(架空の事例で検討)静岡県浜松市で未成年者にお金を渡して性行為をする児童買春をしてしまったら?

(架空の事例で検討)静岡県浜松市で未成年者にお金を渡して性行為をする児童買春をしてしまったら?

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静岡県浜松市にて未成年者に対してお金を渡して性行為をしたという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討します。

【ケース】

静岡県浜松市在住のAさんは、浜松市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSを用いて浜松市内で買春の相手を求めたところ、16歳のVさんとの接触に成功しました。
そして、当日Vさんに現金3万円を渡して性行為をしました。
後日、浜松市内を管轄する浜松中央警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんを児童買春の嫌疑で通常逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【児童買春の罪】

16歳・17歳の児童に対して性行為等をした場合
・児童や保護者に対して対価を渡していた場合には児童買春の罪に
・それ以外で結婚を前提にしていない性行為については各都道府県の定める青少年保護育成条例違反に
該当します。

今回のAさんの事例では、16歳の児童Vさんに対して3万円の対価を渡して性行為をしているため、児童買春の罪に問われます。
条文は以下のとおりです。

児童買春、児童ポルノ処罰法2条2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 略
3号 略

【児童買春の捜査】

児童買春は、当然に秘密裏に行うことなので、すぐに摘発されるという話にはなりにくいと考えられます。
しかし、
・児童買春の前後で職務質問を受けて発覚
・サイバーパトロールでSNS上のやり取りなどが見つかる
・Aさんが別の事件で警察官にスマートフォンを提出するか押収されて中を確認され、児童とのやり取りが見つかる
・児童が別件で警察官にスマートフォンを提出することで中を確認され、児童とのやり取りが見つかる
・児童の保護者が児童のスマートフォンのやり取りを確認したり大金を持っていることに疑念を抱いて警察官に相談する
といった理由で児童買春が発覚する可能性が考えられます。

すなわち、児童買春をしてしまった場合、いつ警察官が自宅に来て逮捕されるか分からない、と言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでに数多くの児童買春事件に携わってきました。
静岡県浜松市にて、児童買春の罪を犯した方、家族が児童買春の罪で逮捕・勾留されているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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