Archive for the ‘暴力犯罪’ Category

静岡県静岡市で配偶者への暴力犯罪で逮捕

2020-05-20

静岡県静岡市で配偶者への暴力犯罪で逮捕

配偶者交際相手への暴力犯罪などで刑事事件化してしまうケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県静岡市在住の会社経営者Aさんは、ある日、妻Vさんと口論の上、Vさんを殴ったうえ、倒れたVさんを踏みつけて怪我をさせたため、生命の危険を感じたVさんが静岡県警静岡南警察署に通報しました。
Aさんは駆け付けた警察官によって傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
息子が傷害罪逮捕されたとの連絡を受け、Aさんの両親は刑事事件に強い弁護士に依頼をするつもりです。
(※フィクションです。)

【相次いで報道される配偶者への暴力犯罪】

上記刑事事件例は、令和2年5月16日、外国人男性タレントが口論の果てに妻の顔を殴ったとして暴行罪の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。
(※この事件は弊所で受任した事案ではございません。)

事件の経緯としては、16日正午頃、「夫に顔を叩かれた」との通報を受けた埼玉県警浦和警察署が、通報場所であるさいたま市の住宅街に駆けつけたところ、興奮している被害者の姿があったとのことで、被疑者は妻と口論になり、その夫婦間トラブルの最中に顔面を叩いたということでした。
警察官による事情聴取等の末、被疑者と被害者の話は食い違っていたが、自宅にいた子ども達の話や、状況証拠などから判断して、駆けつけてから約50分後、埼玉県警浦和警察署は被疑者が妻の顔面を叩いたとの疑いで、暴行罪の被疑者として現行犯逮捕した模様です。
警察の調べに対し、被疑者は「暴力はやっていない」と事実を否認をしているが、被疑者である妻は事件後、警察に「被害届」を提出している模様です。
男性被疑者は、同月18日に検察官送致され、検察官による勾留請求に対し、裁判所が勾留を却下し、釈放されて在宅の捜査が進んでいます。

この事件では、被疑者を被疑事実を一部否認しており、一般に、生活を同じくする配偶者交際相手の間の暴力事件では、極めて高い確率で逮捕されることになります。

なぜなら、被疑者と被害者が生活を同じくしている場合、口裏合わせや威迫等による証拠隠滅の恐れが強く疑われるからです。

一時的または突発的な暴力行為であれば、被害者の通報によって暴行罪傷害罪刑事事件化する場合もありますが、夫婦間で継続的な暴力行為が行われていた場合には、DV防止法による保護命令が下されたり、その命令違反に対する罰則など、また別の刑事事件に発展することもあるでしょう。

前述のとおり、配偶者間等の暴力犯罪刑事事件化された場合には逮捕リスクが非常に高く、被疑者の方の身柄が長期間拘束される可能性がありますので、迅速な問題解決をお求めのご家族等は、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談すると良いでしょう。
当事者同士では冷静に話ができない示談等について、刑事事件の経験豊富な弁護士が円滑な話し合いをお手伝い致します。

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静岡県静岡市で凶器で人を脅迫して逮捕

2020-04-25

静岡県静岡市で凶器で人を脅迫して逮捕

トラブルや喧嘩から激高して凶器を使用して相手を脅迫したり、あるいは強い恨み等のために凶器を用いて相手を脅迫等する場合において生じうる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

トラック運転手Aさんは、静岡県静岡市清水区の道路を走行中、隣の車両を走っていた車から急な車線変更を迫られたためカッとなり、その車を追いかけて路肩に寄せて停止させ、運転していた自営業の男性Vに対して金属製のスパナを突きつけ、「ぶっ殺すぞ。謝れ」と暴力的に脅迫して無理に謝罪をさせました。
VはAから解放された後、110番通報をしたため、静岡県警清水警察署の警察官がパトカーでAさんのトラックを追跡し、警察の職務質問に対してAが反抗的な態度をとったため、Aさんを暴力行為処罰法違反の疑いで緊急逮捕しました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、令和2年4月24日、大阪府寝屋川市のトラック運転手の男性が、兵庫県相生市竜泉町の国道2号で、信号待ちで止まったワゴン車の男性に対して金づちを振り上げ、「降りてこい。殺したろか」と脅迫した疑いで、兵庫県警相生警察署によって暴力行為処罰法違反の疑いで緊急逮捕されたれた事案をモデルにしています。

