Archive for the ‘暴力犯罪’ Category

静岡県浜松市でこどもの虐待による傷害罪で逮捕

2019-07-04

静岡県浜松市でこどもの虐待による傷害罪で逮捕

<事例1>
静岡県浜松市在住の会社員Aさんは、中学生のこどもVの生活態度が悪かったため、一家の朝食時にVに対してきつく注意したところ、Vが反抗的な態度をとったため頭に血が上り、Vに対して複数回殴る蹴るの暴行を加えました。
Vが顔から血を流していたため、Aさんの妻が救急車を呼んだところ、搬送先の病院はVに虐待の恐れがあると静岡県警天竜警察署に連絡し、Aさんは傷害罪の疑いで逮捕されました。

<事例2>
静岡県浜松市在住の主婦Aさんは、5歳のこどもVが言うことを聞かないときに頬を叩く等の暴行を行うことがしばしばあり、Vの頬が負傷しているのを見た近隣住人が児童相談所に虐待の可能性があると連絡したところ、児童相談所は静岡県警天竜警察署と連携してVを保護し、後日、Aさんは警察によって傷害罪の疑いで逮捕されました。
(※上記いずれの事例もフィクションです)

上記刑事事件例1は、今年7月3日、福島市の会社員男性が自宅で10代の娘をゴルフクラブで殴り左肩を骨折する重傷を負わせた疑いがあるとして、傷害罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
被害者である娘が通う学校から福島県中央児童相談所に虐待の恐れがあると連絡があり、同所が福島警察署に通報して刑事事件化に至っており、警察では日常的な暴行があったかなどについて調べています。

また、上記刑事事件例2は、今年7月2日、5歳の次女の頬を平手で数回殴って全治2週間の負傷させたとして、福岡県在住の美容師女性と、その内縁の夫が傷害罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
こちらの事案では、被疑者は「次女が食事の行儀が悪く、言うことを聞かないので腹が立った」と被疑事実を認めている模様です。
上記被疑者には、被害者である次女のほかに長女と長男の合計3人の子どもがおり、今回の事件では、次女が母の交際相手から虐待を受けていると児童相談所に情報提供があり、児相が福岡県警に通報し、警察官が被疑者宅を訪れたところ、次女の頬が腫れていたため、児相と協力して3人を一時保護したとのことです。

昨年1年間に全国の警察が摘発した児童虐待事件は1380件で、被害に遭った18歳未満の子どもは1394人にのぼり、ともに過去最多を記録しました。
児童虐待の被害にあったこどものうち36人が亡くなっており、昨今の東京都目黒区での保護責任者遺棄致死事件や、千葉県野田市の傷害致死事件等の社会的話題となった悲しい事件の影響もあり、昨今では体罰行為を条例で規制するという議論も出始めています。

このような状況の中、捜査機関は、家庭内におけるこどもに対する体罰や虐待の「疑い」や「可能性」にも敏感になっており、昨今ではこどもが負傷した搬送された医療機関から、警察や児童相談所に通報・通告する協定を結ぶことが増加した結果、刑事事件化の可能性があるこどもに対する暴行に対して、逮捕される可能性も高まっています。

児童虐待による刑事事件では、被疑者と被害者が同一の住居で居住することが通常であり、捜査機関は、在宅のまま捜査を進めたのでは、被疑者が再度被害者に犯行を行ったり、または、被害者に対して口裏合わせをして自分に有利な証言をさせて捜査を妨害するおそれが高いことから、事実の発覚と同時に、すばやく逮捕手続に移ることが大多数です。

他方で、親が逮捕されることは、逮捕に引き続き勾留が認められ身体拘束が長期化することによって、その親が仕事を辞職せざるを得なくなる場合が高まり、結局、こどもに対する経済的な負担として跳ね返ってくる側面もあるため、親が暴行罪ないし傷害罪逮捕されてしまった場合であっても、逃亡や罪証(証拠)隠滅の恐れがなく、こどもへの暴行という再犯もさせない環境を整備することで、早期に被疑者の身柄を解放する余地が残されています。

このような事案では、こどもに対する暴行罪傷害罪逮捕された事案を数多く経験する、刑事事件専門の弁護士に相談し、早期に身柄解放の活動を行ってもらうことが大切です。

静岡県浜松市こどもに対する行き過ぎたしつけや虐待によって傷害罪などで刑事事件化または逮捕されたお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

静岡県御前崎市で強盗罪で逮捕

2019-06-28

静岡県御前崎市で強盗罪で逮捕

ある日の深夜、静岡県菊川市にあるコンビニ店に、無職Aさんが刃物を持って押し入り、店員Vさんに対して刃物を押し付けて「レジにある金を全部よこせ」と脅迫しました。
Vさんはレジにあった紙幣(合計6万円相当)をAさんに渡し、Aさんは紙幣を奪ってコンビニ裏に止めてあった原付バイクで逃走しました。
Vさんはすぐに静岡県警菊川警察署に110番通報し、警察はコンビニ内や道路上の防犯カメラを解析して強盗犯人の身元を割り出し、Aさんを強盗罪の疑いで逮捕しました。
Aさんは警察で厳しい取調べを受けている中、AさんがVさんを刃物で脅した際、Vさんが若干ながら負傷していたと警察官から聴き、強盗致傷罪の罪で重く処罰される可能性もあると言われました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年6月27日、山形県山形市の回転ずし店の女性副店長に刃物を突き付け「金をよこせ」などと脅し、店内の金庫にあった売上金約75万円を奪ったとして、強盗罪の疑いで解体作業員男性が逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べでは、被疑者は以前、被害店舗でアルバイトをしていたとのことであり、現在のところ認否は不明であり、警察は犯行の動機等について調べを進めています。

