Archive for the ‘未分類’ Category

静岡県浜松市でわいせつ目的誘拐で逮捕

2019-11-08

静岡県浜松市でわいせつ目的誘拐で逮捕

わいせつな目的で女性に声を掛け、ドライブに連れて行く等によって生じうる重大な略取・誘拐罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県在住のアルバイト男性Aさんは、静岡県浜松市をドライブしていたところ、好みの女性Vを見かけたため、「遊びに行こうよ」と声をかけ、Vを自分の車に乗せて様々な場所に連れ出し、また、車中にてホテルに誘うなどの働きかけを行いました。
恐怖を感じたVは、ドライブ途中の飲食店のトイレから母親に助けを求めたため、Vの母が静岡県警天竜警察署に被害届を出し、その後、AはVを数時間にわたってわいせつ目的で車が連れまわしたとして、わいせつ目的誘拐罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年11月6日、埼玉県警鴻巣警察署が、埼玉県ときがわ町の無職男性をわいせつ目的誘拐罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
※この事件は弊所で受任したものではございません。

上記事案では、被疑者男性は鴻巣市内の商業施設内で「ごはん食べに行こうよ。遊ぼうよ」などと女子高校生を誘いだし、その後1時間近くにわたって自動車で連れ出し、車内でホテルに誘ったとの疑いが持たれています。

刑法第225条は、営利、わいせつ、結婚、または生命もしくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、または誘拐した場合について、1年以上10年以下の懲役を科すとしています(営利目的等略取および誘拐罪)。
この条文では、犯行目的と実行行為の2つを組み合わせて罪名が呼ばれることが実務上多く、例えば、営利目的の略取行為であれば営利目的略取罪わいせつ目的誘拐行為であればわいせつ目的誘拐罪などと呼ばれます。

略取」とは、暴行または脅迫を手段として、他人の意思に反し、その生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配の下に置く行為を言います(判例)。
ここで言う「脅迫」とは、畏怖心を生じさせる目的で他人に害悪を告知する一切の場合を言い、必ずしも反抗を抑圧するに足りる程度の者である必要はないとされています。

また、「誘拐」とは、詐欺または誘惑の手段によって他人の自己の実力的支配下に置き、その居所を移させる場合に成立し、甘言によって人を惑わし判断を誤らせることは誘惑に当たるとされています(判例)。

また、上記実際の刑事事件では、誘拐されたのが高校生の女子であることから、未成年者誘拐罪が成立していると思われます。
ただし、刑法224条(未成年者略取および誘拐罪)は、未成年者を略取または誘拐した者に対して、3月以上7年以下の懲役を科しているところ、一つの行為が二つ以上の罪名に該当する場合、その成立する最も重い罪によって処断する(観念的競合、刑法第54条)こととされており、より罪の重いわいせつ目的誘拐罪で処断されることとなるでしょう。

誘拐罪では示談交渉が極めて難航することが予想されますが、逮捕後の身柄解放、および少しでも軽い刑事処分となるよう、早い段階で刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。

静岡県浜松市わいせつ目的誘拐して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県御殿場市で元交際相手宅への住居侵入罪で逮捕

2019-11-06

静岡県御殿場市で元交際相手宅への住居侵入罪で逮捕

恋愛感情の行き過ぎにより住居侵入罪等のつきまとい、迷惑行為を行ってしまった場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県在住のアルバイト男性Aさんは、静岡県御殿場市在住で交際していた女性Vから別れを切り出されたものの、AさんはVに対して未練があったため承服せず、メールやSNSを通じて「別れたくない」「もう一度話したい」等とメッセージを送っていました。
これに対し、Vは「もう二度と話したくない。今度連絡してきたら警察に通報する」と返事をしてきたため、AさんはVとの交際が終わったと理解し、V宅に置いてあったAさんの私物を回収しようとV宅へ行きました。
AさんはV宅のチャイムを鳴らしたものの、誰も出てこなかったため、自分の荷物だけ回収すれば問題ないだろうと思い、空いていた裏口のドアからV宅に侵入して自分の荷物を回収し帰宅しようとしました。
Aさんは、帰宅途中で静岡県警御殿場警察署の警察官に職務質問を受け、自分がV宅に侵入した事実を認めたため、そのまま警察に連れていかれ、その後、住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

