ポルノの入手経路や製造方法について捜査機関から厳しい追及を受け、同時に児童買春をしていたのではないかと余罪追求も厳しく行われる可能性がありますので、刑事事件弁護士への早急な相談が望ましいでしょう。

静岡県富士市児童ポルノ製造刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県浜松市で性犯罪と同意の有無

2019-09-02

静岡県浜松市で性犯罪と同意の有無

<事例1>
静岡県内の水道工事を仕事とするAさんは、静岡県浜松市のアパートの水道工事を終えた後、依頼者の女性Vさんからねぎらいのお茶をいただいて談笑しているうちに親密な雰囲気になり、Vさんの同意があると思って性行為に及びました。
後日、静岡県警天竜警察署がAさんの勤務する工事事務所を訪れ、Aさんに強制性交等罪の疑いがあるとして逮捕しました。
警察の調べに対し、AさんはVさんとの性行為についてVさんから何の拒否や抵抗もなく、同意があると信じるに足りる状況があったと主張し、強制性交等罪の事実を否認しています。

<事例2>
静岡県浜松市在住の会社員Aさんは、マッサージの派遣サービスを利用して、施術者の女性Vさんを自宅に招き、施術の終了後、お互いの合意のもとで性行為に至りました。
後日、静岡県警天竜警察署からAさんに連絡があり、先日Aさんが利用した派遣マッサージを行ったVさんがAさんに無理矢理肉体関係を迫られたと被害を訴えているとして、強制性交等罪の疑いで事情聴取のために警察署に出頭するよう要請されました。
Aさんは、Vさんとの性行為につき確実に合意があったと主張したい反面、少しでも刑事責任を負う危険性を負うことも回避したいと思い、強制性交等罪を含む性犯罪刑事事件に強い弁護士事務所に法律相談することにしました。
(フィクションです。)

【性行為の合意はあった?強制性交等罪成立の可否】

上記刑事事件例は、派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして強制性交罪に問われた俳優の男性被告人が、今年9月2日の東京地裁の初公判において「暴力は一切やっていません。同意があったと思っています」と述べ、起訴内容を否認した事実に着想を得て、性犯罪において被疑者・被告人が「同意があった」と事実を否認する事例を創作したものです。

13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて、性交・肛門性交・口腔性交を行うことを「強制性交等」と呼び、これに違反した者は、5年以上の有期懲役が科せられます。
また、13歳未満の者に対しては、年少者の保護の観点から、暴行や脅迫がされていない場合であっても、性交・肛門性交・口腔性交を行ったことで強制性交等罪が成立するとされています。

上記のとおり、13歳以上の者に対する強制性交等罪の成立にあたっては、暴行・脅迫が要件とされているため、何の暴行や脅迫もなく、ただ当事者の片方が気乗りしなかったとか不満があった等の理由では強制性交等罪は成立しません。

一方、強制性交等罪における暴行とは、例えば、相手の同意がないにも関わらず無理矢理キスをすること等も該当するため、この場合、当事者間の性行為にあたって同意があったのか、または、被疑者が同意があったと誤信してもやむを得ない客観的事情があったのかが問題となります。

「被害者の主張する事実は誤りで、確かに当該性行為について合意はあった」と終始一貫して主張し、強制性交等罪の成立を否認しつづけることも一つの選択肢ではあります。
しかし、この場合、検察官が確固たる犯罪の事実を収集することができず、嫌疑不十分で不起訴処分となる可能性がある一方で、検察が起訴に足りる証拠を収集した場合には、公開の刑事裁判となり、時間や金銭面で多くの労力や不安を抱えることになるでしょう。

他方で、被害者(と主張する者)に対して、刑事責任の追及という問題へ発展させないよう、事前に当事者間で和解(示談)を行い、一定の条件や謝罪金(示談金)の提供により刑事事件化を未然に防ぐというアプローチも考えられます。

