Archive for the ‘財産犯罪’ Category

静岡県島田市でフィッシング詐欺被害

2020-01-03

静岡県島田市でネット通販のフィッシング詐欺被害

ネット通販が定着した現在、フィッシング詐欺等の被害が増加傾向にある点を踏まえ、このような新手の詐欺罪の態様とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県島田市在住の会社員Vさんは、普段から大手ネット通販サイトで買物をしていたところ、ある日、購入手続きを行った商品の注文データがミスにより消失してしまったため、もう一度購入手続きを行ってほしいとの大手ネット通販サイトからメールを受け取りました。
Vさんはメールに案内された再入力画面へ入り、自分の名前やクレジットカード番号等の入力を済ませ、購入手続きを終了したと思っていたものの、1か月しても商品が届かず、翌月、購入した覚えのない家電製品などを購入したことになっており、Vさんの口座から当該商品分の金額が引き落とされていました。
Vさんはフィッシング詐欺被害に遭ったと確信し、静岡県警島田警察署に相談し、詐欺罪の被害届を出しました。
(※フィクションです)

【最近のネット詐欺の風潮】

上記刑事事件例は、ネット上での不正操作によって被害者にお金を振り込ませる、いわゆる「フィッシング詐欺」と呼ばれる手口の典型的な例です。

昨今では、インターネットバンキングの利用者の口座から、預金が不正に送金される被害が急増していると報道されています。
警察庁によると、今年9~11月の3か月間の被害は昨年1年間の4倍以上となる1411件(被害総額約17億300万円)に上り、各銀行が導入している安全性が高いとされる「2段階認証」を突破する手口が横行しており、警察当局は警戒を強めています。

具体的な手口としては、各銀行は不正アクセスを防ぐため、利用者に対して通常のIDとパスワードに加え、本人確認のため一時的に発行・通知する「ワンタイムパスワード」を入力してもらう2段階認証を取り入れているところ、詐欺グループは、利用者のスマートフォンに銀行や携帯電話会社などを装ったSMS(ショートメッセージサービス)を送りつけ、本物に似た偽サイトへ誘導し、IDやパスワードのほか、利用者の元に届いた「ワンタイムパスワード」も偽サイトに入力させて盗み取り、正規のサイトから預金を不正送金している模様です。

この新しい手口は、フィッシング詐欺の中でもSMSに限った「スミッシング」と呼ばれる手口で、スマホ決済の普及により急速に広がっている模様です。

ネットバンキングの不正送金被害は、主に2段階認証の対策が進んだことで2014年(1876件)をピークに年々減少し、昨年は322件(被害総額約4億6100万円)にとどまっていたものの、今年は7月までは月17~56件で推移し、8月に105件と増加、9月はその4.2倍の441件に上り、11月は573件に達し、月別では統計を取り始めた12年以降、最多となりました。

情報セキュリティー会社によると、2段階認証を突破する手口が確認され始めたのは昨年末で、詐欺グループは利用者の情報を即時に把握して犯行を繰り返しており、担当者は「情報を盗み取ってから不正送金までほぼ自動で行える偽サイトの作成ソフトも出回っている」と解説しています。

【摘発事例】

愛知県警は今年11月、ネットバンキング利用者の現金が不正送金された口座のキャッシュカードを不正に入手し、現金を引き出したなどとして、中国籍の男(30歳)を犯罪収益移転防止法違反(有償譲受)などの疑いで逮捕しました。
被疑者は9月、ツイッターで「キャッシュカードを買い取る」と呼びかけて県内の日本人の男から3万円でカードを譲り受けるなどした上、名古屋市内のコンビニ店などのATMから計約150万円を引き出していたといい、利用者はSMSから偽サイトに誘導され、IDやパスワード、ワンタイムパスワードを盗み取られていた模様です。

昨年の被害では、一次的な不正送金先として判明した口座の名義人は、ベトナム人が62.8%を占めた。次いで日本人が14.8%、中国人が13.3%であり、外国人の場合、帰国する際に口座を違法に転売していくケースもあり、こうした口座が詐欺グループに悪用されている可能性もあると見られています。

【刑事責任】

これらのフィッシング詐欺やその他ネット詐欺の手口は、その犯行態様によって適用される刑罰が様々であり、詐欺罪(刑法第246条)や電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)だけでなく、不正アクセス禁止法違反犯罪収益移転防止法違反など様々な法律が適用され、時に複数の法令違反に該当し、併合罪で重く処罰されることもあり得ます。

このようなネット詐欺の手口は、単独の被疑者によって行われるということは少なく、被害者を不正なサイトに誘導するための偽サイトの開発者など含めた組織的な犯行で行われているのが予想されるため、一度ネット詐欺関連の犯罪で刑事事件化した場合には、極めて高い確率で逮捕・勾留されることが予想され、余罪の発覚が多ければ、かなり長期の身体拘束を受けることが予想されます。

