不同意わいせつ(旧強制わいせつ・旧準強制わいせつ)

・不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)について

これまで、13歳以上の者に対して暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、又は13歳未満の者に対してわいせつな行為をした場合(暴行・脅迫は不要)、強制わいせつ罪が成立していました(刑法176条)。

令和5年7月13日からは、罪名が「強制わいせつ罪」から「不同意わいせつ罪」に変わるほか、同意年齢が16歳以上(ただし被害者が13歳~16歳未満の場合、加害者が被害者より5歳以上年上であること)に引き上げられ、わいせつ行為のための手段も①暴行・脅迫、②心身の障害を生じさせること、③アルコールや薬物を摂取させること、④睡眠などで意識が明瞭でないこと、⑤同意しないいとまがないこと、⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖や驚愕をさせること、⑦虐待に起因する心理的反応、⑧経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益への憂慮、が挙げられ、手段としての成立範囲が広められています。

・不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)の暴行や脅迫とは

「暴行」は,身体に対する違法な有形力の行使で,相手の意思に反して行う程度のものをいいます。暴行行為自体がわいせつな行為である場合にも不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)が成立します。例えば,相手の股間に不意に手を差し入れるなどの行為を行えば,それ自体が暴行と評価され,不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)に当たります。「脅迫」は,害悪の告知で,相手の意思に反してわいせつ行為を行うに足りるものをいいます。

・不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)の暴行や脅迫以外の手段は

これまで、旧準強制わいせつ罪の手段であった被害者にアルコールや薬物を摂取させることや睡眠などにより意識が明瞭でない状態にあることに乗じた場合なども、不同意わいせつ罪の手段となりました。これにより、旧準強制わいせつ罪は、旧強制わいせつ罪とともに、不同意わいせつ罪となりました。

・わいせつな行為

「わいせつな行為」は,判例上,性欲を刺激,興奮又は満足させ,かつ,普通人の性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為とされています。陰部に手を触れたり,自己の陰部を押し当てたり,女性の乳房に触れること等がこれに当たります。なお、これまでは、膣内や肛門内に指などを挿入する行為は、旧強制わいせつ罪に問われていましたが、改正刑法では、不同意性交等罪としてより重い罪で処罰されることとなりました。

 

・性的意図

不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)が成立するためには,性的意図が必要だとするのがかつての判例でした。最高裁判所昭和45年1月29日第一小法廷判決は,報復及び侮辱目的で女性の裸の写真を撮った行為は,強制わいせつ罪には当たらないとされていました。

しかし,最高裁判所平成29年11月29日大法廷判決は,「故意以外の行為者の性的意図を一律に強制わいせつ罪の成立要件とすることは相当でなく,昭和45年判例の解釈は変更されるべきである。」として,昭和45年判決を変更しました。この判例変更により,強制わいせつ罪の成立には,性的意図は必要とされないことになりました。

もっとも,当該行為がわいせつな行為に当たるかどうかを判断するために,性的意図が考慮されることはあります。前記の平成29年の判例は,直ちにわいせつ行為と評価できる行為がある一方で,具体的な状況などを考慮に入れなければ性的な意味があるか分からない行為や,法定刑の重さからわいせつな行為として処罰に値すると評価すべきでない行為があることから,諸般の事情を考慮して行為の性的な意味合いの強さを考慮せざるを得ず,その事情の一つとして行為者の性的意図を考慮すべき場合があることは否定できないとしています。

この点は、改正刑法の不同意わいせつ罪についても同様に考えられます。

 

・不同意性交等罪(旧強制性交等罪、旧強姦罪)の境界

平成29年7月施行の改正刑法に規定された強制性交等の罪では,被害者の性別を問わず,口腔性交や肛門性交をした場合は強制性交等に当たるとされていましたが、令和5年7月施行の改正刑法では、膣内や肛門内に指などの身体の一部や物を挿入する行為も不同意性交等罪としてより重い罪で処罰されることとなりました。。

不同意性交等罪(旧強制性交罪等、旧強姦罪)については,その行為の被害者の性的自由への侵害の程度が大きく,行為態様が明らかであるため,処罰のために性的意図は要求されません。

不同意わいせつ(旧強制わいせつ)の対象は,不同意性交等罪(旧強制性交等罪、旧強姦罪)に規定された態様以外のわいせつ行為ということになります。

 

・監護者わいせつ及び監護者性交等について

親などの「監護者」が,その影響力を利用して18歳未満の者と性的な行為を行った場合に成立するのが「監護者わいせつ罪」と「監護者性交等罪」です。監護者からの性的虐待については,被害者の拒否が難しいと考えられることや,その後の人生に与える影響が深刻と考えられることから、監護者わいせつ罪が成立した場合は不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)の場合と,監護者性交等罪が成立した場合は不同意性交等罪(旧強制性交等罪、旧強姦罪)の場合と,それぞれ同等に処罰されることになります。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー