裁判員裁判について

・裁判員制度とは

裁判員制度とは,国民の中から選任された裁判員が裁判官とともに刑事訴訟手続に関与する制度であり,いわゆる司法制度改革の一環として,司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することを目的として,平成16年に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律によって導入され,平成21年から実施されています。

裁判員裁判は,原則として職業裁判官3人と国民の中から選任された裁判員6人による合議体によって行われます。ただし,公訴事実について争いがないと認められ,事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては,検察官,被告人及び弁護人に異議がなければ,裁判官1人および裁判員4人の合議体によることも可能です。

 

・裁判員裁判の対象事件

裁判員裁判の対象事件は,死刑または無期の懲役もしくは禁錮に当たる罪に係る事件または法定合議事件(※1)で故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係る事件です。

代表的なものを挙げると,人を殺した場合(殺人),強盗が,人にけがをさせ,あるいは,死亡させてしまった場合(強盗致死傷),人にけがをさせ,死亡させてしまった場合(傷害致死),泥酔した状態で,自動車を運転して人をひき,死亡させてしまった場合(危険運転致死),人の住む家に放火した場合(現住建造物等放火),身の代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐),営利目的で覚せい剤を輸入した場合(覚せい剤取締法違反)などです。

 

・裁判員に選ばれる可能性のある人は

衆議院議員の選挙権を有する者の中から選任されることになります。

ただし,義務教育を終了していない人や禁錮以上の刑に処せられた人等は欠格事由に該当し,裁判員にはなれません(裁判員法14条)。

また,職業上裁判員になれないという場合もあります。例えば,裁判官や検察官,弁護士,他にも弁理士や司法書士といった職業の人は裁判員にはなれません(裁判員法15条)。

 

・裁判員を辞退できるのか

裁判員になることについて,辞退を申し立てることができる場合があります。

70歳以上の人や,病気で裁判所に来ることができない場合,葬式のために裁判所へ出席できない場合などが規定されています(裁判員法16条)。

 


※1 死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪(強盗を除く)に係る事件

 

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