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静岡県浜松市で起きた建造物侵入事件

2023-03-05

今回は、静岡県浜松市で起きた建造物侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

浜松市の飲食店の敷地内にある倉庫に就寝する目的で侵入したとして、31歳の男が逮捕されました。

建造物侵入の疑いで逮捕された群馬県生まれで住所不定・無職の31歳の男は、11日午後5時ごろから12日午前7時ごろまでの間、浜松市浜北区の飲食店敷地内にある倉庫に侵入した疑いが持たれています。

店の従業員から「知らない人が倉庫にいる」などと110番通報があり、事件が発覚しました。

警察によりますと、男は就寝する目的で鍵のかかっていなかった倉庫に侵入したとみられています。警察は、男が容疑を認めているか明らかにしていません。
(https://look.satv.co.jp/_ct/17606660 2月12日 「「知らない人が倉庫にいる」と飲食店が通報 就寝したいと侵入したか…住所不定の31歳の男を逮捕 浜松市」より引用)

~建造物侵入罪について~

「建造物侵入罪」は、正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入する犯罪です(刑法第130条前段)。
建造物侵入罪について有罪が確定すると、「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」に処せられます。

~捜査機関への対応は?~

建造物や他人の住居へ侵入する行為は、窃盗、強盗などの手段として用いられることが多いため、ケースの事件においても、何か倉庫で収納物を盗んでいないか追及される可能性があります。
ケースの件とは関係のない、余罪についても追及されるかもしれません。

もちろん、起こしていない事件の疑いについてはきっぱりと否認することがとても大切です。
もし、捜査機関から身に覚えのない事件を自白する供述調書へサインするよう執拗に要求されるなど、不当な捜査が行われた場合には、すぐにその旨を弁護士に伝え、厳重に抗議してもらうことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
建造物侵入事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

浜松市で起きた住居侵入・窃盗未遂事件

2023-02-27

今回は、浜松市内で住居侵入・窃盗未遂事件を起こした疑いで41歳男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

住居侵入と窃盗未遂の疑いで逮捕された神奈川県藤沢市の41歳の自称・建築業の男は2022年7月4日、浜松市東区内のアパートに忍び込み、金品を盗もうとした疑いが持たれています。

被害にあった男性が、帰宅した際にガラス窓が壊れていることに気付き、警察に被害届を提出したことで事件が発覚しました。

警察によりますと、防犯カメラや不審車両の捜査などで男が浮上したということです。

浜松市内では、去年夏頃を中心に同様の被害が相次いでいて、警察は男が関与している可能性があるとして余罪を含め調べています。
(https://look.satv.co.jp/_ct/17603408 1月30日 「帰宅したらガラス窓が壊れ…部屋に忍び込んだ疑いで41歳男を逮捕 防犯カメラや不審車両の捜査で浮上 浜松市」より引用)

~ケースの事件の特徴~

家人などの不在時に住宅などへ侵入し、金品を盗む行為や、家人の就寝時に住宅などへ侵入し金品を盗む行為を総称して、「侵入盗」と呼びます。
侵入盗事件を起こした場合には、ほとんどの場合、住居(建造物)侵入、窃盗(未遂)罪に問われることになるでしょう。
また、報道によれば、浜松市内で去年夏頃を中心に同様の被害が相次いでおり、警察は余罪を追及しているようです。
このような場合、別の被疑事実について逮捕が繰り返され、身体拘束が長期化する可能性もあります。

~侵入盗事件について~

具体的な事案の経過にもよりますが、侵入盗事件は同一の被疑者が同様の事件を繰り返すことがあり、被害総額が極めて多額となる場合も珍しくありません。
被害総額が多額となれば、被害弁償は非常に困難となります。
また、初犯であっても、実刑判決となる場合もあるでしょう。

まずは接見にやって来た弁護士からアドバイスを受け、これからの捜査、裁判などへの対応について助言を受ける必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
住居侵入・窃盗事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

逮捕・監禁事件についての裁判例を紹介

2023-02-19

監禁事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

被告人は他の被告人らと共謀し、某年某日夕方、被害者の車に乗り込んで暴行して車を発進させ、翌日午前4時20分ごろまでの間、被害者を車内で監禁した。
判決では被告人について、「『人さらい』と告げられたうえで報酬目的で運転手役を引き受けたもので、犯意は強固」とし、「犯行に不可欠な役割を担った」と指摘した。
(朝日新聞「監禁罪の28歳被告に懲役4年判決」(2018/12/20)を引用・参照)。

~逮捕・監禁罪について~

第31章 逮捕及び監禁の罪
(逮捕及び監禁)
第220条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

逮捕・監禁罪については必ずしもその区別は明確でない上、両者を厳密に区別する必要はないと解されていることから、本稿では監禁罪に対象を絞って解説いたします(なお、本事案では監禁罪の他に営利目的略取罪(刑法225条)でも起訴されていますが、この点ついては補足的に説明するにとどめています)。

本事案では、上記引用記事から必ずしも監禁の態様は詳らかではありませんが、仮に被害者が走行中の車に乗せられ続けていた場合にも監禁罪は成立するものと考えられます。
なぜなら、刑法が監禁罪を規定することによって保護しようとしているのは、人の身体活動の自由すなわち行動したいときに行動できる自由であると解されており、走行中の車から脱出することが困難であることからすれば、上記自由の侵害が認められ「監禁」状態にあったということができるからです。
なお判例上、監禁の手段として暴行が行われたとしても、別途暴行罪は成立しないと解されており、本事案でも暴行罪それ自体は問題とされていないことに留意する必要があります。

~逮捕・監禁罪の裁判例等~

本事案では、被告人には懲役4年の実刑判決が下されています。
ここで他のケースをみてみると、本事案と同じく他の被告人と共謀した上で、少年を施設内に強制的に連行したとして逮捕・監禁罪に問われた裁判例においては、懲役2年・執行猶予5年の執行猶予付判決が下されています。
このケースでは、本事案とは異なり、被告人の役割や立場が従属的であったことが指摘されています。
上述のように本事案は営利目的略取罪でも起訴されており、この点や犯行における役割の重要性を考慮して実刑判決に至っていると思われます。
もっとも、仮に監禁罪のみ刑事責任に限ったとしても、犯行における被告人の役割が重要・主導的なものであったかあるいは従属的なものであったか等は犯情あるいは(一般)情状として量刑上重要な意味を有することには違いはありません。
したがって、刑事事件に関する高い専門性を有する弁護士が、細部に渡って事件を検討することが最終的な刑事処分についての見通しを持つためにも非常に重要となってくるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、逮捕・監禁事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
逮捕・監禁事件で逮捕・起訴された方のご家族等は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。

静岡鉄道の電車が線路上の石に接触し緊急停車

2023-02-12

今回は、静岡鉄道の電車が線路上にあった石に接触し、緊急停車した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

30日 午前7時半ごろ、静岡市清水区の線路上で、静岡鉄道の電車が線路上にあった石に接触し緊急停車した。

警察や静岡鉄道によると、午前7時半ごろ、静岡鉄道の新静岡駅発新清水駅行きの電車が狐ヶ崎駅から桜橋駅間を走行中、線路上にあった石に接触し緊急停車した。運転手が線路を確認したところ、石をひいた跡が3センチほどあったという。

電車には当時約100人が乗っていたが、けが人はなく、約4分後に運転を再開した。この前に走った電車に異常はなかった。運転手は「人影はなかった」と話しているという。

警察は付近の防犯カメラを確認するとともに、置き石による往来妨害の疑いもあるとみて調べている。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/b6afd4e06efc5d70a1c20c3f23cceb4cc4f00d6f 1月30日 「置き石か… 線路上の石に接触して電車が緊急停車 静岡鉄道 乗客約100人にけがなし 静岡市清水区」より引用)

~もし置き石によるものであれば……~

鉄道若しくはその標識を損壊し,又はその他の方法により,汽車又は電車の往来の危険を生じさせた場合,往来危険罪が成立します(刑法第125条第1項)。
置き石は「その他の方法」の典型例です。
他にも、偽りの標識を掲げたり、汽車・電車に取り付けられているその運転に必要な器具・機械を破壊することなども含まれます。

~報道について~

冒頭の事件が何者かによって引き起こされたものか、あるいは、自然的に発生したものであるかは、明らかではありません。
しかしながら、もし何者かが置き石によって冒頭の事件を起こした場合、2年以上の有期懲役が予定されています。
2年「以上」とあるので、法律上、最長で20年の懲役刑に処せられる可能性があるということです(刑法第12条1項)。
実際に往来危険罪のみで20年の懲役が言い渡される可能性は低いと考えられますが、単なるイタズラでは済まされない、重大な事故を引き起こしうる重い犯罪であるということを知る必要がありそうです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
往来危険事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【刑法改正】侮辱事件の裁判例を紹介

2023-02-06

侮辱事件の裁判例に関して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

2019年に起きた乗用車暴走事故に関して、被害者遺族をSNS上で中傷したなどとして、侮辱罪と偽計業務妨害罪に問われた愛知県扶桑町の被告人に東京地裁は、「被害者の心情に配慮することなく一方的に社会的評価をおとしめた」として懲役1年、執行猶予5年、拘留29日(求刑懲役1年、拘留29日)の判決を言い渡した。
判決によると、被告人は2022年3月、SNS上に「金や反響目当てで闘っているようにしか見えません」などと投稿していた。
(静岡新聞「「社会的評価おとしめた」池袋事故遺族を中傷で有罪」(2023/1/13)を引用・参照)。

~侮辱罪と刑法改正~

近年SNSのプラットフォーム化などに伴い、インターネット上での誹謗中傷が社会問題となっています。
その中には、SNSでの誹謗中傷を苦に自死に至った事件など痛ましい事例も少なくありません。
このような社会状況を受け、侮辱罪の法定刑の引き上げを含む改正刑法が成立し施行されました(令和4年7月)。
同改正により、侮辱罪の法定刑には「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金」が追加されるに至っています。

侮辱罪の厳罰化に伴い、名誉毀損事件を含む誹謗中傷の刑事事件化に関心を持っている方も少なくないと思われます。
もっとも名誉毀損罪に関しては一般的にも耳馴染みのある犯罪であるのに対し、侮辱罪について特に名誉毀損との違いについてはよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
そこで、まず刑法の条文を見てみると、刑法230条1項は「公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した」場合には、「その事実の有無にかかわらず」名誉毀損罪が成立すると定めています。
これに対し、刑法231条「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」を侮辱罪によって処罰するとしています。
この対比から分かるように、侮辱罪は、名誉毀損罪と異なり、「事実を摘示」することなく人の社会的評価を低下させるような行為を処罰するための規定だということになります。
本事案では、被告人は被害者が「金や反響目当て」で活動しているなどと「事実を摘示」せずに被害者の社会的評価を低下させるような投稿をしており、かかる行為に侮辱罪に該当すると判断されているのです。

~侮辱・名誉毀損事件の刑事弁護活動~

本事案では、被告人に「懲役1年、執行猶予5年、拘留29日」の有罪判決が下されています。
「拘留29日」が侮辱罪に対して下された判決になりますが、注意すべきなのが刑法改正との関係です。
本事案で問題とされた侮辱罪に該当する行為は「2022年3月」にされており、刑罰不遡及の原則から改正刑法ではなく改正前の侮辱罪が適用されることになります。
改正前の侮辱罪(改正前刑法231条)は法定刑として「拘留又は科料」しか定めておらず、侮辱罪のみによって懲役刑や罰金刑に処せられることはありませんでした。
これに対し、改正後に行われた行為に関しては法定刑が引き上げられた侮辱罪が適用されることから、より重い刑事処分が下される可能性があります。
特に近年は著しい社会の変容に伴い刑法の改正も相次いでおり、刑事事件に関する最新の専門知識や実務の傾向をキャッチアップすることは刑事弁護活動するにあたって必須のものとなっています。
したがって、刑事事件を専門に扱い日々知識のアップデートに努めている弁護士によるサポートを受ける重要性は高まっているといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、侮辱・名誉毀損事件などを含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
侮辱・名誉毀損事件で逮捕・起訴等された方やそのご家族は、24時間365日対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)まで、いつでもお問い合わせ下さい。

静岡県で起きた現住建造物等放火未遂事件

2023-01-29

今回は、静岡県で起きた現住建造物放火等未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

静岡県菊川市で、紙箱に火をつけて勤務する工場を放火しようとしたとして、44歳の男が逮捕されました。別の従業員が火に気づいてすぐに消し止めています。

現住建造物等放火未遂の疑いで逮捕されたのは、袋井市の44歳の会社員の男です。警察によりますと、男は10日午後9時半ごろ、自身が勤務する菊川市の工場内の紙箱に火をつけて、建物を燃やそうとした疑いがもたれています。燃えている紙箱に気付いた別の従業員がすぐに消し止めました。けが人はいませんでした。男は1月13日、会社関係者と家族とともに警察に出頭しました。警察が調べを進めています。
(https://look.satv.co.jp/_ct/17599598 1月14日 LOOK 「勤務する工場に放火未遂か…家族とともに出頭した44歳の男を逮捕 静岡・菊川市」より引用)

~「自首」と「出頭」の違いとは~

ケースの事件では、火をつけた男性が出頭し、逮捕されています。
「出頭」という用語はしばしば刑事事件のニュースで耳にしますが、「自首」という制度も存在します。
両者は何が異なるのでしょうか。

刑法第42条1項は、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」としています。
自首が成立した場合、有罪判決を受ける場合において、刑が減軽されうるというメリットがあります。

自首が成立するためには、①自発的に自己の犯罪事実を申告すること、②自己の訴追を含む処分を求めること、③捜査機関に対する申告であること、④捜査機関に発覚する前の申告であることが必要です。
これらを満たさない場合に、「出頭」扱いとなります。

判例上、犯罪事実も犯人も発覚しているが、単に犯人の所在だけが不明である場合には、④の要件を満たさないとされており(最高裁昭和24年5月14日判決、最高裁昭和29年7月16日判決)、また、自己の訴追を免れるために捜査機関へ弁解を試みたような場合には、②の要件を満たさないことになります。

要件を満たさない場合には、刑の減軽を受けうるというメリットを享受することができませんが、自発的に犯罪事実を申告したことが評価され、逮捕されずに済む場合もあります。

~自首・出頭を検討している方はすぐに弁護士と相談~

前述の通り、自首が成立するためには一定の要件を満たす必要があります。
自首・出頭を検討している方は、一度、法律の専門家である弁護士と相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
自首・出頭に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

静岡県浜松市で起きた人身事故 被害者は意識不明の重体

2023-01-15

今回は、静岡県浜松市で起きた人身事故の報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

27日浜松市天竜区の県道で、軽自動車と自転車が正面衝突する事故があり、自転車に乗っていた38歳の男性が意識不明の重体となっています。

27日正午頃、浜松市天竜区神沢の県道で、軽自動車と坂を下っていた自転車が正面衝突しました。

この事故で自転車に乗っていた38歳の男性が頭を強く打ち、意識不明の重体でドクターヘリで市内の病院に搬送されました。

天竜警察署は軽自動車を運転していた浜松市南区の83歳の男を過失運転致傷の現行犯で逮捕し、事故の原因を詳しく調べています。

警察によりますと現場の県道はカーブの多い山道で、自転車の男性は仲間とサイクリングをしていたということです。
(https://www.fnn.jp/articles/-/464743 12月27日 FNNプライムオンライン 「正面衝突で自転車の男性重体 軽自動車の運転手を逮捕 浜松市天竜区」より引用)

~過失運転致傷罪とは?~

自動車を運転中に人身事故を起こした場合に、しばしば適用される罪名です。
過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立します(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)。
被害者を傷害するに留まった場合を過失運転致傷罪と呼びます。

法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっており、傷害が軽いときは、情状により、刑が免除される場合もあります。

~被害者が重傷の場合~

もっとも、被害者を死亡させるに至らなかった場合であっても、その容態が重い場合、逮捕、勾留の長期化、実刑判決などの重い処分を受ける可能性が予想されます。
過失運転致傷の疑いで逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動についてアドバイスを受けることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が過失運転致傷の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

70代男性が自動車にはねられ死亡 静岡県の40代男性が逮捕

2022-12-31

今回は、静岡県で起きた死亡人身事故の報道をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

26日未明、浜松市の路上で、70代の男性がワンボックスタイプの車にはねられ、病院に搬送されましたが死亡しました。警察は車を運転していた40代の容疑者を逮捕し、事故の原因を調べています。

26日午前2時ごろ、浜松市西区志都呂の市道で市内に住む71歳男性がワンボックスタイプの車にはねられる事故がありました。
71歳男性は病院に搬送されましたが、全身を強く打っていて約1時間後に死亡しました。
警察は、この車を運転していた浜松市西区の設備業、43歳被疑者をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。
警察によりますと、43歳被疑者は警察がついた時には現場にいましたが、いったん現場を離れたとみられるということです。
警察は、43歳被疑者の認否を明らかにしていません。
現場は、JR東海道本線の高塚駅から北西に2.3キロほど離れた住宅街を通る片側1車線の道路で、警察は事故の詳しい原因を調べています。
(https://www3.nhk.or.jp/lnews/shizuoka/20221126/3030018394.html NHK NEWS WEB 11月26日 「浜松で70代男性 車にはねられ死亡」より引用 ※被疑者、被害者の氏名は伏せてあります)

~相次ぐ人身事故~

人身事故の報道は連日のようになされており、悲惨な事故も少なくありません。
ケースの43歳男性はおそらく過失運転致死罪、ならびに道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われているものと考えられます(事故当時の運転の態様によっては、この限りではありません)。

軽微な過失運転致傷事件であれば、検挙された場合であっても、不起訴処分や略式手続で事件が終了することが多いのに対し、ひき逃げを伴う死亡人身事故にあっては、実刑判決を含む厳しい処分が予想されます。
実刑判決の回避、より軽い量刑による判決を獲得して事件を解決するためには、事件の初期段階から刑事事件に熟練した弁護士のサポートを受けることが重要です。
まずは接見にやってきた弁護士からアドバイスを受け、事件解決に向けた検討を進めていくことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が死亡人身事故、ひき逃げ事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

職務質問をきっかけに住居侵入、窃盗被疑者が逮捕

2022-12-25

今回は、静岡市内で起きた住居侵入、窃盗事件の報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

8月ごろに静岡市清水区の住宅のガレージから女性用の靴を盗んだとして、37歳の男が26日、逮捕されました。ガレージに出入りする不審な男がいる、という情報があり、警察官が警戒していました。

住居侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、静岡市清水区の37歳のアルバイト店員の男です。男は8月ごろ、区内の住宅のガレージに侵入し、女性用の靴1足を盗んだ疑いがもたれています。

警察によりますと、近所の人から「ガレージに不審な男が度々出入りしている」という情報が寄せられ、警戒を強めていました。そして26日の朝、警察官がガレージ周辺を警戒していたところ、特徴や現れる時間帯など情報に似た男を見つけ、職務質問しました。すると男が、ガレージに侵入して靴を盗んだと話したため、緊急逮捕した、ということです。この家の人も、靴がなくなっていることには気づいていた、ということです。警察は今後、動機などを追及することにしています。
(https://look.satv.co.jp/_ct/17587968 11月26日 LOOK 「「ガレージに出入りする不審な男がいる」…警戒中の警察官が特徴似ている男に職務質問 『女性用の靴』盗んだ容疑で37歳男を逮捕 静岡市」より引用

~検挙のきっかけは職務質問~

職務質問をきっかけとして、被疑者の検挙につながることは珍しくありません。
ケースの事件においても、緊急逮捕の直前に職務質問が行われています。

警察官職務執行法第2条1項は、「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる」としています。

職務質問の際に、対象者の挙動が不審であるとか、何かを隠そうとしたり、しきりに現場を立ち去ろうと試みているなどの事情が見受けられる場合には、警察官は嫌疑を深め、より強い口調で質問や所持品検査に応じるよう迫ってくるでしょう。

職務質問は任意処分ですから、対象者の意思を制圧し、その目的を強制的に遂げることはできません。
ところが、長時間の留め置きや捜索に類するような検査など、任意処分として許容される限度を超えた職務質問が実施された結果、捜査手続に違法があるとして証拠能力が否定されるケースもときに生じます。
職務質問の適正性について疑問がある場合は、弁護士のアドバイスを受け、今後の対策を検討することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
職務質問に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

28歳警察官が妻の顔を殴り傷害した疑いで緊急逮捕

2022-12-19

今回は、28歳警察官が妻を傷害した疑いで緊急逮捕されたという報道をもとに、緊急逮捕手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

静岡県警は24日、県内中部の警察署勤務の巡査長の男(28)を傷害容疑で緊急逮捕しました。

県警によりますと、巡査長は24日午後5時ごろ、静岡市内の自宅で20代の妻の顔を殴るなどしてけがをさせた疑いが持たれています。妻が「夫に殴られた」と警察に通報し、発覚。駆けつけた警察官が自宅にいた巡査長を緊急逮捕しました。巡査長は妻と2人暮らしで、県警の調べに対して、「間違いありません」と容疑を認めているということです。

県警は被害者保護を理由に、巡査長の氏名を明らかにしていません。

県警の水嶋春彦首席監察官は「警察職員がこのような事案を起こしたことは誠に遺憾であります。事実関係を調査の上、厳正に対処してまいります」とコメントを出しました。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/8b08985c15210ebeea3cca779862f198cd4ac9de 11月24日 静岡朝日テレビ 「【速報】28歳の警察官を傷害容疑で緊急逮捕 妻の顔を殴りけがさせた疑い 妻が通報「夫に殴られた」 静岡県警」より引用)

~緊急逮捕とは?~

ときどき耳にする「緊急逮捕」ですが、どのような捜査手続なのでしょうか。
逮捕には、「通常逮捕」(刑事訴訟法第199条)、「緊急逮捕」(刑事訴訟法第210条)、「現行犯逮捕」(刑事訴訟法第213条)があります。

捜査機関が家や関係先へやってきて逮捕状を示し、被疑者を逮捕するのが通常逮捕の典型例です。
これと異なり、犯罪を起こして間もない被疑者、または犯罪を起こしているさなかの被疑者の身体を拘束するのが現行犯逮捕の典型例です。
何人でも現行犯逮捕することができるので、電車内で痴漢行為を見つけた一般人の第三者が犯人を拘束し、逮捕することもできます。
また、現行犯逮捕には令状の提示が求められていません。

緊急逮捕も、逮捕にあたって令状を呈示する必要はありませんが、逮捕権者は検察官、検察事務官又は司法警察職員に限られています。
また、被疑者について死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときに限られます。
例えば、暴行の被疑事実により緊急逮捕することは、暴行罪の長期が2年の懲役であることから、違法となります。
令状を請求する余裕がある場合も同様です。

さらに、緊急逮捕時点では令状は必要ありませんが、逮捕後、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければなりません。
逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事手続の適正性についてお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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