Archive for the ‘暴力犯罪’ Category
静岡県浜松市で自殺教唆の少年事件
静岡県浜松市で自殺教唆の少年事件
少年グループ内におけるイジメや同調圧力等により人を自殺に追いやってしまった場合の法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事件例】
静岡県浜松市在住の高校生Aさん(17歳)は、高校で不良少年のグループに属しており、グループ内の少年Vが不始末をしたことについて、謝罪として橋から天竜川へ飛び込ませようとして「早く飛び込め」等と集団で脅し掛け、Vを川へ飛び込ませました。
Vは川へ飛び込んだものの、その後水面へ浮上してくることはなく、AさんらグループはVが死亡してしまったのではないかと恐くなり、その場から逃げ出しました。
その後、静岡県警天竜警察署や消防団がその現場を捜索したところ、Vが心配停止の状態で川底に沈んでいるのが発見され、病院に搬送されたものの、死亡が確認されました。
Aさんら事件に関わった少年らは、警察から任意の事情聴取を求められ、Vが死亡事故に至った経緯について自殺教唆の疑いがあるとして、今後も警察に呼び出すと言いつけられました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、神奈川県川崎市の多摩川で今年12月19日夜、男子高校生がラップのスキルを競い合う「ラップバトル」の罰ゲームとして敗者を川に飛び込み死亡させてしまった事件をモデルにしています。
12月19日午後9時40分ごろ、川崎市幸区の多摩川大橋から高校1年の16歳の少年が川に飛び込み、警察や消防が約30人態勢で付近を捜索したところ、およそ1時間半後に心肺停止の状態で川底に沈んでいるのが見つかり、病院に搬送されたが、まもなく死亡が確認されました。
当時、死亡した少年は中学時代の友人5人と河川敷でラップのスキルを競い合う「ラップバトル」の勝負をしていて、負けた人が罰として川に飛び込むことになっていたとのことですが、警察は、友人らから当時のくわしい状況を聞いています。
【危険な集団心理と死亡事故】
グループのゲームなどにおいて、場を盛り上げるために罰ゲーム等を設定することは往々にあることで、時にグループの興奮が高まると、罰ゲームの内容が過激になったり、反社会的な方向へ向かうこともしばしば見受けられます。
また、血気盛んな少年に集団心理が働くと、思いがけずに過剰に暴力的になり、時に人を死に至らしめてしまうことがあります。
刑法第202条によれば、人を教唆しもしくは幇助して自殺させ、または人をその嘱託を受けもしくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役または禁錮が科せられます。
上記条文について、人を教唆して自殺させることを自殺教唆罪、人の自殺を幇助させることを自殺幇助罪と言い、後段を嘱託殺人または承諾殺人と言います(あわせて同意殺人罪と言うこともあります)。
自殺の「教唆」の程度については参考になる判例があり、連日のごとく暴行・脅迫を繰り返し、執拗に肉体的・精神的圧迫を加えて自殺を決意、実行させた場合において、暴行・脅迫が意思の自由を失わしめる程度のものでないときは、自殺教唆となると判示されています。
つまり、たとえ自殺者に自由意思が残っていた場合でも、その自殺の決意にいたる過程において、悪質な暴行・脅迫等による強制力が働いた場合、自殺教唆罪が成立することを示しており、上記の川崎市の死亡事故においても自殺教唆罪が成立する余地は十分にあると思われます。
少年事件は、原則として、検察官から家庭裁判所に送致されるのが通常であるところ、例外として、16歳以上の少年が、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件については、家庭裁判所は原則として事件を検察庁も逆送し、成人と同じく一般の刑事手続を行うことになると定められています(少年法第20条第2項前段)。
ただし、この場合でも、家庭裁判所の調査の結果、犯行の動機および態様、犯行後の情況、少年の性格・年齢・行状・環境・その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認める場合には、検察庁への逆送をしなくてもよいと例外も規定されています(少年法第20条第2項後段)。
死亡事故のように、少年らが意図した以上に甚大な被害が生じてしまった少年事件においては、少年らは精神的なショックを受けた結果、自分の気持ちや記憶を正直かつ適切に表現することが難しいことも多く、少年事件の付添人活動の経験豊富な弁護士によるサポートを受け、適切な処遇へ導いていくことが非常に重要となります。
静岡県浜松市の自殺教唆の少年事件やその疑いのある死亡事故等でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。刑事事件や少年事件でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