暴行または脅迫を用いて他人の財物を奪うことを「強盗」と言い、強盗罪は5年以上の有期懲役という非常に重い法定刑で処断されることになります(刑法第236条)。

強盗罪における「暴行」または「脅迫」とは、社会通念上、一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があると解されており、その判断は不特定多数人の客観的基準により判断されるものであり、実際に被害者個人の主観を基準とするものではないとされています(判例)。

この点、被害者に対して匕首(あいくち、大型ナイフに相当する刃物)を示して脅迫して金品を奪取する行為について、たとえ被害者の心が強く、たまたま犯人の脅迫行為に犯行を抑圧されなかったとしても、刃物を示しての金品奪取は社会通念上被害者の反抗を抑圧するに足りる強度の暴行や脅迫に当たるとして、強盗罪の既遂が成立すると判断しています(最高裁判例)。

また、強盗が人を負傷させた時は、無期または6年以上の懲役が科されるところ(強盗致傷罪、刑法第240条)、ここで言う「負傷」とは、例えば被害者が刃物を自分から握ったために手や指に切創が出来た場合や、犯人が金品を奪った後に犯人の追跡を容易にすることができないように、被害者の手首を手錠で縛り、地面に自分から倒れさせた場合等の負傷も含むとされていることから、広く、犯人が被害者の反抗の抑圧に乗じて行った暴行や脅迫による負傷を含めると解することができそうです。

上記の法定刑で示した通り、強盗罪または強盗致傷罪刑事事件化した場合、極めて高い確率で公開の刑事裁判となり、実刑判決が下されることが予想されるため、事案によっては、自首(刑法第42条第1項)が成立して刑の減軽が期待できる余地も残されており、早い段階で刑事事件に詳しい弁護士に相談し、今後どのような刑事手続が展開されるのかの展望を得ることが望ましいでしょう。

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静岡県浜松市でみかじめ料の要求で脅迫罪

2019-06-20

静岡県浜松市でみかじめ料の要求で恐喝罪

静岡県浜松市で飲食店を経営するVさんが、営業後に店内の片づけをしていると、Aを中心とする3人の男が店に入ってきました。
Aは、「ここらへんの店はみかじめ料を払っている。払わなかった奴は病院送りにしてやる。」と脅してVさんからみかじめ料を徴収しようとしました。
Vさんは、「今は現金がない。後で銀行からお金をおろして支払う」と嘘をつき、静岡県警浜松東警察署恐喝の被害を訴え、警察は店の防犯カメラ等からAら3人の身元を特定し、恐喝未遂罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aは黙秘しています。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年5月23、岡山市内の飲食店の前で店のスタッフがビラ配りをしていたことに因縁を付け、20代の男性店長に「他の店は払っとるところもあるからな」などと言い、みかじめ料として現金を脅し取ろうとした疑いがあるとして、岡山中央警察署が今年6月6日、恐喝未遂罪の疑いで指定暴力団神戸山口組系組員の男性を逮捕した事案をモデルにしています。
警察の調べに対し、被疑者は黙秘しているとようですが、被害にあった店は岡山市暴力団威力利用等禁止条例に定められた暴力団排除強化地域にあり、同条例違反の疑いでも調べが進められています。

恐喝罪を定める刑法第249条は、人を恐喝して財物を交付させた者に対して、10年以下の懲役を科しています。

この恐喝行為は、本人だけでなく、本人の親族に対する恐喝でも同様に恐喝罪が成立し(同条第2項)、また、上記恐喝行為によって必ずしも被害者が畏怖や恐怖の念を抱いたことは必要ないとされています(判例)。

ただ、上記事例においては、複数の男が一人の男性のもとに押しかけ、自分の要求を断れば暴力的手段により負傷することを伝達しており、生命や身体に対する害悪の告知として認定されることは間違いなく、恐喝罪の成立を否定することは難しいと言えるでしょう。

また、暴力団やそれに準ずる半グレのような者による脅迫行為の場合、「団体または多衆の威力を示し」たり、「凶器を示し」たりして数人共同で脅迫罪を行うことも多く想定されるところ、このような場合には暴力行為処罰法違反という特別法によって重い刑事責任を追及されることもあり得ます。

さらに、恐喝罪は、その性質上、被害者に対する威迫が強く想定されるため、被疑者による被害者への圧力を防止するためにも被疑者の身体拘束を行う必要が高いと判断されるため、高い確率で最大20日間の勾留が決定することも予想されます。

このような恐喝罪刑事事件逮捕された場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に依頼し、身柄解放の活動とともに示談交渉を始めてもらうことが大切です。

静岡県浜松市みかじめ料の要求で恐喝罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

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