(事例紹介)傷害で逮捕された男性らの事件の証拠を隠滅した疑いで女性が逮捕【静岡県湖西署】

(事例紹介)傷害で逮捕された男性らの事件の証拠を隠滅した疑いで女性が逮捕【静岡県湖西署】

傷害で逮捕された男性らの事件の証拠を隠滅した疑いで女性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

静岡県の浜名湖で男性の遺体が見つかった事件で、湖西署捜査本部は、同被害男性に対する傷害事件の証拠を隠したとして、証拠隠滅の疑いで無職の女を逮捕した。
逮捕容疑は、浜松市中央区で、知人と共謀し、事件の証拠を隠滅した疑い。
捜査本部は証拠の詳細や隠滅方法を明らかにしていない。

(共同通信「証拠隠滅疑い、19歳女逮捕 浜名湖の高校生遺体」(2024/3/17)を引用・参照の上、適宜修正。)

~証拠隠滅罪について〜

(証拠隠滅等)
第104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

本件では、すでに傷害の疑いで逮捕されている被疑者らの事件に関する「証拠を隠滅」した疑いがあるとして、(知人と共謀し)証拠隠滅罪を犯した疑いで女性が逮捕されています。
「他人の刑事事件に関する」という文言が表す通り、自己の刑事事件に関する証拠隠滅行為に関しては同罪は成立しません。
すなわち本件で被害者に対して傷害行為をした当事者は、仮に証拠隠滅行為をしても(その証拠が他人の刑事事件に関する証拠にもなるというような事情がない限り)証拠隠滅罪によって処罰されることはありません。。
なぜなら、自己の犯罪に関する証拠を隠滅しないことは法が期待するところではない(要するに犯罪をした者自身がその犯罪の証拠を隠滅することは仕方がないことだと法は割り切ってるということです)と考えられているのです。
したがって、本件のように「他人」が起こした刑事事件の証拠を隠滅したと疑われた場合には証拠隠滅罪が成立しうるとして逮捕されることがあり得ることになります。

〜刑事事件を専門とする弁護士の弁護活動〜

裁判所(裁判官)は、(逮捕後)勾留された被疑者については、一定の要件の下で被疑者との接見を禁じることができます(刑訴法81条)。
もっとも、唯一弁護士だけが逮捕や勾留されている被疑者との秘密交通権が保障されており(憲法34条前段、刑訴法39条1項)、逮捕・勾留されている方と立会人なしでの面会が可能です。
刑事事件では早期対応が不可欠であり、あらゆる可能性を想定して今後の見通しを誤らないためにも、余罪の有無等の不利益な事実も含めて弁護士としっかり話し合いうことが重要です。
例えば、本事例などは被害者が死亡している殺人などの重大犯罪にも関連している事件であり、関与の程度がどこまでなのかどのような他に容疑をかけられている(かけられ得る)のかなどの予測を立てることが弁護士の役割の一つになります。
専門性及び刑事事件の経験を多数有する弁護士に依頼することで、信頼関係の構築やスムーズな交渉など受けられるメリットは少なくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、証拠隠滅事件などを含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には刑事事件を専門にしている弁護士が多数所属しており、個々の事件に応じたきめ細やかな弁護活動を行っております。
証拠隠滅事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。

 

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