静岡県富士宮市で児童養護施設での暴力犯罪
静岡県富士宮市で児童養護施設での暴力犯罪
虐待や体罰問題で先鋭化する子どもに対する教育施設における暴行罪や傷害罪の暴力犯罪と、その刑事弁護の方向性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事例1>
静岡県富士宮市にある児童養護施設に勤務する職員の女性Aさんは、入所児童Vが暴れているのを止めるため、Vを力ずくで押さえつけました。
この際、Vは全治2週間ほどの打撲を負ったため、Vの母親は施設内で虐待が行われているに違いないと考え、静岡県警富士宮警察署に対して暴行罪または傷害罪の被害を訴えました。
富士宮警察署の警察官がAさんに対して任意の事情聴取を求めたため、Aさんは自分はあくまで正当な行為をしたと訴えたいと思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
<事例2>
静岡県富士宮市にある児童養護施設に勤務する職員の女性Aさんは、入所児童Vが何度言っても言うことを聞かないことに腹を立て、かっとしてVを平手で殴打してしまいました。
Vが母親に対して、自分は悪くないのに殴られたと訴えたため、Vの母親は施設内で虐待が行われていると考え、静岡県警富士宮警察署に対して暴行罪の被害を訴えました。
富士宮警察署の警察官がAさんに対して任意の事情聴取を求めたため、Aさんは自分にも非があったと認め、自分がどのような刑事責任を負うのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※上記いずれもフィクションです)
上記刑事事件例は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられた類似の事例をモデルにして2パターンに再構成したものです。
上記2つの刑事事件例のように、暴行罪や傷害罪などの暴力犯罪の刑事弁護について、被疑事実を認めている場合には、被害者に対して謝罪や損害賠償などを行い、示談の締結や、刑事責任を追及しない旨の合意を取り付けるなどのアプローチが最も効果的です。
他方、被疑事実に対して全部ないし一部の否認をしたい場合、被疑事実を認めた上での示談というアプローチと矛盾する主張になるため、より慎重な姿勢が必要となります。
つまり、被害者との示談締結を優先して、自分の言いたい主張を曲げて謝罪姿勢へ転換するのか、それとも、どうしても被疑事実を否認する姿勢を貫き、警察や検察官などの捜査機関が収集する証拠に対して徹底して防御ないし対抗措置を講じていくことが考えられます。
言うまでもなく、前者の方が刑事弁護の難易度としては安易であり、謝罪の姿勢を示し、示談金や示談条件等を適切に折衝していくことで示談が成立すれば、かなり高い確率で不起訴処分が獲得できると見込まれます。
他方、後者の場合、捜査機関は被害者の被害申告を軸に、徹底的な被疑事実の物的証拠および状況証拠を集めてくるため、その結果、検察官が有罪にできると思われる程度の証拠が収集された場合には、起訴に至ることが考えられるでしょう。
いずれの場合でも、自分自身を偽ることなく、刑事事件を専門に扱う弁護士に対して、自分の記憶を正しく伝え、その上で、自分が主張したい内容の方向性を話し合い、より刑事責任が軽い方向へ向かいうるベストな選択肢を選ぶことが重要です。
静岡県富士宮市の児童養護施設で暴力犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

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静岡県浜松市で虐待やネグレクトによる保護責任者遺棄罪
静岡県浜松市で虐待やネグレクトによる保護責任者遺棄罪
子どもに対する暴行や育児放棄(ネグレクト)等により刑事事件化した場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県浜松市在住の建設作業員Aさんは、市内に住む女性Bと交際を開始し、Bの連れ子であるV(4歳)と3人で同居を始めました。
当初は3人で仲良く暮らしていたものの、VがAに対して心を開かないことにAは腹を立て始め、次第にAをたたく、蹴る等の暴行を始めました。
また、AはBに対して、Vに対する食事などの面倒をみることを止めるよう言いつけ、Vは食事の回数が減少し日に日に痩せていきました。
ある日、近隣住人がVの姿を見た際、Vが通常考えられないくらい痩せてしまった様子に異常を感じ、児童相談所に通報を行い、児童相談所が調査を開始した結果、AないしBによる悪質な暴行と育児放棄(ネグレクト)の実態は明らかであると結論付けてVを一時保護し、静岡県警浜北警察署に連絡し、警察はAおよびBを暴行罪および保護責任者遺棄罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)
