リベンジポルノについて

・リベンジポルノとは

リベンジポルノとは,別れた恋人や配偶者に対する報復として,交際していた際に撮影した相手の性的な写真や画像を,インターネットなどで不特定多数の第三者に公開・頒布することをいいます。

 

・リベンジポルノはどのような犯罪になるのか

交際相手の性的な写真や画像を公開・頒布すればわいせつ物頒布等の罪(刑法175条)に問われます。また,私的な性的姿態を衆目にさらすことでその人の名誉を棄損したとして名誉棄損罪(刑法230条)に問われます。性的な写真や画像をばらまくと脅せば脅迫罪となります(刑法222条1項)し,さらに復縁を迫れば強要罪(刑法223条1項)となります。

撮影対象が18歳未満の児童の場合,児童ポルノ提供となります(児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する7条6項)。

 

・リベンジポルノ防止法

「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」いわゆるリベンジポルノ防止法が平成26年に成立,施行されました。もっとも,通称はリベンジポルノ法ですが,リベンジポルノ事案以外でも適用される場合があります。

 

・私事性的画像記録

「私事性的画像記録」とは,性交等や性器,裸が写された画像データのことをいいます(リベンジポルノ防止法2条1項)。

これを記録した写真やUSBメモリなどの物は「私事性的画像記録物」に当たります(リベンジポルノ防止法2条2項)。

また,撮影をした者,撮影対象者,撮影対象者から提供を受けた者以外の第三者が閲覧することを認識したうえで任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものは除かれます(リベンジポルノ防止法2条1項柱書かっこ書き)。グラビア用に撮影された画像データは当たらないことになります。

なお,女性が自分で自分の性的画像を撮影したものを交際相手の男性に送った場合でも「私事性的画像記録」に当たります。

 

・私事性的画像記録提供等の罪

第三者が撮影者を特定することができる方法で,電気回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者,私事性的画像記録物を不特定もしくは多数の者に提供し,または公然と陳列した者は,3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます(リベンジポルノ防止法3条1項・2項)。不特定多数提供,公然陳列させる目的で私事性的画像記録や私事性的画像記録物を提供した者は,1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます(リベンジポルノ防止法3条3項)。

これらは告訴がなければ公訴を提起できない親告罪です(リベンジポルノ防止法3条4項)。

 

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