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静岡県静岡市でネット上の危害告知で逮捕
静岡県静岡市でネット上の危害告知で逮捕
インターネットを通じて官公庁や企業、興行主のイベント等に対して、爆破予告や殺人予告などの危害を加える旨の告知をした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県在住の無職Aさんは、静岡県静岡市内の大学の構内の爆弾を仕掛けたとインターネット上に嘘の書き込みをしたため、大学は開催予定のオープンキャンパスを延期としました。
後日、Aさん宅に静岡県警静岡南警察署の警察官が訪れ、Aさんを威力業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)
【ネット上の書き込みで刑事事件する事例】
ネットの書き込みが刑事事件につながる例は、報道される事件や弊所へのご相談を分析すると、大きく2つに分類されます。
1つは、上記事件例のように、明確な危害を与えることを予告するツールとしてネットを利用するケースです。
もう1つは、ネット上の交流(特にSNSのメッセージのやりとり)が白熱した結果、脅迫的言動を書き込むに至ってしまうケースです。
今回は前者のパターンについて、事件例と法解釈、量刑等をご紹介します。
このパターンは、著名人のブログやSNSに対する殺害予告、公共の建物やイベントに対する放火予告および爆破予告などが挙げられます。
例えば、大手ネット掲示板において女性声優に対する殺害予告や中傷する書き込みを行ったとして威力業務妨害罪で逮捕された事件や(平成29年7月)、運転免許センターに不合格者が1名でもいたら建物を爆破すると書き込みをし、威力業務妨害罪で逮捕された事件(平成29年5月)等が挙げられます。
威力業務妨害罪(刑法234条)を行った者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
なお、威力業務妨害罪で逮捕・起訴された事件の過去の量刑を見ると、初犯で十分な被告人の反省があり、適切な弁護活動を行っている場合であれば、懲役1年6月執行猶予3年の判決が多いようです。
逆に、前科があったり、前刑終了後間もない犯行であったり、またストーカーやDVなどの保護命令に違反して危害告知を行うなど違法性が重いケースでは実刑が科されています。
威力業務妨害罪等の危害告知の形態の犯罪は、被害者に対する真摯な謝罪や被害弁償等により実刑を回避できる可能性がありますので、すぐに弁護士に相談していただければ安心です。
静岡県静岡市のネット上の危害告知による刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
静岡県細江市でペット飼い主の義務違反で書類送検
静岡県細江市でペット飼い主の義務違反で書類送検
ペットの不適切な飼い方などによって動物愛護法違反などの法令違反により刑事事件化する事例に関して、その態様や刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事例>
静岡県細江市の独身女性Aさんは、複数の猫を飼っていましたが、そのうち一匹が死んでしまった後も死体を放置したままにしておきました。
後日、Aさん宅からの悪臭に気づいた近隣住民が静岡県警細江警察署に通報し、駆け付けた警察官によってAさんは動物愛護法違反の疑いで取調べを受けました。
警察はAさんを在宅のまま、検察庁へ書類送検しました。
(※平成29年11月16日読売新聞の記事を元に一部事実を改変したものです。)
【ペット飼い主の義務と刑事責任】
上記事案の元となった事件では、劣悪な環境で猫を飼育したとして、北海道登別市の女性が動物愛護法違反(虐待)容疑で書類送検されました。
警察の調べでは、平成29年10月、借りていた一軒家で、白骨化した5匹の猫の頭部やふん尿を放置したまま、9匹の猫を飼育していたとのことです。
その原因として、避妊や去勢の手術をせず、管理できる数を超えて猫が生まれてしまったと飼い主の責任が果たされなかったことが背景にあるようです。
動物愛護法では、違反行為の態様によって変わりますが、上は懲役2年から下は10万円以下の過料まで、実刑を含む刑罰が法定されています。
ペット飼い主による刑事責任が問われた他の例として、高知県で犬を放し飼いにして女児に怪我を負わせた飼い主が、重過失傷害罪で逮捕された事件があります。
この事件の被疑者は、多数飼育している大型犬を鎖につなぐ等の安全管理を怠ったこと、以前から近隣に犬が徘徊しているとの相談が保健所に寄せられており、保健所は犬の適切な管理や予防接種の徹底等を被疑者に指導していたにも関わらず実行しなかったこと等を重く見て、厳しい刑事処分に臨んだようです。
