(事例紹介)静岡県内に住む少女と会った男性がわいせつ目的面会要求罪等で逮捕された事例
静岡県内に住む少女と会いわいせつ目的面会要求罪等で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
静岡県富士宮署は、わいせつ目的面会要求とわいせつ誘拐の疑いでトラック運転手の男を逮捕した。
逮捕容疑は、わいせつな行為をする目的で静岡県内に住む10代少女と会い、約15分間、車で県内を連れ回した疑い。
2人はSNSを通じて知り合い、少女の親が同署に相談し発覚した。
(静岡新聞「わいせつ目的面会要求、誘拐の疑い 男を逮捕 富士宮署」(2023/9/6)を引用・参照。)
~わいせつ目的面会要求罪について~
(16歳未満の者に対する面会要求等)
第182条 わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
3(略)
(未成年者略取及び誘拐)
第224条 未成年者を⋯⋯誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(親告罪)
第229条 第224条の罪⋯⋯は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
令和5年(2023年)の刑法改正によって、性犯罪処罰規定に大きな変化が生じました。
以下では、新設された「わいせつ目的面会要求罪」に主として焦点を当て、解説いたします。
改正刑法182条は(わいせつな行為に及ぶ等の目的を持って)SNS等を通じて徐々に信頼を得た上で会う約束をするなど、いわゆるグルーミング行為を処罰対象とした規定です。
グルーミング行為は、性被害に発展する危険性があること等から危険視されており、実際にわいせつな行為等に遭う前の段階から年少者を保護する必要が主張されていました。
本罪は、このような議論を背景に新設された規定であり、わいせつ目的を持って、16歳未満の者に対し、同条1項1号~3号の手段によって面会を要求した場合に成立する犯罪です(実際に面会した場合には同2項の罪が成立する余地があります)。
本件では詳細は明らかではありませんが、SNS上で「威迫」「偽計」「誘惑」等を手段として、16歳未満の被害者との面会を要求した疑いがあるものとして逮捕に至ったと考えられます。
~刑事弁護士による弁護活動~
本件では親告罪である未成年誘拐罪でも逮捕されていることから、示談を成立させるなどして被害者及び家族等から告訴を取り下げてもらうことが最も効果的な弁護活動の一つとなります。
上記で解説した面会要求罪は、親告罪ではないものの、告訴を取り下げてもらうことができれば、処分を行う検察官も被害者の意向を尊重した処分を行う可能性が高いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、わいせつ目的面会要求罪を含む刑事事件全般を専門に扱っている法律事務所です。
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