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静岡県島田市で自宅に放火で逮捕
静岡県島田市で自宅に放火で逮捕
静岡県島田市在住の無職Aは、詐欺罪の疑いで静岡県警島田警察署から捜査を受けており、ある朝警察官が逮捕令状を持ってA宅のアパートに逮捕に来たところ、家の鍵をかけて立てこもりを敢行しました。
しかし、警察官が実力行使で自宅に入ろうとしていることに絶望し、逮捕されたくないとの思いから、Aさんは自宅にガソリンをまいて放火しました。
火はアパート全部に燃え広がり、約3時間後に消し止められました。
Aは、警察が出火にひるんだ隙に、アパート3階の部屋の窓から飛び降りて足の骨を折る負傷を負いましたが、幸い他の住民に負傷者は出ませんでした。
警察は、Aを詐欺罪および現住建造物等放火罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年8月29日午後1時10分ごろ、福島市陣場町で、福島北警察署の警察官らが窃盗罪の疑いで逮捕しようとしていた男が自宅兼店舗に立てこもり、ガソリンのような液体をまいて放火した刑事事件をモデルにしています。
これにより、被疑者男性は非現住建造物等放火罪および窃盗罪の疑いで逮捕されました。
逮捕された被疑者は「放火したのは間違いない」と事実を認めており、放火後、建物2階窓から飛び降り、気道にやけどをして右足首を骨折して市内の病院に搬送されたようです。
出火当時は棟続きの他の2店舗に計2人がいたものの、幸いにも逃げていたため負傷はなかったとのことです。
【現住建造物と非現住建造物の放火の違い】
判例によれば、「放火」とは、故意をもって、自分が点じた火が燃焼の目的である建造物等に燃え移り、独立して燃焼し続けることを意味し、他方、「失火」とは、過失によって(放火の故意がなく)所定の対象物を焼損させた場合を言います。
刑法は、被疑者・被告人の責任(犯罪の故意等の主観的要素)を重要視し、罪を犯す意思(故意)がない行為は罰しない(刑法第38条第1項)としていることから、現住建造物等放火罪(刑法第108条)については、死刑または無期もしくは5年以上の懲役を科しているのに対して、失火罪(刑法第116条)については、50万円以下の罰金を科して法定刑に大きな差をつけています。
現住建造物等放火罪における「現住建造物」とは、建造物が人の住居に使用し、または人の現在するものであることであれば足りると解されており、その建造物使用の主な目的は問わないとされています(判例)。
よって、前述した実際に起きた刑事事件のように、自宅兼店舗のように自分以外の人間が存在しない建物に自ら放火した場合には、現に人がいない建造物に対する放火として非現住建造物放火罪が成立するに留まり、かつ、この場合において、当該建物が自己所有の建物であれば刑は軽くなる(2年以上の有期懲役から6月以上7年以下懲役へ軽減)ばかりでなく、公共の危険を生じなかった場合には刑事罰が科されないこともあり得ます。
ただし、人の現在する建物と非現住・非現在の建物が全体として一個の現在建造物として認められる場合で、各建物が相互に連結されている等の事情により非現住・非現在の建物から現在の建物への延焼可能性が認められる場合には、現住建造物等放火罪が成立する余地があると解する判例も存在するため、住宅等が密集した繁華街での非現住建造物への放火に対して現住建造物等放火罪が成立する恐れがあることも注意が必要です。
放火に関する刑事事件で、現住建造物等放火罪が成立する可能性がある事案では、科される法定刑が非常に重く、自分が関わった行為について適切に捜査機関に主張していくことが極めて重要となりますので、自分が不当に重い刑事責任を負わないためにも、放火の刑事事件に詳しい弁護士に相談することが大切です。
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静岡県伊東市で業者の工事ミスによる負傷で業務上過失致傷罪
静岡県伊東市で業者の工事ミスによる負傷で業務上過失致傷罪
静岡県地場の建設会社Aは、静岡県伊東市の道路沿いのビルの改修工事を請け負っていました。
しかし、工事現場である敷地内と道路を隔てるフェンスの取付が甘く、ある日、フェンスの一部が取り外れてしまい、歩道を歩行していた会社員Vを負傷させてしまいました。
静岡県警伊東警察署が事故の原因を調査したところ、Aの作業員によるフェンス取付作業において、ねじの締め具合が甘かったためフェンスが取り外れて歩道側に倒れてしまったとみており、建設工事の責任者と作業員から業務上過失致傷罪の疑いで事情聴取を行い、2名を在宅のまま検察官送致(書類送検)しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、大阪市住之江区で開かれた主要20カ国の地域首脳会議(G20サミット)の会場周辺で、今年5月、設置工事中のフェンスが倒れて通行人が負傷をした事故で、大阪府警が工事業者の男性作業員2人を、業務上過失致傷罪の疑いで書類送検した事案をモデルにしています。
外務省は、サミット開催中、不審者の侵入防止のためフェンスを設置していたところ、5月26日午後、会場北側で作業員が金属製フェンス1枚(高さ約3メートル、幅約50センチ、重さ約20キロ)を支柱に仮留めしたものの、その後フェンスが倒れ、通行中の60代女性に当たってしまい、女性は頭や肩などに軽傷を負い、病院に運ばれました。
警察によると、仮留めの際にねじの締め具合が緩かった上、事故当時は作業員が現場を離れていたとの事実があり、工事業者の過失により人を負傷させたとの認定を行ったと見られています。
建設業など、特に生命や身体への危険が高く予想される業務において、その業務上のミス(過失)により人を死亡または負傷させてしまう事故が発生することは頻繁にあり、刑事事件化され報道されることがしばしばあります。
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科されます(業務上過失致死傷罪。刑法第211条)。
上記刑事事件例で挙げたとおり、工事業者等が業務上の過失により通行人等の第三者を死亡させたり負傷させる事例が典型的ではありますが、逆に、ある建設現場において、現場の衛生環境や安全配慮対策が不十分であったために現場従業員が死亡または負傷してしまった場合においても、建設業者経営者や責任者による、作業従事者に対する業務上の過失(従業員が安全に業務を遂行できる環境を整える義務違反)が認められ、業務上過失致死傷罪が成立するとした例もあり、業務上の過失により負傷するのは第三者だけでなく、工事作業員自身の場合であっても業務上過失致傷罪が成立する可能性もあります。
業務上過失致傷罪の刑事事件では、通常想定されうる程度の負傷であり、かつ、被害者との示談が成立していれば、高い確率で不起訴処分となる可能性がありますが、重度の後遺障害や死亡事故(業務上過失致死罪)については、かりに示談が成立した場合でも、事件が不起訴とはならず、数十万円の罰金命令など何らかの刑事責任が科される可能性もあり得ます。
いずれの場合でも、刑事事件を得意とする弁護士が示談を仲介することで、被害弁償だけでも被害者に受け取っていただくことで、少しでも刑事処罰を軽くする余地はありますので、事件の見通しについて刑事事件弁護士に相談することが良いでしょう。
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静岡県浜松市で犯人蔵匿・隠避罪で逮捕
静岡県浜松市で犯人蔵匿・隠避罪で逮捕
静岡県浜松市在住の被疑者Bは、覚せい剤取締法違反の疑いで静岡県警浜松西警察署から任意の事情聴取を受けようとした際に、警察官らに暴行をふるい、乗っていた自動車で警察官から逃走したとして、覚せい剤取締法違反に加えて、公務執行妨害罪の疑いで指名手配をされていました。
Bが逃走した自動車には、Bの交際相手であるAも同乗しており、AとBは、その後2日間ほど、捜査機関からの追求を逃れるために変装して宿泊施設を泊まり歩く等の協力をしていました。
後日、AおよびBは静岡県警の警察官に発見され、Aは公務執行妨害罪の疑いで、Bは犯人蔵匿・隠避罪の疑いで、それぞれ逮捕されました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、昨今特に話題となっている刑事事件で、今年8月10日、茨城県守谷市の常磐自動車道で「あおり運転」をして車を停止させ、運転手の男性を殴って負傷させたとして、18日に傷害罪の疑いで住所・職業不詳の男性被疑者を逮捕した際に、男性被疑者と同居する交際相手の会社員女性も同日夜に、犯人蔵匿・隠避罪の疑で逮捕した事案を参考にして刑事事件例として再構築したものです。
刑法103条は、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者または拘禁中に逃走した者を蔵匿(犯人蔵匿罪)、または隠避(犯人隠避罪)させた者に対し、3年以下の懲役または30万円以下の罰金を定めています。
判例によれば、犯人蔵匿罪の「蔵匿」とは、捜査機関による発見逮捕を免れるべき隠匿場を供給することを言い、犯人隠避罪の「隠避」とは、蔵匿以外の方法で捜査機関による発見逮捕を免れるべき一切の行為を言う、としています。
犯人蔵匿罪や犯人隠避罪の背景には、上記刑事事件例のように、逃走中の被疑者の配偶者や同居の親族、あるいは親しい友人などの好意を利用して、自身を捜査機関から匿ってくれるよう懇願することによって、犯人の隠避や蔵匿を求められた側も、親しい人を見捨てて捜査機関に突き出すことに罪悪感を感じてしまい、犯人の隠避や蔵匿を行ってしまうという心理的要因があるようです。
また、犯人隠避罪や犯人蔵匿罪のヴァリエーションの一つとして、捜査機関の犯人に対する追及を免れさせるために、犯人と親しい者が自分が犯人だと名乗り出てしまう、いわゆる「身代わり出頭」のケースもあり、この場合でも犯人隠避罪が成立する事例が多数見られ、また、身代わり出頭するよう頼んだ側にも犯人隠避罪の教唆が成立する事例があります。
犯人隠避罪や犯人蔵匿罪の刑事事件では、隠避または蔵匿した者が犯人だと知らなかったと主張する否認は、法律のプロである刑事事件弁護士の客観的な視点からすれば非常にリスキーな選択肢である場合が多く見られるため、むしろ事実を認め、情状面での酌量事由を主張していくことが有効な場合もありますので、刑事事件に詳しい弁護士のサポートを受け、その刑事事件において最善の選択肢を知ることが非常に重要と言えます。
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静岡県富士宮市でごみの不法投棄で逮捕
静岡県富士宮市でごみの不法投棄で逮捕
静岡県富士宮市で廃棄物処理業を営む経営者Aさんは、産業廃棄物を静岡県の山中に不法投棄したとして、廃棄物処理法違反の疑いで静岡県警富士宮警察署に逮捕されました。
他にも中堅ゼネコンの役員A2らが逮捕されていますが、Aさんは逮捕事実を認めているものの、A2らは事実を否認しています。
(フィクションです。)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、「廃棄物」を「ごみ・粗大ごみ・燃えがら・汚泥・糞尿・廃油・廃酸・廃アルカリ・動物の死体・その他汚物・その他不要物」と定義しています。
通常の不法投棄をした場合、廃棄物処理法第25条第1項第14号に違反することになり、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金または併科が科されます。
また、不法投棄をした行為者だけでなく、同時にその行為者の属する法人や代理人を罰する両罰規定として、法人に対する罰金刑を科すことも規定されています(両罰規定)。
上記の廃棄物処理法第25条第1項第14号違反の不法投棄の場合、法人に対しては3億円以下の罰金が科されることになります。
なお、産業廃棄物業者による不法投棄とは別に、個人の不法投棄による廃棄物処理法違反で逮捕された事件も報道されています。
人気アイドルのCD約600枚の処分に困り、今年6月に山にそのCDを不法投棄して逮捕された事件は話題になりましたが、それ以外でも、家電などの一般廃棄物をアパート敷地内に不法投棄したとして逮捕された事件など、近所トラブルに属する事件も多いようです。
過去10年ほどの廃棄物処理法違反の判例と量刑を見ると、懲役1~2年で執行猶予3年、罰金40~100万円が併科された判決が多い印象で、不法投棄した産業廃棄物の撤去を命じた措置命令に従わなかった事件で実刑判決を下されています。
また、廃棄物処理法違反のような社会的法益を侵害する刑事事件は、証拠隠滅の恐れが高いと認識されており逮捕や勾留のリスクが高いため、刑事事件の発覚または逮捕された場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、適切な見通しと捜査対応を知ることが大切です。
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静岡県静岡市で動物に毒のエサで刑事事件化
静岡県静岡市で動物に毒のエサで刑事事件化
静岡県静岡市清水区在住の主婦Bさんが市内の公園内を散歩していたところ、1匹の猫が死んでいるのを発見しました。
死体の近くには青い薬品のようなものが付着したエサが散らばっており、猫の口元にも青い汚れが残っていたことから、Bさんは何者かが毒の入ったエサを猫に与え、それを食べた猫が死亡したのではないかと考え、静岡県警清水警察署に連絡を入れました。
警察の調べによれば、猫のエサには工業用の洗浄液と思われる液体が付着されており、人体には有害なこの洗浄液を塗布したエサを動物に与えることで、動物を傷害または死亡させる目的があったと見ており、動物愛護法違反の疑いで犯人の行方を追っています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、「猫の島」として愛好家に知られる福岡県北九州市の島で、ネコの数が急激に減っている事実を元に刑事事件例として構成しています。
北九州市小倉北区の離島「馬島」は、地域ぐるみで多くのネコを管理していて、「猫の島」として愛好家に知られているところ、管理している保護団体によると、その島でここ数年、死んでいるネコが相次いで見つかっているとのことで、ネコの死骸の近くには青い薬品のようなものが付着した不審なエサが置かれているのも発見されています。
不審なエサを発見した男性は、1日に5匹死んでいるのを確認したこともあり、島全体のネコの数は5年前のおよそ90匹から、30匹程度まで急激に減っているとみられています。
このため、動物保護団体は、猫が虐待されている疑いもあるとして、動物愛護法違反等の法令違反により刑事告発を検討している模様です。
現在、ペット産業市場が1兆4000億円を超え、出版不況の中でも猫の写真集が売上を伸ばすなど、空前のペットブームです。
反面、避妊や去勢手術をせずに飼い猫が繁殖し続け、世話ができる頭数以上に増えてしまう多頭飼育崩壊が問題となっています。
2016年の調査で、全国で約1800件の多頭飼育による苦情件数が報告されている中、刑事事件に発展する例も出てきました。
動物愛護法では、愛護動物の生命や身体の安全を保護する観点から、動物に対する直接的、間接的を問わない様々な虐待行為が行為を禁止され、罰則が科されています。
例えば、愛護動物をみだりに殺したり、傷つけることに対しては、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。
また、愛護動物に対し、正当な理由なく、餌やり・水やりを止めたり、健康・安全を保持することが困難な場所に拘束して衰弱させたり、自分が飼養・保管する愛護動物が疾病にかかったり負傷したにも関わらず、適切な保護を行わなかったり、あるいは、排せつ物や死骸等を掃除しない劣悪なの環境で飼養・保管したり、その他の虐待行為を行った場合には、100万円以下の罰金が科されます。
量刑については、違法性の度合いや犯情等にもよりますが、罰金刑や執行猶予付きの懲役刑が多く散見され、極めて悪質な行為や数度の前科がある等の極めて悪しき情状がない限りは実刑判決が下されることは珍しいと言えるでしょう。
とはいえ、罰金や執行猶予がついた場合、前科が付くことによって、一定身分の資格喪失や信用調査上での不利益な待遇を受けることがありますので、前科をつけたくないという方には、事件の早い段階から刑事事件に強い弁護士をお奨めします。
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静岡県静岡市で未成年者を連れ去り誘拐罪で逮捕
静岡県静岡市で未成年者を連れ去り誘拐罪で逮捕
静岡県静岡市葵区在住のアルバイトAさんは、SNSで「家出をしたい」と書き込んだ女子中学生V(14歳)を自宅アパートに数日間宿泊させたり、車でドライブに連れ出す等したとして、静岡県警静岡中央警察署によって未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは未成年者誘拐罪の事実を否認しており、留置係の警察官を通じてAさんの両親に対して事件を弁護士に依頼するよう頼みました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、今年7月31日、茨城県警常総署と県警人身安全対策課が、神奈川県平塚市の自称会社員の男(38歳)を未成年者誘拐罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によれば、被疑者は7月2日、茨城県南地域に住む県立高校2年の女子生徒(16歳)に対し、SNSを使って「家を用意してあげる」「成人するまで面倒をみる」などと誘い、翌3日に平塚市内まで来させて、7日までの間、市内の関係者宅などに連れ去り、誘拐した疑いが持たれていますが、警察の調べに対して被疑事実を否認している模様です。
常総警察署は、女子生徒の母親から3日に行方不明の届け出を受けて捜査を開始し、7日に男から母親に「話し合いたい」と連絡があったため、警察官が同日深夜に待ち合わせ場所に指定された平塚市内のファミリーレストランで生徒を保護しました。
女子生徒は、昨年神奈川県から茨城県に引っ越しており、引っ越し前の神奈川県にいた時に被疑者と顔見知りだったとのことです。
【SNSでつながる家出未成年者の誘拐】
刑法224条は、未成年者を略取または誘拐した者に対して、3月以上7年以下の懲役を科しています。
後者の誘拐を行う罪を、一般に「未成年者誘拐罪」と言います。
未成年者は一般的に思慮が浅慮であることから、成人に対する誘拐罪は犯罪の成立にあたって営利等の目的が必要とされているところ、未成年者誘拐罪においては営利等要件を必要としておらず、未成年者に対する法的保護を厚くしています。
「誘拐」とは、虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥れる場合のほか、その程度に至らない甘言をもって相手方の判断を誤らせることも含みます(判例)。
上記のように、未成年者の家出を助けるために住居を提供する場合、一見被害者である未成年者の同意があるのだから「誘拐」には該当しないのではないかと思われます。
しかし、判例によれば、未成年者誘拐罪の保護法益は、被害者である未成年者の自由のみならず、両親や後見人等の監護者・監督者の権利も含むとしているため、たとえ未成年者の合意の上での家出を手助けした場合でも、監護権者等に対する権利侵害として未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。
昨今、SNSで知り合った未成年者に対する未成年者誘拐罪が目立ちます。
例えば、平成29年11月、群馬県大泉町で、SNSで告白のために呼び出した女子高生を自分の乗用車に乗せ数時間連れまわしたという未成年者誘拐罪の逮捕事案がありました。
未成年者誘拐罪の刑事事件では、被疑者による身勝手な未成年者の連れ回し等のケースであれば、被害者の保護者の処罰感情が極めて大きくなることが多いですが、未成年者の家庭でのトラブルや家出に至った経緯等によっては、刑事処罰までを求めることはしないとの示談が成立する可能性も残されています。
このような未成年者誘拐罪の刑事事件では、刑事事件の示談交渉に長けた刑事事件弁護士に弁護を依頼することを強くお勧め致します。
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静岡県熱海市で死体遺棄罪で逮捕
静岡県熱海市で死体遺棄罪で逮捕
静岡県熱海市の海岸から高齢者男性V(86歳)の死体が発見されました。
静岡県警熱海警察署がVの死体を司法解剖した結果、Vの死因は不明であるものの、死後3か月以上が経過して腐敗が進んでいるとのことです。
警察が調査を進めたところ、Vが行方不明になるタイミングで、静岡県在住の会社員AさんがVとともに自動車に乗って死体発見現場に向かっていたことが確認されたため、警察はAさんを死体遺棄罪の疑いで逮捕し、Vの死因の特定やAさんの関与等についてさらに調べを進めています。
警察の調べに対しAさんは黙秘をしています。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、千葉県東金市の雑木林に千葉市在住の79歳男性の死体を埋めたとして、同市の無職男性2名が死体遺棄罪の疑いで逮捕された事件をモデルにしています。
千葉県警の司法解剖の結果、被害者の死因は不明で、遺体は死後1~4カ月経過しているとみられ、腐敗が進んでいるといいます。
警察の調べでは、死体遺棄現場に向かう車に被害者と被疑者2名が同乗しており、警察は他に同乗していた60代女性の行方を引き続き追うとともに、被害者が死亡した経緯について慎重に調べています。
多くの場合、死体遺棄罪で刑事事件化した際には、被害者が死体となった状況や遺棄した状況を慎重に取調べた結果、殺人罪や傷害致死罪、過失致死罪などの余罪へとつながることが考えられます。
刑法190条は死体損壊等罪を規定し、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」としています。
上記条文を読む限り、死体を放置しただけでは「遺棄」、すなわち死体を捨てることには該当しないと考えてしまうかもしれません。
しかし、判例では、死体遺棄罪は、死体を他の場所に移して遺棄する場合の他、葬祭をする責務を有する者が、葬祭の意思なく死体を放置して立ち去ることも遺棄に該当する、と判示しています。
具体的には、母親が新生児を砂に埋めて死亡させ、死体をそのままにして立ち去った事件、および乳幼児の監護をその親から頼まれながら、必要な医療行為をすることなく祈祷等を行っていた者が、その死体を親に引き渡すことなく死体を確保し続けた事件について、死体遺棄罪の成立を認めています。
また、被疑者と被害者の関係が、高齢者や知的障碍者の法的な保護者である場合であった場合には、保護責任者遺棄致死罪の余罪が生じる可能性もあるでしょう。
このように、まず最初に死体遺棄罪で刑事事件化した場合、その後、捜査中の供述によって今後の余罪の進展に大きく影響する可能性が高く、場合によっては被疑者に不当に不利益な事実を認めるよう捜査機関から働きかけを受ける可能性もありますので、捜査の初期段階から刑事事件を専門とする弁護士にサポートを受け、適切な捜査対応を進めることが、今後の刑事手続に大きく影響する重要な問題となるでしょう。
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静岡県磐田市で幼児に食事を与えず保護責任者遺棄致死罪で逮捕
静岡県磐田市で幼児に食事を与えず保護責任者遺棄致死罪で逮捕
静岡県磐田市在住の飲食店勤務の女性Aさんは、1歳の幼児Vに対して十分な食事を与えず死なせてしまい、静岡県警磐田警察署によって保護責任者遺棄致死罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べによれば、Aさんはシングルマザーで、深夜に及ぶ飲食店の勤務と介護の両立に心身ともに疲れ果ててしまい、「精神的に追い込まれて何もかもどうでもよくなってしまった」として、Vに対して十分な食事等の面倒を見ることをしない生活が続いていたとのことです。
Vが自宅の布団で意識を失って死亡し、近隣住人から警察に対して通報があったことから事件が発覚し、Aさんは被疑事実を認めています。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、2歳11カ月の長女を3日間以上のあいだ自宅に放置し低体温症で死なせたとして、今年7月1日、宮城県仙台市在住の母親の飲食店従業員女性を保護責任者遺棄致死罪の疑いでを逮捕した事案をモデルにしています。
被疑者は被疑事実を認めており、「育児に疲れ精神的に追い込まれた。一人になりたかった」と供述している模様です。
警察の調べでは、被疑者は被害者女児と2人暮らしで、6月27日夜に仕事のため外出し、30日午前11時ごろ帰宅すると、女児が全裸で床に倒れ息をしていなかったため119番しました。
室内に幼児が摂取できる飲食物はなかったとみられ、司法解剖の結果、死亡時の体重は約8.6キロで目立った外傷はなかったようです。
刑法218条は、老年者、幼年者、身体障がい者または病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、またはその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処するとしています(保護責任者遺棄罪)。
そして、保護責任者遺棄罪の結果、人を死傷させた場合(保護責任者遺棄致死罪)は、傷害致死罪(刑法205条)の法定刑(3年以上の有期懲役)と比較して重い刑により処断されることになります。
保護責任者遺棄致死罪の刑事事件では、不起訴処分となる見込みは極めて薄く、ほぼ間違いなく検察官によって起訴され、裁判(公判)が開かれることが見込まれます。
上述のとおり、保護責任者遺棄致死罪の場合、少なくとも3年の懲役が想定されますが、3年以下の懲役の判決が言い渡しがされる場合であれば、刑の全部の執行猶予(刑法25条)が付される可能性も残っています。
弁護人による有効な情状主張により酌量減軽(刑法66条)が認められる場合には、執行猶予付き判決が下る可能性はさらに高くなると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した弁護士集団として、多くの刑事裁判を経験しており、有罪が強く見込まれる刑事事件においても、検察官の求刑より少しでも軽い罪の認定となるよう、最善の弁護活動を行います。
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静岡県焼津市で他人のペットの窃盗と虐待
静岡県焼津市で他人のペットの窃盗と虐待
静岡焼津市において、飼い猫が行方不明になる事案が相次いでいます。
焼津市住人の目撃者によれば、不審な男性が首輪のついた猫を袋に入れて自動車に乗せて走り去った姿が目撃されるなどしており、他人の飼い猫を盗む窃盗事件の疑いがあるとして、静岡県警焼津警察署は警戒のパトロールを強化しています。
警察官がパトロールを強化した結果、焼津市内からは猫の死体が複数発見され、その猫は飼い主のもとから窃盗されたものと一致したため、警察は窃盗罪や器物損壊罪等の疑いで犯人の行方を追っています。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、他人の飼い猫を盗んだとして富山市の52歳の男性が窃盗罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
富山県内では2019年に入り、飼い猫が何者かに連れ去られる被害が相次いでおり、県内の動物保護グループが自主的に捜索を続けた際、被疑者男性の嫌疑が持ち上がったとのことです。
警察の調べに対し、被疑者男性は被疑事実を認めており、「猫はいじめたかった。猫にお湯をかけたりした。死んだ猫は用水路に捨てた。これまでに50匹から100匹の猫を殺した」と供述しているようです。
被疑者の供述から、今回の逮捕事実である猫1匹の窃盗の疑い以外にも余罪が多数あると見て、警察は、器物損壊罪や動物愛護法違反の疑いも視野に入れ捜査を続けています。
動物愛護の観点から異論のある方も多くいるとは推測されますが、日本の刑法において生命や身体の安全が保護されるのは「人(人間)」であり、犬や猫等のペットは、人間の所有する「財産」とみなされ、他人の所有(飼育)するペットを盗むことは窃盗罪に該当し、他人の所有(飼育)するペットを殺したり傷つけることは器物損壊罪に該当するというのが、飼い主に対する刑法上の責任として規定されています。
窃盗罪や器物損壊罪で刑事事件化した場合、刑事弁護の常套手段としては、財産の所有者に対して謝罪し、被害の弁償や示談金の支払い等を申し出ることが通常でありますが、このようなケースでは被害の対象物が生き物であり、ペットの飼い主はペットに対して深い愛情を抱いていることが考えられるため、示談が成立することはほとんど考えられないと思われます。
また、動物の虐待や遺棄を防止し、動物の生命や尊厳を保護する目的で成立した「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」では、動物に対する虐待の禁止を謳っており、ペットの適切な管理等の詳細は各都道府県の条例によって定めるとしています。