刑法第130条は、正当な理由なく、人の住居・人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入したり、退去要求を受けたにも関わらず退去しなかった場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科すとしています。
行為の態様から区別して、前者を侵入罪、後者を不退去罪と言います。

実際に世の中で発生する犯罪(刑事事件)は、人の家や建物に侵入住居侵入罪・建造物侵入罪)して、財産を奪ったり(窃盗罪、強盗罪など)、無理矢理わいせつ行為に及んだり(強制わいせつ罪など)することが多く、このように、ある犯罪行為の手段・前提として行われる犯罪を牽連犯と呼び、このような複数の犯罪行為は、成立する最も重い法定刑により処断すると規定されています(刑法第54条第1項)。

ただ、場合によっては住居侵入罪・建造物侵入罪のみで刑事事件化する例もしばしば見受けられ、上記刑事事件例のように、元交際相手や友人等の家に家主に無断で侵入したような事案では、捜査機関は、既遂の住居侵入罪で迅速に逮捕し、その後余罪があるかどうかを調べていくというケースがあります。

特に、元交際相手のように複雑な人間関係にある者が被害者の場合、相手に対する憎しみや嫌がらせ等を目的に、住居侵入罪だけでなく、同時に窃盗罪や器物損壊罪が行われることもしばしば発生するため、罪が重くなることもあり得ます。

そして、元交際相手のような心理的な隔たりが大きい相手に対して、被疑者本人が謝罪したり被害弁償を行うことは事実上不可能である場合がほとんどであるため、このような住居侵入罪刑事事件では、被害者との示談の締結によって不起訴処分を獲得するためにも、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することを強くお勧め致します。

静岡県御殿場市元交際相手宅への住居侵入罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県藤枝市で公務員が守秘義務違反で逮捕

2019-10-27

静岡県藤枝市で公務員が守秘義務違反で逮捕

公務員という立場から生ずる地方公務員法などによる義務とその違反による刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

静岡県藤枝市の警察官Aさんは、友人Bの頼みに応じて公務員でなければ知りえない市民の個人情報を調べ、Bに対してその市民の個人情報をメールで伝えました。
その後、Bが当該情報を元に別件で詐欺事件を起こし、詐欺罪の疑いで逮捕され、その犯罪行為の捜査にあたって、BがAさんから公務員でなければ知りえない情報を入手していたことが判明し、静岡県警藤枝警察署はAさんを地方公務員法違反個人情報漏洩)の疑いで逮捕しました
警察の調べに対し、Aさんは事実を認めています。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、病死した人の遺族から、遺体の搬出費用などの名目で現金をだまし取ろうとしたとして詐欺罪の疑いで逮捕されていた埼玉県川越警察署の巡査が、別の病死した女性の遺族の個人情報を知り合いに漏らしていたとして、地方公務員法違反の疑いで再逮捕された事案をモデルにしています。

警察の調べによれば、被疑者は今年2月、埼玉県川越市内で病死した女性の遺族の名前や住所などを、知り合いの40代男性に携帯電話のメールで漏らしたとして、地方公務員法違反の疑いがもたれています。
警察の調べに対して、被疑者は事実を認めているとのことです。

情報を渡した男性とは捜査を通じて知り合い、今年2月頃から数十回にわたってメールのやりとりをしていたということで、警察は、情報を漏らすことで何らかの利益を得ようとした疑いもあるとみて、動機などを詳しく調べています。

公務員は、その職務遂行における権利義務において、私人とは異なる法的地位が与えられており、例えば、身分保障や一定の所得補償等のメリットが挙げられるのに対して、公務員の地位に基づく特別な義務を負うというデメリットがあり、その義務違反に対して罰則を負うことがあります。

地方公務員法によれば、すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならず(法第30条)、例えば、職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならないであるとか(法第33条)、職員は、在職中であると退職後であるとを問わず、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない(法第34条)等の義務を負います。

上記公務員が負う義務の後者を、秘密を守る義務(守秘義務)と言い、これに違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(法第60条)。

