公然わいせつ,わいせつ物頒布,淫行勧誘罪,重婚罪

・公然わいせつ

公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます(刑法174条)。

わいせつとは,いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ正常人の性的羞恥心を害するもののことをいいます。屋外で性交をすること,性器を見せたまま歩くことなどが当たります。人前でキスするなどでは当たりません。

公然とは,不特定又は多数人が認識できる状態であることです。

 

・わいせつ物頒布等

わいせつな文書,図画,CDなどの電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し,又は公然と陳列した者は,2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処されるか,懲役と罰金を併科されます。メールでわいせつなデータを送るなど,電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も,同様に処罰されます(刑法175条1項)。

有償で頒布する目的で,こうしたわいせつ物を所持したり,画像データなどの電磁的記録を保管した者も同様に処罰されます(刑法175条2項)。

 

・淫行勧誘罪その他売買春

営利の目的で,淫行の常習の無い女子を勧誘して姦淫させた者は,3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます(刑法182条)。淫行の常習とは,不特定の男性と性交を行う習慣のことをいいます。売春に付随する行為の大部分は売春防止法で取り締まられており,刑法182条の罪で処罰されることはほとんどありません。

売春防止法では売春の周旋,売春をさせる契約をすること,売春させる業をすることなども罪とされています。

売春をする目的で,公衆の目にふれるような方法で人を売春の相手方となるように勧誘すること,売春の相手方となるように勧誘するため道路その他公共の場所で人の身辺に立ちふさがり又はつきまとうこと,又は公衆の目にふれるような方法で客待ちをし又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引することをした者は,6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処されます(売春防止法5条)。

売春の周旋をした者は,2年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます(売春防止法6条1項)。売春の周旋をする目的で,人を売春の相手方となるように勧誘したり,売春の相手方となるように勧誘するため道路その他公共の場所で人の身辺に立ちふさがり又はつきまとったり,広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引したりした者も同様に処罰されます(売春防止法6条2項)。

また,人を欺き,若しくは困惑させてこれに売春をさせ,又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されます(売春防止法7条1項)。人を脅迫し,又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は,3年以下の懲役又は3年以下の懲役及び10万円以下の罰金に処されます(売春防止法7条2項)。これらは未遂も処罰されます(売春防止法7条3項)。さらに既遂の場合,その売春の対償の全部若しくは一部を収受し,又はこれを要求し,若しくは約束したときは,5年以下の懲役及び20万円以下の罰金に処されます(売春防止法8条1項)。また,売春をした者に対し,親族関係による影響力を利用して,売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されます(売春防止法8条2項)。

また,売春をさせる目的で,前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されます(売春防止法9条)。

人に売春をさせることを内容とする契約をした者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されます(売春防止法10条1項)。この未遂は,罰せられます(売春防止法10条2項)。

売春を行うことを知って,売春を行う場所を提供した者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されます(売春防止法11条1項)。これを業とした者は,7年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処されます(売春防止法11条2項)。

売春を行う場所を提供することを業とすると知ってこの業に要する資金,土地又は建物を提供した者は,5年以下の懲役及び20万円以下の罰金に処されます(売春防止法13条1項)。

人を自己の占有し,若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ,これに売春をさせることを業とした者は,10年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処されます(売春防止法12条)。このような業とすることを知って,この業に要する資金,土地又は建物を提供した者は,7年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処されます(売春防止法13条2項)。

児童や児童に対する性交等の周旋をした者,児童の保護者又は児童をその支配下に置いている者に対して,対価を供与したりその約束をしたりして,その児童に対し性交等をした場合は,児童買春をしたとして5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます(児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条2項・4条)。

 

・重婚

配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは,2年以下の懲役に処されます。その相手方となって婚姻をした者も,同様に処罰されます(刑法184条)。「婚姻」とは法律上のもので,単なる内縁関係では足りません。

 

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