【両親による育児放棄と刑事責任】
刑法218条は、老年者、幼年者、身体障がい者または病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、またはその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処するとしています。
そして、保護責任者遺棄罪の結果、人を死傷させた場合(保護責任者遺棄致死罪)は、傷害致死罪(刑法205条)の法定刑(3年以上の有期懲役)と比較して重い刑により処断されることになります。
保護責任者遺棄致死罪の刑事事件では、不起訴処分となる見込みは極めて薄く、ほぼ間違いなく検察官によって起訴され、裁判(公判)が開かれることが見込まれます。
上述のとおり、保護責任者遺棄致死罪の場合、少なくとも3年の懲役が想定されますが、3年以下の懲役の判決が言い渡しがされる場合であれば、刑の全部の執行猶予(刑法25条)が付される可能性も残っています。
仮に弁護人による有効な情状主張により酌量減軽(刑法66条)が認められた場合には、執行猶予付き判決が下る可能性はさらに高くなると言えるでしょう。
【児童虐待の現状】
昨年1年間に全国の警察が摘発した児童虐待事件は1380件で、被害に遭った18歳未満の子どもは1394人にのぼり、ともに過去最多を記録しました。
児童虐待の被害にあった子どものうち36人が亡くなっており、昨今の東京都目黒区での保護責任者遺棄致死事件や、千葉県野田市の傷害致死事件等の社会的話題となった悲しい事件の影響もあり、昨今では体罰の可否を条例で規制するという議論も出始めています。
このような状況の中、捜査機関は、家庭内における子どもに対する体罰や児童虐待の「疑い」や「可能性」にも敏感になっており、昨今では子どもが負傷した搬送された医療機関から、警察や児童相談所に通報・通告する協定を結ぶことが増加した結果、刑事事件化の可能性がある子どもに対する暴行に対して、逮捕される可能性も高まっています。
児童虐待による刑事事件では、被疑者と被害者が同一の住居で居住することが通常であり、捜査機関は、在宅のまま捜査を進めたのでは、被疑者が再度被害者に犯行を行ったり、または、被害者に対して口裏合わせをして自分に有利な証言をさせて捜査を妨害するおそれが高いことから、事実の発覚と同時に、すばやく逮捕手続きに移ることが大多数です。
他方で、親が逮捕されることは、逮捕に引き続き勾留が認められ身体拘束が長期化することによって、その親が仕事を辞職せざるを得なくなる場合が高まり、結局、子どもに対する経済的な負担として跳ね返ってくる側面もあるため、親が暴行罪ないし傷害罪で逮捕されてしまった場合であっても、逃亡や罪証(証拠)隠滅の恐れがなく、子どもへの暴力という再犯もさせない環境を整備することで、早期に被疑者の身柄を解放する余地が残されています。
このような事案では、子どもに対する暴行罪や傷害罪で逮捕された事案を数多く経験する、刑事事件専門の弁護士に相談し、早期に身柄解放の活動を行ってもらうことが大切です。
静岡県浜松市で虐待やネグレクトによる保護責任者遺棄罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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静岡県浜松市で年末の喧嘩騒動で逮捕
静岡県浜松市で年末の喧嘩騒動で逮捕
年末年始、お酒の席が増え、酔って外を歩く方が触れるこの季節に、喧嘩騒ぎを起こし刑事事件化したり逮捕された場合の刑事手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県在住の会社員Aさんは、年末の忘年会の出席し、かなり酔っ払ってJR浜松駅へ向かっていたところ、同じく酔っ払って対向からやってきた男性Vと肩がぶつかり、口論につづいて殴り合いの喧嘩騒ぎになりました。
これによりVは頬を殴られて前歯が折れる負傷を負ったとして警察に助けを求め、駆けつけた静岡県警浜松中央警察署の警察官よってAさんは傷害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことにショックを受けたAさんの妻は、どうにかしてAさんの身柄拘束を解くことができないか、どうすれば刑事責任が軽くなるか不安になり、刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼するつもりで相談に行くことにしました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年12月21日午後11時15分ごろ、飲食店の立ち並ぶ北九州市小倉北区神岳の路上で、「喧嘩をして、1人が倒れている」と110番があった事実をモデルにしています。
福岡県警小倉北警察署の警察官が駆け付けると、住所・職業不詳の男性が腹部を刃物で刺されており、搬送先の病院で死亡が確認されました。