このような、ネット関連の詐欺犯罪逮捕された場合、すぐにでも接見を依頼し、捜査の早い段階から刑事事件に強い弁護士の選任をすることが大切です。

静岡県島田市フィッシング詐欺刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県御前崎市で自転車窃盗と逮捕の有無

2019-12-26

静岡県御前崎市で自転車窃盗と逮捕の有無

現金や貴重品以外で窃盗罪の対象となることが多い自転車窃盗事件の様々なケースとその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例1>

静岡県御前崎市在住の会社員Aさんは、深夜、飲み会の帰りで最終電車を逃してしまったため、徒歩で自宅まで歩いていたところ、民家の塀に立てかけてある鍵のついていない自転車を発見したため、自転車窃盗し、自転車に乗って自宅へ戻ろうとしました。
ところが、無灯火で自転車に乗っているところを巡回中の静岡県警菊川警察署の警察官に呼び止められ、自転車の登録番号を照会した結果、当該自転車がAさんの物ではないと判明したため、Aさんは警察署まで連行され、任意の事情聴取を受けた後、釈放されました。
警察からは、後日また警察へ呼び出すと言われたため、Aさんは自分がどのような刑事責任を負うことになるのか不安になりました。

<刑事事件例2>

静岡県御前崎市在住の無職Aさんは、駅前の自転車駐輪場で鍵のついていない自転車や、ダイヤル式のチェーン鍵のみがつけられた自転車を狙って窃盗を繰り返し、塗装などで偽装して盗品と分からなくした上で、盗品の自転車をインターネット上の中古品売買アプリ等を通じて販売していました。
このたび、Aさんが窃盗した自転車を自宅まで押して帰ろうとしたところを、巡回中の静岡県警菊川警察署の警察官に呼び止め、自転車の登録番号を照会した結果、当該自転車がAさんの物ではないと判明したため、Aさんは警察署まで連行され、その後窃盗罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べでは、自転車窃盗罪の余罪が多数あると見られ、その後、Aさんは10日間の勾留が決定しました。

(※上記いずれもフィクションです)

上記刑事事件例は、今年12月17日、4桁のダイヤル式の鍵を開けて自転車を繰り返し盗んだとして、北海道警札幌西警察署が札幌市中央区の会社員の男(26歳)を窃盗罪などの疑いで札幌地検に書類送検した事案をモデルにしています。
警察の送致事実によると、被疑者は今年4月から5ごろ、札幌市内の駐輪場など18カ所で自転車23台(76万6千円相当)を窃盗した疑いがあり、「インターネットで売れそうなスポーツタイプの高級自転車を狙った」と被疑事実を認めている模様です。
5月に被害者が窃盗された自転車がインターネット上で出品されていると警察に相談して刑事事件化したとのことで、警察官が購入希望者を装って男と連絡をとり、自転車を盗品と確かめ、男から任意で事情を聴いて調べを進めていました。
自転車に施錠されたダイヤル式錠について、被疑者は「1桁目の数字を1目盛りずらすと開くことが多かった」などと供述している他、ワイヤーを切断する手口もあったとのことで、警察は盗難の被害に遭わないよう、ダイヤル式の鍵をかけるときに数字をバラバラにすることや、鍵を二つ以上かける「ツーロック」を呼びかけています。

【様々な窃盗罪と逮捕の有無】

ある犯罪事実が判明した場合に、捜査機関が逮捕に踏み切るかについては捜査機関側に裁量の余地があり、警察の犯罪捜査規範によれば、逮捕権は、犯罪構成要件の充足、その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、被疑事実に関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、慎重かつ適正に運用することとなっています。

多くの場合、上記刑事事件例1のような、魔が差して自転車を利用するためだけに窃盗をしてしまったケースにおいては、被疑者が事実を認めている場合には、逮捕に至らず在宅のまま捜査が行われるケースがほとんどです。

このような窃盗罪刑事事件では、被害額がポケットマネー程度で済むこともあり、被疑者が魔が差して窃盗してしまったことを素直に詫びる等、被害者に対して真摯な謝罪や損害の賠償を申し出ることによって、被害者の許しを得ることが十分考えられ、態様が悪質でなく、被害者との示談が成立した場合には、検察官が不起訴処分とする可能性が高いと思われます。

他方、被疑事実を否認していたり、逃亡や罪証(証拠)隠滅の疑いがある場合、上記刑事事件例2のように余罪が多数あるなどの理由で被害金額が高額な場合、被疑者が2名以上の共犯で行われた場合、「置き引き」に近い態様で行われた窃盗行為等については、被疑者が逮捕された例も見受けられます。