守秘義務違反のように公務員が負う特有の義務違反に関する刑事事件では、被疑者の行為によって公務員の公平性や清廉性が損なわれたからこそ罰則が与えられるのであり、例えば情報を漏洩した個々の被害者や関係者に対して損害賠償を行ったからといって、地方公務員法の保護する利益が回復する訳ではありません。

そのため、このような事件の刑事弁護では、示談という選択肢はなく、自分が行ってしまったこと以上の不当な責任は負わず、真摯に謝罪や反省を示す様々な情状主張が弁護活動の中心となるため、刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することを強くお勧めします。

静岡県藤枝市公務員の方が守秘義務違反刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

静岡県浜松市でネット上の脅迫投稿で逮捕

2019-10-17

静岡県浜松市でネット上の脅迫投稿で逮捕

ネットのSNS等を通じて殺害予告や放火予告等の脅迫投稿を行うことによって生ずる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

無職Aさんは、就職活動が上手く行かないことのストレスから、静岡県浜松市に所在するエンターテイメント会社VのSNSアカウントに対して、「殺してやる」「次のイベントで火炎瓶を投げ込んでやる」とネット上で殺害予告や放火予告の投稿を行いました。
Aさんから頻繁に脅迫投稿が行われていることを受け、Vは静岡県警天竜警察署脅迫の被害を受けていることを相談して被害届を提出し、Aさんが度重なる脅迫投稿を行っていること、およびVがイベントを行うにあたって警備の強化をせざるを得なかったこと等の被害を受けたことから、警察はAさんを脅迫罪および威力業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年10月16日までに、人気アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズを手掛けた庵野秀明氏が代表取締役を務める制作会社「カラー」(東京都杉並区所在)に対し、ツイッターで放火をほのめかす脅迫投稿をしたなどとして、警視庁高井戸警察署が脅迫罪威力業務妨害罪の疑いで岡山市の無職男性を逮捕した事案をモデルにしています。

警察によると、被疑者はアニメの著作権が自身の家族にあると主張し、3年ほど前からツイッター上で上記会社の誹謗中傷を繰り返していたとされ、この度は、今年7月中旬ごろ、自宅のパソコンから「死ね」「京アニみたいなことにならないと良いな」などと殺害や放火を示唆する脅迫投稿を行って会社を脅迫し、同社の業務妨害した疑いで逮捕されました。

生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(刑法第222条第1項。脅迫罪)。

脅迫罪は、人の意思決定の自由が侵害されたことに対して刑罰を与える趣旨であり、上記のとおり危害を加える旨が告知されたことが社会通念上客観的に理解できる程度の言葉・文章で脅迫された事実があれば脅迫罪は成立し、実際に脅迫された者が、恐怖や畏怖の感情を抱く必要はないとするのが判例の立場です。

上記刑事事件では、被害会社が警察に対して被害届を提出しており、事件を公にして被疑者の捜査を警察に求める強い意図が伺えるとともに、脅迫罪刑事事件では、被疑者が在宅のままでは罪証(証拠)隠滅や被害者に対するさらなる加害行為を行うことも懸念されることから、類型的に高い確率で逮捕され、さらに10日間の勾留および勾留延長10日で最大20日間の身体拘束がされる可能性が見込まれます。

また、イベント会社のような広く社会で活動する人に対して脅迫を行った場合、例えば、「会場を燃やす」等との脅迫文章を送った場合などでは、ライブ自体が中止になったり、あるいは脅迫に対して主催者側が通常以上に厳重な警備体制を強いられてしまうことにもなりかねず、このように広く被害者側の社会的・経済的活動を妨害する場合には、別途、威力業務妨害罪が成立することもあるでしょう。

このような脅迫罪刑事事件では、被疑者が被疑事実を認めているのであれば、被害者に対して心からの謝罪を行い、できうる限りの損害賠償と、再犯防止の誓約を申し出て、時には誓約事項を破った場合には違約金を払うことを示談書に盛り込むなどして、被害者からの問題解決に対する姿勢を引き出すことが重要であり、このような事案は刑事事件に長けた弁護士に依頼することが最も妥当と考えます。

静岡県浜松市ネット上の脅迫投稿刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

静岡県下田市の障がい者施設職員による過失致死罪

2019-10-11

静岡県下田市の障がい者施設職員による業務上過失致死罪

障がい者施設等における職員の入所者に対する処置の適切性と業務上過失致死傷罪の責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

