報道をもとに刑事事件の略式手続を解説
今回は、報道をもとに、刑事事件の略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
去年11月、市内のパチンコ店駐車場におよそ13リットル分の自分の尿が入ったペットボトルなどを捨てたとして、静岡県富士宮市に住む40代の男性が、7月5日、廃棄物処理法違反の公訴事実により略式起訴されました。
富士簡易裁判所はこれに対し、罰金20万円の略式命令を出しました。(7月5日 静岡朝日テレビ 「自分の尿をペットボトルに入れパチンコ店駐車場に捨てる 46歳の無職の男に罰金20万円の略式命令 静岡・富士簡易裁判所」より引用)
~略式手続とは?~
略式手続とは、書面のみにより審理を行い、略式命令によって100万円以下の罰金又は科料を科す制度です。
略式命令が勾留されている被疑者に告知されれば、勾留状の効力が失われますので(刑事訴訟法第345条)、釈放されることになります。
略式命令を言い渡されたあとは、罰金を納付して事件が終了します。
前述の通り、略式手続では書面のみにより簡易に審理が行われます。
反面、捜査の手続の適法性や、証拠の証明力、被疑者の弁解など、裁判官に伝えたいこと、伝えるべきことがある場合であっても、通常、自身の言い分を裁判官に伝えることができません。
言い分を伝えたい場合、告知を受けた日から14日内に正式裁判の請求をすることが必要です(刑事訴訟法415条1項)。
略式手続が実施された場合には、ほぼ100%、有罪判決がなされ、前科がついてしまうことになります。
犯罪の成立を妨げる言い分がある場合に、略式手続に応じるのは得策ではありません。
略式手続に同意する前に、一度、弁護士と相談することを強くおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
略式手続についてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。