静岡県藤枝市でビール片手に運転して道路交通法違反で逮捕
酒酔い運転や酒気帯び運転による道路交通法違反の原因となる、アルコールを摂取した、あるいはしながらの自動車運転によって生ずる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県藤枝市在住の会社員Aさんは、近隣の銭湯へ自動車で行き、その帰りにビールを飲んでリラックスしながら運転していたところ、道路を走っていた他の運転手が飲酒運転をしていると静岡県警藤枝警察署に通報しました。
通報を受けて駆け付けた静岡県警藤枝警察署の警察官がAさんに飲酒の事実を確認したところ、「ビールは飲んだが昨日のことだ」と事実を否認したため、警察が呼気検査を求めたところ、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.3mgを超えて検出されたため、Aさんは道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで逮捕されました。
Aさんの妻は、夫が逮捕されてしまったことが発覚した場合、夫が会社を辞職せざるを得なくなるのではないかと不安になり、Aさんの事件の展望を聞くために刑事事件に強い弁護士に相談することを検討しています。
上記刑事事件例は、平成31年4月20日、福岡県のタクシー運転手男性が缶ビールを片手に車から降りてきたところを目撃者が110番通報し、飲酒の呼気検査で基準値の倍近いアルコール分が検出されたことから、酒気を帯びた状態でタクシーを運転した疑いがあるとして、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べに対し、被疑者は「酒は昼頃に飲んだ。(アルコール分が)出るはずがない」と否認しているようです。
一般に、「飲酒運転」と総括される道路交通法違反の交通犯罪については、細かく言うと「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に区別されます。
まず、「酒気帯び運転」は、アルコール検知器によって、呼気1リットル中のアルコール濃度がどの程度かの数値によって客観的に判断されます。
呼気1リットルあたり0.15mg以上から0.25mg未満の場合とそれ以上で、違反点数や免許停止または取消の処分が変わってきます。
他方、「酒酔い運転」は、呼気アルコール濃度による判定ではなく、アルコールの影響で正常に車両を運転できない状態で車両を運転することを言うとされており、具体的には、ろれつが回っていないことや、まっすぐ歩けないなどの状況から判断されます。
なお、酒酔い運転による道路交通法違反で刑事事件化した場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることになり、酒気帯び運転による道路交通法違反で刑事事件化した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されることになります。
警察庁の統計によれば、飲酒運転は、通常時の8.4倍の確率で死亡事故を引き起こすとされており、交通犯罪としては、飲酒運転の道路交通法違反だけでなく過失運転致死傷罪などの罪で同時に刑事事件化することが多いところです。
また、通常、酒気帯び運転による道路交通法違反の刑事事件では、現行犯でない場合には逮捕される可能性は少ないですが、捜査機関が確固たる証拠を掴んでいながら被疑者が不合理な否認を貫く場合には、証拠隠滅が疑われ逮捕、さらには勾留が決定する可能性もあるでしょう。
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