静岡県熱海市で訴訟通告を偽装した振り込め詐欺

静岡県熱海市で訴訟通知を偽装した振り込め詐欺

訴訟通知上などを偽装して相手の不安につけこみお金を振り込ませる昨今の特殊詐欺事例を紹介し、その刑事責任について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

静岡県熱海市で一人暮らしをする年金受給者Vさん(79歳)は、ある日、「民事訴訟最終通知書」という書面を受け取り、「このままでは裁判になる。弁済供託金としてお金を支払わなければならない」との連絡を受け、500万円の現金を送金しました。
弁護士を名乗る男性Aから、さらに追加で現金を支払うよう求められ、現金300万円を支払おうとしたところ、銀行職員に詐欺の疑いがあるとして送金を止められました。
銀行職員のすすめでVさんが静岡県警熱海警察署に相談に行ったところ、警察はいま流行りの振り込め詐欺の手口に酷似しているとして、詐欺グループと思われる宛先から送られた通知書等の証拠をVさんから預かり、詐欺罪の疑いで捜査を開始しました。
(令和元年5月8日産経デジタルの記事を元に、場所や事実の一部を修正したフィクションです。)

特殊詐欺について全国の警察が認知した件数は毎年連続で増加しており、現在の統計を取り始めた2010年以降で過去最多となっています。
特に、大都市や政令指定都市のように人口の多い都市部における都道府県で被害件数および被害額が増加しており、警察庁は各金融機関と連携して特殊詐欺被害の防止に全力を上げています。

上記刑事事件例は、令和元年5月8日、さいたま市桜区に住む無職の女性が現金合計2600万円をだまし取られる被害に遭ったとして、埼玉県警浦和西警察署特殊詐欺事件として発表した事案をモデルにしています。

警察によると、今年3月14日、女性宅に「民事訴訟最終通知書」と記載したはがきが届き、記されていた連絡先に女性が電話すると、弁護士をかたる男らから「このままでは裁判になる。弁済供託金としてお金を支払わなければならない」などとの説明を受けたため、信じ込んだ女性は5回にわたり指定された東京都内の集合住宅の個人宛に計2600万円を送金したとのことです。

女性はその後も現金を送付するよう要求され、金融機関で500万円を引き出そうとしていたところ、不審に思った金融機関が警察に通報し、詐欺被害が発覚し刑事事件化に至りました。

この通報で被害の拡大は食い止められたものの、被害者女性は200万円、400万円、800万円、500万円、700万円と5回にわたり現金を引き出し送っており、その際、金融機関から「詐欺じゃないですか」と注意を喚起されてたものの、女性は犯行グループの指示に従って個人目的で使用すると説明していたため、被害が拡大してしまったようです。

詐欺罪(刑法第246条)の法定刑は10年以下の懲役であり、量刑相場の観点からは、特殊詐欺における主犯格的人物やより悪質な手口に携わった者については懲役刑の実刑判決が下されています。
他方、特殊詐欺グループの末端の実行役に過ぎない者で、かつ詐欺の事実を認めており、被害者に対する謝罪や被害弁償、その他情状面で効果的な主張をしている者については、執行猶予付きの判決が下されているケースも見受けられるため、様々な特殊詐欺のケースに詳しい刑事事件弁護士弁護を依頼し、ベストな解決策を模索していくことが大切です。

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