被害を受けた男性からの110番で追跡した相生警察署のパトカーが、約25キロ西に離れた岡山県備前市の国道2号で男の大型トラックを発見し、被疑者男性が降りてこなかったため、緊急逮捕に踏み切ったとのことで、警察の調べに対し、被疑者は「クラクションを鳴らされて腹が立った」と被疑事実を認めている模様です。

このように、刃物や鈍器などの凶器を用いて暴力行為を振るう、もしくは暴力的な脅迫を行うことで刑事事件化する事例は少なからず報道されており、その背景をみると、当事者同士のトラブルや喧嘩から激高して凶器を用いた暴力行為に発展するケースや、あるいは、もともと強い恨みを抱いていた相手に対して強烈な脅しをかけるために暴力的な脅迫に至るケースが多いように見受けられます。

例えば、令和元年6月14日、兵庫県川西市の市立中学校に刃物を持った男性(83歳)が侵入し、応対した教頭らに「登下校時の生徒がうるさい」などと話し、刃物を突きつけたとして、駆け付けた兵庫県警川西警察署の警察官によって、建造物侵入罪と暴力行為等処罰法違反の疑いで緊急逮捕した事案も話題になりました。

この事例では、学校の生活音に対して日頃から不満を募らせ、怒り心頭に達した被疑者が、そのストレスを激烈に表現すべく凶器を用いた脅迫行為という過激な手段に出てしまったと推測されます。

【暴力行為処罰法違反】

暴力行為処罰法は、非常に古い法律で、暴力団や暴力団に準ずる反社会的団体による、悪質な手段や態様の強要・脅迫行為を取り締まる為の法律と解されていますが、そのような背景にない民間人であっても、非常に悪質で過激な暴力的行為に踏み切った刑事事件で適用されることが往々にして見受けられます。

暴力行為処罰法の第1条によれば、多数の集団による威力を示したり、または凶器を使用したり、数人が共同して、刑法における暴行罪脅迫罪、あるいは器物損壊罪等を行った場合には、刑法上の法定刑より重い刑罰を加える(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金)としています。

基本的に、凶器を所持または使用した暴力的行為や脅迫的行為は、犯行態様として危険性が高く、すなわち悪質であり、違法性が高いと判断されています。
そのため、捜査機関は被害者に対するさらなる威迫の恐れが高いと判断し、逮捕に踏み切る場合が多く、さらに最大20日間の勾留が決定する可能性が高いと言えます。

この場合、勾留決定に対する不服申し立て(準抗告)では、勾留が取り消される可能性は極めて低いため、刑事事件の示談に経験豊富な刑事事件弁護士を通じて被害者にアプローチをとり、様々な条件を提示して示談締結を目指すことが最も効果的な方法と言えるでしょう。

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静岡県島田市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪

2020-04-03

静岡県島田市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪

万引き窃盗罪)などの犯罪が発覚して逃走するために暴行を振るった場合、非常に重大な事後強盗罪へ発展する可能性とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県島田市在住の無職Aさん(66歳)が、夜遅くに市内のスーパーで食料品等を万引き窃盗)したところ、店員Vが万引き窃盗)に気付いてAさんに指摘し、Aさんを取り押さえようとしたところ、Aさんはポケットから折りたたみナイフを取り出して、Vさんの腕を浅く切りつけ、Vさんが身を引いたことに乗じて駐車場に止めてある自動車で逃走しました。
Vさんは、すぐに静岡県警島田警察署に被害を訴え、警察は事後強盗致傷罪の疑いでAさんの行方を追っています。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、平成30年12月15日、千葉県四街道市のコンビニエンスストアで、万引きをして逃げた男が、追いかけてきた店員の男性を刃物のようなもので刺した事件をモデルにしています。
警察によると、15日午後4時すぎ、四街道市のコンビニの女性店員から「万引きの犯人が逃げようとしている」と110番通報があり、被疑者は、商品を盗んで逃げ、追いかけた男性店員が店の外で捕まえようとしたところ、突然、被疑者が店員の上半身を刃物のようなもので刺したとのことでうが、幸い、刺された店員は、病院に搬送されたが命に別条はないとのことです。
逃げた被疑者の男は60代から70代くらいで、警察は防犯カメラの映像などをもとに、逃げた男の行方を追っています。