刺したとみられる男が現場から逃走したものの、男性から22日午前、警察に「迎えに来てほしい」と連絡があり、いったん関与を認める趣旨の話をしていたため、警察は男性の身柄を確保し、殺人罪の疑いで逮捕しました。
被疑者男性は、「突き刺したことは覚えていません」と事実を否認している模様で、事件当時、現場には被疑者と被害者の他に3人がいたとみられ、警察が詳しい状況を調べています。
【逮捕リスクの高い路上での喧嘩騒動】
一般的に、喧嘩によって双方が互いに暴行を行った場合は、双方それぞれについて暴行罪が成立し、その暴行によって相手を負傷させた場合には傷害罪が成立します。
喧嘩といっても、友人や知人同士の喧嘩であれば、お互いが刑事事件化することを回避すべく、自然と当事者間の話し合い(和解)で法律上の責任を問わないことが考えられますが、上記刑事事件のように、相手が見知らぬ人で刑事事件化することに抵抗が少なく、むしろ自分の正当性を主張すべく相手の法的責任を問いたい場合には、双方が相手に対して暴行罪ないし傷害罪の被害を訴えたり、自分には正当防衛が主張するはずだと主張するケースも多く見られます。
なお、発生した暴行について、事後的にその違法性が阻却される法律上の理論として、正当防衛(刑法第36条)や緊急避難(刑法第37条)が挙げられます。
ただし、正当防衛も緊急避難も、その成立にあたっては厳格な要件が規定されており、特に「やむを得ずにした行為(補充性の原則)」については判例は非常に厳格に解しており、正当防衛の場合、急迫不正に対する反撃行為が権利防衛の手段として必要最小限のものであることが必要と判示されており、また、緊急避難の場合、当該避難行為をする以外には他に現在の危難を避ける方法がなく、このような行為に出ることが条理上肯定される場合でなければならない、と判示されています(いずれも最高裁判例)。
一方的な加害行為や侵害行為に対する反撃の場合であれば別にして、上記のような当事者が正当な理由もなく相互に暴行を行う「喧嘩」の場合では、正当防衛や緊急避難が成立することは事実上ほとんどあり得ないのが実情であり、また、一方の暴行が過剰に行われ、相手方が大きな負傷を負った場合には、なおさら違法性が高くなると見られています。
そのため、現実的な刑事弁護としては、適切な知識と経験を持った弁護士が仲介し、当事者間の責任の落としどころを探って和解(お互いが示談すること)を目指すことになるでしょう。
特に示談の成立は、逮捕された被疑者が釈放されるために非常に有効となりますので、早期に刑事事件に強い弁護士に話をつけてもらうことを強くお勧め致します。
埼玉県浜松市で年末の喧嘩騒動で傷害罪などで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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静岡県静岡市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪
静岡県静岡市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪
万引き(窃盗罪)などの犯罪が発覚して逃走するために暴行を振るった場合、非常に重大な事後強盗罪へ発展する可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県静岡市在住の無職Aさん(66歳)が、夜遅くに市内のス―パーで食料品等を万引き(窃盗)したところ、店員Vが万引き(窃盗)に気付いてAさんに指摘し、Aさんを取り押さえようとしたところ、Aさんはポケットから折りたたみナイフを取り出して、Vさんの腕を浅く切りつけ、Vさんが身を引いたことに乗じて駐車場に止めてある自動車で逃走しました。
Vさんは、すぐに埼玉県警静岡南警察署に被害を訴え、警察は事後強盗致傷罪の疑いでAさんの行方を追っています。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年12月15日、千葉県四街道市のコンビニエンスストアで、万引き(窃盗)をして逃げた男が、追いかけてきた店員の男性を刃物のようなもので刺した事件をモデルにしています。
警察によると、15日午後4時すぎ、四街道市のコンビニの女性店員から「万引きの犯人が逃げようとしている」と110番通報があり、被疑者は、商品を盗んで逃げ、追いかけた男性店員が店の外で捕まえようとしたところ、突然、被疑者が店員の上半身を刃物のようなもので刺したとのことでうが、幸い、刺された店員は命に別条はないとのことです。
逃げた被疑者の男は60代から70代くらいで、警察は防犯カメラの映像などをもとに、逃げた男の行方を追っています。
【強盗と事後強盗】
通常、「強盗」とは、暴行または脅迫を用いて他人が反抗することができない状態にさせ、その反抗抑圧中に財物を奪うことを意味します。
