静岡県富士市であおり運転で逮捕
静岡県富士市在住の会社員Aさんは、前方不注意によって対向車線の自動車に衝突し、その自動車に乗っていた2名を負傷させたとして、過失運転致傷罪の疑いで静岡県警富士警察署に在宅の取調べを受けていました。
しかし、警察の調べが進むと、Aさんが前方不注意による自動車運転上の過失をしてしまった背景には、その直前にAさんが同一車線の前を走っていた別の車Vに対して、急激に車間距離を縮めたり、Vの車を追い抜きざまにVに幅寄せをする等の、いわゆる「あおり運転」をしており、AさんがV車を抜き去った後に、V車を後方目視しようとしたときに、対向車線を走る自動車との自動車事故を起こしてしまったということが判明しました。
富士警察署は、V車のドライビングレコーダーからAさんによる「あおり運転」の事実を確認し、Vが危険なあおり運転を行ったAさんに対する刑事処罰を求めて被害届を提出したことを受け、Aさんを暴行罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、前を走る車にあおり運転をしたとして、今年5月21日、静岡県警が静岡新聞社のカメラマン男性を暴行罪の疑い再逮捕した事案をモデルにしています(弊所での受任事件ではありません)。
警察の調べに対し、被疑者は「あおり運転はしていない」と被疑事実を否認している模様です。
再逮捕容疑は、3月3日午後3時ごろ、沼津市内で普通乗用車を運転中、約700メートルにわたり、自分の前を走る軽乗用車に対し、車間距離を著しく詰める「あおり運転」をした疑いです。
同被疑者は、運転中に交差点を曲がり切れず、別の車に衝突して運転手にけがをさせたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷罪)の疑いで今月8日に逮捕され、9日釈放されていたばかりで、警察は、事故の直前に同被疑者があおり運転をしていたとみて証拠の収集を行っていました。
自動車の運転について暴行罪と言うと不思議な感じがしますが、暴行罪における「暴行」とは、従来から「人の身体に向けた有形力の行使」と解されており、判例では、人と驚かせる目的で、その人の数歩手前を狙って石を投げつける行為も「暴行」に該当すると判断しており、これと並行して考えれば、不必要な急ブレーキや幅寄せ等によって他の車に物理的な圧力をかけることは「暴行」と言って間違いないでしょう。
実際、昨年には、北海道や高知県において、危険な幅寄せを行ったり、進路をふさいで停車させたり等のあおり運転を行って、暴行罪の疑いで逮捕または書類送検された事例が複数報道されており、捜査機関によるあおり運転撲滅への厳しい態度を見ることができます。
また、具体的な「あおり運転」の行為の悪質性にもよりますが、大阪府堺市で車をバイクに追突させる危険な「あおり運転」によってバイクに乗っていた男子大学生を死亡させたとして、殺人罪に問われた被告人の裁判員裁判では、被告人に殺人罪の適用が認められ、懲役16年の判決が言い渡されました事例もあり、今後「あおり運転」が殺人罪や殺人未遂罪等の重い犯罪として処罰されるケースも発生すると予想されます。
捜査機関による厳罰傾向で注目を集める「あおり運転」の刑事事件について、少しでも自分の言い分を効果的に伝え、情状面で考慮してもらいたいと考えるのであれば、刑事事件を専門とする経験豊富な刑事事件弁護士に弁護を依頼すると安心です。
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