静岡県下田市障がい者施設の職員Aさんは、入所者Vさんが暴れだしたため取り押さえ、その後もVさんが頭を壁にぶつける等の自傷行為をしていたため、手足を拘束した状態でベットに寝かせました。
翌日、Vさんがベットの上でうつ伏せになって死亡しているのを別の職員が発見し、静岡県警下田警察署に通報しました。
警察は、Aさんの対処が適切になされたのか、Aさんによる業務上過失致死罪の可能性も含めて捜査を開始しました。
(※フィクションです)

【医療・介護分野での職務上の過失と刑事責任】

医療や介護など、人の身体を預かるサービス分野では、業務上過失や施術の過誤によって生命や身体の安全を害する可能性があり、民事上の損害賠償請求や刑事責任が問われるケースも珍しくありません。

特に、障がい者施設など入所者が暴れたり自傷行為をすることが想定されている施設では、施設職員が入所者に対してどの程度の実力行使が許されるのか問題となります。

障害福祉サービスの事業等に関する厚生労働省令によれば、事業者は、利用者または他の利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない、とされています。

そして、上記条件を満たし身体拘束等を行う場合は、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければなりません。

平成29年11月15日、東京都の障がい者支援施設で手足を拘束された入所者の方が死体で発見される事件がありました。

こちらの事件で、施設側は、亡くなった男性が前日にふらふらしていて頭を打ちそうで危険だったので拘束して寝かせたと言っています。
果たして、この事件では刑事責任の追及まで発展するか注目が集まっています。

もし職務遂行上の結果、業務上過失致死罪等の刑事事件に発展した場合、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談し、事実を争うべきか、事実を争う場合のメリットやデメリットの説明を受け、事件の見通しを立ててください。

静岡県下田市障がい者施設職員、その他医療・介護施設の職務遂行に伴う業務上過失致死傷罪刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

静岡県静岡市で外国人を不法就労させ入管難民法違反

2019-10-07

静岡県静岡市で外国人を不法就労させ入管難民法違反

不法就労による入管難民法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

静岡県静岡市で飲食店を営むAさんは、滞在許可期間の過ぎた外国人留学生など従業員に雇っているとして第三者の告発を受け、静岡県警清水警察署によって、入管難民法違反不法就労助長)の疑いで店舗や自宅に家宅捜索の捜査を受け、その後、事件は検察庁へ送致(書類送検)されました。
Aさんは、刑事事件としてのどのような処分となるのかを聞くために、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【増加する外国人労働者とその雇用に関する刑事事件】

平成28年に厚生労働省が作成した、外国人雇用状況に関する資料によれば、外国人労働者数は約108万人に達し、平成19年に届出が義務化されて以来、過去最高を更新したそうです。

日本に出入国する外国人および難民について、適切な手続やその違反に対する罰則を定める法律が「出入国管理及び難民認定法入管難民法)」です。

入管難民法の罰則は、日本への違法な入国や在留資格の虚偽の申請など、主に日本へ出入国する外国人を処罰対象にした規定が多くある反面、このような不法滞在をする外国人に対して仕事を与えるなどの不法滞在を助長する雇用者などを対象にした処罰規定も設けています。

例えば、入管難民法第73条の2によれば、事業活動に関して外国人不法就労活動をさせた者、外国人不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者、または業として外国人不法就労活動をさせる行為や斡旋した者に対して、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科を科しています。

平成29年3月、ラーメンチェーン「一蘭」の社員および法人が、外国人留学生らを違法に働かせたとして、入管難民法違反不法就労助長)の疑いで書類送検されたと報道されています。

また、栃木県の日本語学校が外国人留学生4人を不法就労させたとして入管難民法違反不法就労助長)の罪に問われた裁判では、法人理事長と法人にそれぞれ懲役2年執行猶予3年と罰金200万円が言い渡されています。

不法就労助長などによる入管難民法違反刑事事件においては、被疑者が素直に事実を認めて捜査協力を行っている場合には逮捕される可能性は低いと思われますが、逃亡や罪証(証拠)隠滅が疑われる事情がある場合には逮捕や勾留の可能性もありますし、その後検察官が起訴して刑事裁判が開かれる可能性も鑑みれば、事件の早い段階で刑事事件を得意とする弁護士のサポートを受け、認めるべき点は認め、主張すべき点は主張し、より軽い処分を獲得できるよう努めることが大切です。

静岡県静岡市外国人不法就労させ入管難民法違反でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスのご利用をご検討ください。

静岡県島田市で犬のフンを投げ入れて逮捕

2019-10-05

静岡県島田市で犬のフンを投げ入れて逮捕

静岡県島田市在住の無職Aさんは、前から仲の悪かった近隣住人Vさんに嫌がらせをしようと思い、犬の散歩の途中で犬のフンをVさん宅に投げ入れることを週に2回ほど続けていました。
このたび、嫌がらせ対策に防犯カメラを設置したVさんが、静岡県警島田警察署に、Aさんが犬のフン投げ入れる証拠映像と被害届を提出しました。
Aさんは島田警察署から静岡県迷惑行為等防止条例違反の疑いで出頭を命じられ、どのような刑事責任を負うのか不安となり、事前に刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【隣人トラブル、嫌がらせで刑事事件に発展】

栃木県宇都宮市において、昨年3月下旬から4月上旬にかけて合計3回にわたって、同市内の被害者宅前の路上に犬のフンが入ったポリ袋を投げ捨てたとして、栃木県迷惑防止条例違反(嫌がらせ行為の禁止)に問われた男性被疑者に対して、今年5月9日、宇都宮簡易裁判所は罰金50万円の略式命令を下しました。

この刑事事件の背景には、被疑者が散歩で連れていた犬のフンを放置しようとしたところ、被害者男性に注意されたことを逆恨みして、後日犯行に及んだという怨恨目的があったようです。

栃木県の迷惑行為防止条例は、今年4月に改正され、法定刑の引き上げ(厳罰化)がされましたが、改正以前の罰金刑としては最高額の50万円の罰金が下されたことは、刑事司法の現場では注目が集まっています。

静岡県迷惑行為等防止条例の場合、何人も、正当な理由がなく、特定の者に対し、汚物、動物の死体その他の著しく不快若しくは嫌悪の情を催させるような物又はそれらを視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を送付し、又はその知り得る状態に置くことを反復して行ってはならないとしており、この違反に対しては、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります。

他人への嫌がらせが警察に報告される事案が増加している中で、栃木県以外でも迷惑行為防止条例の罰金の最高額を引き上げる動きが相次いでおり、今後も日常生活の身近に起こる刑事事件に対して、より厳しい刑事責任が追及される可能性もあるでしょう。

静岡県島田市犬のフンを用いる等の嫌がらせ行為によって刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県浜松市で同業他店に偽計業務妨害罪

2019-10-03

静岡県浜松市で同業他店に偽計業務妨害罪

静岡県浜松市の飲食店の店長Aさんは、店の売り上げが落ちていること危機感を募らせ、正攻法では売上を伸ばすことはできないと思い、他店の営業妨害する目的で、飲食店の立ち並ぶ同地域の同業他店に対して、大口の予約客を装って注文を行っては無断キャンセルを行う等の営業妨害行為を繰り返しました。
静岡県警浜松中央警察署に同様の相談が相次いだことから、警察は意図的な業務妨害行為ではないかと捜査を進めたところ、被害のあった店舗には同一のIPアドレスから予約電話または予約メールが発信されていたと判明したため、警察は偽計業務妨害罪の疑いで事情聴取を求めることにしました。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、同業他社の競合店に虚偽の予約を繰り返したとして、今年7月23日、警視庁立川警察署が、東京都立川市のマッサージ経営会社役員の男性を偽計業務妨害罪の疑いで東京地検立川支部に書類送検した事案をモデルにしています。

警察によると、被疑者は2017年9月、同業他社の運営するインターネットの予約サイトを通じ、マッサージ店に偽名で3件の予約を入れ、そのまま来店せずに同店の業務妨害した疑いが持たれています。
予約サイトの運営会社が、立川市や周辺の加盟店で同様の無断キャンセルが1000件以上相次いでいると警察に相談し、警察が発信元のIPアドレスなどから特定の者が虚偽の予約と無断キャンセルを繰り返していることを特定したことで刑事事件化に至ったようです。

