子供に対する体罰による児童虐待で暴行罪

子供に対する体罰による児童虐待で暴行罪

子供に対する体罰による児童虐待暴行罪に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

会社員のAさんは、静岡県伊豆の国市に、Aさんの妻Bさんと、4歳になる子供Vさんと暮らしていました。
Aさんは、度々Vさんが自分の言うことを聞かないことに腹を立て、Vさんに対して体罰として殴る、蹴るといった暴行を加えるようになりました。
ある日、AさんがVさんに対してその背中を蹴るといった暴行を加えたところ、Bさんがその現場を目撃。
Bさんは、静岡県大仁警察署に「夫のAさんが子供のVさんに暴力をふるっている」と通報し、通報によって警察官が駆け付ける事態となりました。
Aさんは暴行罪の容疑で逮捕され、Aさんの逮捕を知ったAさんの両親は、ひとまず弁護士に今後について相談したいと、インターネットで刑事事件に対応している法律事務所を探すと、弁護士によるAさんへの接見を依頼しました。
(※令和4年1月9日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)

・子供に対する体罰~児童虐待

今回の事例のAさんは、子供であるVさんに体罰として暴力をふるって暴行罪の容疑で逮捕されています。
子供に対する暴力をふるうということは、いわゆる児童虐待といえるでしょう。
厚生労働省の統計(令和3年版厚生労働白書)によると、2019年度の全国の児童相談所への児童虐待相談対応件数は19万3,780件でした。
こうした児童虐待相談数の増加や、子供に対する暴力による悪質な事件の発生により、児童虐待を防ぐために、児童虐待防止法児童福祉法の改正が行われるなどしています。

例えば、児童虐待防止法(正式名称:児童虐待の防止等に関する法律)では、親から子供に対してしつけの名目で体罰として暴力をふるうことを防ぐため、改正によって体罰の禁止を明記するようになりました(令和2年4月施行)。

児童虐待防止法第14条第1項
児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、体罰を加えることその他民法(明治29年法律第89号)第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲を超える行為により当該児童を懲戒してはならず、当該児童の親権の適切な行使に配慮しなければならない。

この条文では、しつけのために子供に体罰をしてはいけないということ、そもそも体罰をしてはいけないということ、子供の監護と教育に必要な範囲を超える行為(※民法第820条の「懲戒権」)をしてはいけないということが明記されています。

また、児童福祉法でも、条文内に子供のしつけに際して体罰をすることはできないということが明記されました。

児童福祉法第33条の2第2項
児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置を取ることができる。
ただし、体罰を加えることはできない。

児童福祉法第47条第3項
児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第6条の3第8項に規定する厚生労働省令で定める者又は里親は、入所中又は受託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育、及び懲戒に関し、その児童等の福祉のための必要な措置をとることができる。
ただし、体罰を加えることはできない。

児童福祉法では、児童虐待防止法とは異なり、主体が親などの親権者ではなく、児童相談所長や児童福祉施設の長、里親など、親以外で子供の監護・教育に関わる人達が対象とされています。
こういった人たちについても、子供に対していわゆる「しつけ」をすることはできるものの、体罰は許されないということが児童福祉法の条文に明記されたのです。

しかし、これらの法律・条文に反した場合の刑罰は設定されていません。
では、子供に体罰と称して暴力をふるい、児童虐待をした場合にどういった犯罪になるのかと不思議に思われる方がいらっしゃるかもしれません。
実は、こうした場合でも、他人に暴力をふるった時と同様に、刑法の傷害罪や暴行罪が成立します。

刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

家庭内の問題なのに傷害罪や暴行罪になるのかと思われる方もいるかもしれませんが、傷害罪や暴行罪の成立に、加害者と被害者の関係が家族かどうかといったことは関係ありません。
先ほど挙げた児童虐待防止法でも、その旨は条文に明記されています。

児童虐待防止法第14条第2項
児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。

つまり、当然のことではありますが、親だからといって子供に暴力をふるうことはできませんし、暴力をふるったりそれによって怪我を負わせてしまったりすれば、暴行罪や傷害罪になるということなのです。
今回の事例のAさんも、自分の子供であるVさんに対して暴力をふるっていることから、暴行罪に当たることになるでしょう。
もちろん、Aさんの暴力によってVさんが怪我をしているということであれば、暴行罪から容疑が切り替わって傷害罪となることも考えられるでしょう。

児童虐待事件では、加害者である親と被害者である子供が同居していることも多く、加害者と被害者の接触を避けるためなどの事情から、逮捕・勾留による身体拘束を受けることが多いです。
刑事事件の知識がない状態で逮捕・勾留による身体拘束を受け続け、1人で取調べを受け続けることになれば、身体的・精神的負担も大きくなってしまうおそれがありますし、自分の意図しないところで不利な供述をしてしまうおそれもあります。
だからこそ、早い段階で弁護士に相談・依頼し、自分のかけられている容疑の内容や見通し、自分の持っている権利などを把握することが重要なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕された方に最短即日で会いに行く初回接見サービスをご用意しています。
子どもに対して体罰をして暴行罪となった、児童虐待で逮捕されたといったケースにも対応しています。
まずはお気軽にご相談ください。

 

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