【強盗と事後強盗】

通常、「強盗」とは、暴行または脅迫を用いて他人が反抗することができない状態にさせ、その反抗抑圧中に財物を奪うことを意味します。

強盗における暴行または脅迫は、社会通念上、客観的に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があるとされており、逆に、個々具体的事案における被害者の主観を基準とするものではないとされています(判例)。

上記刑事事件例は、通常の強盗とは異なり、万引き窃盗)犯が、店員や・警備員・保安員などの追及を逃れるために暴行を加えて財物を奪ったという事案であり、これは刑法第238条の事後強盗に該当します。

具体的には、窃盗を行った者が、財物を得た後で取り返されることを防いだり、逮捕を免れたり、罪跡(証拠)を隠滅するために、暴行又は脅迫を加えた場合、通常の強盗と同じ罪となります(事後強盗、刑法第238条)。

判例によれば、窃盗罪の犯人が、犯行を目的して追跡してきた者による逮捕を免れるために暴行を加えた時、事後強盗罪が成立するとされており、窃盗の既遂後、窃盗現場から1キロほど離れた場所において、窃盗から30分ほど経過した後に、犯人を追いかけてきた被害者に対して、盗品を取り戻されまいと暴行を加えた場合にも、全体から見て、窃盗の機会の延長線上で行われた暴行と言えると判断し、事後強盗罪の成立を認めた判例もあります。

さらに、事後強盗の特徴として、特に店員、警備員や保安員に対する事後強盗のように、財物の所有者という窃盗罪の被害者と、暴行または脅迫を受けた被害者が異なるケースがあります。

当初は強盗罪事後強盗)の疑いで刑事事件化または逮捕されていた場合でも、例えば暴行被害者に対する示談が成立して、被害届の取下げや刑事処罰を求めない旨の合意を得た場合には、検察官は罪状を窃盗罪に切り替えるケースも見受けられるため、重大犯罪である事後強盗刑事事件化または逮捕された場合には、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに弁護活動を開始してもらうことが何よりも大切です。

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静岡県湖西市で警察官に反抗して公務執行妨害罪で逮捕

2020-04-01

静岡県湖西市で警察官に反抗して公務執行妨害罪で逮捕

警察官に対する反抗などによって暴行脅迫を行ってしまった場合に生ずる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県湖西市に住む会社員Aさんは、仕事の帰りに静岡県警湖西警察署の警察官に職務質問を受けました。
仕事帰りでストレスが溜まっていたAさんは、警察官の質問に対して悪態をつき、パトカーを力任せに叩いたところ、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさん逮捕の知らせを受けたAさんの奥さんは、1日でも早くAさんが釈放されることを望み、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【公務執行妨害罪で逮捕された場合の弁護活動】

公務執行妨害罪は、公務員の職務執行に対して暴行脅迫を加えることにより成立し、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金が科されます(刑法95条1項)。

公務執行妨害罪の「暴行」とは、警察官に対して直接暴行を加えることのにならず、警察官の職務執行に圧力をかける有形力の行使も含まれ、上記刑事事件例の場合、パトカーを叩くことが「暴行」に当たります。

公務執行妨害罪逮捕され、その後勾留が決定すると、勾留延長を含めて最長で20日間身柄を拘束されることになります。

Aさんは会社員という立場上、できるだけ早く逮捕・勾留から解放されたいですし、勾留が長引けば公務執行妨害罪刑事事件の事実が会社に伝わり、解雇されてしまう可能性もあるでしょう。

この場合、すぐに弁護士にご契約いただければ、意見書等を通じて逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを主張し、身柄解放の可能性を上げることができます。

また、公務執行妨害罪の現行犯逮捕の場合、被疑事実自体を否認することは難しいので、本人が公務執行妨害の行為を認めているのであれば、真摯に反省の態度を示し、今後の捜査に協力する姿勢を示すよう被疑者の方に助言をすることも刑事弁護人の重要な役割となるでしょう。

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静岡県静岡市でパワハラから刑事事件に発展

2020-03-20

静岡県静岡市でパワハラから刑事事件に発展

パワーハラスメント(パワハラ)の被害者が捜査機関に対して被害届や刑事告訴を行った場合に生じうる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例>

