静岡県浜松市で会社情報の持ち出しで不正競争防止法違反

静岡県浜松市で会社情報の持ち出しで不正競争防止法違反

会社情報を持ち出して第三者に提供する等によって生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事件例】

静岡県浜松市の行政書士法律事務所に勤務していたAさんは、勤務先Vを退社して独立する際、Vが顧問契約を結んでいた顧客情報を持ち出しました。
その後、その情報をもとにVより有利な条件で顧問契約を提示し、Vから顧客を自分の会社に乗り換えさせたとして、Vは静岡県警浜松西警察署に被害届を提出しました。
浜松西警察署は、不正競争防止法違反の疑いで逮捕令状および捜索令状を取得し、Aさんを逮捕したうえで、Aたんの自宅兼事務所の建物にて証拠資料を押収し、捜査を続けています。
(フィクションです。)

会社・企業は、事業の開始にあたって、あるいはその事業を通じて、技術や人脈、価値のある情報などのビジネスノウハウを獲得し、それを活用してさらに事業を拡大・成長することを目指します。
各事業者は、このような価値のある情報をそれぞれ保持して、同業他社・ライバル企業と競い合い、市場でのプレゼンスを高めていくことになりますが、そのような企業間競争は公平かつ公正な環境で行われることが健全な市場の維持・育成において重要となります。

そのため、既存の会社・企業の価値のある情報を不正な手段で入手し、前述のような健全な企業間競争を妨げようとする行為は厳に禁止しなければならず、法律によって刑事罰が科されることもあります。

その法律が「不正競争防止法」であり、不正競争防止法では、事業者間での公正な競争を図るため、会社・企業の価値のある情報=「営業秘密」を保護してほり、営業秘密不正に侵害する行為に対して罰則を定めています。

営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないものを言います。
ゆえに、住所・会社名・電話番号等を含む顧客情報は、一般的には営業秘密に該当することは間違いなく、社外秘の営業マニュアルやノウハウも営業秘密に該当し保護されることになるでしょう。

よって、会社を退職し、自分が同業・同種の会社を立ち上げる場合において、前職で培った知識や経験を活かす場合には、どうしても前職の「営業秘密」を侵害するリスクが付きまといます。
上記の「営業秘密」に該当する情報を前の勤め先から持ち出し、それを原資としてビジネスを開始する場合には、極めて高い確率で営業秘密を侵害することになるでしょう。

なお、不正競争防止法違反に関する最近の刑事事件例として、今年2月14日、勤めていた社会保険労務士法人から顧客データを盗むなどしたとして、埼玉県警生活経済課と埼玉県警武南警察署が、事務員の男女2名を不正競争防止法違反営業秘密侵害)と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)の疑いで逮捕しました。
(なお、当該刑事事件は弊所で受任となった事案ではありません。)

上記事件で問題となった不正競争防止法違反営業秘密侵害)については、不正の利益を得るためまたは営業秘密の保有者に損害を与えるつもりで、営業秘密の管理業務に背いて不正営業秘密を領得した者に対して、10年以下の懲役もしくは2000万円以下の罰金または併科が科されます(不正競争防止法違反第21条第1項第3号)。

不正競争防止法違反刑事事件を起こしたことによる影響は懲役や罰金のみならず、マスコミによる報道やそれに伴う収入の途絶、社会からの白眼視など社会的な制裁も考えられます。
このような社会的影響の大きい刑事事件では、事件の早い段階で刑事事件に詳しい弁護士弁護の依頼をすることをお勧めいたします。

静岡県浜松市会社情報の持ち出しによる不正競争防止法違反刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

 

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