公務執行妨害

・公務執行妨害罪とは

公務員が職務を執行するに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えた者は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処されます(刑法95条1項)。

公務執行妨害は,公務の円滑な遂行を保護するものです。通常の暴行・脅迫罪よりも法定刑が重くなっていますが,これは公務員の身体を重く保護しているわけではなく,公務自体を保護しているのです。

 

・「公務員が職務を執行するに当たり」

「公務員」は,国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員,委員その他の職員をさします(刑法7条1項)。

「職務」とは,ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれます。

「執行するに当たり」とは,職務を執行するに際してということを意味します。職務そのものに限られず,職務に時間的に接着しこれと切り離しえない一体的関係にあると見ることができる範囲の職務についても「職務」に含まれます。

 

・「暴行又は脅迫を加えた」

公務員の身体に加えられたものに限られず,直接・間接を問わず公務員に向けられた不法な有形力の行使をいいます。公務員を直接殴ることはもちろん含まれますが,物を壊す行為であったとしても,公務員に対してなされたものであると認められる場合には,公務員に対する暴行に当たる可能性があります。例えば,警察官に注射器(覚せい剤を使用するに際し使用するもの)を押収されたので,警察官の目の前で踏みつけ注射器を壊したというような場合,公務執行妨害罪が成立します。

 

・職務の適法性について

条文上では明記されていませんが,妨害された職務の執行は適法なものでなければなりません。公務執行妨害罪が規定されているのは,公務員の職務の円滑な執行を保護するためですが,違法な職務の執行はこのような保護に値しないと考えられているからです。

職務の適法性を肯定するためには,①職務が公務員の抽象的職務権限に属すること②公務員が職務を行う具体的権限を有していること③職務執行が有効要件として定められている重要な方式を履践していることという3つの要件が必要です。

なお,公務員の公務が違法なものであると思っていたというだけでは,公務執行妨害罪の成立は否定されません。

 

・示談について

公務執行妨害罪について,示談を行うことはできません。

なぜなら,公務執行妨害罪の保護法益は,公務員の身体ではなく,公務自体だからです。公務執行妨害罪は公務員が公務を円滑に遂行することを守るために規定されているため,性質上示談の相手方は国となり,公務員に示談をする権限はないことになります。

なお,公務員が傷害を負った場合,傷害罪については公務員が示談を成立させることは可能です。

 

・休憩中,職務終了後の公務員に対して公務執行妨害罪が成立するか

公務執行妨害罪は,公務員ではなく公務を保護するものであるから,公務員に対する暴行・脅迫も「職務を執行するに当たり」加えられるものでなくてはなりません。

実際,判例においても「具体的・個別的に特定された職務の執行を開始してからこれを終了するまでの時間的範囲およびまさに当該職務の執行を開始しようとしている場合のように当該職務の執行と時間的に接着しこれと切り離し得ない一体的関係にあるとみることができる範囲内の職務行為」に限定されるとされています。

公務員という身分そのものを保護しているのではなく,公務自体を保護しているため,公務終了後の公務員を殴ったとしても,公務執行妨害罪ではなく,暴行・傷害罪等が成立するだけです。

 

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