静岡県熱海市で保護責任者遺棄罪で逮捕
親が子どもを長期間放置したり、育児放棄したりすることによる法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県熱海市在住の会社員Aさんと妻には、それぞれ7歳のV1、3歳のV2、0歳のV3の3人の子どもがいます。
Aさん夫婦は旅行に行くことが好きで、子どもができた後も、子どもを両親に預ける等して頻繁に旅行に行っていましたが、このたび、両親の都合がつかなかったため、子どものために食事だけを用意して、A夫婦だけで1泊の旅行に行ってしまいました。
最初はV1がV2、V3の面倒を見ていましたが、V3の体調が急に悪くなって意識を失ったため、V1がどうして良いか分からず隣の家に助けを求め、隣人の通報によりV3は病院に搬送されました。
病院から育児放棄の可能性が高いと連絡を受けた静岡県警熱海警察署は、保護責任者遺棄罪の疑いでA夫婦を逮捕しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年1月24日、兵庫県神戸市で、生後3カ月の乳児を含む子ども4人を自宅に放置し遺棄したとして、30代の夫婦が保護責任者遺棄罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察の発表によれば、被疑者夫婦は、2019年11月、神戸市須磨区の自宅で、およそ8時間にわたり5歳の長男と1歳の次男、3歳の長女、そして、三男で生後3カ月の赤子を放置して遺棄した疑いが持たれており、三男は発見後、病院に運ばれたものの死亡が確認されました。
ほかの3人については、神戸市の子ども家庭センターに保護されていて、健康状態に問題はないとのことです。
被疑者夫婦の隣人によれば「冬に子どもが家の玄関の前にいて、お父さんが帰ってこないと言っていた」と過去に子どもらを遺棄して前例があり、警察の調べに対し、被疑者夫婦は、「子どもたちを置いたままパチンコに行っていた」と事実を認めています。
【子どもの放置と刑事責任】
刑法第30章は、要保護者を保護のない状態にさらし、人の生命・身体を危険にさらす犯罪として遺棄罪を規定しています。
刑法第217条は遺棄罪の一般的な処罰規定として1年以下の懲役を定め、第218条は保護責任者による遺棄罪について加重処罰をしており、懲役3月以上5年以下としています。
保護責任者遺棄罪における「保護責任者」とは、子供に対する親権者、職務上の要保護者に対する警察官、契約上の老年者や障がい者に対する介護士や介護職員などが挙げられます。
また、上記のように本来保護義務を持っていない者であっても、例えば一度親切心で介抱してあげた、車で病院で連れて行ってあげたなどの行為を開始すれば、条理上保護責任が発生するとの判決もあります。
そして、遺棄罪を犯した結果人を死傷させた者に対する結果的加重犯として、刑法219条の遺棄致死傷罪により、刑法204条の傷害罪(15年以下の懲役または50蔓延以下の罰金)と比較してより重い刑により罰せられます。
2016年5月下旬に、両親が子供のしつけのために北海道の山林に置き去りにしたという事件があり、教育の在り方について広く波紋を投げかけました。
この事件も、法律の構成要件上は保護責任者遺棄罪に該当する可能性があり、今後「教育」や「しつけ」の考え方の変化によっては刑事処分が下る可能性もあるでしょう。
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