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(事例紹介)静岡県浜松市で殺人未遂容疑で現行犯逮捕された男性が不起訴処分になった事例
(事例紹介)静岡県浜松市で殺人未遂容疑で現行犯逮捕された男性が不起訴処分になった事例
静岡県浜松市で殺人未遂容疑で現行犯逮捕された男性が不起訴処分になった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
浜松市の自宅で、親族の右胸を小刀で刺し、殺害しようとしたとして(現行犯)逮捕・送検された男性を、静岡地検浜松支部は不起訴処分としました。
地検浜松支部は男性の容疑を殺人未遂から傷害に切り替えて捜査してきましたが、不起訴処分としました。
検察は不起訴の理由を明らかにしていません。
(静岡朝日テレビ「小刀で兄を刺した容疑の47歳弟を不起訴処分 殺人未遂容疑で逮捕・送検 静岡地検浜松支部」(2023/12/22)を引用・参照の上、適宜修正。)
~殺意(殺人の故意)について~
(殺人)
第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(未遂罪)
第203条 第199条……の罪の未遂は、罰する。
(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
殺人未遂罪(刑法203条、199条)は、未遂罪とはいえ、法定刑の上では「死刑」や「無期懲役」といった極めて重い罰則が規定されています。
これに対し、傷害罪のそれは「15年以下の懲役」とされており、さらに「罰金」刑にとどまる可能性すら残されています。
このように本件のようなケースで、殺人未遂罪と傷害罪いずれの成否が問題となるかは、逮捕された被疑者にとって極めて重要な問題であるかがお分かりかと思います。
この問題にとって大きな分水嶺となるのが、殺意の有無です。
これに関しては、使われた凶器の種類や創傷の部位・程度、犯行前後の行動などからその有無を判断するのが実務の立場といわれています。
殺意は主観の問題であり、究極的にはその人の内心は他人には分からないがゆえに客観的事情を総合考慮してこれを認定することになります(なお、認定にあたって被疑者の自白のみに依拠することは実務上も避けられています)。
本件の事実を見てみると、創傷の部位は身体の枢要部とはいえ左胸ではなく右胸であること、創傷の程度としても軽傷にとどまっていること、また使われた凶器が小刀であり殺傷性が高いとはいい難いことなどから殺意があるとまでは認められなかったものと思われます。
~逮捕後の弁護活動の重要性~
本事案では、被疑者は殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されましたが、最終的には不起訴に至っています。
起訴・不起訴という終局処分を決める権限を有する検察官も殺人(未遂)罪という重大犯罪における殺意の認定には極めて慎重であるといわれています。
実務上、起訴段階や捜査段階で「殺人→傷害致死」や「殺人未遂→傷害」などのいわゆる罪名落ちも珍しくありません。
したがって、親族間であっても示談等を成立させるなど逮捕後の弁護活動が奏功すれば、不起訴処分といった逮捕時から考えれば極めて穏当な処分を得ることも不可能ではないといえるでしょう。
とはいえ、当然のことながら罪名で全てが決まるわけではなく、特に法定刑の重い犯罪はケースバイケースであることも否定できませんから、専門家である弁護士にいち早く相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、殺人未遂事件を含む刑事事件全般を専門として扱っている法律事務所です。
殺人未遂事件で逮捕された方のご家族等は、24時間対応しているフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。
(事例紹介)静岡地方裁判所の差し戻し審で懲役5年の言渡しを受けていた男性に対して無罪判決
(事例紹介)静岡地方裁判所の差し戻し審で懲役5年の言渡しを受けていた男性に対して無罪判決
静岡地裁で無罪判決が下された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
2019年に、伊豆の国市にある福祉施設の工事現場で、同僚の作業員に暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死の罪で起訴された男性について、静岡地方裁判所は、「男性の同僚が被害者に対して死亡につながる暴行を加えた疑いが払拭できない」などとして、無罪を言い渡しました。
伊豆の国市にある福祉施設の工事現場で働いていた男性は、2019年9月に同僚だった作業員の男性に何らかの暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死の罪で起訴されました。