静岡県では、「静岡県動物の愛護及び管理に関する条例(静岡県動物愛護条例)」を制定し、動物の保護と適切な管理について必要な事項を定めていますが、このような条例が想定するのは、ペットの「飼い主」に対する責任と、その責任を果たさない場合の罰則であるため、他人のペットを窃盗して虐待を加えた場合には、器物損壊罪の適用は別にして、動物愛護条例の罰則が適用できないこともあるでしょう。
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静岡県浜松市の観光地での無許可のドローン撮影
静岡県浜松市で無許可のドローン撮影
静岡浜松市の浜松駅前の大通りにて、他県から観光に来ていた会社員Aさんが、旅行の記念のためにカメラを搭載したドローンを使用して空撮を試みました。
それを目撃した通行人の通報により静岡県警浜松警察署の警察官が現場に急行し、Aさんのドローン撮影をすぐに中止させ、人通りの多い浜松駅前でのドローン飛行は許可が無ければ法的に許されないとして、航空法違反の疑いでAさんを浜松中央警察署まで連行して事情聴取を求めました。
Aさんは浜松中央警察署にて任意の取調べを受け、その日はいったん家に帰されましたが、警察からは再度呼び出すと申し伝えられました。
Aさんは、無許可のドローン撮影により自分がどのような責任を負うのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士に法律相談をすることにしました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年6月7日、東京都千代田区のJR東京駅周辺にて、中国から仕事で来日していた50歳代の北京市職員の男性が、無許可でドローンを飛ばしたとして、航空法違反の疑いで警視庁丸の内警察署から事情聴取された事案をモデルにしています。
警察によれば、被疑者は、日午前8時頃、東京駅の丸の内側の路上で、無許可で全長約30センチ・重さ約900グラムのドローンを飛行させた疑いが持たれています。
近くにいた警察官が被疑者を制止し、ドローンのカメラには被疑者男性が来日中に撮影したと思われる、東京駅の駅舎や迎賓館の映像が残っており、被疑者は「日本の景色を撮影したかった」と動機を供述している模様です。
ここ数年話題となったドローンは、航空法第2条第22項の「無人航空機」に該当し、航空法の規制対象となります。
ドローンは、国土交通省が危険と判断して指定した空域や、人や家屋が密集している地域の上空を飛行することはできません(航空法132条)。
また、仮にドローン飛行が許可された空域等でドローンを飛行させる場合であっても、日出から日没までの間に飛行すること、ドローンとその周囲の状況を常時目視で監視して飛行させること、ドローンと地上または水上の人・物件との間に規定の距離を保って飛行させること、祭礼・縁日・展示会その他の多くの者が集合する催しが行われている場所の上空では飛行禁止であること、ドローンから物を投下しないこと等の規制を守ってドローンを飛行させなければなりません(航空法132条の2)。
上記のドローン(無人航空機)に関する航空法規定に違反した場合、50万円以下の罰金が課されます(航空法157条の4)。
航空法に違反してドローン飛行を行い、刑事事件化した事案として、目視外飛行、高高度飛行、夜間飛行、花火大会での無許可飛行等のケースがあり、多くの場合、在宅のまま事件が検察官へ送致(書類送検)されています。
ただし、違法飛行に関して警察へ出頭しなかった事案で逮捕に至ったケースも見受けられます。
被疑事実が航空法違反のみであれば罰金刑のみですが、例えば、器物損壊罪や威力業務妨害罪が同時に成立する場合では、逮捕の可能性が高まったり、懲役刑が課される可能性があり得ます。
静岡県浜松市で無許可のドローン撮影で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
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