警察の調べに対し、被疑者は「身に覚えがない」と被疑事実を否認している模様です。

刑法第233条によれば、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて、人の信用を毀損したり、または人の業務妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

この条文の「偽計を用いて人の業務妨害」する行為を特に偽計業務妨害罪と呼び、妨害行為の結果、実際に業務妨害されたことは必要ではなく、業務妨害する可能性がある行為であれば足りると解されています(判例)。

上記刑事事件例に類似した偽計業務妨害罪が成立した実際の刑事事件例として、昨年9月8日、千葉県松戸市内にある大型商業施設の食品売り場で、賞味期限切れのチョコレート菓子計7個を陳列棚に置き、店の業務を妨害したとして、偽計業務妨害罪の疑いで松戸市在住の女性が逮捕、検察官送致されました事案があります。

上記被疑者は、不審な動きをする人物として防犯カメラの映像から割り出され、実際に店員が確認したところ、陳列が不自然で、賞味期限はいずれも1年以上過ぎていたことが判明しました。

前述のとおり、偽計業務妨害罪の成立にあたっては業務妨害の可能性があれば足り、上記事例において実際には賞味期限切れの食品を購入した客がおらず実損害が発生していなかった場合でも、賞味期限切れの食品が発覚した場合には食品店舗の業務運営に大きな妨害となりえた可能性があるため、店舗に対する業務妨害の抽象的危険は認定されると考えられます。

上記実際の事案においても、警察の調べに対し、被疑者は「賞味期限切れとは思わなかった」「口に合わなかったので戻した」等と話しており、店に対する嫌がらせや業務妨害目的は否認しているように、偽計業務妨害罪の被疑事実を否認する被疑者は比較的多いように見受けられ、捜査機関から厳しい事実認定の追求を受けることになると予想されます。

静岡県浜松市同業他社に対する偽計業務妨害罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

静岡県浜松市で線路にいたずらして電車往来危険罪で逮捕

2019-09-06

静岡県浜松市で線路にいたずらして電車往来危険罪で逮捕

静岡県浜松市在住の無職男性Aさん(26歳)は、就職面接が上手くいかないことに苛立ちを覚え、ある日の深夜、自分の所有する折りたたみ自転車を線路上に放置するという悪質ないたずらを行いました。
その路線を走る始発電車が、線路上に物が置いてあることに気付いて緊急停車したため、電車が放置自転車と接触することはなかったものの、自転車の撤去と安全確認のために電車に遅延が生じました。
鉄道会社からの被害届を受理した静岡県警細江警察署は、放置自転車の登録票から所有者を紹介し、また、線路付近の防犯カメラに自転車に乗っていた不審な男が写っていたことからAさんの身元を割り出し、Aさんを電車往来危険罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年9月5日、南海電鉄の線路上に自転車を放置したとして、住所不定の自称派遣社員男性が電車往来危険罪の疑いで大阪府警によって逮捕された事案をモデルにしています。
警察によれば、逮捕事実は、8月24日午前5時ごろ、大阪市住吉区の南海高野線で、線路上に折りたたみ自転車を放置し、難波発河内長野行きの普通電車に接触させたというもので、幸い乗客約60人にけがはなかったとのことです。
線路周辺の防犯カメラ映像から被疑者が捜査線に浮上し逮捕に至ったとのことですが、警察の調べに対し、被疑者は「知りません」と事実を否認している模様です。
今年6月12日から9月2日の間に、南海高野線やJR阪和線で、自転車などが投げ入れられる事件が計5件発生しており、警察は被疑者による関与を調べています。

走行中の電車や車に対する投石などの悪戯は、毎年何件か必ず報道されています。

犯行時間は闇に紛れる夜間であることがほとんどで、目撃者や監視カメラ、指紋採取等の捜査によって被疑者が特定されることが多いようです。

刑法第125条によれば、鉄道もしくはその標識を損壊し、またはその他の方法により、汽車または電車往来危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役が科せられます。