1審の静岡地方裁判所沼津支部は懲役5年の判決を言い渡しましたが、2審の東京高等裁判所は「別の作業員から死亡につながる暴行を加えられた可能性が否定できない」として審理をやり直すよう命じました。
(NHK NEWS WEB「傷害致死罪で起訴の男性 静岡地裁が無罪判決」(2023/9/21)を引用・参照。)
~差戻し審で無罪判決が確定~
本事件は、1審で「懲役5年」の実刑判決が下されたのにも関わらず、最終的に無罪判決が確定しています。
その経緯を辿ると、まず上記の静岡地裁での1審は、裁判員裁判でした。
いわゆる裁判員法は、「裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの」(2条1項2号)を裁判員裁判の対象事件としています。
そして、裁判所法26条2項2号は「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪⋯⋯に係る事件」と定めていることから、傷害致死罪(刑法205条)は「3年以上の有期懲役」という「短期1年以上の懲役」を法定刑として定めており、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」にも当たることから、対象事件となります。
この裁判員裁判で上記判決が下され、被告人は控訴しました(刑訴法372条)。
2審である東京高裁は、控訴理由があるとして原判決を破棄し、事件を原審たる静岡地裁に差し戻しました(刑訴法400条本文)。
その差戻し審において裁判所は「当時、被告人が『被害者を殴った』と発言していたと同僚が証言しているが、これは自身の刑事責任を免れるための虚偽の証言の疑いがあり、信用できない。この同僚が死亡につながる暴行を加えた疑いが払拭できない以上、被告の暴行を推認することは困難だ」などとして、無罪を言い渡したのです(検察官は控訴せず無罪が確定)。
~冤罪事件における弁護活動~
本事件が辿った経緯に鑑みると、当然ではありますが一般市民たる裁判員(そして職業裁判官)も判断を誤り得るということです。
本件では、同僚の証言が虚偽であった可能性があることが判決において指摘されています。
例えば心理学における実証研究においても、人が嘘を見抜く力はほとんど偶然の領域を出ない(50%をわずかに越える程度)でしかないと言われています。
これは一つの例でしかありませんが、冤罪事件はこういった要因が重なることによって誤判に至るという構造を有します。
弁護士としては、このような複雑に絡み合った要因を突き止め、被告人を冤罪から救うために正確な証拠等の分析が不可欠となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、無罪獲得実績のある刑事事件専門の法律事務所です。
身に覚えのない事件等で逮捕・起訴されてしまった方やそのご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお問い合わせください。
静岡県浜松市で酒に酔った公務員男性が住居侵入と器物損壊の疑いで逮捕された事案について解説
静岡県浜松市で酒に酔った公務員男性が住居侵入と器物損壊の疑いで逮捕された事案について解説
浜松市で住居侵入と器物損壊の疑いで公務員が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
静岡県警は、酒に酔って浜松市の住宅の駐車場に侵入し、車の窓ガラスに傷を付けたとして、住居侵入と器物損壊の疑いで、沼津市西間門、沼津署巡査を逮捕した。
逮捕容疑は、浜松市南区の会社員男性宅の駐車場に侵入し、軽乗用車の窓ガラスなどをコンクリートブロック片で傷つけた疑い。
(日本経済新聞「酔って車損壊、警官を逮捕 静岡」(2023/2/10)を引用・参照。)
~住居侵入と器物損壊~
(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居⋯⋯に侵入し⋯⋯た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(器物損壊等)
第261条 ⋯⋯他人の物を損壊し⋯⋯た者は、3年以下の懲役又は3万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(親告罪)
第264条 ⋯⋯第261条⋯⋯の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない
本件で逮捕された被疑者が、他人の乗用車を傷付けた行為が器物損壊罪に当たるのは明白でしょう。
では、被疑者は被害者宅の駐車場に「侵入」したとされていますが、駐車場は「住居」といえるのでしょうか。
この点については実務・判例上、囲にょう地(庭などの塀で囲まれた場所)も「住居」に当たると解されています。