このような場合でも、謝罪や被害弁償の意思を示し、逃亡や罪証(証拠)隠滅のおそれが無いことを適切に主張することで身体拘束から釈放される余地がありますので、いずれの事例においても、刑事事件の示談の経験豊富な弁護士に依頼することが、迅速かつより安全で強くお勧めいたします。

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静岡県静岡市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪

2019-12-18

静岡県静岡市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪

万引き窃盗罪)などの犯罪が発覚して逃走するために暴行を振るった場合、非常に重大な事後強盗罪へ発展する可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県静岡市在住の無職Aさん(66歳)が、夜遅くに市内のス―パーで食料品等を万引き窃盗)したところ、店員Vが万引き窃盗)に気付いてAさんに指摘し、Aさんを取り押さえようとしたところ、Aさんはポケットから折りたたみナイフを取り出して、Vさんの腕を浅く切りつけ、Vさんが身を引いたことに乗じて駐車場に止めてある自動車で逃走しました。
Vさんは、すぐに埼玉県警静岡南警察署に被害を訴え、警察は事後強盗致傷罪の疑いでAさんの行方を追っています。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年12月15日、千葉県四街道市のコンビニエンスストアで、万引き窃盗)をして逃げた男が、追いかけてきた店員の男性を刃物のようなもので刺した事件をモデルにしています。
警察によると、15日午後4時すぎ、四街道市のコンビニの女性店員から「万引きの犯人が逃げようとしている」と110番通報があり、被疑者は、商品を盗んで逃げ、追いかけた男性店員が店の外で捕まえようとしたところ、突然、被疑者が店員の上半身を刃物のようなもので刺したとのことでうが、幸い、刺された店員は命に別条はないとのことです。
逃げた被疑者の男は60代から70代くらいで、警察は防犯カメラの映像などをもとに、逃げた男の行方を追っています。

【強盗と事後強盗】

通常、「強盗」とは、暴行または脅迫を用いて他人が反抗することができない状態にさせ、その反抗抑圧中に財物を奪うことを意味します。

強盗における暴行または脅迫は、社会通念上、客観的に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があるとされており、逆に、個々具体的事案における被害者の主観を基準とするものではないとされています(判例)。

上記刑事事件例は、通常の強盗とは異なり、万引き窃盗)犯が、店員や・警備員・保安員などの追及を逃れるために暴行を加えて財物を奪ったという事案であり、これは刑法第238条の事後強盗に該当します。

具体的には、窃盗を行った者が、財物を得た後で取り返されることを防いだり、逮捕を免れたり、罪跡(証拠)を隠滅するために、暴行又は脅迫を加えた場合、通常の強盗と同じ罪となります(事後強盗罪、刑法第238条)。

判例によれば、窃盗罪の犯人が、犯行を目的して追跡してきた者による逮捕を免れるために暴行を加えた時、事後強盗罪が成立するとされており、窃盗の既遂後、窃盗現場から1キロほど離れた場所において、窃盗から30分ほど経過した後に、犯人を追いかけてきた被害者に対して、盗品を取り戻されまいと暴行を加えた場合にも、全体から見て、窃盗の機会の延長線上で行われた暴行と言えると判断し、事後強盗罪の成立を認めた判例もあります。

さらに、事後強盗の特徴として、特に店員、警備員や保安員に対する事後強盗のように、財物の所有者という窃盗罪の被害者と、暴行または脅迫を受けた被害者が異なるケースがあります。

当初は強盗罪事後強盗)の疑いで刑事事件化または逮捕されていた場合でも、例えば暴行被害者に対する示談が成立して、被害届の取下げや刑事処罰を求めない旨の合意を得た場合には、検察官は罪状を窃盗罪に切り替えるケースも見受けられるため、重大犯罪である事後強盗刑事事件化または逮捕された場合には、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに弁護活動を開始してもらうことが何よりも大切です。

静岡県静岡市万引き窃盗)から暴行をふるって事後強盗罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県袋井市で空き巣の共犯で逮捕

2019-12-02

静岡県袋井市で空き巣の共犯で逮捕

空き巣窃盗共謀して行った場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県在住の建設作業員Aさん(22歳)は、遊ぶ金欲しさに地元の同年代の友人と共謀して、静岡県内で空き巣を繰り返し行っていました。
空き巣被害のあったVさんは静岡県警袋井警察署に被害届を提出し、警察が犯行現場付近の防犯カメラを調べていたところ、Aさんを含む3人の若い男が黒い覆面をつけて車から乗り降りしている様子が写っていたため、警察は3名の身元の解明に全力を上げ、その後、Aさんを含む3名を住居侵入罪および窃盗罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは空き巣の事実を認めており、事件が検察官へ送致された後、Aさんら3人に対して10日間の勾留が決定しました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年9月2日、埼玉県警捜査3課と西入間警察署、熊谷警察署の合同捜査班が、住居侵入罪窃盗罪の疑いで、窃盗罪ですでに公判手続中の住居不定無職の男(21)ら男4人をさいたま地方検察庁川越支部に追送検した事案をモデルにしています。
※なお、上記事案は弊所で受任した事案ではありません。