なお、過失傷害罪(刑法209条)の法定刑が30万円以下の罰金または科料であるのに対して、重過失傷害罪(刑法211条後段)の法定刑は、5年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金となります。
企業の経営状況の停滞が続く中、ペット産業市場は今なお拡大しているようですが、それに伴い、ペット飼い主の不適切な飼い方や法令義務違反から刑事事件に発展することも増加すると予想されます。
静岡県細江市のペット飼い主による動物愛護法違反事件、その他法令違反の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のの無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
静岡県沼津市でチケット不正転売で逮捕
静岡県沼津市でフリマアプリでチケット不正転売で逮捕
フリーマーケット(フリマ)アプリ等を利用したチケット転売による手口とその法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県沼津市在住の自称自営業者Aさんは、フリマアプリ「メルカリ」を利用してファンに熱狂的に支持されているジャニーズアイドルや宝塚歌劇団等のコンサートチケットやライブチケット等を定価の数倍から数十倍におよぶ高額な値段で売りさばき、合計約300万円近くの利益を上げていました。
このたび、違法なチケットの転売に気付いたファンの通報により、警察が捜査を開始した結果、静岡県警沼津警察署はAさんを、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(チケット不正転売禁止法)違反の疑いで逮捕し、事件は検察庁へ送られ、Aさんに対して10日間の勾留が決定しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年1月28日までに、宝塚歌劇団の公演チケットばかりを高値でファンに転売したとして、東京都のチケット転売業の男性がチケット不正転売禁止法違反の疑いで兵庫県警に逮捕された事案をモデルにしています。
被疑者男性は、チケット不正転売禁止法施行以降に宝塚歌劇団の公演チケット約80枚を転売目的で購入して少なくとも約320万円を売り上げており、中には3,500円で仕入れたチケットを52倍(手数料込み)の20万千円で売りさばいた例もあったとのことです。
逮捕された東京都府中市のチケット転売業の男性(56歳)は、2019年6月、宝塚歌劇団・花組トップスターの退団公演チケット3枚をインターネットのサイトで約2万5千円で購入し、転売サイトを通じファンの女性2人に約9万円で売りさばいたほか、去年12月に大阪市内で開かれた宝塚歌劇・特別公演のチケット2枚を同じ手口で1万円で購入して7万円で販売した疑いが持たれています。
警察の調べに対し、被疑者は「違法なことはわかっていた。宝塚ファンは確実に入金する」と容疑を認めています。
【フリマアプリの流行とチケット転売の刑事事件】
スマートフォンの爆発的普及に伴い、不要になった日用品や趣味の品などをフリーマーケット(フリマ)の電子ページに出店する、いわゆる「フリマアプリ」が大流行しています。
日本におけるフリマアプリといえば「メルカリ」が有名で、のフリマアプリ「メルカリ」を展開するメルカリの2019年6月期連結業績における流通総額は、前期比約43%増の5307億円で、2018年6月期に続いて40%台の高い伸び率を維持しています。(2018年6月期は約48%増)。
メルカリに出品される人気商品カテゴリーによると、メインユーザー層向けの女性用ファッション品を筆頭に、エンタメ、ホビー、メンズファッション、家電の順で人気があるとのことです。
上記の「エンタメ」に含まれるのが、今回刑事事件例で取り上げた、人気アーティストなどのコンサートチケット、ライブチケットなどで、以前からこのようなチケットの転売によって、真のファンが正しい価格でチケットを入手することができないとの社会問題がありましたが、メルカリのユーザー増加により、一層問題視されるようになった感があります。
【チケット不正転売禁止法】
チケット不正転売禁止法は、映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツ等の「興行」に関する「興行入場券」=チケットを、何人も不正に転売してはならないとしており(法第3条)、また、不正転売を目的とした譲り受けもしてはならないとしています(法第4条)。
なお、チケットの不正転売とは、興行主の事前の同意を得ずに業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該チケットの販売価格(定価)を超える価格で転売するものをいうとされています(法第2条第4項)。
これに違反した場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科が科されることになります(法第9条)。
チケット不正転売禁止法は不正転売を防止するため、2019年6月に施行されたばかりの法律で、チケット不正転売禁止法の適用による上記検挙例は、令和元年去年11月の東京都の職員に続き全国で2件目とのことです。
この法律自体が、主に音楽や芸能の興行主による経済的・社会的損失を理由に議員立法が働きかけられたものであり、この法律に違反した者が、興行主に対して謝罪をしたり被害弁償を行うことで示談の締結を目指すということは、現実的にはほぼ皆無であると予想されます。
このような刑事事件では、被疑者の言うべき主張を適切に代弁し、本来負うべきではない刑事責任以上の罪状とならないよう適切な事実の主張を行って行くことが刑事弁護上重要であり、これは捜査の初期段階であればあるほど、後の刑事手続きに不利な結果を残さない最善なものになると言えます。
静岡県沼津市でチケットの不正転売で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
静岡県熱海市で保護責任者遺棄罪で逮捕
静岡県熱海市で保護責任者遺棄罪で逮捕
親が子どもを長期間放置したり、育児放棄したりすることによる法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県熱海市在住の会社員Aさんと妻には、それぞれ7歳のV1、3歳のV2、0歳のV3の3人の子どもがいます。
Aさん夫婦は旅行に行くことが好きで、子どもができた後も、子どもを両親に預ける等して頻繁に旅行に行っていましたが、このたび、両親の都合がつかなかったため、子どものために食事だけを用意して、A夫婦だけで1泊の旅行に行ってしまいました。
最初はV1がV2、V3の面倒を見ていましたが、V3の体調が急に悪くなって意識を失ったため、V1がどうして良いか分からず隣の家に助けを求め、隣人の通報によりV3は病院に搬送されました。
病院から育児放棄の可能性が高いと連絡を受けた静岡県警熱海警察署は、保護責任者遺棄罪の疑いでA夫婦を逮捕しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年1月24日、兵庫県神戸市で、生後3カ月の乳児を含む子ども4人を自宅に放置し遺棄したとして、30代の夫婦が保護責任者遺棄罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察の発表によれば、被疑者夫婦は、2019年11月、神戸市須磨区の自宅で、およそ8時間にわたり5歳の長男と1歳の次男、3歳の長女、そして、三男で生後3カ月の赤子を放置して遺棄した疑いが持たれており、三男は発見後、病院に運ばれたものの死亡が確認されました。
ほかの3人については、神戸市の子ども家庭センターに保護されていて、健康状態に問題はないとのことです。
被疑者夫婦の隣人によれば「冬に子どもが家の玄関の前にいて、お父さんが帰ってこないと言っていた」と過去に子どもらを遺棄して前例があり、警察の調べに対し、被疑者夫婦は、「子どもたちを置いたままパチンコに行っていた」と事実を認めています。
【子どもの放置と刑事責任】
刑法第30章は、要保護者を保護のない状態にさらし、人の生命・身体を危険にさらす犯罪として遺棄罪を規定しています。
刑法第217条は遺棄罪の一般的な処罰規定として1年以下の懲役を定め、第218条は保護責任者による遺棄罪について加重処罰をしており、懲役3月以上5年以下としています。
保護責任者遺棄罪における「保護責任者」とは、子供に対する親権者、職務上の要保護者に対する警察官、契約上の老年者や障がい者に対する介護士や介護職員などが挙げられます。
また、上記のように本来保護義務を持っていない者であっても、例えば一度親切心で介抱してあげた、車で病院で連れて行ってあげたなどの行為を開始すれば、条理上保護責任が発生するとの判決もあります。
そして、遺棄罪を犯した結果人を死傷させた者に対する結果的加重犯として、刑法219条の遺棄致死傷罪により、刑法204条の傷害罪(15年以下の懲役または50蔓延以下の罰金)と比較してより重い刑により罰せられます。
2016年5月下旬に、両親が子供のしつけのために北海道の山林に置き去りにしたという事件があり、教育の在り方について広く波紋を投げかけました。
この事件も、法律の構成要件上は保護責任者遺棄罪に該当する可能性があり、今後「教育」や「しつけ」の考え方の変化によっては刑事処分が下る可能性もあるでしょう。
静岡県熱海市で、子どもに対する育児義務を放棄するなどして保護責任者遺棄罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
静岡県浜松市で会社情報の持ち出しで不正競争防止法違反
静岡県浜松市で会社情報の持ち出しで不正競争防止法違反
会社情報を持ち出して第三者に提供する等によって生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事件例】
静岡県浜松市の行政書士法律事務所に勤務していたAさんは、勤務先Vを退社して独立する際、Vが顧問契約を結んでいた顧客情報を持ち出しました。
その後、その情報をもとにVより有利な条件で顧問契約を提示し、Vから顧客を自分の会社に乗り換えさせたとして、Vは静岡県警浜松西警察署に被害届を提出しました。
浜松西警察署は、不正競争防止法違反の疑いで逮捕令状および捜索令状を取得し、Aさんを逮捕したうえで、Aたんの自宅兼事務所の建物にて証拠資料を押収し、捜査を続けています。
(フィクションです。)
会社・企業は、事業の開始にあたって、あるいはその事業を通じて、技術や人脈、価値のある情報などのビジネスノウハウを獲得し、それを活用してさらに事業を拡大・成長することを目指します。
各事業者は、このような価値のある情報をそれぞれ保持して、同業他社・ライバル企業と競い合い、市場でのプレゼンスを高めていくことになりますが、そのような企業間競争は公平かつ公正な環境で行われることが健全な市場の維持・育成において重要となります。
そのため、既存の会社・企業の価値のある情報を不正な手段で入手し、前述のような健全な企業間競争を妨げようとする行為は厳に禁止しなければならず、法律によって刑事罰が科されることもあります。
その法律が「不正競争防止法」であり、不正競争防止法では、事業者間での公正な競争を図るため、会社・企業の価値のある情報=「営業秘密」を保護してほり、営業秘密を不正に侵害する行為に対して罰則を定めています。
「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないものを言います。
ゆえに、住所・会社名・電話番号等を含む顧客情報は、一般的には営業秘密に該当することは間違いなく、社外秘の営業マニュアルやノウハウも営業秘密に該当し保護されることになるでしょう。
よって、会社を退職し、自分が同業・同種の会社を立ち上げる場合において、前職で培った知識や経験を活かす場合には、どうしても前職の「営業秘密」を侵害するリスクが付きまといます。
上記の「営業秘密」に該当する情報を前の勤め先から持ち出し、それを原資としてビジネスを開始する場合には、極めて高い確率で営業秘密を侵害することになるでしょう。
なお、不正競争防止法違反に関する最近の刑事事件例として、今年2月14日、勤めていた社会保険労務士法人から顧客データを盗むなどしたとして、埼玉県警生活経済課と埼玉県警武南警察署が、事務員の男女2名を不正競争防止法違反(営業秘密侵害)と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)の疑いで逮捕しました。
(なお、当該刑事事件は弊所で受任となった事案ではありません。)
上記事件で問題となった不正競争防止法違反(営業秘密侵害)については、不正の利益を得るためまたは営業秘密の保有者に損害を与えるつもりで、営業秘密の管理業務に背いて不正に営業秘密を領得した者に対して、10年以下の懲役もしくは2000万円以下の罰金または併科が科されます(不正競争防止法違反第21条第1項第3号)。
不正競争防止法違反を刑事事件を起こしたことによる影響は懲役や罰金のみならず、マスコミによる報道やそれに伴う収入の途絶、社会からの白眼視など社会的な制裁も考えられます。
このような社会的影響の大きい刑事事件では、事件の早い段階で刑事事件に詳しい弁護士に弁護の依頼をすることをお勧めいたします。
静岡県浜松市で会社情報の持ち出しによる不正競争防止法違反で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
静岡県磐田市で労働者派遣法違反で逮捕
静岡県磐田市で労働者派遣法違反で逮捕
労働者派遣事業者が、建設業や公衆道徳上有害な労働に対する派遣などにより労働者派遣法違反の疑いで刑事責任が生ずる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<刑事事件例1>