特に、事例2のように、性風俗的なニュアンスのあるサービスにおける強制性交等罪では、捜査機関も当事者間の和解(示談)で解決してくれることを期待する傾向もあり、性犯罪刑事事件に強い弁護士を介入させ、早期に事件解決を図ることが有効な場合もあります。

静岡県浜松市同意の有無に係る重大な性犯罪事案で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県藤枝市で痴漢で冤罪を主張したい

2019-08-15

静岡県藤枝市で痴漢で冤罪を主張したい

静岡県藤枝市在住の会社員Aさんは、市内のサッカー場でサッカーの試合を観戦した際、女性観戦者Vとすれ違った際にお尻を触られたと言われ、Vが警備員に痴漢被害を訴えたため、駆けつけた静岡県警藤枝警察署の警察官によって静岡県迷惑行為等防止条例違反の疑いで任意の事情聴取を求められました。
AさんはVと接触した可能性はあるかもしれないが、それは故意によるものではなく、痴漢の意図があったわけでは無いと痴漢冤罪を主張したいと思っていましたが、警察官の取調べを前にして適切に主張する手段も分からず、意図的にVの尻に触った旨の供述をしてしまい、住所や連絡先を調べられたうえで警察署から帰されました。
AさんはVに対して謝罪する気持ちはあるものの、痴漢行為という刑事責任を負うほどのことはしたつもりはないと冤罪を主張したいと思い、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談をすることにしました。
(※フィクションです)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる迷惑行為防止条例違反痴漢事案の法律相談の中で、痴漢の事実を否認したい、冤罪であると主張したいとお悩みの方がしばしばいらっしゃいます。

原則的に、刑法では、罪を犯す意思が無い行為は罰しないとされています(刑法第38条第1項)。

刑法学では、刑事上の責任が生ずるには、犯罪の構成要件に該当すること、その行為が違法であること、その行為者に責任があることの3要素が必要であると解されており、罪を犯す意思(故意)が無い場合は、行為者に責任が無いと解されるのが一般的です。
※犯罪の構成要件において罪を犯す意思(故意)を要件としている犯罪もいくつかあります。

静岡県迷惑行為等防止条例違反で規定される痴漢処罰の規定では、「何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」として、「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他身に着ける物(以下 「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。」が第1号に列挙されており、この規定違反で処罰するためには、少なくとも、他人の身体に直接もしくは衣服に触れることについての故意が必要であると解されます。

この点、痴漢の故意を否認する方、冤罪を主張したい方の言い分として、「意図せず触れてしまった」「持ち物が被害者の身体に触れてしまった」等の主張が多く見られます。

確かに、混雑した電車内やバス内など、他人と体が密着してしまう状況では痴漢冤罪が発生しやすい状況にあると言え、さいたま支部で受任となった静岡県迷惑行為等防止条例違反の痴漢事案において、示談なしに被害者の方が被害届を取り下げるに至った事案がありました。

他方で、他人の身体に触れたか否か認識が明確ではない方も多く存在し、そのような方が痴漢冤罪を主張したいと言う一方で、早急な事案の解決のために示談したいとの意向を持つことが多く見受けられます。
この点、原則として、示談とは、被疑事実を認めた前提で、事実を謝罪し被害弁償を申し出ることが前提であるため、今一度自分の立場と主張を考えていただくこと場面もままあります。

様々な要素を検討し、自分の最善と思える方向へ進むためにも、痴漢刑事事件では、刑事事件を専門とする経験豊富な弁護士に相談し、必要であれば示談等を早急に対応してもらうことを強くお勧め致します。

静岡県藤枝市で、痴漢刑事事件または逮捕されてお悩みの方、事実を否認したり冤罪を主張したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

