名誉棄損・侮辱

・名誉棄損罪について

名誉棄損罪は,不特定または多数の人に認識されうる状態で,公然と事実を摘示して,人の名誉を棄損することによって成立します(刑法230条)。法定刑は,3年以下の懲役もしくは禁錮,または50万円以下の罰金です。

「公然と」とは、不特定または多数の人に認識されうる状態をいいます。摘示したときは少人数の限られた相手でも、そのまま不特定多数に伝播する恐れがある場合も「公然と」摘示したとされます。

「名誉」とは,人の価値に対する社会的評価をいいます。人の価値は,行為や人格に関するものに限られないため,身体的・精神的資質,学問的能力,容姿,職業など社会において価値があるといわれているものすべてが含まれます。名誉棄損罪は,被害者等の告訴がなければ起訴することが出ない親告罪です(刑法232条)。

 

・侮辱罪について

侮辱罪は,事実を摘示しなくても,公然と人を侮辱することによって成立する犯罪です(刑法231条)。法定刑は,1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留又は科料です。

事実を摘示した場合が名誉棄損罪であるのに対して,事実を摘示しなかった場合が侮辱罪であると考えられています。名誉棄損罪と同じく「人」には法人も含まれます。

なお,侮辱罪も親告罪とされており,起訴するためには被害者の告訴が必要です。

 

・公共の利害に関する場合の特例

名誉権と表現の自由の調和を図る観点から,事実の公共性と目的の公益性を前提として,事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは(事実の真実性),名誉棄損行為も処罰されないとされています(刑法230条の2第1項)。

 

・行為者が事実を真実であると誤信した場合

判例は,「事実が真実であることの証明がない場合でも,行為者がその事実を真実であると誤信し,その誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らし相当の理由があるときは,犯罪の故意がなく,名誉棄損の罪は成立しないものと解するのが相当である」としています。

 

・名誉毀損事件・侮辱事件における弁護活動

名誉毀損罪・侮辱罪の大きな特徴としては,親告罪であるということが挙げられます。

被害者による告訴を取り下げてもらうことが出来れば,裁判にかけられることを防ぐことが出来ます。したがって,前科が付くということもありません。名誉棄損罪・侮辱罪のような親告罪の場合には,被害者との示談を成立させ,告訴を取り下げてもらうことが重要です。示談が成立していれば,民事裁判で損害賠償請求されることも回避できます。

名誉毀損行為・侮辱行為をしていないにもかかわらず,捜査機関に逮捕されたり取調べを受けたりしている場合,弁護士は捜査機関の見解が十分な事実や証拠に基づくものではないこと,あるいは客観的な証拠に基づいて名誉毀損罪・侮辱罪が成立しないことを主張し,不起訴処分・無罪判決を得られるように活動します。

また,名誉を毀損すべき事実の摘示が,免責の対象となり得る場合には,その摘示した事実が,専ら公益のために行われたもので,公共の利害にかかわるものであり,真実であることを証明できるよう,証拠の収集と主張を行います。

名誉棄損罪の場合,加害者に対し,刑事手続きにより適切に処罰を求めるためには,告訴が必要となります。

しかし,実際に一般の方が警察に直接行って告訴したいと言っても取り合ってもらえない場合も数多くあります。そういった場合にも,告訴に必要な情報を収集し,弁護士が代わりに警察に告訴を受理してもらえるよう交渉することが可能です。

 

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