(ニュース紹介)列車内で女子中学生の衣服の中に手を入れて胸を触ったか 30代男性が現行犯逮捕

(ニュース紹介)列車内で女子中学生の衣服の中に手を入れて胸を触ったか 30代男性が現行犯逮捕

痴漢

走行中の鉄道車両にて女子生徒の衣服の中に手を入れる方法でわいせつな行為をしたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討致します。

【事例紹介】

列車内で、女子中学生の衣服の中に手を入れて胸を触ったとして、30代の男が現行犯逮捕されました。
不同意わいせつの疑いで現行犯逮捕されたのは、愛知県○○市在住の会社員の男です。
愛知県警察によりますと、男は、列車内で、となりの座席で寝ていた女子中学生の衣服の中に手を入れて胸を触った疑いがもたれています。
女子中学生から助けを求められた女性客が駅員に連絡し、駅員からの通報で駆けつけた警察官が豊橋駅で現行犯逮捕しました。
調べに対し、男は容疑を認めているということです。

(9月25日中京テレビ配信のニュースを参考に、一部内容を変更しております。)

【「不同意わいせつ罪」とは?】

今年の7月中旬に刑法が改正され、従来の強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪に代わって、不同意わいせつ罪(刑法176条)が制定されました。
法定刑は従来と同じですが、「同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせること、あるいは、相手がそのような状態であること」に乗じてわいせつな行為をした場合に、同罪に該当することとなり、176条1項1号~8号、同条2項にその具体例が列挙されています。
旧刑法における強制わいせつ罪においては、「暴行」又は「脅迫」を用いてわいせつ行為を行った場合に成立していましたが、今回の改正により、「暴行」や「脅迫」がなくとも、同意なくわいせつな行為をすることで成立することになりました。
これにより、電車痴漢のような、「暴行」や「脅迫」がないとしてこれまで各都道府県の迷惑行為防止条例で処罰がされていたような事案についても、その態様の如何によっては、不同意わいせつ罪により処罰される可能性が高まったといえます。
(*注:旧刑法の下であっても、今回のケースのように衣服の中に手を入れて胸を触った電車痴漢であれば、強制わいせつ罪が適用される可能性が高いです。)

また、性交同意年齢についてもこれまでの13歳から16歳に引き上げられ、16歳未満の者に対してわいせつな行為を行った場合は、原則としてその者の同意の有無にかかわらず不同意わいせつ罪が成立しますが、例外として、16歳未満の者にわいせつな行為を行った者との年齢差が5歳未満であるときは、わいせつな行為を行ったのみでは不同意わいせつ罪にはなりません(176条3項、例えば、被害者の年齢が15歳、わいせつな行為を行った者が18歳であった場合、176条3項は適用されないので、176条1項各号、同条2項に該当する場合に限って、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。)

 今回の事案では、30代の男が、列車内で寝ていた女子中学生の衣服の中に手を入れて胸を触ったということですので、176条3項により、不同意わいせつ罪が成立することになります。

【具体的な弁護活動】

今回のケースのように、16歳未満の者への不同意わいせつ罪で逮捕された場合、未成年者へのわいせつ行為であることから、逮捕後の勾留など長期間にわたる身体拘束のおそれや、厳しい刑事処分が予想されます。
そのため、少しでも刑事処分を軽くしたいと考えた場合、刑事事件に強い弁護士による迅速かつ適切な弁護活動が不可欠といえます。

今回のケースのように逮捕されてしまった場合は、長期間に渡る身柄拘束による、会社や学校を辞めなくてはならないというリスクを回避するために、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことなどを主張して、逮捕後の勾留阻止のため迅速に対応します。
そして、被害者の方、今回のような未成年者の方が被害者である場合は保護者の方に対して、謝罪や被害弁償を含めた示談交渉を行い、宥恕条項付きの示談締結により不起訴処分の獲得を目指します。

ご家族の方が不同意わいせつ罪で逮捕されてしまった・ご自身が不同意わいせつ罪で取り調べを受けている場合は、すぐに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
愛知県内、静岡県内で家族が不同意わいせつ事件の嫌疑で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留されているご家族のもとへ接見に伺う初回接見サービス(有料)をご案内します。

 

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