(ニュース紹介)静岡県熱海市で盗撮をしようとした疑いで逮捕

(ニュース紹介)静岡県熱海市で盗撮をしようとした疑いで逮捕

静岡県熱海市で入浴施設を盗撮しようとしたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討致します。

【事案の概要】

静岡県熱海市の旅館従業員の男が、自身の勤める宿泊施設の露天風呂に入浴中の女性を密かに撮影しようとした疑いで逮捕されました。
性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されたのは、熱海市の旅館従業員の男です。
静岡県警察によりますと、男は自身が勤務する熱海市内の宿泊施設で、スマートフォンを使って、露天風呂に入浴中の女性を撮影しようとした疑いが持たれています。
事件は、入浴中の女性が、「人影がある」と施設に通報したことで発覚しました。
静岡県警察は、男から押収したスマートフォンの解析を進めるとともに、余罪もあるとみて捜査を進める方針とのことです。
(8月23日静岡放送配信のニュースを参考に、一部内容を変更しています。)

【「性的姿態撮影等処罰法」が新しく施行】

今回は、今年7月13日に施行された、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(通称:性的姿態撮影等処罰法)が適用されたケースになります。
性的姿態撮影等処罰法によって、これまで各都道府県で罰則などが異なる迷惑防止条例によって検挙されていた盗撮行為のうち、「性的姿態等」、すなわち性器が映っているものや裸姿、下着姿を撮影したものについては、全国一律で処罰することができるようになりました。
性的姿態撮影等処罰法では、性的姿態等を対象とした盗撮行為の罰則につき「3年以下の拘禁刑(現在は懲役刑)又は300万円以下の罰金」と定めています。
静岡県迷惑行為等防止条例では、下着姿や衣服の全部又は一部を着けない人の映像を記録した場合は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と定めていますので、従来よりも重い罰則が科せられることになります。
さらに、性的姿態撮影等処罰法は未遂(撮影を試みたが実際には撮影できなかったような場合)も処罰されることになります(同法2条2項)。

今回の事案では、入浴中の女性を撮影しようとしたとのことですので、性的姿態撮影等処罰法2条2項の性的姿態等撮影未遂罪に該当する疑いがあるとして、逮捕されたものと考えられます。

【具体的な弁護活動】

前述したように、性的姿態撮影等処罰法によって性的姿態等を対象とした盗撮行為の罰則が従来より重くなりました。
これによって、逮捕され、身体拘束の期間が長くなったり、これまでより厳しい刑事処分を受ける可能性が高まりました。
したがって、少しでも刑事処分を軽くしたいと考える場合、これまで以上に迅速かつ適切な弁護活動が重要になります。

今回のケースのように逮捕されてしまった場合は、長期間に渡る身柄拘束による、会社や学校を辞めなくてはならないというリスクを回避するために、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことなどを主張して、逮捕後の勾留阻止のため迅速に対応します。
そして、被害者の方への被害弁償や示談交渉を行い、宥恕条項付きの示談締結により不起訴処分の獲得を目指します。

ご家族の方が盗撮事件で逮捕されてしまった・ご自身が盗撮事件で取り調べを受けている場合は、すぐに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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