警察は、今年1月下旬から3月下旬、県北西部など3県で起きた空き巣窃盗被疑事件計41件(被害総額約1016万円)を確認し、うち37件(同725万円)を検察官に追送致し、捜査を終結しました。
追送致事実は、今年1月下旬ごろから3月下旬ごろまでの間、群馬県太田市西新町のアパートなど37カ所に空き巣に入り、現金約333万9300円と通帳など約229点(時価計約391万4500円相当)を窃盗した疑いです。

警察によると、被疑者ら4人は地元の暴走族仲間で、ドライバーで窓を打ち破って侵入し、現金や貴金属、金目の物を窃盗してリサイクルショップに売るなどの空き巣行為を繰り返していました。

今年3月4日に埼玉県鳩山町で発生した空き巣事件で付近の防犯カメラを精査したところ、不審な群馬ナンバーの白いSUVが浮上し、他方で、太田市のリサイクルショップなどで盗品が売られていることが判明し、持ち込んだ男らの身元が判明しました。

被疑者らは事実を認め、「遊興費、キャバクラ、生活費のためにやった」と供述している模様です。

捜査機関が被疑者を逮捕する場合、現行犯人や緊急逮捕以外の場合では、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な証拠を集め、それを示して裁判所が逮捕の必要性を認めた場合に限り逮捕することができるとしています。

ただし、逮捕にあたっては、犯罪構成要件の充足その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、これらに関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、逮捕の濫用による不当な権利侵害とならないよう、慎重適正に運用しなければならないとされています(犯罪捜査規範第108条)。

一般的に、逮捕の可能性について言えば、成立しうる法定刑が重いこと(重大犯罪)、同種の犯罪が頻繁に発生していること、組織的な犯罪の可能性があること等の事情があれば、非常に逮捕の可能性が高くなると言われています。

空き巣窃盗刑事事件の場合、ただ単に他人の財産を詐取する窃盗罪であるのみならず、他人の住居に侵入するという計画的犯行である点で悪質であり、かつ、上記事案のように複数の共犯者による空き巣の場合、共謀者による口裏合わせや証拠物の隠滅の可能性が高まるため、より逮捕の可能性が高まると言えます。

このような刑事事件では、何もしなければ長期的な身体拘束が続く可能性が極めて大きいため、被害者との示談の成立によって身体拘束が解除され可能性があるほか、それ以外でも、再犯予防の取組みや被害弁償、贖罪寄附等の様々な情状主張の準備をすることが重要となりますので、刑事事件の経験豊富な弁護士にサポートを受けることがとても大切です。

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静岡県浜松市で偽造文書を使用した詐欺罪で逮捕

2019-11-14

静岡県浜松市で偽造文書を使用した詐欺罪で逮捕

偽造文書を使用して店の信用を騙し商品やサービスを受け取る詐欺罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県浜松市に住む中国人留学生のAさんは、中国人の知り合いBからの依頼を受け、偽造されたA名義の保険証を持って大手携帯電話通信会社のショップへ行き、偽造保険証を提示して最新のスマートフォンを購入し、それをBに渡すことで報酬を得ました。
後日、静岡県警天竜警察署がAさんの住むアパートを訪れ、Aさんが何らかの不法な手段で偽造された保険証を入手して、ショップ店員を欺いてスマートフォンを購入させた疑いがあるとして、偽造公文書行使罪および詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察はAさんが中国人の詐欺グループに参加して今回の犯行を行ったとみており、捜査に全力を上げています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、2019年3月、手品師の男性が東京都内の家電量販店で偽造の健康保険証などを使っておよそ14万円相当のスマートフォンを契約して騙まし取ったとして、詐欺罪等の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
被疑者の自宅からは、偽造された健康保険証25枚や、他人名義の運転免許証291枚が押収されており、警視庁は、被疑者が詐欺グループから指示を受けていたとみて余罪を調べています。

刑法で定められている文書偽造に関する罪は、公文書と私文書で大別されます。
文書とは、健康保険証・運転免許証・戸籍謄本など役所や公務員が作成する文書のことを言い、他方、私文書とは、申込書・誓約書・契約書など公文書以外の文書で権利や義務若しくは事実関係を証明する文書のことを言います。