電車往来危険罪における「往来危険」とは、脱線、転覆、衝突、破壊など、その往来危険な結果が生ずるおそれのある状態を発生させることを言い、現実的に左記の危険が生ずる可能性が認定されれば、実際に危険(損害)が生じなくとも電車往来危険罪が成立するとされています(判例)。

また、往来に対する危険により、人が乗車した電車が転覆または破壊された場合には、無期または3年以上の懲役が科され、それによって人が死亡した場合には、死刑または無期懲役が科されることになります(刑法第126条)。

なお、電車等に関する悪質ないたずらによって刑事事件化例としては、線路近くから走行中の電車に石を投げてドアガラス等を破損して運行を妨害したという事例において、器物損壊罪および威力業務妨害罪が成立するとする事例も見受けられます。

こちらは、小石の投石程度では「往来危険」が生じないものの、車体そのものに対する損壊行為や、安全確認のための緊急停止により電車の運行が強制的に妨害された事実を違法と判断したものと解されます。

静岡県浜松市線路いたずらして電車往来危険罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県三島市で芸能人に脅迫メールで逮捕

2019-09-04

静岡県三島市で芸能人に脅迫メールで逮捕

静岡県三島市在住の無職男性Aさん(23歳)は、人気女優Vのファンであり、Vが人気男性俳優と交際している報道を知って怒りを覚え、「隠れて男と付き合ってファンを騙したVを許さない。お前の家に火をつける」といった脅迫メールをV所属事務所やVのSNSアカウント等へ連続して送信したり、市内のコンビニからFAX送信しました。。
強い悪意のある文面と数十回におよぶ送信の執拗性に所属事務所は危機感を覚え、警察に被害届を提出しました。
捜査を開始した静岡県警三島警察署は、脅迫FAXが送信されたコンビニ店から防犯カメラを解析してAさんの身元を特定し、Aさんを脅迫罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは被疑事実を認めています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、元宝塚歌劇団の女優を脅迫したとして、警視庁渋谷署が、東京都港区の無職男性を脅迫罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。

警察によれば、男は3日午前、宝塚歌劇団出身の女優に無料通話アプリ「LINE」で「あなたの命がヤクザに狙われる」とメッセージを送った疑いで逮捕され、調べに対し、事実を認めているようです。

被疑者は昨年12月に被害者と知り合い、一方的に交際を求めていたとのことで、被害者が今年8月に警察に相談していた経緯があるようです。

生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(刑法第222条第1項。脅迫罪)。

脅迫罪は、人の意思決定の自由が侵害されたことに対して刑罰を与える趣旨であり、上記のとおり危害を加える旨が告知されたことが社会通念上客観的に理解できる程度の言葉・文章で脅迫された事実があれば脅迫罪は成立し、実際に脅迫された者が、恐怖や畏怖の感情を抱く必要はないとするのが判例の立場です。

上記刑事事件では、被害者本人が警察に対して被害届を提出しており、事件を公にして被疑者の捜査を警察に求める強い意図が伺えるとともに、脅迫罪刑事事件では、被疑者が在宅のままでは罪証(証拠)隠滅や被害者に対するさらなる加害行為を行うことも懸念されることから、類型的に高い確率で逮捕され、さらに10日間の勾留および勾留延長10日で最大20日間の身体拘束がされる可能性が見込まれます。

また、芸能人のような広く社会で活動する人に対して脅迫を行った場合、例えば、「舞台で殺してやる」等との脅迫文章を送った場合などでは、舞台自体が中止になったり、あるいは脅迫に対して主催者側が通常以上に厳重な警備体制を強いられてしまうことにもなりかねず、このように広く被害者側の社会的・経済的活動を妨害する場合には、別途、威力業務妨害罪が成立することもあるでしょう。

このような脅迫罪刑事事件では、被疑者が被疑事実を認めているのであれば、被害者に対して心からの謝罪を行い、できうる限りの損害賠償と、再犯防止の誓約を申し出て、時には誓約事項を破った場合には違約金を払うことを示談書に盛り込むなどして、被害者からの問題解決に対する姿勢を引き出すことが重要であり、このような事案は刑事事件に長けた弁護士に依頼することが最も妥当と考えます。

静岡県三島市芸能人脅迫メールで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー