器物損壊等について

・総論

物を使いものにならなくした場合,器物損壊の罪に問われます。文書や建造物等を損壊した場合には,器物損壊罪ではなく,文書等毀棄罪や,建造物等損壊罪が成立します。

 

・器物損壊罪について

他人の物を損壊し,又は傷害した者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されます(刑法261条)。

「損壊」とは,物の効用を害することをいいます。要は物を使いものにできなくすることです。皿を割ることはもちろん,皿に放尿して使えなくすることも損壊に当たります。「傷害」は動物を傷つける場合を想定しています。

自分の物であっても差押を受けたり,抵当権などの物権を負担していたり,他人に貸したものであれば,これを損壊・傷害すれば器物損壊の罪に問われます(刑法262条)。

 

・文書等毀棄罪について

公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は,3月以上7年以下の懲役に処されます(刑法258条)。

権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は,5年以下の懲役に処されます(刑法259条)。

他人の信書,すなわち手紙を隠匿した者は,6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処されます(刑法263条)。

 

・建造物等損壊罪について

他人の建造物又は艦船を損壊した者は,5年以下の懲役に処されます(刑法260条前段)。

建造物を損壊したといえるためには,損壊した部分が建造物と一体のものといえるかどうかにより判断されます。損壊した部分が家などの建造物そのものにどれだけ役に立つか,容易に取り外しができるのか,など物理的機能的に見て,一つの建造物の一部といえるか判断されます。

 

・境界損壊罪について 

境界標を損壊し,移動し,もしくは除去し,又はその他の方法により,土地の境界を認識することができないようにした者は,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(刑法262条の2)。

 

・親告罪

私用文書等毀棄,器物等損壊,信書隠匿については,告訴がなければ公訴を提起することができません(刑法264条)。

 

・窃盗との境

人の物を盗めば,所有者本人にとっては使い物にならなくなったといえます。窃盗と器物損壊とではどう区別するのでしょうか。

窃盗罪が重く処分されるのは,他人の物を自分の物として使い利益を得るために盗んだからです。窃盗罪と,器物損壊罪等は,他人の物を自分の物として使い利益を得る意思で持ち去ったのかどうかという点で区別されます。また,窃盗罪が成立するためには,そのような意思が物を持ち去る時点でなければならず,持ち去った後に自分で使う気になっても,窃盗罪とはなりません。

 

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