文書は、本来、公務員がその地位に付与された権限に基づいて作成するものであり、文書の信用性や機密性が私文書より高いため、公文書偽造は私文書偽造よりも重い刑事責任を負うことになります。

文書偽造に関する罪は、私人が公務員の権限を悪用して公文書偽造する場合(公文書偽造等罪、刑法第155条)や、公務員自身が偽造文書を作成する場合(虚偽公文書作成罪、刑法第156条)、私人が公務員に虚偽の事実を申し立てて虚偽の公文書を作成させる場合(公正証書原本不実記載等罪、刑法第157条)など、様々な偽造の在り方を処罰できるよう細分化して規定されています。

また、公文書偽造しない場合でも、偽造文書偽造文書であると知りながら使用した場合にも、公文書偽造した場合と同様の刑事責任を負うことになります(偽造文書行使等罪、刑法第158条)。

上記事案においては、偽造文書偽造の保険証)を行使する行動が、すなわちショップ店員を騙す行為に繋がっており、偽造公文書行使罪詐欺罪がほぼ同じ内容の行為であるために、これを2つの刑罰で別個に処断することは疑問が生じます。
この点、判例によれば、公正証書原本不実記載罪と同行使罪、そして詐欺罪は、犯罪の手段もしくは結果の関係(牽連犯)にあるとして、法律上1つの罪で処断する(この場合、成立する最も重い罪で処断する)と判断した事例があります。

このため、公文書偽造に関する罪と詐欺罪に関わる刑事事件の嫌疑を受けた者は、罰金刑によって公開の刑事裁判を回避できる可能性はなく、起訴された場合、最大で10年の懲役が科される可能性があるため、刑事事件化した場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

静岡県浜松市で、偽造文書を使用した詐欺罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県熱海市でネット売買で虚偽の説明・勧誘で詐欺罪

2019-11-04

静岡県熱海市でネット売買で虚偽の説明・勧誘で詐欺罪

ネット売買等の現物の展示のない商取引において、虚偽勧誘説明によって生じうる詐欺罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

静岡県熱海市在住の自営業Aさんは、ネットオークションや中古市場を通じて価値の高い商品を安く仕入れ、売却して利益を得る、いわゆる「転売屋」として利益を上げていました。
ある日、新発売の人気家電製品Zが日本国内で品切れ状態が続いていることに着目し、実際にはZを仕入れておらず、また仕入れの目処が立っていないにも関わらず、「独自のルートによりZを数点入荷予定。」と虚偽勧誘によって、購入希望者にネットオークションを行わせ、落札に成功したVさんからお金を振り込ませました。
Vさんの「Zの発送はいつ頃になりますか?」との質問に対し、「海外からの逆輸入品のため発送にお時間がかかります」と虚偽説明をしてはぐらかしていました。
いつまでたってもZが発送されてこないVさんが静岡県警熱海警察署に被害を訴え、警察はAさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「もう少し時間があればZを入荷して落札者に発送する予定だった」と詐欺の故意を否認しています。
(フィクションです。)

ビジネスにおいて、商品やサービスを提供する側は、自分の提供する商品やサービスが高い品質であることや市場競争力があることをアピールしたい欲求が常にあります。

しかし、だからと言って、実際の商品やサービスの実態とはかけ離れた虚偽説明勧誘を行うことは、公正な売買市場を歪め、市場の信頼を損なうことになるだけでなく、「このような商品・サービスと知っていれば買いはしなかった」と買い手を騙して財産上の損失を生むことになりかねません。

特に、昨今のように商品やサービスがネット売買を通じて取引される環境では、虚偽の商品・サービス説明等による買い手の詐欺被害も大きくなりかねない状況と言えます。

経済産業省の市場調査によれば、日本国内の消費者向けネット売買(EC)市場は16兆5054億円に達し、取引全体の約5.8%に及んでおり、今後も拡大を続ける模様です。

刑法第246条によれば、人を欺いて財物を交付させた場合、10年以下の懲役が科されます(詐欺罪)。

詐欺罪に関する判例によれば、代金を支払える見込みもその意思もなく商品買受けの注文をしたときには、その注文行為自体が作為による欺罔行為(人を欺く行為)にあたるとされています。
これは、売り手と買い手を逆にすれば、商品を提供できる見込みもその意思もなく商品を提供する旨を表明した場合は、その行為自体が「人を欺いて」に当たると言えそうです。

この点、実際の詐欺罪刑事事件では、「確かに契約締結時点では商品を提供することはできなかったが、商品を入荷次第、すぐに商品を提供するつもりだった。」として、商品提供の意思そのものはあったものの、その商品を提供するプロセスに遅延や不測の出来事があったため、提供したくてもできなかったと主張することが多々あります。

しかし、欺罔の意思の有無は、被疑者の主観的な内面によって決定されるのではなく、通常そのビジネスに関わる者であればそのような商品の提供をすることが難しいこと、という客観的、社会通念的な観点から判断されるため、捜査機関は、過去に同じ商品を仕入れていたのか否か、そして仕入れていたのであれば、通常どの程度の納期が必要であるのか、今回仕入れが遅れたことについて特段の事情が認められるのか等について厳しい事実究明を行うことが予想されます。

このような詐欺罪の否認の刑事事件では、初期の捜査段階で、素人考えで不適切な供述を捜査機関にしてしまうと、その供述が調書に記録され、後の刑事手続で被疑者・被告人にとって不利になってしまうことが予想されますので、刑事事件の初期の段階から、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに事件を依頼し、事件の見通しを知ったうえで適切な捜査対応を行うことが重要となります。

静岡県熱海市虚偽説明勧誘詐欺罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

静岡県富士宮市でコンビニ強盗

2019-10-29

静岡県富士宮市でコンビニ強盗

コンビニ等に対する強盗罪という非常に重大な刑事事件による刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

ある日の深夜、静岡県富士宮市にあるコンビニ店に、無職Aさんが刃物を持って押し入り、店員Vさんに対して刃物を押し付けて「レジにある金を全部よこせ」と脅迫しました。
Vさんはレジにあった紙幣(合計6万円相当)をAさんに渡し、Aさんは紙幣を奪ってコンビニ裏に止めてあった原付バイクで逃走しました。
Vさんはすぐに静岡県警富士宮警察署に110番通報し、警察はコンビニ内や道路上の防犯カメラを解析して強盗犯人の身元を割り出し、Aさんを強盗罪の疑いで逮捕しました。
Aさんは警察で厳しい取調べを受けている中、AさんがVさんを刃物で脅した際、Vさんが若干ながら負傷していたと警察官から聴き、罪状が強盗致傷罪となった場合には罪が重くなると聞かされました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年10月29日朝、東京都中央区の東日本銀行月島支店に、刃物を持った男が押し入った強盗事件をモデルにしています。

被疑者の男は警察官に強盗未遂罪の疑いで現行犯逮捕され、負傷者はいないとのことですが、警視庁は被疑者が強盗に及んだ詳しい経緯を調べています。

暴行または脅迫を用いて他人の財物を奪うことを「強盗」と言い、強盗罪は5年以上の有期懲役という非常に重い法定刑で処断されることになります(刑法第236条)。

強盗罪における「暴行」または「脅迫」とは、社会通念上、一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があると解されており、その判断は不特定多数人の客観的基準により判断されるものであり、実際に被害者個人の主観を基準とするものではないとされています(判例)。

そして、被害者に対して匕首(あいくち、大型ナイフに相当する刃物)を示して脅迫して金品を奪取する行為について、たとえ被害者の心が強く、たまたま犯人の脅迫行為に犯行を抑圧されなかったとしても、刃物を示しての金品奪取は社会通念上被害者の反抗を抑圧するに足りる強度の暴行や脅迫に当たるとして、強盗罪の既遂が成立すると判断しています(最高裁判例)。

また、強盗が人を負傷させた時は、無期または6年以上の懲役が科されるところ(強盗致傷罪、刑法第240条)、ここで言う「負傷」とは、例えば被害者が刃物を自分から握ったために手や指に切創が出来た場合や、犯人が金品を奪った後に犯人の追跡を容易にすることができないように、被害者の手首を手錠で縛り、地面に自分から倒れさせた場合等の負傷も含むとされていることから、広く、犯人が被害者の反抗の抑圧に乗じて行った暴行や脅迫による負傷を含めると解することができそうです。

上記の法定刑で示した通り、強盗罪または強盗致傷罪刑事事件化した場合、極めて高い確率で公開の刑事裁判となり、実刑判決が下されることが予想されますが、上記の高知県の強盗事案のように、場合によっては自首(刑法第42条第1項)が成立して刑の減軽が期待できる余地も残されており、早い段階で刑事事件に詳しい弁護士に相談することが望ましいでしょう。

静岡県富士宮市で、コンビニ強盗刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

静岡県沼津市でキャラクターグッズの窃盗罪で逮捕

2019-10-23

静岡県沼津市でキャラクターグッズの窃盗罪で逮捕

キャラクターグッズ等、市場価値や人気によって財産犯罪の対象とされやすい物品の窃盗罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