静岡県静岡市清水区在住の会社員Aさんは、営業部長という立場から、部下に対して暴力行為や部下の人格を否定するような言葉を投げる等の指導を行っており、特に厳しく指導されたVさんは、まもなく会社を辞職すると同時に、Aさんに対して民事上の損害賠償請求と暴行罪および名誉棄損罪の被害届を出しました。
その後、Aさんは静岡県警清水警察署から連絡を受け、Vさんの被害届に関して取調べを要請されました。
Aさんはまさか部下への指導が刑事事件へ発展するとは思っておらず、弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

【どんなときパワハラが犯罪になる?】

都道府県労働局に設置された総合労働相談センターに寄せられる相談件数は年々増加しており、この10年間で約3.2倍に増加しています。
また、民事上の個別労働紛争相談件数に占めるハラスメントの割合も、10年前の10.3%から22.8%へ増加しています。

このように、労働環境におけるハラスメントは非常に多くなっていますが、では具体的にどのようなパワハラが犯罪になる可能性があるのかまとめてみましょう。

まず、身体への犯罪として、殴る蹴る等の傷害罪(刑204条)、胸倉を掴む等の暴行罪(刑208条)が挙げられます。

また、パワハラに特有の行為として、上記のような直接的で肉体的な侵害行為でなくても、脅迫的な言動によって相手を追い詰め、精神的な失調を引き起こした場合も傷害罪が成立する可能性があることに注意をしなければなりません。

最高裁判例においても、医学的な診断基準において求められている特徴的な精神症状が継続的に発言した場合、傷害に該当すると判断しています。

また、職場で被害者の社会的評価が下がるような事実を広められること等により名誉棄損罪が成立可能性があります。

さらに、上司からの命令を聞かなければ〇〇するぞ、のように自由や名誉、財産等に対する害悪が告知された場合、脅迫罪(刑222条)が成立する可能性があり、また、自分の社会的立場や財産、権利等を盾に取られて不当な要求をされた場合など、強要罪(刑223条)が成立する可能性があります。

昨今では会社内にもハラスメント相談窓口を設置する会社が増えており、今後もパワハラ等による刑事事件は増加するものと思われます。

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静岡県御殿場市でベビー、チャイルドシッターによる暴力、性犯罪

2020-03-06

静岡県御殿場市でベビー、チャイルドシッターによる暴力、性犯罪

両親共働きや一人親などが少なくない昨今、ベビーシッターチャイルドシッターによる暴力事件性犯罪が生じた場合の、その刑事事件の見通しと刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例1>
静岡県チャイルドシッターとしては働く男性Aさんは、静岡県御殿場市で預かっていた子供V(4歳)に対して、裸にさせて身体を撫でまわし、その様子を写真や動画で撮影する等をしたとして、静岡県警御殿場警察署によって強制わいせつ罪および児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されました。
検察官はAさんを上記罪状にて起訴し、公判(裁判)が開かれることになりました。

<事件例2>
静岡県チャイルドシッターとしては働く女性Aさんは、静岡県御殿場市で預かっていた子供V(6歳)に対して、言うことを聞かないとして頬を叩く、皮膚を強くつねる等の暴行を行い、Vの身体についた痣に気付いた母親が静岡県警御殿場警察署にAによる暴力行為の疑いがあると相談をしました。
警察はAさんに対して任意の事情聴取を行った結果、AさんはVに対する暴力を認めたため、Aさんを在宅のまま捜査を進め、その後検察庁へ送致(書類送検)しました。

(上記いずれの事例もフィクションです。)

【ベビーシッター、チャイルドシッターによる犯罪】

全国保育サービス協会による調査では、近年では、核家族化の進展や共働き世帯の増加、少子化に伴う1人あたり養育費の上昇に、待機児童の問題から見る公的な保育という受け皿の不足、といった社会的な背景により、富裕層だけでなく一般層でのベビーシッターやチャイルドシッターの利用機会も増加してきています。

例えば、東京都内でのベビーシッター事業社数は、2013年の142社から、1年ごとに162社、170社と増加傾向にあります。

シッターによる刑事事件として、預かった横浜市の2歳男児を窒息死させた等として、殺人罪、保護責任者遺棄致傷罪、強制わいせつ致傷罪に問われた事件では、被告人に対して懲役26年(求刑・無期懲役)の判決が言い渡されました。