強盗における暴行または脅迫は、社会通念上、客観的に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があるとされており、逆に、個々具体的事案における被害者の主観を基準とするものではないとされています(判例)。
上記刑事事件例は、通常の強盗とは異なり、万引き(窃盗)犯が、店員や・警備員・保安員などの追及を逃れるために暴行を加えて財物を奪ったという事案であり、これは刑法第238条の事後強盗に該当します。
具体的には、窃盗を行った者が、財物を得た後で取り返されることを防いだり、逮捕を免れたり、罪跡(証拠)を隠滅するために、暴行又は脅迫を加えた場合、通常の強盗と同じ罪となります(事後強盗罪、刑法第238条)。
判例によれば、窃盗罪の犯人が、犯行を目的して追跡してきた者による逮捕を免れるために暴行を加えた時、事後強盗罪が成立するとされており、窃盗の既遂後、窃盗現場から1キロほど離れた場所において、窃盗から30分ほど経過した後に、犯人を追いかけてきた被害者に対して、盗品を取り戻されまいと暴行を加えた場合にも、全体から見て、窃盗の機会の延長線上で行われた暴行と言えると判断し、事後強盗罪の成立を認めた判例もあります。
さらに、事後強盗の特徴として、特に店員、警備員や保安員に対する事後強盗のように、財物の所有者という窃盗罪の被害者と、暴行または脅迫を受けた被害者が異なるケースがあります。
当初は強盗罪(事後強盗)の疑いで刑事事件化または逮捕されていた場合でも、例えば暴行被害者に対する示談が成立して、被害届の取下げや刑事処罰を求めない旨の合意を得た場合には、検察官は罪状を窃盗罪に切り替えるケースも見受けられるため、重大犯罪である事後強盗で刑事事件化または逮捕された場合には、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに弁護活動を開始してもらうことが何よりも大切です。
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静岡県伊豆市で行き過ぎた子どものしつけで逮捕
静岡県伊豆市で行き過ぎた子どものしつけで逮捕
子どもに対するしつけが行き過ぎ、暴力犯罪に至ってしまったケースで生じうる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県伊豆市の会社員Aさんは、子どもVへのしつけの一環として、普段から頭をはたく等の行為をしていましたが、ある日、Vが言うことを聞かないことに腹を立て、Vの顔を複数回殴った後、包丁を突きつけて「言うことを聞かなければ刺すぞ」と脅しました。
怖くなったVが静岡県警大仁警察署に通報し、Aさんは駆け付けた警察官によって暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)
【しつけも行き過ぎると逮捕されることに…】
上記刑事事件例は、平成29年12月の兵庫県で報道された家庭内暴力の刑事事件に関する記事をモデルにしたものです。
平成29年12月28日、上記事例と同様の経緯で、兵庫県警飾磨警察署は暴力行為法違反と傷害罪の疑いで姫路市のパート従業員の女性を逮捕しました。
被害者の子どもは背中など上半身に多くのあざがあるといい、警察は日常的な虐待があったのか調べを進めています。
暴力行為等処罰ニ関スル法律(暴力行為等処罰法)は、第1条の3において、常習として傷害罪、暴行罪、脅迫罪、器物損壊罪と行っている者が、さらに傷害罪を行った場合は1年以上15年以下の懲役、それ以外を行った場合は3月以上5年以下の懲役を科すとして、通常の罰則より厳しく処罰しています。
また、銃砲や刀剣類を用いて傷害罪を行った場合にも罪の加重が行われ、1年以上15年以下の懲役が科されることになります。
暴力行為等処罰法の本来の趣旨は、暴力団等の反社会勢力に属する人間の刑事責任を重く処罰するというものでした。
しかし、今日においては、日常的に暴力を振るっているケースや、刃物などを使用した傷害罪等の悪質な暴力犯罪において、暴力行為等処罰法が適用されているのが多いように見受けられます。
特に上記事件のように、家庭内での子どもへのしつけと称した体罰では、被疑者と被害者の言い分が食い違うことも多く予想されるため、捜査機関に対して不適切な供述を行わないよう、速やかに刑事事件に詳しい弁護士に相談してください。
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静岡県伊豆市で駅の交通トラブルで傷害罪
静岡県伊豆市で駅の交通トラブルで傷害罪
駅など多くの人が行きかう場所にて、交通マナー等のトラブルから暴力事件に発展した場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
静岡県在住の会社員Aさんは、通勤に利用する伊豆高原駅の改札口付近と歩いていたところ、スマートフォンを見ながら歩いていた男性Vに体当たりされる形になり、進路を妨害されてしまいました。
