・脅迫とは
脅迫罪は,生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合に成立します(刑法222条1項)。脅迫罪の法定刑は,2年以下の懲役または30万円以下の罰金です(刑法222条1項)。相手の親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も,同様に処罰されます(刑法222条2項)。
害悪の告知については,告知した本人が害を加えるというものではなく,第三者により害を加える旨告げることも当たりますが,脅迫した者自身が結果を左右できるものである必要があります。例えば,「呪ってやる」「地震でひどい目にあう」などでは脅迫になりません。
「脅迫」は,恐喝罪や強盗罪の場合と同じ意味です。
脅迫行為としては,相手やその家族に危害を加える旨を伝えるというものが典型的なものとして挙げられます。他には,村八分を通告することが,名誉あるいは一定地域における交際の自由に対する加害の告知とされた例などがあります。
脅迫はその害悪の告知が相手に届いてその内容を認識できるようにする必要があります。脅迫文言を書いた手紙を送ったが結局相手に届かなかった場合には,脅迫罪は成立しません。なお,脅迫罪については,未遂犯は処罰されません。
・強要とは
強要罪は,脅迫又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した場合に成立します(刑法223条1項)。強要罪の法定刑は,3年以下の懲役(刑法223条1項)と脅迫罪よりも長期が長く,また,罰金刑がありません。
相手の親族に害を加える旨告知して脅迫して,人に義務のないことを行わせた場合も同様に強要罪が成立します(刑法223条2項)。
暴行脅迫を用いて法律上の義務がないことを行わせたり,法律上の権利の行使を妨害したりすれば,強要罪に当たりますが,判例上,相手方に対して債務の履行を求めた場合に,暴行や脅迫を用いたときでも,強要罪に当たる場合があるとされています。
強要については未遂も罰されます(3項)。未遂犯が処罰される点も,脅迫とは異なります。例えば,脅迫文言付きで,相手に義務のないことを行わせる内容の手紙を送って相手に届かなかった場合,強要未遂として処罰されます。
・その他の犯罪の成立について
人を脅迫して,金品を交付させたり,債務を免除させたりした場合は恐喝罪(刑法249条)に問われます。財物奪取目的で相手の犯行を抑圧する程度の暴行,脅迫をした場合は強盗罪(刑法236条)に当たります。脅迫や暴行を用いてわいせつな行為や性交等を行えば不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪;刑法176条),不同意性交等罪(旧強制性交等罪;刑法177条)に問われます。これらの罪が成立する場合はこれらの罪だけが成立し,別途強要罪には問われません。
身代金を出させるために人を略取誘拐して,身代金の要求をした場合は,身代金目的略取等の罪(刑法225条の2)に当たります。