無実,無罪を証明してほしい

・無罪判決

裁判をして,無罪判決を獲得することは非常に難しいと言わざるを得ません。日本の刑事裁判の有罪率は99.9%といわれています。無罪判決は,実に1,000件に1件の割合です。

つまり,起訴されてしまえば,ほぼ間違いなく有罪判決が下されてしまいます。

これは,検察官が,有罪が確実と思われる事件しか起訴しないからです。検察官は,無罪の可能性のある事件については起訴しません。起訴される前に,検察官に対し無実であることを理解させることができれば,不起訴を獲得することができます。そのためには,しっかりと否認し,やってもいないことを認めないことが最も大切です。

 

・起訴されてしまったら

弁護人の活動としては,無罪判決を獲得するために,無実を裏付ける証拠を収集することが挙げられます。

被告人が犯人と間違えられてしまっている場合には,無罪を裏付ける証拠として,犯人と被告人が一致しないことの証拠をどれだけ集められるかが重要です。また,故意がなかったことを主張する場合や,正当防衛が成立することを理由に無罪を主張することも考えられます。その場合には,故意がなかったことや正当防衛が成立することを裏付ける証拠を収集していくことになります。

無実を裏付ける証拠を収集するための手段としては,現場検証や聞き込みをすることなどが考えられます。

また,検察官が起訴したということは,検察官が有罪を裏付ける証拠があると考えたということです。

例えば,被害者や目撃者の証言が考えられます。弁護人は,そのような証言が信用できないことを裏付けるためにやはり現場検証や聞き込み等をすることになります。具体的には,事件当時の現場の状況を調べて本当に目撃することが可能だったのか検証したり,被害者や目撃者が嘘をつく動機がないかを調査するなどします。

 

・無罪となった場合の補償について

無罪となった場合,十分とはいえませんが,補償を受けられる場合があります。

まず,犯人でないのに逮捕勾留され,裁判で無実が認められた場合,刑事補償法に基づく補償を受けることができます。もっともその金額は,最高でも逮捕・勾留1日あたり12,500円にすぎません。また,刑事補償法の対象となるのは,あくまで起訴されて無罪判決を得た人が,逮捕・勾留されていた場合だけです。起訴される前に釈放された場合については,刑事補償法の対象にはなりません。

犯人でないのに逮捕され,起訴される前に釈放された場合は,被疑者補償規程に基づく補償の対象になります。補償される金額の基準は,刑事補償法に基づく場合と同様です。しかし,被疑者補償規程は,法務省訓令という行政機関の内部規程に過ぎません。補償されるか否かは,全て検察官の裁量に任されています。

このように,無実無罪を勝ち取った場合の補償は十分とはいえない状況です。

 

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