静岡県袋井市で当て逃げで刑事事件化
自動車を運転して物損事故を起こしてしまったものの、警察等へ報告することなく当て逃げしてしまった場合に生ずる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
ある夜、静岡県袋井市在住の会社員Aさんは、会社帰りに自動車を運転して帰路へついていたものの、眠気のあまりうとうとしてしまい、自動車を店舗の看板にぶつけて看板を破壊してしまいました。
Aさんは事故が発覚して運転免許が取り消されたりするのではないか不安になり、また警察へ報告するのも気後れしてしまい、周囲に目撃者がいないことを幸いに、そのまま自動車で事故現場から走り去ってしまいました(当て逃げ)。
後日、看板が被害にあった店舗が静岡県警袋井警察署に被害届を提出し、警察が道路交通法違反(事故報告義務違反)の疑いで防犯カメラら事故現場付近の目撃者情報を集めていると知ったAさんは、自分がどのような刑事責任を負うことになるのか、警察へ出頭するべきなのか不安になり、刑事事件に詳しい弁護士に法律相談することにしました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年12月上旬、山形県東根市にある陸上自衛隊神町駐屯地の男性隊員の運転する車が、同市内の神社の鳥居を壊す事故を起こし、警察に申告せずに立ち去ったことについて、山形県警が道路交通法違反(事故報告事務違反)の疑いで捜査を開始した事実をモデルにしています。
被害現場の神社周辺の住民らによると、今年12月4日午後10時ごろ、神社の境内に進入した車が木造の鳥居に衝突して、鳥居の柱を折ったとのことですが、運転していた第6施設大隊所属の男性隊員は、警察に事故を申告せず、車でその場を離れた(当て逃げ)可能性があると言います
翌5日早朝、鳥居が壊れて倒れかけているのを近くの住民が発見し、110番通報して刑事事件化し、その後、運転していたとみられる男性隊員が上司に付き添われ、地区の住民宅に謝罪に訪れた模様です。
駐屯地関係者によると、事故の疑いのある男性隊員らは事故直前に懇親会に参加していたとのことで、隊員らの飲酒の有無など、事故を起こした状況やその後の経緯の更なる捜査が待たれています。
【当て逃げの刑事責任】
一般に、交通事故を起こして人を負傷させたにも関わらず、運転手としての法的責任を果たさずに逃げることを「ひき逃げ」と言い、交通事故を起こして他人の物や公共の物を破損させたにも関わらず、運転手としての法的責任を果たさずに逃げること「当て逃げ」と言います。
当て逃げは、道路交通法によって刑事罰が定められているところ、具体的な法的責任の義務違反の内容によって異なる罰則が適用され、適用される刑罰の内容が異なります。
まず、自動車の運転手が物損事故を起こした場合には、すぐに自動車の運転を停止して、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません(道路交通法第72条第1項前段)。
このような道路上の危険防止措置等の責任を果たさず立ち去った場合(当て逃げ)、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されます(道路交通法第117条の5)。
また、事故を起こした運転手は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に対して、当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければなりません(道路交通法第72条第1項後段)。
このような事故報告義務を果たさずに逃げてしまった場合(当て逃げ)、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されます(道路交通法第119条)。
当て逃げによる道路交通法違反単体の刑事事件であれば、逮捕や勾留されることは少なく、在宅のまま捜査が進行し、前科や被疑者の反省状況、被害の回復状況等に応じて刑罰が決まってくることになります。
ただし、当て逃げの刑事事件の場合、同時に、酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転などの他の道路交通法違反と合わせて問題となるケースも多く、このように複数の罪が成立する場合、逮捕・勾留の可能性が大きくなっていきます。
後に自分が想像していたより大きな刑事責任を負うことにならないためにも、当て逃げのような交通犯罪に心当たりがありご不安の方は、刑事事件を専門とする経験豊富な弁護士に早めに相談することを強くお勧め致します。
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