謝罪もせずに立ち去るVに腹を立てたAさんは、後ろからVに近づき、Vに対して体当たりを行いました。
バランスを崩したVは、倒れる際の姿勢が悪かったために腕の骨を折る負傷を負ってしまい、通行人が警察を呼んだために、駆けつけた静岡県警大仁警察署の警察官によってAさんは傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、JR南武線武蔵小杉駅改札口近くで男性を突き飛ばし重傷を負わせたとして、今年10月24日、神奈川県警中原警察署が、横浜市港北区の自称アルバイト男性を傷害罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
逮捕容疑は、18日午後0時40分頃、JR南武線武蔵小杉駅改札口近くで、被疑者が同区在住の無職男性(85歳)を突き飛ばして転倒させ頭蓋骨骨折などの重傷を負わせた疑いで、被疑者は事実を認めている模様です。
被疑者と被害者に面識はなく、警察では突き飛ばす前に何らかの通行トラブルがあったとみて調べを進めています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部においても、電車内や駅構内において、交通マナーから生じたトラブル等から小競り合いや喧嘩となり、暴行罪や傷害罪で刑事事件化してしまった方のご相談が寄せられることがあります。
その内何件かは弊所にて受任となりましたが、電車内や駅構内という多数の人目につく公共の場所における犯罪であるために、現行犯逮捕や事後的な被疑者の特定による逮捕に至るケースも多くあります。
このようなケースでは、被害者が逮捕事実を素直に認め、捜査機関に対して協力的な対応を行うことを前提に、被害者との接触を断ち、被害者に対する威迫や暴力による罪証(証拠)隠滅のおそれがないことを示すべく、例えば被害者と遭遇するおそれのある交通機関の利用の一時自粛や同居の家族による監督を徹底する等して、身柄拘束からの釈放を訴えかけ、在宅での捜査へ切り替えるよう働きかけを行います。
また、仮に釈放された場合であっても、それをもって事件が終了とはならず、例えば傷害罪であれば15年以下の懲役または50万円以下の罰金という法定刑の範囲内で、検察官が当該事件に対する刑事処分を決定していきます。
上記刑事事件程度の暴行による傷害罪の刑事事件であれば、量刑相場としては罰金20万から30万円程度が科されることが予想され、被疑事実について同意していおり被疑者が望むのであれば、検察官が罰金の略式命令を求める手続きを行い、裁判所がそれを認めた場合には、公開の刑事裁判を開くことなく、罰金の納付をもって即時事件が終了することになります。
このような事案で不起訴処分を勝ち取るには、被害者に対する示談の締結がほぼ必須と思われます。
罰金という前科を避けたいのであれば、想定される罰金額よりも多少多めの示談金を提示し、かつ、被害者に対する謝罪と再犯防止や二度と接触しないよう誓約する旨を約束して示談に応じて頂けることは多いとことです。
ただし、電車内または駅構内でのいざこざから興奮冷めやらず、被疑者に対して強い憤りを抱えている被害者も多いため、刑事事件の示談交渉に経験豊富な弁護士に依頼することが安全と言えます。
静岡県伊豆市で駅のトラブルで傷害罪などで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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静岡県湖西市でパワハラやイジメが刑事事件へ
静岡県湖西市でパワハラやイジメが刑事事件へ
会社等の組織内におけるイジメやパワハラ等から刑事事件化するケースやその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県湖西市の会社に勤務するAさんは、会社の同僚とともに、会社の後輩であるVさんに対して日頃からイジメを行っていました。
先輩という立場を利用してVさんに対して自分の業務を押し付けるパワハラに始まり、Vさんの肩や尻を叩いたり、飲み物をこぼすふりしてAさんに浴びせかける等の肉体的な攻撃に発展したため、Vさんは弁護士を通じてAさんらに対して不法行為に基づく損害賠償請求を提訴するつもりであることを連絡し、Aさんらの対応次第では暴行罪や器物損壊罪等での被害届の提出も検討すると通告してきました。
Aさんは、自分たちのパワハラやイジメによってどのような責任を負うことになるのか、犯罪(刑事事件)に発展するのかと不安となり、刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、神戸市須磨区の市立東須磨小学校の20代男性教員が、同僚の先輩教員4人に暴行や暴言などのいじめ行為を昨年から継続的に受けていた事実をモデルにしたものです。
この事案においては、加害側の教員たちは男性教員を羽交い締めにして激辛カレーを目にこすりつけるなどしたほか、男性教員の車を傷つけ、無料通信アプリLINEで第三者にわいせつな文言を無理やり送らせるなどしていたとされています。
