(事例紹介)通園バスに園児を置き去りにし死亡させたとして業務上過失致死で起訴された事例
通園バスに園児を置き去りにし死亡させたとして業務上過失致死で起訴された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
静岡県牧之原市の認定こども園(いわゆる幼稚園と保育園の機能を併有する施設)において、当時3歳の女の子が通園バスの車内に置き去りにされ、重度の熱中症で死亡した事件で、検察はバスを運転していた当時の園長とクラスの元担任の2人を、業務上過失致死の罪で在宅起訴しました。
起訴状などによりますと、2人は、こども園の駐車場に止めた通園バスの中に、被害者を約5時間にわたって置き去りにして、重度の熱中症で死亡させたとして、業務上過失致死の罪に問われています。
また、この事件では、ほかにもバスの元乗務員とクラスの元副担任も書類送検されていましたが、検察はこの2人を不起訴にしたということです。
(NHK NEWS WEB「通園バス置き去り死亡事件 当時の園長ら2人在宅起訴署」(2023/11/24)を引用・参照。)
~業務上過失致死について~
(業務上過失致死傷等)
第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。(後段略)。
刑法211条前段は、身体・生命という重要な利益については、故意行為以外に過失行為からも保護する趣旨で定められた規定です。
刑法は、故意犯の処罰を原則とし、故意のない過失による行為については特別の規定がある場合にのみ処罰しています(刑法38条1項ただし書)。
過失という概念に関しては、理論上は難解な議論が存在しますが、条文上「必要な注意を怠り」と規定されている通り(判例・実務において)これは注意義務違反のことを指すと考えられています。
つまり結果の予見可能性から、結果回避のための注意義務が導かれ、これに違反することが注意義務違反すなわち過失となります。
~刑事弁護士による弁護活動~
本件では事件に関与したと疑われる者に対する捜査は在宅のまま進められ、結果として2人起訴されています(別の2人は不起訴となっています)。
事件発生から起訴に値するかどうかの判断に至るまで1年以上の時間がかかっており、ここに交通事故のようなある程度類型的な判断が可能な事件とは異なる過失行為に関する刑事事件の難しさが表れています。
本件はいわゆる在宅事件であり、起訴された被告人は身体拘束されていませんが、起訴される事件には身体拘束を伴ういわゆる身柄事件も少なくありません。
起訴後において、このような身体拘束から被告人を解放する制度として保釈制度が設けられています(刑事訴訟法88条以下)。
起訴後の勾留は、(起訴前と異なり)原則として2か月(同60条2項)とされており、更新されれば身体拘束の期間はさらに続くことになります。
刑罰ではないのにも関わらず、このような長期にわたって身体の拘束を受けることは耐え難いものとなることは想像にかたくありません。
したがって身柄事件においては、接見を要せず裁判の準備が可能であるといった観点も含め、保釈のための弁護活動が極めて重要になってくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、業務上過失致死を含む刑事事件を専門的に取り扱っている弁護士が所属する法律事務所です。
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