静岡県浜松市で元交際相手によるつきまといでストーカー規制法違反

静岡県浜松市で元交際相手によるつきまといでストーカー規制法違反

元交際相手や別居中の妻または離婚後の元妻などに対する、つきまといやその他嫌がらせなどから生ずるストーカー犯罪と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例>

静岡県浜松市在住の会社員Aさんは、SNSを通じて知り合った女性Vさんと交際するようになりました。
しかし、間もなくVさんから別れてほしいと言われたため、Aさんはその申し出に納得がいかず、「話をしたい」「なぜなのか」とVさんを問い詰めるようになりました。
Vさんは静岡県警浜北警察署にAさんの行動を相談し、Aさんは警察からVさんに近づかないよう接近禁止を命じる警告を出しましたが、それにも関わらずAさんは「交際中にプレゼントしたものを返せ」とつきまといを続けたため、Vさんの通報により、Aさんはストーカー行為規制法違反の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「別れることに納得がいかなかった」と動機を供述しています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年4月19日、埼玉県寄居町に住む元交際相手の女性に対して「会って話したい」などとメールを21回送り、ストーカー行為をしたとして男性が逮捕された事案をモデルにしています。
(この事件は弊所で受任した事件ではありません。)

上記被疑者は、同月9日に女性に近付かないよう警察から警告を受けていたところ、その際、警察に対して「女性にバッグなどをあげていて、お金を清算してほしい」と説明しており、被害者女性に対する未練や恨みの感情を吐露していたようです。
さらに、同月16日には車に乗っていた被害者女性を別の車で追い掛けて停車させ、連れ去ってたことから、被害者女性が再度の被害を訴え、警察はストーカー規制法違反の疑いで逮捕に踏み切ったものと考えられます。
警察の取り調べに対し、被疑者は「一方的に別れを告げられ、納得がいかなかった」と容疑を認めているようです。

ストーカー行為規制法における「つきまとい等」行為には、いくつかの要件を満たす必要があります。

まず、つきまとい等行為の目的が、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」である必要があります。

つきまとい等行為の対象は、直接の対象者のみならず、「その配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に対するつきまとい等も対象となります。

具体的なつきまとい行為については、ストーカー行為規制法において具体的に列挙されており、例えば、つきまとい、待ち伏せし、進路の立ちふさがり、監視、面会や交際の強要、著しく粗野または乱暴な言動、無言電話など様々な行為が処罰の対象となります(詳細はストーカー行為規制法第2条各号)。

警察は、これらのつきまとい行為について、国家公安委員会規則にもとづいてストーカー行為者に対して警告(法第4条第1項)や禁止命令(法第5条第1項)を出すことができ、これに違反してストーカー行為を続けた者は、逮捕されることもあるでしょう。

ストーカー行為をした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますが、禁止命令に違反してさらにストーカー行為をした場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられることになります。

ストーカー行為規制法違反の疑いで逮捕された場合、そもそも被害者に対する不法な接触が原因となって刑事事件化していることから、極めて高い確率で勾留決定が下され、最大20日間の身体拘束がされる可能性が見込まれます。
この場合、勾留決定に対する不服申し立て(準抗告)では、勾留が取り消される可能性は極めて低いため、刑事事件の示談に経験豊富な刑事事件弁護士を通じて被害者にアプローチをとり、様々な条件を提示して示談締結を目指すことが最も効果的な方法と言えるでしょう。

静岡県浜松市元交際相手等に対するつきまとい等でストーカーへ転じて刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

 

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