静岡県袋井市の路上の迷惑行為 暴行罪で逮捕

静岡県袋井市の路上の迷惑行為で暴行罪

静岡県袋井市の駅前の通りにおいて、通行中の女性の服や体に白い液体がかけられるという被害が相次いで報告されています。
この通報を受けて静岡県警袋井警察署の警察官がパトロールを強化したところ、会社員男性Aさんが女性Vさんの後ろを不自然に接近して尾行しているのを発見し、警察が任意の職務質問および手荷物検査をしたところ、Aさんのバッグから白い液体洗剤が真空パックに小分けにされて複数入っており、Aさんがこれを女性の身体にひっかけるつもりであったと供述したため、警察は暴行罪の疑いでAさんを警察に連行し、詳しく事情を聞くことにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、飲食店従業員の男性が、今年7月8日夜、神奈川件横浜市の中華街近くの歩道で、通行人の女性会社員の服に後ろから漂白剤とみられる液体をかけたところを現場を通りかかった男性に取り押さえられ、暴行罪の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。
警察の調べに対して、被疑者は事実を認めていて、「被害者に気づかれずに液体をかけるとスカッとする。ほかにも数件やった」と供述しているようです。
犯行現場周辺では、同様の被害相談が5件ほど寄せられていて、警察が余罪を捜査しています。

故意に相手の服を液体で汚す行為に対して暴行罪を適用することについて疑問に思われる方もいると思いますが、刑法第208条は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料を科すとしています。

判例によれば、暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な攻撃方法の一切を言うとされ、必ずしも攻撃が相手の身体に接触する必要はないとされています。

判例で「暴行」と認定された例として、着衣をつかみ引っ張る行為、毛髪の切断、人の数歩手前を狙って投石する行為、人の身辺で太鼓や鐘を鳴らす行為、狭い室内で抜身の日本刀を振り回す行為、他人の身体にお清めと称して塩を振りかける行為等があり、上記のとおり何らかの液体を人にかける行為も暴行罪暴行と認定されることになります。

なお、相手の衣服のみに対して不法な攻撃を加えて当該衣服を損壊・傷害した場合には、器物損壊罪(刑法第261条)が成立する可能性もありますが、上記事案においては、衣服を身に着けている身体に対する不法な暴行という観点から暴行罪の適用となったと考えらえます。

このような事案では被害者に対する示談をまとめることが刑事弁護上最も重要であり、被害者から刑事処罰までは求めない許しの言葉をいただいたり、被害届や刑事告訴の取下げに成功した場合には、不起訴処分を獲得できる見込みが高いと思われます。

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