一連のイジメ行為について、同校の管理職は今年6月ごろ、別の複数の教員からの相談をきっかけに把握し、加害側の教員を指導し、市教育委員会には、「人間関係のトラブル」などと報告したとされています。
9月になって市教育委員会は、男性教員の家族から男性教員の状態について連絡を受け、事実関係の調査を始め、イジメの被害が明るみに出たようです。
これらのイジメにより、男性教員は精神的に不安定になり、今年9月から休暇による療養を余儀なくされており、加害者に対する処分内容や職場の改善状況を踏まえ、刑事告訴について検討するとのことです。
この事案では、加害者らがコピー用紙の芯で被害者の尻をたたいて腫れさせたことについて傷害罪、LINEで別の女性教員らに性的なメッセージを送らせたことについて強要罪、男性教員の車の上に乗ったり、その車内に飲み物をわざとこぼしたりしたことについて器物損壊罪などの刑事責任が発生することが予想されます。
上記イジメによって刑事責任が生じる暴行罪や傷害罪、器物損壊罪、強要罪については、被害者に対する真摯な謝罪や被害弁償、二度と同じことをしない旨の誓約事項を取り交わすことにより、刑事事件化を阻止する可能性が残されています。
ただし、被害者は加害者らに対して強い恨みや嫌悪感を抱いていることが通常であるため、被害者・加害者の当事者同士の話し合いは事実上不可能であり、このような示談や紛争仲介の経験豊富な弁護士が間に入って両当事者の意見を合意に導くことが現実的です。
会社内等におけるイジメなどによって、当事者間に民事上の紛争が起こり、それが刑事事件化する恐れがある場合には、早い段階で刑事事件の示談に強い弁護士に事件を依頼することをお勧め致します。
静岡県湖西市で会社内などでのイジメやパワハラで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
静岡県内の刑事事件・少年事件について、豊富な経験と実績をもつ弁護士が、初回の相談や接見といった事件の始まりから事件解決まで一貫して丁寧に対応させていただきます。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。刑事事件や少年事件でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
静岡県富士宮市でコンビニ強盗
静岡県富士宮市でコンビニ強盗
コンビニ等に対する強盗罪という非常に重大な刑事事件による刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
ある日の深夜、静岡県富士宮市にあるコンビニ店に、無職Aさんが刃物を持って押し入り、店員Vさんに対して刃物を押し付けて「レジにある金を全部よこせ」と脅迫しました。
Vさんはレジにあった紙幣(合計6万円相当)をAさんに渡し、Aさんは紙幣を奪ってコンビニ裏に止めてあった原付バイクで逃走しました。
Vさんはすぐに静岡県警富士宮警察署に110番通報し、警察はコンビニ内や道路上の防犯カメラを解析して強盗犯人の身元を割り出し、Aさんを強盗罪の疑いで逮捕しました。
Aさんは警察で厳しい取調べを受けている中、AさんがVさんを刃物で脅した際、Vさんが若干ながら負傷していたと警察官から聴き、罪状が強盗致傷罪となった場合には罪が重くなると聞かされました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年10月29日朝、東京都中央区の東日本銀行月島支店に、刃物を持った男が押し入った強盗事件をモデルにしています。
被疑者の男は警察官に強盗未遂罪の疑いで現行犯逮捕され、負傷者はいないとのことですが、警視庁は被疑者が強盗に及んだ詳しい経緯を調べています。
暴行または脅迫を用いて他人の財物を奪うことを「強盗」と言い、強盗罪は5年以上の有期懲役という非常に重い法定刑で処断されることになります(刑法第236条)。
強盗罪における「暴行」または「脅迫」とは、社会通念上、一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があると解されており、その判断は不特定多数人の客観的基準により判断されるものであり、実際に被害者個人の主観を基準とするものではないとされています(判例)。
そして、被害者に対して匕首(あいくち、大型ナイフに相当する刃物)を示して脅迫して金品を奪取する行為について、たとえ被害者の心が強く、たまたま犯人の脅迫行為に犯行を抑圧されなかったとしても、刃物を示しての金品奪取は社会通念上被害者の反抗を抑圧するに足りる強度の暴行や脅迫に当たるとして、強盗罪の既遂が成立すると判断しています(最高裁判例)。
