静岡県富士宮市でごみの不法投棄で逮捕
静岡県富士宮市で廃棄物処理業を営む経営者Aさんは、産業廃棄物を静岡県の山中に不法投棄したとして、廃棄物処理法違反の疑いで静岡県警富士宮警察署に逮捕されました。
他にも中堅ゼネコンの役員A2らが逮捕されていますが、Aさんは逮捕事実を認めているものの、A2らは事実を否認しています。
(フィクションです。)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、「廃棄物」を「ごみ・粗大ごみ・燃えがら・汚泥・糞尿・廃油・廃酸・廃アルカリ・動物の死体・その他汚物・その他不要物」と定義しています。
通常の不法投棄をした場合、廃棄物処理法第25条第1項第14号に違反することになり、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金または併科が科されます。
また、不法投棄をした行為者だけでなく、同時にその行為者の属する法人や代理人を罰する両罰規定として、法人に対する罰金刑を科すことも規定されています(両罰規定)。
上記の廃棄物処理法第25条第1項第14号違反の不法投棄の場合、法人に対しては3億円以下の罰金が科されることになります。
なお、産業廃棄物業者による不法投棄とは別に、個人の不法投棄による廃棄物処理法違反で逮捕された事件も報道されています。
人気アイドルのCD約600枚の処分に困り、今年6月に山にそのCDを不法投棄して逮捕された事件は話題になりましたが、それ以外でも、家電などの一般廃棄物をアパート敷地内に不法投棄したとして逮捕された事件など、近所トラブルに属する事件も多いようです。
過去10年ほどの廃棄物処理法違反の判例と量刑を見ると、懲役1~2年で執行猶予3年、罰金40~100万円が併科された判決が多い印象で、不法投棄した産業廃棄物の撤去を命じた措置命令に従わなかった事件で実刑判決を下されています。
また、廃棄物処理法違反のような社会的法益を侵害する刑事事件は、証拠隠滅の恐れが高いと認識されており逮捕や勾留のリスクが高いため、刑事事件の発覚または逮捕された場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、適切な見通しと捜査対応を知ることが大切です。
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