静岡県熱海市でネット売買で虚偽の説明・勧誘で詐欺罪

静岡県熱海市でネット売買で虚偽の説明・勧誘で詐欺罪

ネット売買等の現物の展示のない商取引において、虚偽勧誘説明によって生じうる詐欺罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

静岡県熱海市在住の自営業Aさんは、ネットオークションや中古市場を通じて価値の高い商品を安く仕入れ、売却して利益を得る、いわゆる「転売屋」として利益を上げていました。
ある日、新発売の人気家電製品Zが日本国内で品切れ状態が続いていることに着目し、実際にはZを仕入れておらず、また仕入れの目処が立っていないにも関わらず、「独自のルートによりZを数点入荷予定。」と虚偽勧誘によって、購入希望者にネットオークションを行わせ、落札に成功したVさんからお金を振り込ませました。
Vさんの「Zの発送はいつ頃になりますか?」との質問に対し、「海外からの逆輸入品のため発送にお時間がかかります」と虚偽説明をしてはぐらかしていました。
いつまでたってもZが発送されてこないVさんが静岡県警熱海警察署に被害を訴え、警察はAさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「もう少し時間があればZを入荷して落札者に発送する予定だった」と詐欺の故意を否認しています。
(フィクションです。)

ビジネスにおいて、商品やサービスを提供する側は、自分の提供する商品やサービスが高い品質であることや市場競争力があることをアピールしたい欲求が常にあります。

しかし、だからと言って、実際の商品やサービスの実態とはかけ離れた虚偽説明勧誘を行うことは、公正な売買市場を歪め、市場の信頼を損なうことになるだけでなく、「このような商品・サービスと知っていれば買いはしなかった」と買い手を騙して財産上の損失を生むことになりかねません。

特に、昨今のように商品やサービスがネット売買を通じて取引される環境では、虚偽の商品・サービス説明等による買い手の詐欺被害も大きくなりかねない状況と言えます。

経済産業省の市場調査によれば、日本国内の消費者向けネット売買(EC)市場は16兆5054億円に達し、取引全体の約5.8%に及んでおり、今後も拡大を続ける模様です。

刑法第246条によれば、人を欺いて財物を交付させた場合、10年以下の懲役が科されます(詐欺罪)。

詐欺罪に関する判例によれば、代金を支払える見込みもその意思もなく商品買受けの注文をしたときには、その注文行為自体が作為による欺罔行為(人を欺く行為)にあたるとされています。
これは、売り手と買い手を逆にすれば、商品を提供できる見込みもその意思もなく商品を提供する旨を表明した場合は、その行為自体が「人を欺いて」に当たると言えそうです。

この点、実際の詐欺罪刑事事件では、「確かに契約締結時点では商品を提供することはできなかったが、商品を入荷次第、すぐに商品を提供するつもりだった。」として、商品提供の意思そのものはあったものの、その商品を提供するプロセスに遅延や不測の出来事があったため、提供したくてもできなかったと主張することが多々あります。

しかし、欺罔の意思の有無は、被疑者の主観的な内面によって決定されるのではなく、通常そのビジネスに関わる者であればそのような商品の提供をすることが難しいこと、という客観的、社会通念的な観点から判断されるため、捜査機関は、過去に同じ商品を仕入れていたのか否か、そして仕入れていたのであれば、通常どの程度の納期が必要であるのか、今回仕入れが遅れたことについて特段の事情が認められるのか等について厳しい事実究明を行うことが予想されます。

このような詐欺罪の否認の刑事事件では、初期の捜査段階で、素人考えで不適切な供述を捜査機関にしてしまうと、その供述が調書に記録され、後の刑事手続で被疑者・被告人にとって不利になってしまうことが予想されますので、刑事事件の初期の段階から、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに事件を依頼し、事件の見通しを知ったうえで適切な捜査対応を行うことが重要となります。

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