・自転車に関する道路交通法上の規制について
自転車は道路交通法では「軽車両」に該当し(道路交通法2条1項11号),道路交通法上様々な規制があります。
軽車両は,路側帯を通行することができます(道路交通法17条の2第1項)。ただし,歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません(道路交通法17条の2第2項)。この規定に違反した場合,2万円以下の罰金または科料に処されます(121条1項5号)。
軽車両は,他の軽車両と並進してはいけません(道路交通法19条)。この規定に違反した場合,2万円以下の罰金または科料に処されます(道路交通法121条1項5号)。ただし,普通自転車の並進自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、他の普通自転車と並進することができます(道路交通法63条の5)。なお,この場合でも,普通自転車が三台以上並進することはできません。
自転車道が設けられている道路においては、自転車は,自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません(自転車道の通行区分,道路交通法63条の3)。この規定に違反した場合,2万円以下の罰金または科料に処されます(道路交通法121条1項5号)。
普通自転車は、次に掲げるときは、一定の場合には,歩道を通行することができますただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りではありません(道路交通法63条の4第1項)。
自転車が歩道を通行する際には、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。
ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができます(道路交通法63条の4第2項)。この規定に違反した場合,2万円以下の罰金または科料に処されます(道路交通法121条1項5号)。
自転車の通行方法の指示(道路交通法63条の8)に反した場合,2万円以下の罰金または科料に処されます(121条1項4号)。
自転車の制動装置を備えていない自転車を運転すると,5万円以下の罰金に処されます(道路交通法63条の9第1項・120条1項8号の2)。過失による場合でも同様です(道路交通法121条2項)。
警察官は,自転車の制動装置を備えていない自転車が運転されている場合には,その自転車の検査等をすることができます(道路交通法63条の10)。警察官の求めにもかかわらず停止しなかったり,検査を妨害すると,5万円以下の罰金に処されます(道路交通法120条1項8号の3)。運転不継続命令(道路交通法63条の10第2項)に従わない場合も同様です(道路交通法120条1項8号の4)。
通常はこれらの違反があっても刑罰を科されるまでに至ることはなく,刑罰を科される危険が生じるのは死傷事故となったときです。死傷事故の場合,民事で不法行為による損害賠償責任を負うだけでなく,刑事責任を問われる可能性も出てきます。
・死傷事故について
自転車を運転して,過失により人を死傷させた場合は,過失傷害の罪により処罰されます。なお,自動車を運転して人を死傷させた場合には,危険運転致死傷や過失運転致死傷(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条・5条)が成立します。