また、平成30年7月30日、預かった男児に対する強制性交等罪児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われたさいたま市の事件では、さいたま地方裁判所は、懲役5年(求刑・懲役6年)を言い渡しました。

シッターによる預かった子に対する犯罪では、男性被疑者であれば特に性犯罪が多く、また性別を問わない場合には暴力犯罪が多く見受けられ、事案の性質上逮捕勾留されるリスクが高く、よって起訴される可能性も高い傾向にあります。

事実を否認する場合には、長期の公判を覚悟しなければなりませんし、事実を認める場合でも、いかに検察官の求刑より減刑できるかが刑事弁護の焦点となり、信頼できる刑事事件の経験豊富な弁護士弁護を依頼するのが良いでしょう。

静岡県御殿場市で、ベビーシッターチャイルドシッターによる暴力事件性犯罪などの刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県菊川市で金銭トラブルで監禁罪

2020-02-17

静岡県菊川市で金銭トラブルで監禁罪

金銭トラブルから相手の行動の自由を奪ってしまい監禁罪刑事事件化する事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県菊川市在住の内装業者Aさんは、内装の請負仕事が終了して引き渡したにも関わらず、請負先の小規模建設会社が契約上の請負代金の残額を支払わなかったため、その建設会社へ赴き、社長のVさんを連れて自分の車に乗せ、早く請負代金を支払うよう働きかけました。
ドライブの途中でVさんが「早く車から降ろしてほしい」等と何度か言ったにも関わらず、AさんはVさんからの支払いの約束を取り付けるまでは車から降ろさなかったため、Vさんは半日近く自動車に乗せられて行動の自由が奪われることになってしまいました。
1週間後、約束した支払期日にはまだ期日があったものの、Aさんからの厳しい支払の督促を受けたVさんは、「支払う約束は守る。ただ、あんたのやり方は強引すぎだ。先日車に閉じ込められた件については静岡県警菊川警察署に相談する」とAさんに言いました。
警察沙汰にするとの言葉に不安を覚えたAさんは、自分の行動について何らかの刑事責任が生ずるのか確認すべく、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、滋賀県東近江市の職業不詳男性が福井県坂井市の東尋坊で遺体で見つかった事件で、長浜市のとび職の男性や少年6人が被害者を車のトランクに監禁したとして監禁罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
この事件では、被害者がいつの時点で死亡していたのかが問題となっており、被疑者らは「被害者はトランクの中では生きていた」と供述している模様で、司法解剖による死因の特定が待たれています。

上記刑事事件の逮捕容疑は、被疑者らが、令和元年10月18日午前9時から午後6時頃、被害者を彦根市から坂井市まで走行中の乗用車のトランクに監禁した疑いです。
被害者は翌19日朝、東尋坊の海で遺体で発見され、遺体には複数の外傷があったことから、被疑者らによる傷害致死罪や殺人罪の疑いでの捜査も進んでいるようです。

【逮捕・監禁罪とは】

不法に人を逮捕し、または監禁した場合、3月以上7年以下の懲役が科されます(刑法第220条)。

逮捕とは、直接に人の身体の自由を拘束することを言い、監禁とは、有形であると無形であるとを問わず、一定の場所からの脱出を不可能にして、継続して人の行動の自由を不法に拘束することを言うとされています。

監禁と認定されるためには、人の行動の自由を不法に拘束する程度の時間は拘束状態が継続することが必要とされており、個別具体的事案においては、暴行・脅迫により八畳間に約30分間拘束することも監禁に該当すると判示した判例があります。

監禁罪は、女性を監禁する事案においては、性犯罪の対象として身体を拘束しつづけるために行われることが多いとされていますが、広く一般的には、相手に受け入れがたい要求に応じさせるために特定の場所に監禁して心変わりを迫る場合等にも行われており、実際の発生した刑事事件として、無断欠勤した男性従業員を押し入れに監禁したとして、警視庁葛飾警察署は、キャバクラ店経営の男性等を逮捕監禁罪の容疑で再逮捕した事案があります。
この事案では、被害者は被疑者らによって制裁が加えられ、暴行の結果死亡しており、警察は逮捕監禁致死罪の可能性も視野に調べを進めています。

監禁罪に対する刑事弁護活動としては、被害者に対する示談の申し出が最も効果的と考えられますが、一般に、被害者は逮捕監禁を行った被疑者本人と示談交渉を行うことはあり得ず、弁護士等の専門知識を持った公正な第三者の仲介が前提となります。
被疑者による一方的な監禁であれば示談交渉そのものが難しくなる可能性も予想されますが、特に被害者側にも道徳的な非があり、それに対する指導や制裁として監禁に至った事案では示談条件、特に再犯防止や誓約事項等の提示次第では、被疑者の罪を許す旨の文言も引き出すことも可能と考えられます。

このような被害者とのデリケートな示談交渉が要求される刑事事件では、刑事事件の示談交渉の経験を多く積んだ刑事事件弁護士に依頼することを強くお勧めいたします。

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静岡県裾野市で家族喧嘩から殺人未遂で逮捕

2020-02-15

静岡県裾野市で家族喧嘩から殺人未遂で逮捕

家族や恋人同士の喧嘩などから暴行傷害殺人未遂罪などに発展する事例とその法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県裾野市在住の会社員Aさんは、家族全員で夕食をとっている際、長男Vの進路と勉強の進捗状況の話になり、AさんがVを叱る形から口論に発展しました。
Vの反抗的な態度に腹が立ったAさんは、Vに体罰を加える目的で、箸を逆手に持ってVの方あたりを突こうとしたところ、Vが避けようとしたことと肩の丸みから箸が滑ってしまい、箸の先がVの喉に刺さってしまいました。
Vが喉から血を流してショック症状になったことにパニックになり、Aさんの妻が救急車を呼んでVを病院に連れて行ったところ、Vの命に別状はありませんでした。
Vの負傷を診察した病院は、親子喧嘩の末に父親が息子の喉に箸を刺したという経過について、DVまたは刑事事件の可能性があると判断し、静岡県警裾野警察署に連絡しました。
間もなく、裾野警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんを殺人未遂罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、令和元年7月21日、神戸市西区の会社員男性が、15歳の長男の胸にフォークを突き刺し大けがを負わせたとして、同24日、殺人未遂罪の疑いで兵庫県警神戸西警察署に逮捕された事案をモデルにしています。
警察によれば、被疑者は、7月21日午後4時半頃、自宅の居間で長さ約10センチのフォークで高校1年の長男を刺し、殺害しようとした疑いが持たれており、刺し傷は肺に達しており、長男は肺に穴が開く全治1月の負傷を負い現在も入院しているということです。

動機について、被疑者は「塾のことで言い争いになって刺した」と供述しており、「負傷させたことは間違いないが、殺意はありません」と殺人未遂罪殺人の故意を否認している模様です。

被害者の長男が21日夕方に神戸市内の病院に搬送され入院し、病院から神戸市こども家庭センター(児童相談所)に連絡があり、同センターが23日に警察署に通報して事件化に至ったとのことです。

児童相談所によると、これまで被疑者と長男の間で、虐待に関する通報や相談は寄せられておらず、過去にDVなどの家庭内トラブルで警察が対応した形跡はないとのことです。

昨今では、各地の医療機関と児童相談所および警察署が連携し、家庭内の要因によって刑事事件性のある負傷を負った子どもについては、より深刻なDV被害の進行を未然に予防すべく、警察への連絡・通告を協定していることが広がってきており、数年前よりも機動的に警察が捜査を開始し、時に子どもの負傷の原因となった親や保護者の逮捕に踏み切ることが多くなったように思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも、父親による息子への行き過ぎたしつけにより子どもが負傷するに至ってしまい、その負傷を治療した病院からの連絡を受けた警察によって傷害罪の疑いで逮捕されてしまった被害者の父親のご家族の方から、初回接見依頼をいただくことが少なからずございます。

多くの場合、傷害罪の疑いで被疑者となってしまった父親は、犯行当時、息子との口論や聞き分けのなさ等に対して感情的になってしまったことを認め、後から振り返って、必要以上に可罰的になってしまい、過剰な体罰を行ってしまったと反省する姿を見せます。

