強制わいせつ・準強制わいせつ・監護者わいせつ

・強制わいせつ罪について

13歳以上の者に対して暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6か月以上10年以下の懲役に処されます(刑法176条)。なお,13歳未満の者に対してわいせつな行為をすれば,暴行または脅迫を用いなくとも,強制わいせつ罪に当たります(刑法176条)。

 

・暴行

「暴行」は,身体に対する違法な有形力の行使で,相手の意思に反して行う程度のものをいいます。暴行行為自体がわいせつな行為である場合にも強制わいせつ罪が成立します。例えば,相手の股間に不意に手を差し入れるなどの行為を行えば,それ自体が暴行と評価され,強制わいせつ罪に当たります。

 

・脅迫

「脅迫」は,害悪の告知で,相手の意思に反してわいせつ行為を行うに足りるものをいいます。

 

・わいせつな行為

「わいせつな行為」は,判例上,性欲を刺激,興奮又は満足させ,かつ,普通人の性的主知心を害し,善良な性的道義観念に反する行為とされています。陰部に手を触れたり,自己の陰部を押し当てたり,女性の乳房に触れること等がこれに当たります。

 

・性的意図

強制わいせつ罪が成立するためには,性的意図が必要だとするのがかつての判例でした。最高裁判所昭和45年1月29日第一小法廷判決は,報復及び侮辱目的で女性の裸の写真を撮った行為は,強制わいせつ罪には当たらないとしています。

しかし,最高裁判所平成29年11月29日大法廷判決は,「故意以外の行為者の性的意図を一律に強制わいせつ罪の成立要件とすることは相当でなく,昭和45年判例の解釈は変更されるべきである。」として,昭和45年判決を変更しました。この判例変更により,強制わいせつ罪の成立には,性的意図は必要とされないことになりました。

もっとも,当該行為がわいせつな行為に当たるかどうかを判断するために,性的意図が考慮されることはあります。前記の平成29年の判例は,直ちにわいせつ行為と評価できる行為がある一方で,具体的な状況などを考慮に入れなければ性的な意味があるか分からない行為や,法定刑の重さからわいせつな行為として処罰に値すると評価すべきでない行為があることから,諸般の事情を考慮して行為の性的な意味合いの強さを考慮せざるを得ず,その事情の一つとして行為者の性的意図を考慮すべき場合があることは否定できないとしています。

 

・強制性交等の境界

従来の強姦は女性器に男性器を挿入することのみを指していました。そのため,改正前刑法では,女性器に男性器を挿入すれば強姦罪となり,その他の行為,例えば口腔性交や肛門性交は,強制わいせつで処罰されており,また,強姦罪の被害者は女性のみが想定されていました。

平成29年7月施行された改正刑法に規定された強制性交等の罪では,被害者の性別を問わず,口腔性交や肛門性交をした場合は強制性交等に当たることになります。

強制性交等については,その行為の被害者の性的自由への侵害の程度が大きく,行為態様が明らかであるため,処罰のために性的意図は要求されません。

強制わいせつの対象は,強制性交等罪に規定された態様以外のわいせつ行為ということになります。

 

・監護者わいせつ及び監護者性交等について

改正前の刑法では,強制わいせつ罪でも強姦罪でも,13歳以上の被害者に対する行為の場合には,暴行または脅迫を手段とすることが要件となっていました。

これに対し,改正刑法では,暴行または脅迫がなくとも成立する性犯罪を新設しました。親などの「監護者」が,その影響力を利用して18歳未満の者と性的な行為を行った場合に成立する「監護者わいせつ罪」と「監護者性交等罪」です。これらの犯罪が新設された理由は,家庭内での性的虐待については,被害者の拒否が難しいと考えられることや,その後の人生に与える影響が深刻と考えられることです。そして,監護者わいせつ罪が成立した場合は強制わいせつ罪の場合と,監護者性交等罪が成立した場合は強制性交等罪の場合と,それぞれ同等に処罰されることになります。

 

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