静岡県磐田市に事務所を構える人材派遣会社Aの社長は、慢性的な経営難に悩まされていたため、法令違反と認識しつつ、会社に登録された派遣社員数名を、労働者派遣法によって労働者の派遣が禁止されている土木業に従事させるために派遣し、トンネル工事等の現場で違法に労働させていました。
このたび、静岡県警磐田警察署がAの法令違反の捜査を進め、A社長を労働者派遣法違反の疑いで逮捕し、裁判所は10日間の勾留を決定しました。
<刑事事件例2>
静岡県磐田市で活動する元暴力団組員のAらは、労働者派遣法において許可が必要であるにも関わらず、無許可で労働者を派遣して、その派遣従業員に支払われる給与を不正に搾取していました。
このたび、Aらは静岡県警磐田警察署によって労働者派遣法違反の疑いで逮捕されたものの、Aらは被疑事実を全面的に否認しており、裁判所は10日間の勾留を決定しました。
(※上記いずれの事例もフィクションです)
【労働者派遣法とは】
労働者派遣事業は1970年代半ばから急速に増加したものの、派遣労働者を不適切な労働現場に派遣する実態や、その労働を不正に搾取する実態が社会問題化したため、1986年に労働者派遣法が施行されました。
その後も労働市場における派遣労働者の数は増加を続け、2017年時点の派遣社員数は約129万人に達し、雇用者全体の2.4%を占めています。
そのような中、労働者派遣事業に関する逮捕事例が社会問題となり、労働者派遣事業の適正な運営と派遣労働者の保護がより一層求められています。
労働者派遣法違反の場合、まずは行政指導が行われ、その結果改善の余地がないとみなされた場合に罰則が適用されます。
労働者派遣法における主な禁止行為と罰則は以下のとおりです。
まず、公衆衛生上または公衆道徳上有害な業務につかせる目的で労働者派遣をした場合、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金が科せられます。
また、建設業などの法令適用除外業務への労働者派遣や、無許可で労働者派遣を行った場合、偽りその他不正な方法で派遣業の許可を受けたり許可の有効期間の更新を受けた場合、労働者派遣事業の名義貸しをした場合、厚生労働大臣による業務停止処分や事業廃止命令に違反した労働者派遣を行った場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
【労働者派遣法違反の実態】
労働者派遣法違犯で逮捕や書類送検される刑事事件の例を見ると、例えば、女性モデルの派遣と言いながらアダルトビデオの撮影現場へ派遣するケースで逮捕や書類送検の事案が発生しており、昨今の女性に対する性犯罪を厳罰に求める動きの中で話題となっています。
また、労働者派遣法で労働者の派遣が禁止されている建設現場への労働者派遣は依然として検挙事例が多く、また、特に東日本大震災以後の除染作業など、労働者の派遣が禁止されている危険な事業への労働者派遣によって、逮捕・起訴に至ったケースが多く見受けられます。
労働者派遣法違反の刑事事件では、厚生労働大臣からの指示・助言・改善命令に意図的に従わなかったのか、命令等違反について正当な理由があったのか、様々なケースが考えられ、被疑者の方によっては、自分の言い分を適切に主張し、場合によっては被疑事実を否認ないし一部否認したいという方もいると思われますので、刑事事件に詳しい弁護士に相談し助言を仰ぐことをお勧めします。
静岡県磐田市の労働者派遣法違反で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
静岡県掛川市で無許可のドローン飛行で刑事事件化
静岡県掛川市で無許可のドローン飛行で刑事事件化
観光地などにおいて無許可でドローンによる空撮などを行った場合に生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県掛川市の掛川城において、ドローンが飛行している姿が目撃され、静岡県警掛川警察署に通報が寄せられました。
警察の調べによれば、ドローンを飛行させていたのは県外に住む自称動画配信者のAさんで、ドローンを飛行させた事実は認めているものの、「許可が必要とは知らなかった」と故意を否認しています。
Aさんは、航空法違反の疑いで二度警察へ呼出しを受けた後、静岡地方検察庁掛川支部へ検察官送致(書類送検)されました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年12月10日、東京・原宿の道路上空で無許可でドローン(小型無人機)を飛ばしたとして、警視庁原宿警察署が、米国籍で自称写真家の男性を航空法違反の疑いで書類送検した事実をモデルにしています。
送致事実は、今年9月28日午後7時ごろ、渋谷区神宮前の道路上空で、無許可でカメラ機能付きのドローンを飛行させたというもので、通行人が「ドローンが飛んでいるようだ」と110番通報し、駆けつけた警察官が被疑者を発見し、刑事事件化に至ったとのことです。
被疑者男性は同日に父親と2人で来日しており、当時は1人でドローンを飛ばして風景を撮影していました。
被疑者はドローンを米国内で購入しており、警察の調べに対し、被疑者は「日本の夜景を撮影したかったが、ドローンの飛行に許可が必要だとは知らなかった」と供述している模様です。
【ドローンと航空法の規制】
今話題のドローンは、航空法第2条第22項の「無人航空機」に該当し、航空法の規制対象となります。
ドローン(無人航空機)は、国土交通省が危険と判断して指定した空域や、人や家屋が密集している地域の上空を飛行することはできない(航空法132条)ほか、例えば、ドローンを日出から日没までの間に飛行させてはいけない、ドローンとその周囲の状況を常時目視で監視して飛行させなければならない、ドローンと、地上または水上の人・物件との間に規定の距離を保って飛行させなければならない、ドローンを祭礼、縁日、展示会その他の多くの者が集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させてはいけない、ドローンにより爆発性または易燃性を有する物件、その他人に危害を与えたり他の物件を損傷するおそれがあるものを輸送してはいけない、ドローンから物を投下してはいけない、等の方法を守って飛行しなければなりません(航空法132条の2)。
このようなドローン飛行に関する航空法に違反した場合、50万円以下の罰金が課されます(航空法157条の4)。
【ドローン飛行と逮捕例】
航空法に違反してドローン飛行を行い、刑事事件化した事案として、目視外飛行、高高度飛行、夜間飛行、花火大会での無許可飛行等があり、ほとんどのケースで書類送検されています。
また、違法飛行に関して警察へ出頭しなかった事案で逮捕に至ったケースもあります。
航空法違反のみであれば罰金刑のみですが、例えば器物損壊罪や威力業務妨害罪が同時に成立する場合では、逮捕に至る可能性が高まったり、懲役刑が課される可能性が十分にあり得ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、航空法違反のご相談も受け付けていますので、静岡県掛川市で無許可のドローン飛行などによる航空法違反でお悩みの方は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
静岡県焼津市の刑事事件専門の私選弁護士
静岡県焼津市の刑事事件専門の私選弁護士
刑事事件の弁護活動において、私選弁護人を選ぶことによるメリット等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県焼津市在住の会社員Aさん(23歳)は、市内のスーパーマーケットのエスカレーター付近において、上り階段に立っていた女子高校生Vのスカートの中を写真撮影しようとしたところ、Vの友人に発見され、周囲の人間によって取り押さえられ、駆けつけた静岡県警焼津警察署の警察官によって静岡県迷惑行為等防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。
息子が逮捕されたと連絡を受けたAさんの両親は、入社間もないAが懲戒免職などを理由に仕事を辞職せざるを得なくなることを何とか回避したいと思い、すぐに刑事事件を専門とする弁護士に事件の弁護を依頼したところ、Aさんは勾留請求されることなく釈放されました。
その後、刑事事件弁護士を通じて、Vの保護者との間で刑事責任を問わない旨の文言を含む示談が成立し、事件発生から1か月の内に、Aさんは担当検察官から不起訴処分(起訴猶予)とすることの連絡を受けました。
(フィクションです。)
【私選弁護人と国選弁護人】
一般に、私選弁護人とは、依頼者と弁護士の間で刑事弁護活動を委任する契約を結んだ場合の弁護士を言います。
他方、被疑者または被告人が、経済的理由により私選弁護人と契約することができない場合に、国が弁護士費用を負担して選任する弁護人を国選弁護人と言います。
国選弁護人は、起訴前と起訴後で利用できる条件が異なります。
起訴前の場合、被疑者が逮捕され、勾留が決定された場合に、はじめて国選弁護人を依頼することができます。
つまり、勾留そのものを回避したいというニーズがある場合には、逮捕段階で私選弁護人に弁護を依頼し、勾留を回避する弁護活動を行ってもらう必要があるわけです。
勾留が決定した場合、勾留の延長によって最大で20日間も社会から隔離されることになることが多く、特に社会人の方にとっては、すぐに身体拘束を解いて社会に復帰することに重要なニーズがあると言えます。