もっとも、近年の裁判例(大阪高判R3.7.16)は、最判S51.3.4を引用した上で、「住居」の一部とされる囲にょう地を「その囲障の存在によって,その土地を建物の利用に供し,部外者の立入りを禁止するという居住者の意思が明示されていると認められるものであることが必要である」と限定する判断を示しています。
したがって、報道のみからは必ずしも明らかではない被害者宅の構造等によっては、駐車場への侵入が住居侵入罪を構成しない場合があることに注意が必要です。
~公務員が起こした刑事事件における弁護活動~
本事案で逮捕された被疑者は警察官ですが、警察官も地方公務員法3条2項にいう「一般職」の地方公務員に当たります。
地方公務員法28条4項は、「職員は、第16条各号(第3号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う」と規定しています。
同法16条2号に目を移すと、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」とあり、地方公務員が実刑や執行猶予判決を受けてしまうと、上記法28条4項により職を失ってしまうのです。
したがって、不起訴や罰金刑に刑事処分をとどめるために、被害者との示談等を成立させることが重要になってきます。
この点、刑事事件専門の弁護士は、被害者との示談交渉の経験も豊富であり、公務員等の職にある被疑者が失職を防ぐための弁護活動を行うことができます。
また、公務員が刑事事件を起こした場合、逮捕されているか否かによっても、その弁護活動は大きく変わってくることからこの点も重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、住居侵入や器物損壊事件を含む刑事事件のみを専門的に取り扱っている弁護士の所属する法律事務所です。
公務員で刑事事件を起こしてしまった方やそのご家族は、24時間/365日受付のフリーダイヤル(通話料無料:0120-631-881)までまずはお電話ください。
【ニュース紹介】愛知県で起きた脅迫事件
【ニュース紹介】愛知県で起きた脅迫事件
今回は、愛知県で起きた脅迫事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
愛知県警本部に電話をかけ、警察官を名指しして「命かけたってやってやるからな」などど脅したとして、61歳の女が逮捕されました。
逮捕されたのは、千葉県船橋市の無職で61歳の女です。
女は5月18日午後9時半ごろ、愛知県警本部に電話をかけて応答した警察官に対し、中警察署の50代の警部補を名指して「こっちが命かけたってやってやるからな」「お前たちが火をつけたんだからな」「犯罪をこしらえたんだ」「絶対にやってやるからな」などと言って脅迫した疑いが持たれています。
警察によりますと、女と50代の警部補は面識はないものの、過去に電話で話したことがあるということです。
女は警察の調べに対し、「そういうことを言っちゃったかもしれない」と話していて、警察は過去の事件や事故の捜査について腹を立てて犯行に及んだ可能性もあるとみて、動機を詳しく調べています。
(https://www.tokai-tv.com/tokainews/article_20230521_27635 令和5年5月21日 東海テレビ 「「命かけたってやってやるから」警察官を名指しして脅迫か 61歳女逮捕 過去の捜査に立腹し犯行の可能性も」より引用)
【脅迫罪】
ケースに取り上げたニュースで逮捕された女性の容疑は脅迫罪です。
脅迫罪を定めた条文は以下の通りになります。
刑法第222条
第1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第2項
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫とは一般通常人であれば恐怖心が引き起こされると考えられる(実際に脅迫された側が恐怖したかどうかまでは要件にならない)害悪を被害者に告げ知らせることを言います。
告知する方法は限定されておらず、口頭以外でも動作や挙動、書面による害悪の告知も脅迫罪の適用範囲内です。
また、告知する害悪は実現可能な具体性、現実性を持った内容である必要があります。
【逮捕された際の弁護】
警察官は被疑者を逮捕した場合、釈放するか送致するかを48時間以内に決定します。
そして検察官が被疑者の送致を受けると、24時間以内に被疑者を釈放するか裁判官への勾留を申請するかを決定します。
さらに裁判官が勾留申請を認めると、最大で10日間身体を拘束されることになり、検察官が請求すれば更に10日間勾留が延長されることになります。
つまり逮捕されてしまった場合の身体拘束の期間は最大で23日間です。
外部との連絡を制限された上での連日の取調べは、多大な精神的苦痛を伴います。