多くの場合は、素手で殴る等の体罰であれば暴行罪傷害罪の認定となるに留まりますが、前述のとおり、被疑者が感情的になっている場合には、その時手にしていた道具を使用して体罰を加えることもしばしば見られ、そこから被害者に対して重い傷害を与えてしまった場合には、上記刑事事件例のように殺人未遂罪の疑いをかけられてしまうこともあるでしょう。

一般に、被疑事実をすべて認める刑事事件では、非常にスムーズに刑事手続が進行し、反省や悔悟等の表明により情状面で刑事責任が結果的に軽くなる場合もありますが、たとえ一部であっても、被疑事実を否認する場合には、事実の認定を巡って、捜査機関と被疑者の利害が対立する以上、認め事案より厳しい刑事手続を受けることになるでしょう。

特に、DVの疑いが持たれる家庭内での暴力犯罪では、被疑者の身体拘束も長期化する可能性が高く、刑事事件の事実の否認や身柄解放の経験に長けた弁護士に依頼し、自分の主張したい事実をプロに適切に伝えてもらうことが非常に大切です。

静岡県裾野市で家族喧嘩から殺人未遂刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

静岡県袋井市で女性の服に液体をかけて逮捕

2020-01-17

静岡県袋井市で女性の服に液体をかけて逮捕

いたずら目的または性的な羞恥心を与える目的で、女性に身体や服に液体をかける等の迷惑行為を行った場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県袋井市在住の無職Aさんは、スーツ姿でリクルート活動を行っている女性に対して、鞄から取り出した謎の液体入った瓶を振りかけ、衣服を汚す等の被害を繰り返し行っていました。
被害にあった女性Vさんが犯行現場の管轄である静岡県警袋井警察署に被害を訴えたところ、同様の被害の訴えが寄せられていたため、報告のあった犯行現場付近での警戒を強化していたところ、Vさんの報告にあった犯人の人相に似たAさんを発見し、任意の事情聴取を求めたところ、故意に女性に対して謎の液体を浴びせかけた事実を認めたため、暴行罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、「Aさんは将来のこと等でストレスや不満が溜まっており、憂さ晴らしのためにやった」と逮捕事実を認めています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、成人式に出席する振り袖の女性にソースをかけたとして、平成31年1月14日、埼玉県蕨市在住の無職男性が暴行罪の疑いで逮捕されたケースをモデルにしています。
被疑者は逮捕事実を認め、「自分の将来に対して不安やストレスがあり、憂さ晴らしとして行った。1件では足りず、数回繰り返した」と供述しているようです。

警察によれば、逮捕事実は、振り袖姿の通行人に対して、小袋に入ったソースをかけた疑いがあり、現場付近では、振り袖姿の女性が同様の被害に遭う事件が3件起きており、警察が余罪を詳しく調べています。

故意に相手の服を汚す行為をもって暴行罪を適用することについて疑問に思われる方もいると思いますが、刑法第208条は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料を科すとしています。

判例によれば、暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な攻撃方法の一切を言うとされ、必ずしも攻撃が相手の身体に接触する必要はないとされています。

判例で「暴行」と認定された例として、着衣をつかみ引っ張る行為、毛髪の切断、人の数歩手前を狙って投石する行為、人の身辺で太鼓や鐘を鳴らす行為、狭い室内で抜身の日本刀を振り回す行為、他人の身体にお清めと称して塩を振りかける行為等があり、上記のとおりソース、または何らかの液体を人にかける行為も暴行罪暴行と認定されることは間違いないと考えられます。

なお、相手の衣服のみに対して不法な攻撃を加えて当該衣服を損壊・傷害した場合には、器物損壊罪(刑法第261条)が成立する可能性もありますが、上記事案においては、衣服を身に着けている身体に対する不法な暴行という観点から暴行罪の適用となったと考えらえます。

なお、今年1月16日、女性の衣服に体液をかけて損壊したとして、茨城県警土浦警察署が、同県土浦市議会の職員を器物損壊罪の疑いで逮捕しています。

このような事案では被害者に対する示談をまとめることが刑事弁護上最も重要なポイントとなり、被害者から刑事処罰までは求めない許しの言葉をいただいたり、被害届や刑事告訴の取下げに成功した場合には、不起訴処分を獲得できる見込みが高いと思われます。

静岡県袋井市で女性の服を故意に汚して暴行罪器物損壊罪等により刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県浜松市で自殺教唆の少年事件