また、強盗が人を負傷させた時は、無期または6年以上の懲役が科されるところ(強盗致傷罪、刑法第240条)、ここで言う「負傷」とは、例えば被害者が刃物を自分から握ったために手や指に切創が出来た場合や、犯人が金品を奪った後に犯人の追跡を容易にすることができないように、被害者の手首を手錠で縛り、地面に自分から倒れさせた場合等の負傷も含むとされていることから、広く、犯人が被害者の反抗の抑圧に乗じて行った暴行や脅迫による負傷を含めると解することができそうです。
上記の法定刑で示した通り、強盗罪または強盗致傷罪で刑事事件化した場合、極めて高い確率で公開の刑事裁判となり、実刑判決が下されることが予想されますが、上記の高知県の強盗事案のように、場合によっては自首(刑法第42条第1項)が成立して刑の減軽が期待できる余地も残されており、早い段階で刑事事件に詳しい弁護士に相談することが望ましいでしょう。
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静岡県伊東市で児童虐待の疑いが生じたら
静岡県伊東市で児童虐待の疑いが生じたら
児童虐待の疑いによって生じうる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事例1>
静岡県伊東市在住の主婦Aさんは、小学生になる息子VがAさんの言うことを聞かずに大騒ぎすることがあり、その際に頬を叩くなどのしつけを行っていました。
ある日、Vが学校の先生に虐待を加えられていると話したために、学校から児童相談所へ連絡が行き、児童相談所から虐待の兆候が無いかについて面談をしたいとの連絡がありました。
Aさんは、話の内容次第では児童相談所から警察へ連絡がいって刑事事件化してしまうのではないかと不安になり、刑事事件に詳しい弁護士に法律相談をすることにしました。
<事例2>
静岡県伊東市在住の主婦Aさんは、1歳の息子Vの世話をする上で、たびたび過失によりVを負傷させてしまうことがありました。
ある日、頭をぶつけたVを市内の病院に連れて行ったところ、病院から児童相談所へ連絡が行き、Aによる虐待の可能性があるとしてVが一時保護されることになりました。
翌日、児童相談所からの連絡を受けた静岡県警伊東警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Vの負傷の経緯等を聞いて行きましたが、また事情聴取を求めるかもしれないと言われました。
Aさんは、Vの負傷について虐待の疑いから刑事事件化してしまうのではないかと不安になり、刑事事件に詳しい弁護士に法律相談をすることにしました。
(上記いずれに事例もフィクションです。)
【虐待疑いの児相通告過去最多】
児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)では、「児童虐待」の定義について、児童の身体に外傷が生じる暴行、児童に対するわいせつな行為、児童の心身の正常な発達を妨げる減食や長時間の放置等の監護義務違反、児童に対する著しい暴言、その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動、の4つを規定しています。
多くの病院では、児童虐待に関するマニュアルを整備し、児童虐待の疑いがある患者については、児相や管轄警察署への通報を義務づけています。
近年、児童虐待が疑われる事件が多く報道されるようになり、社会的関心が高まっていることも、児童通告増加の一因となっています。
昨今では、医療機関は子どもの家庭内での負傷について敏感になっており、各医療機関では規則を定め、家庭内暴力・虐待のおそれがある場合には警察や児童相談所への通告を制度化する動きが定着しつつあります。
上記刑事事件例に類似の事案として、今年11月20日、保育園児の長男(4歳)を投げつけて怪我を負わせたとして、兵庫県警加古川警察署は、被害者児童の父親を傷害罪の疑い逮捕しました。
被疑者は「『パパのこと嫌い』と言われて腹が立った」と容疑を認めています。
被害者児童は、被疑者である父親によって、布団に投げつけた結果、右の鎖骨を折り、全治3カ月の重傷を負いました。
被害者が運ばれた兵庫県高砂市内の病院が「虐待の恐れがある」と明石市の兵庫県中央こども家庭センターに通告し、19日夕方、同センターが警察署に通報して刑事事件化に至ったとのことです。
一昔前の「しつけ」のつもりの体罰が、あるいは、過失によって生じた子どもの負傷が、場合によっては近隣住人や病院などから児童相談所や警察に通報され、児童虐待による暴力事件として刑事事件化する可能性もありますので、児童虐待に関して暴力事件として刑事事件化したり、逮捕されてしまった場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談または接見依頼をしてください。
静岡県伊東市で、児童虐待の疑いが生じて刑事事件化の恐れがあり悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

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