静岡県沼津市では、市内をモデルにした人気アニメのキャラクターを使用して観光誘致のために様々なイベントを開催しているところ、ある日、市内各地の観光地に設置されたキャラクターの造形を彫ったスタンプラリー用のスタンプが窃盗される事件が発生しました。
沼津市静岡県警沼津警察署窃盗罪の被害届を提出し、間もなく、沼津市を訪れていた東京都在住の会社員3名が共謀して当該キャラクタースタンプを窃盗した疑いがあるとして、窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年10月23日、横須賀市内で開催していた人気漫画「ワンピース」のスタンプラリーで使うスタンプ5個を窃盗したとして、神奈川県警横須賀警察署が、市内に住む会社員男性を窃盗罪の疑いで追送検した事実をモデルにしてます。
本事実以前の9月上旬に、横須賀市内の百貨店や観光案内所では、同漫画のスタンプが計6個窃盗まれており、警察は今月8日、そのうち1個を窃盗した疑いで被疑者を逮捕していました。
被疑者宅からは窃盗された全6個のスタンプが発見され、警察が関連を調べていたところ、残り5個についても窃盗した疑いが濃厚として追送検に至った模様です。

昨今では、人気漫画や人気アニメが、大手鉄道会社とコラボレーションをしてスタンプラリーを実施したり、また、その地方を舞台にした漫画やアニメでは、地域振興の観点から、原作ファンが当該地域を訪れる(いわゆる「聖地巡礼」)よう原作のキャラクター等を使用したイベントを開催したり、グッズを提供したりすることが多く見られるようになりました。

頭書刑事事件例はフィクションですが、静岡県沼津市との関連で言うと、静岡県沼津市を舞台にした人気アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」のキャラクターを使用したマンホールが観光客誘致のために沼津市内各地に設置されたところ、このキャラクターマンホールを故意に傷つけたとして、静岡県沼津警察署は2018年7月2日、当該アニメを目的に沼津市を観光に訪れていた男子高校生2名を器物損壊罪の疑いで逮捕した事件もありました。

この事件では、地域振興のための人気アニメキャラクターのマンホール製作のために、沼津市がクラウドファンディングで約3300万円を集めて設置したという経緯もあり、このような趣旨を蔑ろにする卑劣な犯罪に対して市が警察に被害届を出して刑事責任の所在を求めたことも背景にあったと推察されます。

このような窃盗罪刑事事件では、原則として、被害者に対して謝罪や被害弁償を行い、示談に応じてもらえる働きかけることが何よりも重要です。

ただし、たとえ熱心なファンがキャラクターグッズの欲しさゆえに窃盗罪に及んでしまったとはいえ、その被害の程度や犯行態様によっては、むしろ被害者の被害感情を荒立ててしまうこともあり得ますので、被害者の処罰感情や示談に関する意向を見極める感覚を身に着けた、刑事事件の示談交渉の経験が豊富で、示談金や示談条件のノウハウに詳しい刑事事件専門の弁護士にお任せすることが良いでしょう。

静岡県沼津市で、キャラクターグッズ窃盗罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

静岡県静岡市で展示品を壊して器物損壊罪で逮捕

2019-10-09

静岡県静岡市で展示品を壊して器物損壊罪で逮捕

展示会場における展示品器物損壊罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

静岡県静岡市駿河区の大型イベント会場で開催中の郷土イベントにおいて、市内在住の無職Aさんが展示品を乱暴に扱って壊したとして、静岡県警静岡南警察署はAさんを器物損壊罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「確かに展示品には触ったが壊れるほど乱暴に扱ってはいない」と事実を否定していますが、犯行時間帯の防犯カメラにはAさんが展示品を床に叩きつけるようにしている様子が撮影されていました。
(フィクションです。)

【取調べに対する供述と矛盾する証拠の発見】

上記刑事事件例は、慰安婦問題を象徴する少女像などに抗議が殺到して中止となっていた企画展の展示が再開された「あいちトリエンナーレ」の会場で、10月8日、商品を壊したとして50歳の男性が器物損壊罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

警察によると、被疑者8日午後2時頃、名古屋市東区にある「あいちトリエンナーレ」の会場内に設置された仮設店舗で、商品の調味酢1本を壊した疑いが持たれていますが、警察の調べに対し、被疑者は「落として壊したのは間違いないが、わざと壊したわけではない」などと事実を否認しています。

上記事案においては、当該催し物が一部の者からの抗議による中止騒動で話題になっていたため、会場内における警備体制などには十分な配慮がされているものと思われ、被疑者が商品を損壊した犯行態様について、防犯カメラや目撃者などの証拠が収集されることと思われます。