2020-01-15

静岡県浜松市で自殺教唆の少年事件

少年グループ内におけるイジメや同調圧力等により人を自殺に追いやってしまった場合の法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例】

静岡県浜松市在住の高校生Aさん(17歳)は、高校で不良少年のグループに属しており、グループ内の少年Vが不始末をしたことについて、謝罪として橋から天竜川へ飛び込ませようとして「早く飛び込め」等と集団で脅し掛け、Vを川へ飛び込ませました。
Vは川へ飛び込んだものの、その後水面へ浮上してくることはなく、AさんらグループはVが死亡してしまったのではないかと恐くなり、その場から逃げ出しました。
その後、静岡県警天竜警察署や消防団がその現場を捜索したところ、Vが心配停止の状態で川底に沈んでいるのが発見され、病院に搬送されたものの、死亡が確認されました。
Aさんら事件に関わった少年らは、警察から任意の事情聴取を求められ、Vが死亡事故に至った経緯について自殺教唆の疑いがあるとして、今後も警察に呼び出すと言いつけられました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、神奈川県川崎市の多摩川で今年12月19日夜、男子高校生がラップのスキルを競い合う「ラップバトル」の罰ゲームとして敗者を川に飛び込み死亡させてしまった事件をモデルにしています。
12月19日午後9時40分ごろ、川崎市幸区の多摩川大橋から高校1年の16歳の少年が川に飛び込み、警察や消防が約30人態勢で付近を捜索したところ、およそ1時間半後に心肺停止の状態で川底に沈んでいるのが見つかり、病院に搬送されたが、まもなく死亡が確認されました。
当時、死亡した少年は中学時代の友人5人と河川敷でラップのスキルを競い合う「ラップバトル」の勝負をしていて、負けた人が罰として川に飛び込むことになっていたとのことですが、警察は、友人らから当時のくわしい状況を聞いています。

【危険な集団心理と死亡事故】

グループのゲームなどにおいて、場を盛り上げるために罰ゲーム等を設定することは往々にあることで、時にグループの興奮が高まると、罰ゲームの内容が過激になったり、反社会的な方向へ向かうこともしばしば見受けられます。

また、血気盛んな少年に集団心理が働くと、思いがけずに過剰に暴力的になり、時に人を死に至らしめてしまうことがあります。

刑法第202条によれば、人を教唆しもしくは幇助して自殺させ、または人をその嘱託を受けもしくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役または禁錮が科せられます。

上記条文について、人を教唆して自殺させることを自殺教唆罪、人の自殺を幇助させることを自殺幇助罪と言い、後段を嘱託殺人または承諾殺人と言います(あわせて同意殺人罪と言うこともあります)。

自殺の「教唆」の程度については参考になる判例があり、連日のごとく暴行・脅迫を繰り返し、執拗に肉体的・精神的圧迫を加えて自殺を決意、実行させた場合において、暴行・脅迫が意思の自由を失わしめる程度のものでないときは、自殺教唆となると判示されています。

つまり、たとえ自殺者に自由意思が残っていた場合でも、その自殺の決意にいたる過程において、悪質な暴行・脅迫等による強制力が働いた場合、自殺教唆罪が成立することを示しており、上記の川崎市の死亡事故においても自殺教唆罪が成立する余地は十分にあると思われます。

少年事件は、原則として、検察官から家庭裁判所に送致されるのが通常であるところ、例外として、16歳以上の少年が、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件については、家庭裁判所は原則として事件を検察庁も逆送し、成人と同じく一般の刑事手続を行うことになると定められています(少年法第20条第2項前段)。

ただし、この場合でも、家庭裁判所の調査の結果、犯行の動機および態様、犯行後の情況、少年の性格・年齢・行状・環境・その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認める場合には、検察庁への逆送をしなくてもよいと例外も規定されています(少年法第20条第2項後段)。

死亡事故のように、少年らが意図した以上に甚大な被害が生じてしまった少年事件においては、少年らは精神的なショックを受けた結果、自分の気持ちや記憶を正直かつ適切に表現することが難しいことも多く、少年事件の付添人活動の経験豊富な弁護士によるサポートを受け、適切な処遇へ導いていくことが非常に重要となります。

静岡県浜松市自殺教唆少年事件やその疑いのある死亡事故等でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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