勾留を避け1日でも早い釈放を求めるには、弁護士を通じた釈放を求める書面の提出や身元引受人の準備などの対応が必要です。
逮捕から勾留が決定するまでの期間は非常に短いため、刑事事件の経験と知識が豊富な弁護士に身柄解放の活動を依頼し、速やかに対応することが早期釈放の鍵になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
脅迫事件を起こしてしまった、またはご家族が脅迫罪の容疑で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
ご相談は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にてご予約を受け付けております。
15歳男子高校生が商業施設の試着室に火をつけ、一部を焼損させた疑いで逮捕
15歳男子高校生が商業施設の試着室に火をつけ、一部を焼損させた疑いで逮捕
今回は、15歳男子高校生が静岡県焼津市の商業施設の試着室に火をつけ一部を焼損させたとして、器物損壊の疑いで逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
28日15歳の男子高校生が静岡県焼津市の商業施設の試着室に火をつけたとして逮捕されました。
器物損壊の疑いで逮捕されたのは、静岡県中部地区に住む15歳の男子高校生です。
警察によりますと男子高校生は28日午後10時ごろ、静岡県焼津市の商業施設の試着室にライターで火をつけ一部を焼損させた疑いが持たれています。
商業施設の関係者から「2階の催し場付近の試着室が燃えていた」と消防に通報がありました。
商業施設は当時営業中で、男子高校生は客として訪れていました。
警察は男子高校生が容疑を認めているかどうか明らかにしていません。
(https://look.satv.co.jp/_ct/17644941 7月29日 「商業施設の試着室に火をつけ部屋の一部を損壊した疑いで静岡県内に住む男子高校生を逮捕 焼津警察署」より引用)
~被疑罪名は変わりうる~
冒頭記載の15歳男子高校生は、器物損壊の疑いで逮捕されていますが、今後の捜査によっては、被疑罪名が「現住建造物等放火」に変更される可能性も否定できません。
現住建造物等放火罪とは、放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損する犯罪です(刑法第108条)。
「焼損」とは、火が放火の媒介物を離れ、客体に燃え移り独立して燃焼を継続する状態に達したことをいいます。
また、現住建造物等放火罪は未遂犯も処罰されるため(刑法第112条)、前述の「焼損」に至らなかったとしても、実行の着手が認められれば、現住建造物等放火未遂罪に問われることになります。
実行の着手の具体的状況として、客体である現住建造物等に直接点火する行為や、マッチなどをすって現住建造物等に点火する姿勢をとった場合などが挙げられます。
器物損壊の疑いで逮捕された理由を報道から知ることはできませんが、火をつけられた試着室が建物とは独立した、簡易的な移動式の仕様であり、被害の程度も軽微で、およそ建物に延焼する可能性がなかったなどの事情があれば、もちろん、器物損壊に留まる可能性もあります。
その反面、前述の通り、捜査の結果、明らかとなった燃焼の状況によっては、被疑罪名が現住建造物等放火罪に変更される可能性も否定しきれません。
十分な注意が必要な事件ということができるでしょう。
~少年事件の弁護活動を依頼~
今回、逮捕された被疑者は15歳なので少年法の適用があります。
法律的な見地から器物損壊に留まる旨を捜査機関に働きかけることも大切ですが、少年事件の処分を決定するにあたっては、少年の家庭環境や少年自身の生活環境も考慮されます。
有利な処分を獲得するためには、これらの調整も必要となりますが、そのためには、少年事件に熟練した弁護士のサポートが重要となります。
まずは、少年事件に詳しい弁護士と相談し、事件解決に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
お子様が器物損壊事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
静岡県富士市の立体駐車場で起きた暴行事件
静岡県富士市の立体駐車場で起きた暴行事件
今回は、静岡県富士市の立体駐車場で、男性の顔面を数回殴ったとして、36歳男性が暴行の疑いで現行犯逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
1日夜、静岡県富士市の立体駐車場で、男性の顔面を数回殴ったとして36歳の男が逮捕されました。
暴行の疑いで現行犯逮捕された富士市今井に住む36歳の自称・建設業の男は、1日午後10時半ごろ、富士市の立体駐車場で、東京都の30代男性の顔面を数回殴った疑いが持たれています。警察によりますと、2人に面識はなく、男性から「トラブルになっている」と110番通報があったということです。
警察は男が容疑を認めているかどうか明らかにしていません。警察は経緯や動機を調べています。
(https://look.satv.co.jp/_ct/17639237 7月2日 「何らかのトラブルか…立体駐車場で面識ない男性を何回も殴ったか 36歳の男を暴行容疑で現行犯逮捕 静岡・富士市」より引用)
~暴行事件の刑事手続はどのように進行するか?~
暴行の疑いで現行犯逮捕された場合、留置の必要が認められると、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。
送致を受けた検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、被疑者の勾留を請求するか、あるいは、被疑者を釈放して在宅捜査とするかを判断します。
勾留請求に対して勾留決定が出た場合は10日間勾留されることになります。
やむを得ない事由があると認められるときは、検察官の請求により、最長10日間、勾留が延長される場合もあります。
検察官が勾留請求をしなかった場合、または、勾留決定がなされなかった場合には、被疑者は釈放されることになります。
~暴行事件では早期の身柄解放を実現できるケースも~
加害者、被害者間において面識がなく、暴行に及んだ動機も些細なトラブルに起因するものであるときは、勾留されずに釈放される事例がよくみられます。
この場合は、日常生活へ早期に戻ることができるため、被疑者の心身に対する負担も軽く、また、職を失わずにすむ可能性を見込めるなど、円滑な社会復帰が期待できます。
もっとも、被害者に怪我を負わせてしまったため、被疑罪名が暴行から傷害などへ切り替えられた場合、加害者と被害者との間に根深いトラブルが存在する場合には、早期の身柄解放実現のハードルが高くなると考えられます。
勾留されてしまう可能性がゼロではない以上、単純な暴行事件であるからと楽観的に過ごす選択は危険です。
暴行の疑いで逮捕された場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が暴行の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
静岡県島田市で起きた殺人未遂事件
静岡県島田市で起きた殺人未遂事件
今回は、島田市の自宅で兄を刃物で刺し、殺害しようとした疑いで33歳男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
27日午前島田市の自宅で兄を刃物で刺し、殺害しようとしたとして30代の男が逮捕されました。
殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは島田市落合の無職の男(33)です。
男は27日午前9時半ごろ、自宅で同居する兄(39)の背中を刃物で刺し、殺害しようとした疑いが持たれています。
警察などによりますと、兄は病院に救急搬送されましたが、意識はあるということです。
男は自宅にあったナイフで兄を刺したとみられ、自分で消防に通報しました。
2人は両親と4人暮らしで、警察は兄弟の間で何らかのトラブルがあったとみて、詳しい経緯を調べています。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/3c79ce362a59bde8638cd1283fa8184a3e267c82 6月27日 「兄を刃物で刺し殺害しようとしたとして殺人未遂の疑いで無職の男を現行犯逮捕 静岡・島田市」より引用)
~逮捕された男性は自分で消防に通報しているが~
刑法では「自首」という制度があり、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」としています(刑法第42条1項)。
自首が認められれば、刑の減軽を受けられる可能性があります(裁量的な減軽であるため、されない場合もあります)。
~自首が成立する条件~
自首が成立するための条件は厳しく、
①自発的に自己の犯罪事実を申告すること、
②自己の訴追を含む処分を求めること、
③捜査機関に対する申告であること、
④捜査機関に発覚する前の申告であること
が必要です。
逮捕された男性は「消防」に通報していますが、「消防」は捜査機関ではないため、③の条件を満たさないことになります。
もっとも、現場には消防の連絡を受けて駆け付けた警察官がいることが推測されます。
駆け付けた警察官とのやりとり次第では、③の条件をはじめ、その他の条件を満たす場合もあるかもしれません。
冒頭の記事では、消防、警察とのやりとりが判然としないため、自首の成否については判断できませんが、弁護士の接見を受け、具体的な事実関係を伝えた上でアドバイスを受けることができるでしょう。
殺人未遂罪はとても重い犯罪です。
