交通事故が起きたら

・救護義務

交通事故があったときは,その交通事故の当事者の車両の運転手や乗務員は,直ちに車両の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止するなど必要な措置を講じなければなりません(道路交通法72条1項前段)。

具体的には,負傷した相手の車の乗員を車外に出したり,事故のあった車両を道端に退けたりすることが求められます。

 

・報告義務

交通事故を起こしてしまった場合,たとえ,相手に外傷が全くなく,車も無傷であるようであっても,そのまま立ち去ってはいけません。

交通事故を起こした車両の運転者や乗務員は,警察官が現場にいるときは警察官に,警察官が現場にないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に,交通事故が発生した日時及び場所,その交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊した程度,その交通事故を起こした車両の積載物,その交通事故について講じた措置を報告しなければならないとされています(道路交通法72条1項後段)。

なお,自分が事故を起こした原因や自分の運転ミスすなわち過失などまで報告する必要はないとされています。そのため,不利益事項の供述の強制ではなく,憲法に反しないとされています。

 

・義務違反の場合の制裁

救護義務違反,報告義務違反はいわゆる「ひき逃げ」「当て逃げ」に当たります。

交通事故を起こした車両の運転者が,死傷があった場合で救護義務を果たしていなかった場合,5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます(道路交通法117条1項)。この死傷が運転者の運転に起因するものであるときは,10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます(道路交通法117条2項)。

人の死傷がなくとも救護義務,報告義務を果たさなかった運転者は1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処されます(117条の5第1号)。

 

・示談について

弁護士が間に入って交渉し,示談が成立すれば起訴されない可能性が高まりますし,後日民事訴訟で訴えられることもなくなります。

これに対し,一刻も早く示談をしようとし,事故の現場で当事者だけで示談をするのは危険です。交通事故の現場で被害者に謝って話し合えばそれで終わりと考えるかもしれません。しかし,口約束だけでは示談をしたという証拠がありません。後日,相手に示談など成立していなかったと言われてしまうと,示談が成立していることを証明できません。また,後日に事故のときには感じなかった痛みが顕在化する可能性があり,改めて争いとなる場合があります。当事者だけでは,このような可能性まで想定した示談を行うことは難しいでしょう。

交通事故を起こしてしまった場合,示談は弁護士に依頼すべきです。弁護士が損害結果や後遺症なども含めて被害者と交渉し,迅速かつ適切に示談を成立させます。

 

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