このように、捜査機関に対して被疑事実を否認する供述をしておきながら、それと矛盾する、被疑事実を肯定する証拠が発見された場合、事態は複雑になります。

刑事手続において、証拠は、主に「物的証拠」と「供述証拠」に大別され、検察官および刑事弁護人は、それぞれの提出した証拠に対して証明力を争う主張を行い、最終的には裁判官の自由な判断により証拠の合理性(証明力)が決定されます。

一般的に、供述証拠は、虚偽や誇張、錯誤や偏見等により、当事者間で証明力が大いに争われるのに対し、物的証拠については、証拠の捏造や鑑定結果の信憑性等以外では争われることが少なく、供述証拠に比べて証明力が高いと考えられています。

上記のように、捜査段階で防犯カメラ映像等の物的証拠があるとは知らず、被疑事実を否認していた場合、後の刑事手続において被疑者(被告人)の供述の信用性が大きく損なわれることがありますので、刑事事件逮捕された場合には、まずは刑事事件に詳しい弁護士を依頼し、後の刑事手続で不利な結果とならないよう、適切な対応を取ることが重要です。

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静岡県湖西市でアポ電強盗

2019-09-26

静岡県湖西市で高齢者に対するアポ電強盗

静岡県在住の無職Aさんは、仲間のB、Cと共謀して、静岡県湖西市内の高齢者に対して税務署員を名乗って電話をかけ、税金逃れをしていないかの質問をさせてくださいと騙って相手の資産状況を調べ、預貯金1000万円以上の資産を持っているVさんに狙いを定め、Vさん宅に仲間とともに強盗に入り、Vさんを縛り上げたうえでキャッシュカードの暗証番号を聞き出しました。
Aさんらが去った後、解放されたVさんは静岡県警湖西警察署強盗被害を訴え、警察はVさんのキャッシュカード情報から現金を引き出した男の防犯カメラ画像からAさんらの身元を特定し、A、B、Cさんを強盗罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

【強引で凶悪なアポ電強盗の実態】

東京都江東区のマンションで80歳の女性が、不審な男から現金を持っているか等の不穏な質問をされた電話を受けた後に殺害された事件について、マスコミでは「アポ電(アポイント電話)強盗」と呼称して報道をしています。

高齢者を狙った財産犯罪としては、「オレオレ詐欺」や「振り込め詐欺」等の特殊詐欺がここ数年増加しており、社会問題化していますが、今回のアポ電強盗では、資産を持っている高齢者を選別したうえで、極めて強引で野蛮な方法で財産を奪い取ろうとする手段で犯行が行われました。

今年8月1日、警察庁は、被害者の資産状況などを事前に探る「アポ電強盗」と思われる不審な電話が今年4~6月の3カ月間に全国で3万5289件確認されたことを発表しました。
警察庁は、不審電話が多いと詐欺の被害も多い傾向があると見て、注意を呼びかけています。

そもそも財産犯罪の中でも、強盗罪は、被疑者が被害者に直接暴行や脅迫を加えて財物を奪うという形態である以上、防犯カメラや目撃者の証拠も残りやすく、窃盗罪や詐欺罪に比べて検挙率が高いとされているところ、今回のようなアポ電強盗は、その犯罪事実を捜査機関に発覚されずに遂行するという点では、あまりに強引でリスクが高い犯行と言えます。

しかし、上記東京都のアポ電強盗殺人事件以外にも日本各地でアポ電強盗の被害が出ているようで、既存の特殊詐欺グループからの離脱や確執といった背景から、今後アポ電強盗のようなより先鋭化された犯罪が増加することも予想されます。

強盗罪(刑法236条)の法定刑は5年以上の有期懲役と非常に重い犯罪であり、起訴された場合には極めて高い確率で実刑判決が下されます。

そして、強盗はその悪質性から、予備罪も定められており、2年以下の懲役が科されることもあります(強盗予備罪、刑法第237条)。

刑事裁判では、死刑または無期もしくは長期3年超の懲役・禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がいなければ裁判をひらくことができず(必要的弁護事件、刑訴法第289条)、ゆえに資力が乏しく私選の弁護人を指定することができない人でも国選弁護人の弁護を受けることができます。

経済的負担なしに弁護を受けることができるのが国選弁護人の最大のメリットでありますが、しかし他方で、国選弁護人は指定することができないこと、必ずしも刑事事件の専門家ではないこと、刑事事件の経験が乏しい者もいること、などのデメリットもあります。

ゆえに、経済的メリットゆえに国選弁護人を指定したものの、例えば、まったく接見に来てくれない等の理由で弁護人に不信感を抱き、私選に切り替えたいという方もしばしば存在し、弊所にも国選弁護人からの切替で法律相談ないし接見サービスを利用したいと言う方もいらっしゃいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強盗罪のような重大事件の二次的な相談や接見も広く受け付けていますので、静岡県湖西市アポ電強盗刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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