自首の成否を含め、アドバイスを受けるべき事柄は多岐にわたります。
殺人未遂の疑いで逮捕された場合には速やかに弁護士の接見を受け、事件解決に向けたアドバイスを受けることを強くおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
殺人未遂事件で家族が逮捕され、自首の成否に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
静岡県沼津市内の住宅街で起きた器物損壊事件
静岡県沼津市内の住宅街で起きた器物損壊事件
今回は、駐車中の軽乗用車1台など、あわせて7台の車に傷をつけ損壊した疑いで29歳男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
静岡県沼津市内の住宅街で、駐車中の車7台を次々に傷つけた疑いで近くに住む29歳の男が逮捕されました。
器物損壊の疑いで逮捕されたのは、沼津市我入道稲荷町の自称・無職の男(29)です。
警察によりますと、男は6月23日の午前6時半から24日の午後5時までの間に沼津市我入道の駐車中の軽乗用車1台など、あわせて7台の車のボンネットや後部のガラスなどに傷をつけ損壊した疑いがもたれています。
車を傷つけられた人たちが被害を訴え、警察が、付近のパトロールを強化。
警察が男に職務質問を行った際、回答に不審な点があったことから追及したところ「自分がやりました」と関与を認め、逮捕に至ったということです。
ボンネットなどには鋭利なものでひっかいたような傷があり、警察は犯行の手段を調べると共に男の動機についても追及する方針です。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/d7a50a746ac51b34d320006b6d2eaa23d51027dd 6月26日 「ボンネットなどにひっかいた跡 駐車中の7台を次々に傷つけた疑い 29歳無職の男を逮捕=静岡県警」より引用)
~早期に弁護活動を依頼することが非常に重要~
複数台の車を損壊した疑いで逮捕された場合には、早期に弁護士を依頼し、示談交渉などの弁護活動にあたってもらうことが非常に重要となります。
複数台の車を損壊した場合には、当然ながら被害者の数も複数人となることが予想されます。
これらの被害者と充実した示談交渉を行うためには、事件の処分が決定される間際ではなく、「事件の初期段階」で弁護活動を依頼する必要があるからです。
~器物損壊事件で示談交渉が功を奏せば不起訴処分となる~
器物損壊罪は「親告罪」であるため(刑法第264条)、告訴がなければ起訴されることがありません。
示談交渉の結果、告訴をしない約束をしてもらえた場合や、すでに告訴をしている場合にはこれを取り消してもらうことができれば、器物損壊事件については必ず不起訴処分となります。
不起訴処分となれば、裁判にかけられることもないため、前科がつくこともありません。
もっとも、示談交渉が常に功を奏するとは限りません。
被害者の処罰感情が強く、示談交渉が難航する場合も存在します。
示談交渉を含め、実りのある弁護活動を行うためには、早期に弁護士を依頼することが肝心となります。
他人の車を傷つけ、器物損壊の疑いで逮捕されてしまった場合にはすぐに弁護士の接見を受け、事件解決に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が器物損壊の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
娘に対する傷害の疑いで40歳母親が逮捕
娘に対する傷害の疑いで40歳母親が逮捕
今回は、40歳の母親が娘をハンガーなどで殴る等の虐待をし、傷害を負わせた疑いで逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
自宅で中学生の娘をハンガーなどで殴り、けがをさせたとして、40歳の母親が逮捕されました。
傷害の疑いで逮捕されたのは、静岡県西部に住む派遣社員の女(40)です。
女は6月中旬ごろ、自宅で中学生の娘の左肩や足をハンガーなどで複数回殴るなどし、皮下出血などのけがをさせた疑いが持たれています。
娘が中学校の教師に被害を相談し、学校が児童相談所に連絡しました。
警察によりますと、女は「娘が約束の時間に無断で帰宅しなかった」と話し、容疑を認めているということです。警察は日常的な暴行がなかったか調べています。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/2b238363c60eab2231513db24cbe56bbc5057320 6月23日 「「約束の時間に帰宅しなかった」…中学生の娘をハンガーで何回も殴ったか 40歳の母親を傷害容疑で逮捕 静岡県警」より引用)
~子どもへの虐待事件で身体解放活動~