静岡県島田市で許可なく胸を触って強制わいせつ罪

2019-07-28

静岡県島田市で許可なく胸を触って強制わいせつ罪

<事例1>
静岡県島田市の会社員Aさんは、同僚の女性Vさんと一緒に帰宅している際、Vさんの好意的な態度からVさんがAさんに好意を寄せていると思い、Vさんの許可なく胸を触りました。
後日、静岡県警島田警察署からAさんに連絡があり、Vさんから胸を触られたとの被害の相談を受けたため、強制わいせつ罪の疑いで事情を聴きたいと警察への出頭を求めてきました。

<事例2>
静岡県島田市のフリーターBさんは、深夜、夜一人で歩いている女性を後ろから追いかけ、抜き去り際に無理矢理胸や尻を触ったとして、静岡県警島田警察署により、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
警察は、市内において同様の手口により複数の被害が出されていることから、Bさんによる犯行ではないかと余罪の追及を進めています。
(上記いずれもフィクションです。)

【強制わいせつ罪における「暴行」】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制わいせつ罪に関する多くの法律相談をいただいています。

強制わいせつ罪を定める刑法第176条によれば、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、6月以上10年以下の懲役を科しています。

判例によれば、「暴行」とは、正当な理由なく、他人の意思に反して、その身体に力を加えることを言い、その力の大小強弱は問わないとされています。

具体的には、被害者女性がキスすることを承諾することを予期する事情が無いにも関わらず、相手の感情を無視してキスすることで強制わいせつ罪が成立するとした判例があります。

また、受任した中には、上記刑事事件例1より顕著に、事実上被害者からの同意があったにも関わらず身体に触れたことで強制わいせつ罪で書類送検された事例もあり、この事例では被害者との示談を行わず、検察官に対する意見書等の働きかけにより不起訴処分を勝ち取った例もあります。

他方、上記刑事事件例2のように、強制わいせつ罪に該当する「暴行わいせつ行為」の意味を分かりながらも同様の犯行を繰り返していた強制わいせつ被疑事件では、犯行態様の悪質性から、捜査機関は被疑者の逮捕に踏み切ることが非常に多く、その後も、延長を含めて最大で20日間の勾留が決定することが考えられます。
このような場合では、被疑者の身元引受人による監督環境を整えたり、あるいは迅速に被害者に対する示談を進める等を行い、少しでも早く被疑者の身体拘束が解けるよう活動を始めることが重要になります。

いずれにせよ、強制わいせつ罪刑事事件化した場合には、性犯罪刑事事件に詳しい弁護士に相談し、刑事責任や刑事処分の見通しを知ることが大切です。

静岡県島田市で許可なく胸を触って強制わいせつ罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

静岡県浜松市の電車内で痴漢して逮捕

2019-07-10

静岡県浜松市の電車内で痴漢して逮捕

静岡県浜松市北区の常葉大学前駅付近を走行中の電車内において、静岡県在住の会社員Aさんが、近くに立っていた女性Vさんの身体を触ったとして静岡県迷惑行為等防止条例違反痴漢)の疑いで現行犯逮捕されました。
静岡県警浜北警察署の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めており、Aさん逮捕の連絡を受けたAさんの妻が身元引受人としてAさんを監督するとして、Aさんは釈放されました。
釈放の際、警察から「次回は今週末に警察署に出頭して調書を作成する」と言われ、今後どのような刑事手続きを経て、どのような刑事処分がくだるのか不安となり、Aさんは刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、JR山手線の電車内で乗客の体を触ったとして、警視庁は今年7月10日までに、東京都迷惑防止条例違反痴漢)の疑いで国土交通省職員の男性を現行犯逮捕し、その後釈放した事案をモデルにしています。
上記事案の被疑事実は、6日未明、山手線の巣鴨~大塚間の電車内で、乗客の体を触った疑いですが、警察の調べに対し被疑者は「覚えていない」と供述している模様です。
7月6日に逮捕され、翌7日に釈放され、任意の在宅捜査に切り替えて捜査が進んでいます。

静岡県迷惑行為等防止条例では、第3条において「何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を 覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」としており、その第1号において、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上からまたは直接人の身体に触れること(痴漢行為)を禁止しています。

痴漢行為を含むこれらの卑わいな行為を行った場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金で処罰されることになります。

一般に、痴漢による迷惑行為防止条例違反の場合、被害者が警察に被害を届け出て警察が痴漢行為の事実を認知した場合でも、被疑者の逮捕に踏み切る事例はかなり少ないと言われています。
また、痴漢による迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されるとすれば、犯行現場における現行犯逮捕の場合が実務上ほとんどであり、その場合でも、事件の送致を受けた検察官は、裁判所に対して勾留請求をすることなく釈放するケースが比較的多いとされています。

その理由としては、痴漢の場合、被害者の身体や衣服に対する指紋等や駅の防犯カメラ、その他目撃者によって犯罪の証拠が収集されるところ、これらに対しては被害者が罪証(証拠)隠滅を図るおそれが少ないと考えられているからだと思われます。

他方、同じ迷惑行為防止条例違反の場合でも、盗撮に関する刑事事件では、携帯電話の写真機能で撮影された被害者の身体や衣服等の画像や動画といった犯罪証拠の隠滅を防ぐためにも、逮捕や証拠物の押収が積極的に行われる面があると言えます。

このように、痴漢に関する迷惑行為防止条例違反刑事事件では、在宅のまま捜査が進むことが多いのですが、検察官が在宅のまま捜査を進め、被疑事実の可能性が極めて高いと判断した場合、被疑者が事実を認めていれば略式起訴(公開の刑事裁判を経ないで判決が下される簡易手続き)による罰金命令、被疑者が事実を否認していれば正式に起訴されることが考えられます。

よって、在宅のままで捜査機関の捜査に協力するだけでなく、少しでも予想される刑事処分を回避または軽減したいと考えるのであれば、刑事事件に経験豊富な弁護士に事件を依頼し、被害者に対する被害弁償や示談の活動を進めてもらい、より有効な情状を主張していくことが非常に重要です。

静岡県浜松市電車内痴漢して迷惑行為防止条例違反刑事事件化または逮捕されたお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

静岡県掛川市で酔って路上で強制わいせつ罪で逮捕

2019-06-18

静岡県掛川市で酔って路上で強制わいせつ罪で逮捕

静岡県掛川市在住の会社員Aさんは、掛川市内の居酒屋で友人らと酒を飲み、酔った状態で帰宅している途中、好みの女性Vさんが歩いているのを見かけました。
Aさんは、「これから遊びに行かないか」と誘ったものの、Vさんにあしらわれたため逆上し、無理矢理Vさんの胸や尻を触る等のわいせつ行為を行いました。
悲鳴を上げたVさんがAさんを突き飛ばして逃れ、110番通報し、後日、Aさんは静岡県警掛川警察署によって強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「記憶にない」と被疑事実を否認しています。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年2月23日午前1時半ごろ、東京都練馬区の路上で、帰宅中の40代女性に対し、いきなり肩をつかんで押し倒し、無理やりわいせつな行為をしたとして、今年6月17日、男性被疑者が強制わいせつ罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べに対し、被疑者は「記憶がないのでわかりません」と供述し、逮捕事実を否認している模様です。
2人に面識はなく、被疑者による場当たり的な犯行と見られており、犯行現場周辺の防犯カメラの映像などから被疑者の身元が浮上したと言います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる性犯罪のご相談のうち、強制わいせつ罪に関する事案はかなりの割合を占めています。

強制わいせつ罪を定める刑法第176条によれば、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、6月以上10年以下の懲役を科しています。

判例によれば、「暴行」とは、正当な理由なく、他人の意思に反して、その身体に力を加えることを言い、その力の大小強弱は問わないとされています。

具体的には、被害者女性がキスすることを承諾することを予期する事情が無いにも関わらず、相手の感情を無視してキスすることで強制わいせつ罪が成立するとした判例があります。

