自分の家族が特殊詐欺事件で逮捕された―国選弁護人と私選弁護人の違いはどこにある?

自分の家族が特殊詐欺事件で逮捕された―国選弁護人と私選弁護人の違いはどこにある?

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家族が特殊詐欺事件に加担した嫌疑で逮捕・勾留された事案を想定して、国選弁護人と私選弁護人の違いについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

静岡県沼津市在住のAさんは、沼津市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは生活苦からSNSで副業を探していたところ、荷物を受け取りに行くことで日当5万円との投稿を目撃し、募集しました。
Aさんは指示役から警察官を装って静岡県沼津市内の指定された高齢者宅に行きキャッシュカードを受け取るよう言われていたため、いわゆる特殊詐欺の受け子と呼ばれる立場であることを認識してい乍ら、行為に及びました。
後日、Aさんの自宅に沼津市内を管轄する静岡県沼津警察署の警察官が来て、Aさんを詐欺罪で通常逮捕しました。

逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、国選弁護人がどのような制度なのか分からず、弁護士に質問しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【特殊詐欺について】

オレオレ詐欺・母さん助けて詐欺・振り込め詐欺のほか、様々な通称があるいわゆる特殊詐欺は、今なお被害件数が多く、被害額も甚大です。
昨年(2023年)も、投資の名目で札幌市・佐賀市の被害者がそれぞれ1.5億円の詐欺被害に遭ったと報道されている反面、海外を拠点に活動している特殊詐欺グループの架け子や指示役らが逮捕されるなど、捜査機関も被疑者の検挙に向けて精力的に捜査しています。

ケースのように被害者宅を訪問して現金やキャッシュカードを受け取る「受け子」と呼ばれる行為は詐欺罪に当たり、初犯でも被害金額や件数次第で実刑判決を受ける可能性があります。

【刑事手続きの流れ】

刑法をはじめとする各法に触れる行為をした場合、警察官や検察官などの捜査機関によって捜査をされ裁判に付される可能性がありますが、その立場は

・起訴される前:「被疑者」
・起訴された後:「被告人」

となります。
報道などで「容疑者」と呼ばれているのは「被疑者」を指す場合が一般的です。
この被疑者の段階で、捜査機関は捜査を行う上でやむを得ない場合には逮捕し、検察官に送致します。
検察官は、被疑者の捜査を行う、あるいは警察官に捜査指揮したうえで、起訴するべき事案であると判断した場合、裁判所に公判請求(起訴)します。
逆に、証拠が十分でない場合や起訴する必要がないと判断した場合等には、被疑者を不起訴とします。

【被疑者段階での国選弁護人と私選弁護人】

被疑者になった時点で、弁護士を弁護人として選任する権利があります。
この場合に国選弁護人と私選弁護人のいずれを選ぶべきなのか、ということになりますが、国選弁護人が選任される場合とは

・被疑者が勾留されている
・原則として資力(現金と預貯金)が50万円未満

とされています。
そのため、資力がある(弁護人を自ら選任するほどの余裕がある)場合や勾留されていない場合には、国選弁護人は選任されません。

国選弁護人のメリットは、原則として費用負担がかからない(国が負担する)ことになるという点です。
国選弁護人を選任する上で注意したい点としては、①国選弁護人を選ぶことができないため刑事弁護の経験が少ない弁護士が選任されることがある、②国選弁護人は被疑者(・被告人)の弁護人であり家族の依頼ではないため、家族に連絡・報告をしないこともある、③国選弁護人の報酬は極めて少ないため、モチベーションが高くない場合がある、といった指摘があります。

他方、私選弁護人は、資力などの要件がないため、捜査対象である被疑者となっていれば、逮捕・勾留の如何に関わらずいつでも選任することができます。
但し、弁護士費用は(保険による弁護士費用特約で減免できる場合もありますが)基本的に全額自己負担ですので、その点は留意する必要があります。

【被告人段階での国選弁護人と私選弁護人】

起訴された被告人については、被疑者段階で勾留されていて国選弁護人が就いている場合、引き続き同じ弁護士が国選弁護人として弁護をします。
在宅で捜査を受けた、あるいは釈放された状態で起訴され被告人の場合、「弁護人選任に関する回答書」という書類が届きます。

基本的に、資力がある方は私選弁護人に弁護を依頼する必要があります。
しかし、刑事事件は民事事件と異なり、

刑事訴訟法289条1項 死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。

と定められているため、ほとんどの事件で弁護人がいなければ刑事裁判を開廷することができないことになっています。
ケースの場合、特殊詐欺による詐欺事件で起訴されたという事例を想定しています。
詐欺罪は刑法246条1項で「10年以下の懲役に処する。」と定められていますので、「長期3年を超える懲役…にあたる事件を審理する場合」に該当し、必要的弁護事件となるため、必ず弁護士が弁護人に就いている必要があります。
そこで、資力がある場合でも、事情により私選弁護人に依頼することができない場合には、国選弁護人が選任されます。

【弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所について】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所には、日々多くの相談・接見の依頼が寄せられます。
例えば、
・国選弁護人が就くタイミングを知りたい
・国選弁護人から連絡がない
・国選弁護人から「私はほとんど経験したことがない事件」と言われ不安に思っている
・別の私選弁護人に弁護を依頼しているが弁護士を代えたい
など、その内容は様々です。
当事務所では、国選弁護人が就いている場合でもそうでない場合でも、被疑者・被告人の方が逮捕・勾留されている際は先ずは「初回接見サービス(有料)」をご案内しています。
初回接見サービスは、当事務所の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、弁護人となろうとする者という立場で接見をするものです。

刑事訴訟法39条1項 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

通常、国選弁護人が就いている場合に私選弁護人を選任した場合、国選弁護人は自動的に解任されることになりますが、弁護人となろうとする者が接見する場合には国選弁護人は就いたままの状態が維持されます。
そのため、国選弁護人が就いている場合でも、当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用して、その弁護士の説明を聞いた上で国選弁護人に引き続き弁護を依頼するか当事務所の弁護士を私選弁護人として選任するか、検討することができます。

静岡県沼津市にて、家族が特殊詐欺事件で逮捕・勾留されていて国選弁護人と私選弁護人のどちらにするか検討されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

 

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