ケースのような虐待事件が発覚するきっかけは、「被害者を診察した医師が虐待を疑い通報した」、「被害者が自ら警察に通報した」、「学校の先生が虐待を疑い通報した」など様々です。
ケースの事件では、40歳の母親が逮捕されていますが、虐待の疑いで逮捕された場合、酒場などで見知らぬ相手を殴打した等の場合に比べ身体拘束のリスクが高いといえます。
なぜなら、加害者と被害者との生活圏が近い(多くは同居している)場合が多く、身体拘束しなければ口止めするなどして証拠を隠す恐れが高く、捜査に支障を来すと評価されるからです。
同じ理由で、同居中のカップル間におけるDVなどの加害者についても、身体拘束がなされる可能性、長引く可能性が高くなります。
また、虐待を受けた児童は児童相談所などで一時保護されることも考えられます。
~子どもへの虐待事件で身体解放活動~
加害者と被害者の関係が近い場合には、早期の身柄解放を目指した弁護活動が重要となります。
しかしながら、釈放した後、元の場所(被害者の家など)に戻すということでは、早期の身柄解放の実現は困難となります。
このような場合には、少なくとも事件が解決するまでの間、被害者と距離をとって身元を預かることができる身元引受人を用意することが考えられます。
積極的に身柄解放活動を行うためには、身元引受人を用意するだけでなく、責任をもって被疑者を監督する旨を誓った上申書を作成することも重要となります。
そのためには、刑事事件に熟練した弁護士のサポートが役立つでしょう。
虐待の疑いで逮捕された場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の事件解決に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
虐待事件、傷害事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
小学生の娘を蹴り怪我をさせた疑いで37歳父親が逮捕
小学生の娘を蹴り怪我をさせた疑いで37歳父親が逮捕
今回は、37歳の父親が、同居している小学生の娘を複数回にわたって蹴り、怪我を負わせた疑いで逮捕されたという虐待事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
小学生の娘を蹴り軽いケガをさせたとして、同居する37歳の父親が傷害の疑いで逮捕されました。男は容疑を否認していますが、警察は日常的に虐待していた可能性も含め、調べを進めています。
逮捕されたのは静岡県東部に住む37歳の男で、警察によりますと、男は2023年4月4日 自宅で小学生の娘と口論になり、複数回にわたって娘を蹴り軽いケガをさせた疑いが持たれています。
女の子が通う、いわゆる「学童保育」から相談を受けた行政機関が警察に通報し、事件が発覚しました。
警察の調べに対し男は「蹴ったことはない」と容疑を否認しているということです。
女の子の下半身には複数のアザが確認されていて、警察は男が日常的に女の子を虐待していた可能性も含めて捜査を進めています。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/7e9bcab1922da5b2a06ca4f28e2e35d9b7268e30 6月12日 「口論の末から小学生の娘を蹴りケガをさせたか…父親逮捕 下半身に複数のアザ 静岡」より引用)
~虐待が疑われる事件では早期の身柄解放活動が困難~
比較的軽い怪我を負わせたにとどまる傷害事件では、逮捕された場合であっても、早期に釈放される可能性があります。
しかし、同居する娘を傷害した事件であって、日常的な虐待が疑われるケースについては別です。
早期に釈放すれば、再び娘への虐待に及ぶおそれがあるからです。
DVや虐待事件など、加害者と被害者との生活空間が近い場合には、身体拘束が長期化する可能性が高いといえます。
このような場合に早期の身柄解放を実現するためには、少なくとも事件が解決するまで、被害者のもとに戻らない、近付かないことを捜査機関、裁判所に納得してもらう必要があります。
その方法の一例として、身元引受人を用意し、責任をもって釈放された被疑者を監督する旨を誓う上申書を作成して、捜査機関や裁判所に働きかけることが考えられます。
適切な身元引受人の選択、説得的な上申書の作成、捜査機関や裁判所への働きかけには、刑事事件に熟練した弁護士のサポートが役に立ちます。
~事務所紹介~
ご家族への虐待の疑いで逮捕された場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けることをおすすめします。
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ご家族が虐待の疑いで逮捕されお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。