静岡県富士宮市で携帯電話の売買・譲渡で刑事事件化
携帯電話を他人に売ったり譲ったりした場合に成立し得る刑事責任とその刑事手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
静岡県富士宮市の大学生Aさん(21歳)は、インターネット上のアルバイト求人において、新しい携帯電話の契約を代行し、依頼者に渡すことで日当5万円もらえるとの求人に応募しました。
Aさんは、一度依頼者の男と市内の喫茶店で面会し、携帯電話契約代行の詳しい手順を教えた貰い、入手した携帯電話を男に手渡し、5万円の報酬を得ることができました。
後日、静岡県警富士宮警察署からAさんの元に電話がかかってきて、とある詐欺グループの捜査において、犯罪で使用される携帯電話の調達を行った者がおり、Aさんに携帯電話不正利用防止法違反の疑いがあるため事情聴取を求められました。
Aさんは両親に事情を話し、就職先の内定しているAが今後の刑事手続きでどのような責任を負うことになるのか不安となり、両親に付き添われて刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
【携帯電話の利用と刑事責任】
平成17年に成立した携帯電話不正利用防止法により、携帯会社の適正な事業運営と不正な携帯電話の利用を防止する体制が強化されました。
携帯電話不正利用防止法では、携帯電話の不正利用を助長したり、携帯電話の不正に使用した犯罪に対する抑止の観点から、次の違反行為に対してそれぞれ罰則を定めています。
まず、携帯電話の契約を管理する者が、本人特定事項を隠蔽するために本人確認義務を怠った場合には、50万円以下の罰金が科されます。
次に、業として有償で通話可能な状態の携帯電話を他人に譲渡した場合には、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科が科せられます。
また、自分が契約者でない通話可能な状態の携帯電話を譲渡した場合には、50万円以下の罰金が科されます。
上記の事案では、行為に対する報酬を約束している点で、「業として」有償で通話可能な状態の携帯電話を譲渡した可能性があるとして捜査を受けているため、被疑者は今後逮捕される可能性も否定できません。
なお、全国で携帯電話不正利用防止法違反を理由に逮捕された事件が発生しており、特に、本人確認をせずに携帯電話等のSIMカードを有償で貸したとして、携帯電話を不正に有償貸与した会社の役員等を逮捕する事件が発生しています。
正当な所有者が白ロムを売買することは違法ではありませんが、SIMカードとあわせて売買することで「通話可能な状態の携帯電話」を有償で譲渡したと判断される可能性があり、今後、インターネット売買の拡大によって携帯電話不正利用防止法違反の刑事事件が増加するかもしれません。
また、個人レベルでも、上記事案のように、詐欺犯罪グループと思われるリクルート活動や犯罪を助長するアルバイトの求人に加わって刑事事件化する例も見られ、早い段階での捜査対応が求められることになるでしょう。
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