つまり、強制わいせつ罪の構成要件である「暴行又は脅迫」は、殴る蹴る等の明確な形での暴力である必要はなく、人の意思に反して、胸や陰部等を触ったり、キスすること自体が「暴行」となり、「暴行」=「わいせつ行為」として強制わいせつ罪が成立することがあることに注意をする必要があります。

性犯罪刑事事件では、事案の性質上、被疑者の方が事実に関して口を閉ざしがちになったり、被害者の供述との不一致が生じることが多く、逮捕に続く勾留が決定されたり、起訴された場合には事実の認定をめぐって公判が長期化する傾向があり、被疑者が被疑事実を否認している場合には、その傾向はより一層顕著になるでしょう。

このような性犯罪刑事事件化または逮捕された場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士の力に頼ることが大切です。

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静岡県三島市の電車内や駅で服の上から盗撮

2019-06-06

静岡県三島市の電車内や駅で服の上から盗撮

静岡県三島市在住の会社員Aさんは、電車での通勤途中、自分好みの女子高校生Vさんを見かけたため、電車内でVさんに近づき、Vさんの顔をじろじろ眺めた後、Vさんが降車したで自分も降車して、Vさんにつきまとい、その後ろ姿を写真機能付きの携帯電話で盗撮しました。
Vさんは警備員に助けを求め、Aさんは警備員に取り押さえられ警備員室へ連行され、その後、駆けつけた静岡県警三島警察署の警察官によって静岡県迷惑行為等防止条例違反の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「Vさんがとても可愛かったため思わず写真を撮ってしまった」と被疑事実を認めています。
(※フィクションです)

【服の上から盗撮は罪?】

上記刑事事件例は、通学中の女子高校生に度々つきまとい、携帯電話のカメラで盗撮したとして、今年6月5日、兵庫県高砂市の男性が兵庫県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

警察によれば、今年5月29日と6月4日、兵庫県姫路市白浜町の山陽電鉄白浜の宮から同市大塩町の同電鉄大塩まで、通学していた高校1年の女子生徒2人につきまとい、ホームで女子生徒の容姿を盗撮した疑いがあるのに対し、被疑者は黙秘しているようです。

被害に遭っていた女子生徒の1人が、盗撮している被疑者の姿をスマートフォンで撮影して警察に相談したところ、警備を強化した警察官が白浜の宮に張り込んでいたところに、被疑者が現れ、今回の犯行に及んだようです。

静岡県迷惑行為等防止条例では、第3条において「何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を 覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」としています。

具体的には、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上からまたは直接人の身体に触れること(痴漢行為)、公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着又は身体をのぞき見ること(覗き行為)、公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、又は下着等に向けること(盗撮行為)等が列挙されており、これら以外の不適切な行為についても、「公共の場所又は公共の乗物にいる人に対して、卑わいな言動をすること」を広く禁止しています。

これらの卑わいな行為を行った場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金で処罰されることになります。

各都道府県の迷惑行為防止条例における「卑わいな行為」に関する有名な判例として、北海道旭川市のショッピングセンター内で、女性客に対して約5分間、およそ40メートルにわたってカメラ付き携帯電話を相手の臀部あたりに狙って追い回して盗撮したという事案において、たとえ女性の服の上から臀部を撮影する行為についても、本件の撮影行為全体を見た時に、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり、これを被害者が知った時に被害者を著しく羞恥させ、被害者を不安にさせるものと言えると判断し、有罪判断を下しています。

つまり、強制わいせつ罪や公然わいせつ罪等に該当しない、他人を不愉快にさせる可能性が高い性的な言動について、迷惑行為防止条例違反として広く処罰される可能性が残されているため、スキンシップ目的や悪戯目的であっても刑事事件化の可能性があることに注意が必要です。

このような事案で刑事事件化した場合には、刑事事件に強い弁護士を介して、被害者に対して謝罪や賠償を申し出ることで被害者の処罰感情を和らげる努力をすることが効果的です。

静岡県三島市で、電車内や服の上から盗撮して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

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