また、起訴後の場合、その刑事事件の罪状の法定刑が、死刑、無期懲役、長期3年以上の懲役または禁錮刑に該当する重大事件を必要的弁護事件と言い、私選弁護人を選任する経済的余力がない場合には、国選弁護人を利用することができます。
【私選弁護人を選ぶべき2つの理由】
1.依頼すれば速やかに弁護活動を開始し、早急に事件を解決できる可能性が高まります。
国選弁護人は、ほとんどの場合、勾留後または起訴後の着任となりますが、勾留が決定されてしまえば最長20日間は身体を拘束されてしまい、起訴後では取調べ等もある程度終わっています。
弁護人の着任以前に、例えば厳しい取調べ等によって本意ではない供述をしてしまった(させられた)場合、どれほど優秀な弁護人でもそこから状況を変えることは極めて難しいです。
私選弁護士は、依頼をすればすぐに弁護活動を開始し、取調べ等に対して有効な助言を行います。
例えば、「相手(被害者と名乗る人)から被害届を出すと言われた」などのように、事件化していな段階でも迅速に法的な防御活動に入ることができるため、社会的ダメージを極力軽減したい方や、とにかく迅速に不安を取り除きたい方に強いニーズがあります。
また、被害者がいる事件であれば速やかに示談交渉を行い、その結果、早期に釈放されたり、最終的に不起訴になることもあります。
2.刑事弁護に精通しています。
国選弁護人は依頼者がどの弁護士を選任するのか選べません。
ゆえに、刑事事件に精通していない弁護士が選任されてしまう可能性があります。
たとえば、われわれ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、年間2000件超の相談件数と、平成29年度は約220件の無罪・不起訴を獲得するなど、実績も多数です。
弊所で受任した逮捕事案では、迅速な示談活動により、逮捕後1週間で示談をまとめ、不起訴処分を勝ち取った事案もございます。
静岡県焼津市の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
静岡県湖西市でパワハラやイジメが刑事事件へ
静岡県湖西市でパワハラやイジメが刑事事件へ
会社等の組織内におけるイジメやパワハラ等から刑事事件化するケースやその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県湖西市の会社に勤務するAさんは、会社の同僚とともに、会社の後輩であるVさんに対して日頃からイジメを行っていました。
先輩という立場を利用してVさんに対して自分の業務を押し付けるパワハラに始まり、Vさんの肩や尻を叩いたり、飲み物をこぼすふりしてAさんに浴びせかける等の肉体的な攻撃に発展したため、Vさんは弁護士を通じてAさんらに対して不法行為に基づく損害賠償請求を提訴するつもりであることを連絡し、Aさんらの対応次第では暴行罪や器物損壊罪等での被害届の提出も検討すると通告してきました。
Aさんは、自分たちのパワハラやイジメによってどのような責任を負うことになるのか、犯罪(刑事事件)に発展するのかと不安となり、刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、神戸市須磨区の市立東須磨小学校の20代男性教員が、同僚の先輩教員4人に暴行や暴言などのいじめ行為を昨年から継続的に受けていた事実をモデルにしたものです。
この事案においては、加害側の教員たちは男性教員を羽交い締めにして激辛カレーを目にこすりつけるなどしたほか、男性教員の車を傷つけ、無料通信アプリLINEで第三者にわいせつな文言を無理やり送らせるなどしていたとされています。
一連のイジメ行為について、同校の管理職は今年6月ごろ、別の複数の教員からの相談をきっかけに把握し、加害側の教員を指導し、市教育委員会には、「人間関係のトラブル」などと報告したとされています。
9月になって市教育委員会は、男性教員の家族から男性教員の状態について連絡を受け、事実関係の調査を始め、イジメの被害が明るみに出たようです。
これらのイジメにより、男性教員は精神的に不安定になり、今年9月から休暇による療養を余儀なくされており、加害者に対する処分内容や職場の改善状況を踏まえ、刑事告訴について検討するとのことです。
この事案では、加害者らがコピー用紙の芯で被害者の尻をたたいて腫れさせたことについて傷害罪、LINEで別の女性教員らに性的なメッセージを送らせたことについて強要罪、男性教員の車の上に乗ったり、その車内に飲み物をわざとこぼしたりしたことについて器物損壊罪などの刑事責任が発生することが予想されます。
上記イジメによって刑事責任が生じる暴行罪や傷害罪、器物損壊罪、強要罪については、被害者に対する真摯な謝罪や被害弁償、二度と同じことをしない旨の誓約事項を取り交わすことにより、刑事事件化を阻止する可能性が残されています。
