静岡県浜松市で過失運転致傷とひき逃げで逮捕
自動車の過失運転で人に傷害を負わせ、ひき逃げしてしまった場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事件例】
トラック運転手店のAさんが静岡県浜松市の道路を走っていたところ、信号の無い交差点をスピードを上げて通り過ぎた後、バックミラー越しに自転車に乗っていた学生Vが倒れているのが見えました。
Aさんは自分が衝突してVを倒してしまったのではないかと不安になりましたが、名乗り出てVの負傷や警察や保険会社への届け出を行うことで時間がロスすることを恐れ、そのまま走り去りました。
この様子を見ていた通行人が、Vに駆け寄って介抱し、病院へ救急車を要請するとともに、静岡県警細江警察署に連絡して、Vに衝突してそのままひき逃げしたAのトラックの特徴を伝えました。
その日のうちに、Aは過失運転致傷罪および道路交通法違反の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aは被疑事実を認めています。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、ひき逃げ事件の早期解決と被害者の救護に協力したとして、兵庫県警三田警察署がひき逃げ現場に居合わせ、勇気ある行動をとったイベント会社社長と従業員に対して感謝状を贈った神戸新聞の記事(令和元年7月29日)から着想を得て構成しました。
警察によると、6月22日午後5時ごろ、兵庫県三田市の市道で、軽乗用車が自転車で横断歩道を渡っていた高校1年の女子生徒をはねて逃走し、女子生徒は転倒し、腰を打つなどの軽傷を負いました。
上記イベント会社の2人が、そのひき逃げの様子を目撃し、1人が被害者に駆け寄って無事を確認し、近くの歩道に誘導する一方、もう1人が自動車でUターンしてひき逃げを行った軽乗用車を追跡し、約1キロ先のコンビニの駐車場に入った軽乗用車を見つけて110番し、警察による早期解決に貢献しました。
その後、ひき逃げを行った軽自動車の運転席にいた市内の無職女性に声を掛けてひき逃げ現場に戻らせ、駆け付けた警察官が被疑者の身柄を確保したようです。
警察は、被疑者を過失運転致傷罪などの疑いで捜査を進め、女性を近く検察庁に送致(書類送検)する見通しです。
【ひき逃げの刑事責任】
「ひき逃げ」とは、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させてしまった場合(過失運転致死傷罪が成立する場合)の後、(1)交通事故を起こした車の運転手が負傷者を適切な方法で助ける義務を果たさず事故現場から逃げたり、(2)110番通報等、事故を捜査機関に報告をしないことを言います。
道路交通法上では、(1)を救護義務違反、(2)を事故報告義務違反と言い、それぞれの義務違反について、(1)の場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金、(2)の場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金といった刑事罰が定められています。
ひき逃げの刑事事件においては、犯罪を行った後に逃走しているという性質上、捜査機関が被疑者を逮捕する必要性が高いと判断する可能性が高くなる傾向にあります。
また、同様に、ひき逃げの刑事事件では、逮捕後にさらに被疑者の身体を拘束する「勾留」が裁判所によって認定される可能性も高く、身柄拘束が長くなる傾向にあります。
この点、刑事事件の経験豊富な弁護士であれば、起訴を回避するための早期の示談交渉や、起訴されてしまった場合の保釈申請など、早期の身柄解放のために様々な手段を講じて最善の結果を出す可能性を高めることが期待できます。
ひき逃げを起こしてしまった時点で、早期に刑事事件に強い弁護士に相談いただき、その状況でベストの弁護活動をスピーディに行うことがとても重要です。
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