ただし、被害者は加害者らに対して強い恨みや嫌悪感を抱いていることが通常であるため、被害者・加害者の当事者同士の話し合いは事実上不可能であり、このような示談や紛争仲介の経験豊富な弁護士が間に入って両当事者の意見を合意に導くことが現実的です。
会社内等におけるイジメなどによって、当事者間に民事上の紛争が起こり、それが刑事事件化する恐れがある場合には、早い段階で刑事事件の示談に強い弁護士に事件を依頼することをお勧め致します。
静岡県湖西市で会社内などでのイジメやパワハラで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
静岡県浜松市で店に虚偽の予約をして偽計業務妨害罪
静岡県浜松市で店に虚偽の予約をして偽計業務妨害罪
店に虚偽の予約をしてキャンセルするなどして店の営業を妨害した場合に生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県浜松市の会社員Aさんは、ストレスが高じて嫌がらせをするために、市内の居酒屋の営業を妨害する目的で、20名程度の大口の予約客を装って宴会の予約を行っては無断キャンセルを行う等の営業妨害行為を繰り返しました。
静岡県警浜北警察署に同様の相談が相次いだことから、警察は意図的な業務妨害行為ではないかと捜査を進めたところ、被害のあった店舗には同一のIPアドレスから予約電話または予約メールが発信されていたと判明したため、警察は偽計業務妨害罪の疑いで事情聴取を求めることにしました。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、虚偽の宴会を予約して居酒屋の業務を妨害したとして、警視庁が今年11月11日、東京都葛飾区の無職男性を偽計業務妨害罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警視庁丸の内警察署によると、被疑者は今年6月26日、東京都千代田区内の居酒屋に、1人1万3千円の17人の宴会を同28日午後8時から予約する虚偽の電話を入れ、料理を準備させるなど業務を妨害した疑いが持たれています。
前日の予約確認の電話にも「変更はない」と答えていたものの、警察調べに対し、「電話はしたが予約はしていない」と事実を否認する供述をしている模様です。
同じ日にこの居酒屋の、他の4店でも計58人分、約30万円分の予約が無断でキャンセルされ、運営会社が警視庁に相談していました。
被疑者は予約時に「スズキ」と偽名を名乗っていたが、いずれも同じ自分の電話を使っていたことから虚偽の予約による偽計業務妨害罪の疑いが浮上したという。
【偽計業務妨害罪とは】
刑法第233条によれば、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて、人の信用を毀損したり、または人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
この条文の「偽計を用いて人の業務を妨害」する行為を特に偽計業務妨害罪と呼び、妨害行為の結果、実際に業務が妨害されたことは必要ではなく、業務を妨害する可能性がある行為であれば足りると解されています(判例)。
上記刑事事件例に類似した偽計業務妨害罪が成立した実際の刑事事件例として、昨年9月8日、千葉県松戸市内にある大型商業施設の食品売り場で、賞味期限切れのチョコレート菓子計7個を陳列棚に置き、店の業務を妨害したとして、偽計業務妨害罪の疑いで松戸市在住の女性が逮捕、検察官送致されました事案があります。
上記被疑者は、不審な動きをする人物として防犯カメラの映像から割り出され、実際に店員が確認したところ、陳列が不自然で、賞味期限はいずれも1年以上過ぎていたことが判明しました。
前述のとおり、偽計業務妨害罪の成立にあたっては業務妨害の可能性があれば足り、上記事例において実際には賞味期限切れの食品を購入した客がおらず実損害が発生していなかった場合でも、賞味期限切れの食品が発覚した場合には食品店舗の業務運営に大きな妨害となりえた可能性があるため、店舗に対する業務妨害の抽象的危険は認定されると考えられます。
上記実際の事案においても、警察の調べに対し、被疑者は「賞味期限切れとは思わなかった」「口に合わなかったので戻した」等と話しており、店に対する嫌がらせや業務妨害目的は否認しているように、偽計業務妨害罪の被疑事実を否認する被疑者は比較的多いように見受けられ、捜査機関から厳しい事実認定の追求を受けることになると予想されます。
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